●鳥取県海面漁業調整規則

昭和40年9月29日

鳥取県規則第46号

鳥取県海面漁業調整規則をここに公布する。

鳥取県海面漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 漁業の許可及び起業の認可(第8条―第32条の2)

第3章 漁業取締り及び水産資源の保護培養(第33条―第61条)

第4章 罰則(第62条―第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び第2項並びに水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養のため必要な事項を定め、並びに漁業法の規定により知事の権限とされている事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(平20規則49・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。

(代表者の届出)

第3条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、様式第1号による届書を知事に提出してしなければならない。

(漁業権行使規則等の認可の申請)

第4条 漁業法第8条第6項の規定による漁業権行使規則又は入漁権行使規則の認可を受けようとする者は、様式第2号による認可申請書により認可を知事に申請しなければならない。

(平13規則61・一部改正)

(漁業権の設定の免許の申請)

第5条 漁業法第10条の規定による漁業権の設定の免許の申請は、様式第3号による免許申請書を知事に提出してしなければならない。

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第6条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の左欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第1種漁業

機船手繰網漁業

手繰第2種漁業

えびけた網漁業 自家用餌料びき網漁業

手繰第3種漁業

貝けた網漁業 なまこけた網漁業

打瀬漁業

こうがい網漁業

第7条 削除

(平12規則51)

第2章 漁業の許可及び起業の認可

(漁業の許可)

第8条 次に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、第1号から第9号までに掲げる漁業の方法により営む漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業の方法により営む漁業にあっては当該漁業ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、第14号に掲げる漁業の方法による漁業にあっては、漁業法第8条第1項の規定により漁業権の内容たる地びき網漁業を営む権利を有する者が当該権利に係る漁業を営む場合は、この限りでない。

(1) 小型まき網(ぬいきり網及びしばり網を含み、総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「小型まき網漁業」という。)

(2) まき刺網(狩刺網を含む。以下当該漁業の方法による漁業を「まき刺網漁業」という。)

(3) 機船船びき網(第13号に掲げるものを除く。以下当該漁業の方法による漁業を「機船船びき網漁業」という。)

(4) ごち網(以下当該漁業の方法による漁業を「ごち網漁業」という。)

(5) 敷網(以下当該漁業の方法による漁業を「敷網漁業」という。)

(6) こぎ刺網(以下当該漁業の方法による漁業を「こぎ刺網漁業」という。)

(7) かご網(こういか、ひらつめがに及びきんこばいの採捕を目的とするもの、総トン数10トン以上の動力漁船によるずわいがにの採捕を目的とするもの並びに漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第12号に掲げる海域以外の日本海の海域においてかごを使用してべにずわいがにの採捕を目的とするものを除く。以下当該漁業の方法による漁業を「かご網漁業」という。)

(8) 小型いかつり(総トン数5トン以上30トン未満の船舶を使用するものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「小型いかつり漁業」という。)

(9) すくい網(中海海域(境港市外江町米子屋鼻埋立地に設置された干拓記念碑と島根県松江市美保関町去ルガ鼻東端とを結んだ線以内の海域をいう。以下同じ。)及び境水道(境港市境港防波堤東端から正北の線と同市外江町米子屋鼻埋立地に設置された干拓記念碑と島根県松江市美保関町去ルガ鼻東端とを結んだ線により囲まれた海域をいう。以下同じ。)において3トン以上の動力漁船により集魚灯及び動力式漁労装置を使用するものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「すくい網漁業」という。)

(10) しいらつけ(以下当該漁業の方法による漁業を「しいらつけ漁業」という。)

(11) げんしき網(以下当該漁業の方法による漁業を「げんしき網漁業」という。)

(12) 固定式刺網(推進機関を備えない船舶により1重網を使用するものを除く。以下当該漁業の方法による漁業を「固定式刺網漁業」という。)

(13) かつら網(以下当該漁業の方法による漁業を「かつら網漁業」という。)

(14) 地びき網(以下当該漁業の方法による漁業を「地びき網漁業」という。)

(15) 小型定置(以下当該漁業の方法による漁業を「小型定置漁業」という。)

