○水産業協同組合検査規則

昭和27年9月26日

鳥取県規則第77号

水産業協同組合検査規則をここに公布する。

水産業協同組合検査規則

(趣旨)

第1条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条の規定により、水産業協同組合(以下「組合」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)は、法令に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平8規則35・平19規則28・平20規則20・平22規則21・平24規則42・平25規則39・一部改正)

(検査の目的)

第2条 検査は、組合の役職員をして、法令、法令に基づいてする知事の処分又は定款、規約、共済規程、内国為替取引規程若しくは信託業務規程を遵守させ、組合の財産の管理及び業務の処理を適正ならしめ、組合員の利益を保全するとともに、組合の健全な発達を図ることを目的とする。

(平8規則35・一部改正)

(検査の実施)

第2条の2 検査は、知事が指名した職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。ただし、検査員でない者を検査員の補助員としてその検査に従事させることができる。

(平8規則35・追加、平19規則28・一部改正)

(検査要領)

第3条 検査は、知事が別に定める水産業協同組合検査要領に従い、組合の業務及び会計につき物件、帳簿、伝票、証ひょう書類その他の業務記録等を調査し、法令、定款等に違反する事項の有無、財産の確認及び業務執行の適否を明らかにするものとする。

(平8規則35・全改)

(検査基準日及び検査の範囲)

第4条 検査基準日は、検査に着手した日の前日とする。ただし、検査に着手した日の前日に残高試算表が作成されていない場合には、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成された日とすることができる。

2 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合の業務及び会計の状況について行う。ただし、特に必要があると認めた場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前及び検査基準日後の組合の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

(平8規則35・全改)

(検査の場所)

第4条の2 検査は、組合の事務所、倉庫、事業場その他組合の業務に関係ある場所において行う。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において検査を行うことができる。

(平8規則35・追加)

(無通告検査の原則)

第4条の3 検査は、あらかじめ通告しないで行う。ただし、知事が特に指示した場合は、この限りでない。

(平8規則35・追加)

(証票の携帯提示)

第4条の4 検査員は、検査を行うときは、その身分を示す証票(別記様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平8規則35・追加、平19規則28・一部改正)

(検査の執行)

第5条 検査の執行は、組合の業務に支障を生じないように留意し、組合の執務時間内にこれを行うものとする。ただし、必要があるときは、理事その他の責任者の承諾を得て時間外においてもこれを行うことができる。

(平8規則35・旧第7条繰上・一部改正)

(検査の立会い)

第6条 検査は、理事(又は清算人)その他の責任者1人以上の立会いのもとに行わなければならない。

2 検査に当たっては、監事の立会いを求めるようにしなければならない。

(平8規則35・追加)

(組合員等との照査)

第7条 検査員は、検査に当たって、特に必要があると認める場合において、組合員、会員その他の取引先、退職した役員若しくは使用人又はその他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は関係資料の提出を求めることができる。

(平8規則35・追加、平19規則28・一部改正)

(検査の着手見合せ等)

第8条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査の着手を見合せ、又はこれを中止することができる。この場合において、検査員は、直ちに知事にその旨を報告して、その指揮を受けなければならない。

(1) 第6条に掲げる者を立ち会わせることができないとき。

(2) 検査すべき帳簿、書類の大部分が検査の場所に現存せず、速やかに整えることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿、書類の記載が著しく不備のため、業務及び会計の状況等を知ることができないとき。

(4) その他重大な事故のため検査の実施が困難であると認めるとき。

(平8規則35・平19規則28・一部改正)

(品位の保持)

第8条の2 検査員は、検査に当たっては常に品位を保持し、検査に対する信頼を高めるように努めなければならない。

(平8規則35・追加、平19規則28・一部改正)

(検査講評)

第8条の3 検査員は、検査を終了したときは、知事が特に指示する場合のほか、常例として、理事又は清算人及び監事の参集を求めて、検査によって明らかとなった事項について講評を行わなければならない。

(平8規則35・追加、平19規則28・一部改正)

(検査終了後の措置)

第9条 検査員は、検査終了後速やかに次に掲げる書類をもって検査報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 検査概要表

(2) 検査結果一覧表

(3) 検査書案

(4) その他参考書類

2 前項の場合において、知事は、法令の違反又は組合の運営上是正若しくは改善の必要があると認めた事項について、速やかに当該組合に検査書を交付し、是正又は改善を求めるものとする。

(平8規則35・全改、平19規則28・平23規則24・一部改正)

(事後確認検査)

第10条 知事は、前条第2項の規定により是正又は改善を求めた事項の履行を確保するために必要と認めたときは、第8条の3の規定による検査講評後6月以内に検査を行うものとする。

(平8規則35・全改)

(秘密の保持)

第11条 検査員及び補助員は、検査の執行に当たり知ることができた秘密を他に漏らし、又は自らこれを利用してはならない。

(平8規則35・平19規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平8規則35・全改、平19規則28・一部改正)

画像

水産業協同組合検査規則

昭和27年9月26日 規則第77号

(平成25年4月1日施行)