○鳥取県立自然公園条例

昭和38年3月30日

鳥取県条例第2号

鳥取県立自然公園条例をここに公布する。

鳥取県立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定(第4条・第5条)

第3章 公園計画及び公園事業(第6条―第10条)

第4章 保護及び利用(第11条―第17条)

第4章の2 風景地保護協定(第17条の2―第17条の7)

第4章の3 公園管理団体(第17条の8―第17条の13)

第5章 雑則(第18条・第19条)

第6章 罰則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって県民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(平6条例30・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地であって、知事が第4条第1項の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 県立自然公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、県立自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。

(平6条例30・一部改正)

(県等の責務)

第3条 県、市町村、事業者及び県立自然公園の利用者は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

2 県及び市町村は、県立自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が県立自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、県立自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、県立自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(平6条例30・追加、平15条例19・一部改正)

第2章 指定

(指定)

第4条 県立自然公園は、知事が、関係市町村の長及び鳥取県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、県立自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 県立自然公園の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(昭47条例41・一部改正、平6条例20・旧第3条繰下、平13条例44・一部改正)

(指定の解除及び区域の変更)

第5条 前条の規定は、県立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平6条例30・旧第4条繰下)

第3章 公園計画及び公園事業

(平6条例30・改称)

(公園計画の決定)

第6条 公園計画は、知事が、審議会の意見を聞いて決定する。

2 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

(平6条例30・旧第5条繰下)

(公園計画の廃止及び変更)

第7条 前条の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

(平6条例30・旧第6条繰下)

(公園事業の決定及び執行)

第8条 公園事業は、知事が決定し、県が執行する。ただし、国又は県以外の地方公共団体が法律又は他の条例の定めるところにより公園事業の一部を執行することを妨げない。

2 国及び地方公共団体以外の者は、知事の承認を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

3 前項の規定による承認の手続及びその承認を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平6条例30・追加)

(公園事業の執行に要する費用)

第9条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(平6条例30・追加)

(適用除外)

第10条 前条の規定は、公園事業のうち、法律又は他の条例にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。

(平6条例30・追加)

第4章 保護及び利用

(特別地域)

第11条 知事は、県立自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為若しくは第6号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 広告物、立看板、標識その他これらに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告、案内その他これらに類するものを工作物等に表示すること。

(6) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

(7) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(8) 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

(9) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(10) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(11) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(12) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(13) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

4 特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地域内において前項各号に掲げる行為に着手している者又は同項第6号に規定する物が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して3月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

5 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

6 次に掲げる行為については、前3項の規定は、適用しない。

(1) 法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為で規則で定めるもの

(2) 公園事業の執行として行う行為

(3) 第17条の2第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(平6条例30・旧第7条繰下・一部改正、平15条例19・一部改正)

(条件)

第12条 前条第3項の許可には、県立自然公園の風致を維持するために必要な限度において、条件を附することができる。

(平6条例30・旧第8条繰下)

(普通地域)

第13条 県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事にその旨を届け出なければならない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物、立看板、標識その他これらに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告、案内その他これらに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(6) 土地の形状を変更すること。

2 知事は、県立自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。

4 知事は、第1項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、県立自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為で規則で定めるもの

(2) 公園事業の執行として行う行為

(3) 第17条の2第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの

(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(5) 県立自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(6) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平6条例30・追加、平15条例19・一部改正)

(中止命令等)

第14条 知事は、県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第11条第3項の規定、第12条の規定により許可に付せられた条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平6条例30・旧第9条繰下、一部改正、平15条例19・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第15条 知事は、県立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第11条第3項の規定による許可を受けた者又は第13条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第11条第3項第13条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該職員をして、県立自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第11条第3項各号若しくは第13条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平6条例30・旧第10条繰下・一部改正、平15条例19・一部改正)

(国の機関等に関する特例)

第16条 国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)が行う第11条第3項各号に掲げる行為については、同項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関等は、第11条第4項若しくは第5項の規定により届出を要する行為をしたとき、又は第13条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

3 知事は、第13条第1項の規定による届出の例による通知があった場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、風景の保護のためにとるべき措置について協議を求めることができる。