(16) 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。以下当該漁業の方法による漁業を「潜水器漁業」という。)

(昭43規則55・昭44規則30・昭48規則5・昭49規則33・平2規則1・平3規則58・平4規則37・平8規則66・平20規則49・一部改正)

(漁業の許可の申請)

第9条 漁業法第66条第1項及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第66条第1項に規定する漁業及び前条第1号から第9号までに掲げる漁業の方法により営む漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業の方法により営む漁業にあっては当該漁業ごとに様式第4号による許可申請書により許可を知事に申請しなければならない。

2 漁業法第66条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度並びに第23条第1項の規定により漁業の許可又は起業の認可をすることができる数の最高限度が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が別に定める期間中にしなければならない。ただし、第19条第1項第25条及び第26条第1項の規定による許可を申請する場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これを公示するものとする。

4 県内に住所を有しない者が提出する漁業法第66条第1項に規定する小型機船底びき網漁業並びに前条第2号第3号第8号第9号及び第12号に掲げる漁業の方法により営む漁業に係る第1項の申請書には、その者の住所地を管轄する知事の意見書を添付しなければならない。

5 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において必要があるときは、漁業の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

6 定数漁業の許可の申請をした者が当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

7 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭43規則55・昭44規則30・平12規則51・平13規則61・平20規則49・一部改正)

(漁業の許可の有効期間)

第10条 漁業の許可の有効期間は、3年とする。ただし、第25条又は第26条第1項の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、鳥取海区漁業調整委員会の意見をきいて、第1項の期間より短い期間を定めることができる。

(許可証の交付)

第11条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に様式第5号による許可証を交付するものとする。

(漁業の許可の内容の変更の許可)

第12条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(漁業法第66条第1項に規定する漁業及び第8条第1号から第9号までに掲げる漁業の方法により営む漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあっては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数及び馬力数、操業区域並びに操業期間をいい、その他の漁業の方法により営む漁業にあっては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう、以下同じ。)を変更しようとするときは、様式第6号による変更許可申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

2 第9条第5項の規定は、前項の変更許可申請書の提出があった場合にこれを準用する。

(昭43規則55・昭44規則30・平12規則51・平20規則49・一部改正)

(許可証の書換え交付の申請)

第13条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係る事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第7号による書換交付申請書により許可証の書換え交付を知事に申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第14条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに様式第8号による再交付申請書により許可証の再交付を知事に申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第15条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付するものとする。

(1) 第12条の許可(船舶の総トン数又は馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(2) 第13条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(3) 第27条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第30条第1項の規定により、漁業の許可についてその内容を変更し、又は制限若しくは条件を付したとき。

(許可証の返納)

第16条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によって成立した法人若しくは清算人が前2項の手続をしなければならない。

(平13規則61・一部改正)

(起業の認可)

第17条 漁業の許可を受けようとする者であって現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、あらかじめ起業について知事の認可を受けることができる。

2 起業の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに様式第4号による認可申請書により認可を知事に申請しなければならない。

3 第9条第2項第3項及び第5項から第7項までの規定は、前項の認可の申請にこれを準用する。

(平12規則51・一部改正)

(起業の認可の変更の許可)

第18条 起業の認可を受けた者は、その起業の認可につき漁業の許可の内容となるべき事項を変更しようとするときは、様式第9号による変更許可申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

2 第9条第5項の規定は、前項の変更許可申請書の提出があった場合にこれを準用する。

(平12規則51・一部改正)

第19条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて漁業の許可の申請をした場合において、その申請の内容が当該起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第21条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に漁業の許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

(漁業の許可又は起業の認可の制限又は条件)

第20条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可をするに当たり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることができる。

(漁業の許可又は起業の認可をしない場合)

第21条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしないものとする。

(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがあるとき。

(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。

2 知事は、前項第1号又は第2号の規定により漁業の許可又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第3号の規定により漁業の許可又は起業の認可をしないときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平6規則58・一部改正)

(漁業の許可又は起業の認可についての適格性)

第22条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を要する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

(2) 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(漁業の許可及び起業の認可をする数の最高限度)

