○鳥取県行造林実施要綱
昭和23年11月22日
鳥取県告示第597号
鳥取県行造林実施要綱を次のように定める。
鳥取県行造林実施要綱
第1条 県は造林思想の啓発普及を図ると共に一般造林技術を公開し併せて森林資源の造成を期するためこの要綱によって県行造林を実施する。
第2条 県行造林は原則として1圃地5ヘクタール以上とする。
(昭33告示602・一部改正)
第3条 山林所有者が県行造林を希望するときは別紙様式の県行造林実施願を前年8月末迄に知事に提出するものとする。
(昭26告示446・一部改正)
第4条 知事は前条の申請によって造林の適地を選定し申請者と造林方法等につき契約を締結する。
第5条 造林は県が土地所有者との間の地上権を設定の上実施する。
第6条 地上権の存続期間は針葉樹にあっては50年、潤葉樹にあっては40年を標準とし契約によってこれを定める。
第7条 造林地の施業計画は県がこれに要する経費は県が負担する。
第8条 造林の諸税、公課は土地所有者の負担とする。
第9条 この要綱に基いて造林した箇所は地上権設定の間は知事の承認を得なければ売却、譲渡、交換その他の離権処分並びに質権、抵当権の目的とすることができない。
第10条 造林地の樹木処分価格は県がこれを定め樹木処分の都度地代としてその純収益の5割以内を土地所有者に交付する。
(昭28告示435・一部改正)
附則
改正文(昭和33年告示第602号)抄
昭和34年1月1日から施行する。