(平6条例30・追加)

(集団施設地区)

第17条 知事は、県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定することができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(平6条例30・旧第11条繰下・一部改正)

第4章の2 風景地保護協定

(平15条例19・追加)

(風景地保護協定の締結等)

第17条の2 県若しくは市町村又は第17条の8第1項の規定により指定された公園管理団体で第17条の9第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、県立自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海面を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平15条例19・追加)

(風景地保護協定の縦覧等)

第17条の3 県又は市町村は、風景地保護協定を締結しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 知事は、前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

3 前2項の規定による公告があったときは、関係者は、これらの規定による縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、第1項の場合にあっては県又は市町村に、前項の場合にあっては知事に意見書を提出することができる。

(平15条例19・追加)

(風景地保護協定の認可)

第17条の4 知事は、第17条の2第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があった場合において、当該申請に係る風景地保護協定の内容が同条第3項各号に掲げる基準に適合するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(平15条例19・追加)

(風景地保護協定の公告等)

第17条の5 県又は市町村は、風景地保護協定を締結したときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

2 知事は、前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平15条例19・追加)

(風景地保護協定の変更)

第17条の6 第17条の2第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平15条例19・追加)

(風景地保護協定の効力)

第17条の7 第17条の5(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(平15条例19・追加)

第4章の3 公園管理団体

(平15条例19・追加)

(指定)

第17条の8 知事は、県立自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称及び主たる事務所の所在地を告示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(平15条例19・追加、平20条例58・一部改正)

(業務)

第17条の9 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 県立自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

(4) 県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

(5) 県立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平15条例19・追加)

(連携)

第17条の10 公園管理団体は、県及び関係市町村との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(平15条例19・追加)

(改善命令)

第17条の11 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平15条例19・追加)

(指定の取消し等)

第17条の12 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(平15条例19・追加)

(情報の提供等)

第17条の13 県は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平15条例19・追加)

第5章 雑則

(損失の補償)

第18条 県は、第11条第3項の許可を得ることができないため、第12条の規定により許可に条件を附せられたため、又は第13条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(平6条例30・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平6条例30・旧第12条繰下・一部改正)

第6章 罰則

第20条 第14条第1項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(平4条例5・一部改正、平6条例30・旧第13条繰下・一部改正、平15条例19・令7条例3・一部改正)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第3項の規定に違反したとき。

(2) 第12条の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。

(平4条例5・一部改正、平6条例30、旧第14条繰下・一部改正、平15条例19・令7条例3・一部改正)

第21条の2 第13条第2項又は第17条の11の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(平15条例19・追加、令7条例3・一部改正)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 第13条第5項の規定に違反したとき。

(3) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 第15条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(平6条例30・追加、平15条例19・令7条例3・一部改正)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第20条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平6条例30・旧第16条繰下、平15条例19・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(鳥取県立公園条例の廃止)

2 鳥取県立公園条例(昭和28年3月鳥取県条例第8号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に鳥取県立公園条例第2条の規定により指定されている県立公園は、この条例による県立自然公園とみなし、その区域は、この条例による県立自然公園の区域とみなす。

(鳥取県観光総合審議会設置条例の一部改正)

4 鳥取県観光総合審議会設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県立自然公園条例第7条第3項の規定による許可を要しなかった行為でこの条例による改正後の鳥取県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項の規定による許可を要することとなったもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、同項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に着手している行為で改正後の条例第13条第1項の規定による届出を要することとなったものについては、同項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

5 知事は、この条例の施行後3年を経過したときは、改正後の条例の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成13年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第66号で平成13年10月1日から施行)

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第58号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第3号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第22条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第23条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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鳥取県立自然公園条例

昭和38年3月30日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第3章 景観自然/第3節 自然公園
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第2号
昭和47年10月28日 条例第41号
昭和48年3月28日 条例第5号
平成4年3月24日 条例第5号
平成6年10月11日 条例第30号
平成13年7月6日 条例第44号
平成15年3月18日 条例第19号
平成20年9月9日 条例第58号
令和7年3月26日 条例第3号