第23条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第8条各号に掲げる漁業の方法により営む漁業につき及び漁業法第66条第1項に掲げる漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度を定めることができる。

2 知事は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、あらかじめ鳥取海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

3 知事は、第1項の規定により最高限度を定めたときは、これを公示するものとする。

4 前2項の規定は、第1項の規定により定めた最高限度を変更する場合にこれを準用する。

(平20規則49・一部改正)

(申請が定数をこえる漁業の許可又は起業の認可の基準)

第24条 知事は、定数漁業に係る漁業の許可又は起業の認可の申請が漁業法第66条第3項の規定による知事が許可することができる船舶の隻数の最高限度並びに前条第1項の規定による漁業の許可又は起業の認可をすることができる数の最高限度(以下「定数」という。)をこえる場合には、少なくとも次の各号に掲げる事項を勘案して漁業ごとに漁業の許可及び起業の認可の基準を定め、これに従って漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業調整若しくは水産資源の保護培養のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため定数漁業への転換を図ること。

(2) 定数漁業の従事者が定数漁業の漁業者としてその自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る漁業の許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば定数漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第9条第3項(第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあっては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、当該漁業の許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその船舶に代わる船舶であってその総トン数及び馬力数が当該漁業の許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により漁業の許可又は起業の認可をするとすれば当該漁業の定数をこえることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次の各号に掲げる事項を勘案して漁業ごとに漁業の許可又は起業の認可の基準を定め、これに従って漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 当該漁業の操業状況

(2) 各申請者が当該漁業に依存する程度

(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、前項の規定により許可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第1項又は前項の基準を定めようとするときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(漁業の許可又は起業の認可の特例)

第25条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合で、申請の内容が従前の漁業の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第21条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請したとき。

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請したとき。

第26条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の理由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第21条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これに準ずる場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に知事が定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。

(3) 漁業の許可又は起業の認可を申請した者が、漁業調整若しくは水産資源の保護培養のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であって別に知事が定めて公示するものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

(4) 定数漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第2号の規模若しくは同項第3号の漁業を定め、又はこれらを変更しようとするときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。

(平13規則61・一部改正)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第27条 漁業の許可又は起業認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平13規則61・一部改正)

(漁業の許可又は起業の認可の取消し)

第28条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第22条に規定する適格性を有するものでなくなったときは、その漁業の許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平6規則58・一部改正)

第29条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことができる。

2 漁業の許可を受けた者の責に帰すべき理由による場合を除き、次条第1項若しくは第52条の規定に基づく処分又は漁業法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第11項の規定に基づく命令若しくは同法第68条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第4項において準用する同法第67条第11項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の休業の期間に算入しない。

3 前条第2項の規定は、第1項の取消しをする場合にこれを準用する。

(平6規則58・平12規則51・平13規則68・一部改正)

(漁業調整等のための漁業の許可又は起業の認可の変更等)

第30条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可について、内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業の停止を命ずることができる。

2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業の許可の全部について行うことができる。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第28条第2項の規定は、第1項及び第2項の処分をする場合にこれを準用する。

(平6規則58・一部改正)

(漁業の許可又は起業の認可の失効)

第31条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第27条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 次の各号の一に該当する場合は、船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。

(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

(休業の届出)

第32条 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により休業の届出をした者は、前項の休業中の漁業に就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(中海海域又は境水道における漁業の許可に係る届出及び申請の特例)

第32条の2 島根県知事の漁業の許可を受け、又は受けようとする者であって、中海海域又は境水道を操業区域に含む漁業の許可を受け、又は受けようとするものが行う届出及び申請に係る様式は、第3条第9条第12条から第14条まで、第17条及び第18条の規定に関わらず、知事が別に定めるところにより行うことができる。

(平21規則58・追加)

第3章 漁業取締り及び水産資源の保護培養

(許可証の携帯義務)

第33条 漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可に係る漁業を操業するときは、第11条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第34条 漁業の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可番号の表示等)

第35条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両側の中央部の見やすい場所に、別表に定めるところにより当該漁業の許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、島根県知事の小型機船底びき網漁業の許可を受けた者で島根県内に住所を有するものが、中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端の線以西の海域において、島根県知事の定めるところにより当該漁業の許可に係る許可番号を表示して当該漁業を操業する場合は、この限りでない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに前項本文の規定によりした表示を消さなければならない。

(平21規則58・一部改正)

(漁業の許可の内容に違反する操業の禁止)

第36条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容に違反して当該漁業を営んではならない。

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第37条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭48規則5・一部改正)

(禁止期間)

第38条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

水産動植物の種類

禁止期間

てんぐさ

1月1日から6月5日まで

えごのり(いぎす)

5月1日から7月20日まで

あゆ

2月1日から5月31日まで

わかさぎ

4月1日から10月14日まで(中海海域及び境水道に限る。)

べにずわいがに

7月1日から8月31日まで

なまこ

5月1日から8月31日まで(中海海域及び境水道に限る。)

しらうお

6月1日から11月14日まで(中海海域及び境水道に限る。)

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物及びその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭49規則33・昭51規則37・昭57規則52・平8規則66・平21規則58・一部改正)

第39条 中海海域及び境水道において、次の表の左欄に掲げる漁具は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを使用してはならない。

漁具の種類

禁止期間

こうがい網(動力漁船で使用するものを除く。)

4月1日から5月31日まで

網目1.8センチメートル以内の網(小型定置網、すくい網及びあみえびの採捕を目的とするひき網を除く。)

4月1日から8月31日まで

網目1.5センチメートル未満の網(小型定置網に限る。)

4月1日から12月31日まで

(平3規則58・平4規則37・平8規則66・平21規則58・一部改正)

(殻長等の制限)

第40条 次の表の左欄に掲げる水産動物で、それぞれ同表右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

水産動物の種類

大きさ

あさり及びはまぐり

殻長 3センチメートル以下

さざえ

殻蓋がい(へた)の長径2センチメートル以下

あわび

殻長 9センチメートル以下

うなぎ

全長 30センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物及びその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(昭57規則52・令元規則16・一部改正)

(漁業の禁止)

第41条 次に掲げる漁業の方法により営む漁業は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、営んではならない。

(1) 空釣こぎ

(2) 沖縄式追込網

(平20規則49・一部改正)

(漁具又は漁法の禁止及び制限)

第42条 水中に電流を通じてする漁法により水産動物を採捕してはならない。

第43条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあっては、当該漁具は、それぞれ同表右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具の種類

範囲

えびけた網

ビームの長さ 10メートル以下

自家用餌料びき網

ビームの長さ 7メートル以下(西伯郡阿弥陀川河口中央と島根県地蔵崎とを結ぶ線以東の海域(以下「東部海域」という。)に限る。)

ビームの長さ 5メートル以下(東部海域以外の海域に限る。)

(昭48規則5・昭49規則33・一部改正)

(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)

第44条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のためにする場合を除き、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣

(2) たも網及びさ手網

(3) 投網

(4) やす及びは具

(5) 徒手採捕

(平20規則49・一部改正)

(禁止区域)

第45条 次の表の左欄に掲げる漁業は、それぞれ同表右欄に掲げる区域内においては、操業してはならない。

漁業の種類

禁止区域

中型まき網漁業(とびうおまき網漁業及びぼらまき網漁業を除く。)

総トン数20トン以上の船舶によるもの

最大高潮時海岸線から15,000メートル以内の海域

総トン数20トン未満の船舶によるもの

最大高潮時海岸線から7,000メートル以内の海域

小型まき網漁業(とびうおまき網漁業及びぼらまき網漁業を除く。)及び浮敷網漁業

東部海域にあっては最大高潮時海岸線から2,000メートル以内及び東部海域以外の海域にあっては鳥取県地先における最大高潮時海岸線から4,000メートル以内の海域

えびけた網漁業

東部海域以外の海域のうち鳥取県地先における最大高潮時海岸線から2,000メートル以内の海域

こうがい網漁業

最大高潮時海岸線から1,500メートル以内の海域

(昭43規則55・昭49規則33・昭51規則37・昭61規則35・一部改正)

(河口附近における採捕の制限)

第46条 次の表の左欄に掲げる河川の河口附近で同表中欄に掲げる区域においては、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、水産動物を採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

河川の名称

区域

禁止期間

千代川

天神川

日野川

河口右岸から海岸線に沿って東側100メートルと左岸から海岸線に沿って西側100メートルとの間の最大高潮時海岸線から沖合80メートル以内の海域

3月1日から5月31日まで

(昭49規則33・一部改正)

(しいらつけ漁業の保護区域)

第47条 しいらつけ漁業の許可を受けた者以外の者は、しいらつけ漁業のつけ木の周辺100メートル以内の区域においては、しいらを採捕し、若しくは散逸し、又は他に誘致する行為をしてはならない。

(火船の隻数制限等)

第48条 次の表の左欄に掲げる漁業に使用することができる火船(集魚を目的とする照明設備を備える船舶をいう。)の隻数は、同表中欄に定める数の範囲内であって、1隻当たりの集魚を目的とする照明設備の総設備容量は、それぞれ同表右欄に定める容量の範囲内でなければならない。

漁業の種類

隻数

総設備容量

中型まき網漁業(総トン数15トン未満の船舶によるまき網漁業を除く。)

3隻

電球10キロワット(3隻の場合は、1隻を7.5キロワットとする。)

中型まき網漁業(総トン数15トン以上の船舶によるまき網漁業を除く。)及び小型まき網漁業

3隻

電球10キロワット(3隻の場合は、2隻を7.5キロワットとする。)

敷網漁業(棒受網漁業を除く。)

2隻

電球10キロワット

いか釣り漁業(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)別表第2いか釣り漁業の項第1号ロからリまでの海域におけるいか釣り漁業に限る。)

1隻

電球60キロワット

その他の漁業(最大高潮時海岸線から50,000メートル以内の海域における漁業(すくい網漁業を除く。)に限る。)

1隻

電球15キロワット

(昭43規則55・昭49規則33・平3規則58・平13規則61・平20規則49・平21規則58・一部改正)

(小型機船底びき網漁業に係る船舶の総トン数等の制限)

第49条 小型機船底びき網漁業(機船手操網漁業及び貝けた網漁業を除く。)には、総トン数が5トンを超え、又は馬力数が220キロワットを超える船舶を使用してはならない。

(昭49規則33・全改、昭53規則4・平14規則49・一部改正)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第50条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第10号による許可申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、許可を知事に申請しなければならない。

3 知事は、水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第1項の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

(試験研究等の適用除外)

第51条 第38条から第40条まで及び第42条から第48条までの規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のため水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第11号による許可申請書により許可を知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の許可をしたときは、その申請者に様式第12号による許可証を交付するものとする。

4 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第1項の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等が終了したときは、遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証の記載事項について変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

7 第1項の許可を受けた者は、許可証の記載事項に違反して当該試験研究等を行なってはならない。

8 第2項から第4項までの規定は、第6項の変更の許可についてこれを準用する。

9 第33条及び第34条の規定は、第1項の許可を受けた者にこれを準用する。

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

第52条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は、40日を超えないものとし、同項後段の規定による停泊期間は、10日を超えないものとする。

3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平6規則58・平29規則34・一部改正)

(船長等の乗組みの制限等)

第53条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の乗組みの制限等をする場合にこれを準用する。

(平6規則58・平29規則34・一部改正)

(無許可船舶に対する停泊命令)

第54条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。

2 前項の規定による停泊期間は、40日を超えないものとする。

3 第52条第3項及び第4項の規定は、第1項の命令をする場合にこれを準用する。

(平6規則58・平29規則34・一部改正)

(無許可船舶に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第55条 知事は、漁業取締上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該許可を要する漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定して、もっぱら当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることができる。

(停船命令)

第56条 漁業監督吏員は、漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、次に掲げる信号を用いて行うものとする。

(1) 様式第13号による信号旗Lを掲げる。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(平29規則34・一部改正)

(漁場又は漁具の標識に係る届出)

第57条 漁業法第72条の規定により漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、当該標識を建設し、又は設置したときは、遅滞なく、その旨を知事に届出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第58条 前条の標識に記載した事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なく、これを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第59条 定置漁業及びしいらつけ漁業その他知事が別に定める漁業を営む者は、漁具又はしいらつけ漁業のつけ木の敷設中においては、昼間にあっては、様式第14号による標識を、夜間にあっては、知事が別に定める標識を、当該漁具又はつけ木の見易い場所で水面上1.5メートル以上の高さに設置しておかなければならない。

2 知事は、前項の漁業又は標識を定めたときは、これを公示するものとする。

(はえなわ漁業及びさし網漁業の漁具の標識)

第60条 はえなわ漁業及びさし網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者は、その操業中においては、幹なわ又は綱の両端は、水面上1.5メートル以上の高さの漁具標識をつけ、幹なわの中間に300メートルごとに浮標をつけなければならない。この場合、夜間においては、当該漁具標識に、電灯その他見易い標識を掲げなければならない。

2 前条第1項及び前項の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(漁獲成績報告書の提出)

第61条 漁業の許可を受けた者は、漁業法第66条第1項及び第8条の規定による漁業ごとに、漁獲成績報告書を操業期間終了後その翌月の末日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の漁獲成績報告書の提出に当たっては、中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端の線以西の海域(以下「対象海域」という。)のうち鳥取県の管轄に属するもの(以下「鳥取県の対象海域」という。)に係る漁業の許可(以下「鳥取県知事の許可」という。)を受けた者で、対象海域のうち島根県の管轄に属するもの(以下「島根県の対象海域」という。)に係る島根県知事の許可(鳥取県知事の許可における漁業に相当する種類の漁業に係るものに限る。)を受けたものは、鳥取県の対象海域における漁獲と島根県の対象海域における漁獲を区別することが困難である場合は、対象海域に係る漁獲成績報告書を提出することができるものとする。

3 第1項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定めて公示する。

(平21規則58・追加、平22規則41・一部改正)

第4章 罰則

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第36条第37条第1項第38条から第40条まで、第42条第43条第45条から第49条まで、第50条第1項又は第51条第7項の規定に違反した者

(2) 第20条第30条第1項第50条第3項又は第51条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第30条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者

(4) 第37条第2項第52条第1項第53条第1項第54条第1項又は第55条の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される者は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭53規則65・旧第62条繰上、昭58規則51・平20規則49・一部改正、平21規則58・旧第61条繰下)

第63条 第33条(第51条第9項において準用する場合を含む。)第35条又は第44条の規定に違反した者は、科料に処する。

(昭53規則65・旧第63条繰上、平21規則58・旧第62条繰下)

第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第62条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料を科する。

(昭53規則65・旧第64条繰上・一部改正、平21規則58・旧第63条繰下・一部改正)

第65条 第13条第14条第16条第27条第2項第32条第34条(第51条第9項において準用する場合を含む。)又は第51条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(昭53規則65・旧第65条繰上、平6規則58・一部改正、平21規則58・旧第64条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県海面漁業調整規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(2) 鳥取県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和27年3月鳥取県規則第16号。以下「旧小型機船底びき網漁業調整規則」という。)

(経過措置)

3 旧海面漁業調整規則及び旧小型機船底びき網漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定によりした許可その他の処分でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりした許可その他の処分とみなす。

(平4規則37・旧第3項繰下、平21規則58・旧第4項繰上)

4 旧小型機船底びき網漁業調整規則第3条に規定した地方名称えびたけ網漁業は、第6条の規定による地方名称自家用餌料びき網漁業とみなす。

(平4規則37・旧第4項繰下、平21規則58・旧第5項繰上)

5 第3項の規定によりこの規則の規定によりしたものとみなされる漁業の許可の有効期間は、第10条の規定にかかわらず、この規則施行の日から3年をこえない期間内で知事が別に定める日に満了するものとする。

(平4規則37・旧第5項繰下、平21規則58・旧第6項繰上)

6 旧規則の規定により交付した許可証は、この規則の規定に基づいて交付したものとみなす。

(平4規則37・旧第6項繰下、平21規則58・旧第7項繰上)

7 この規則施行の際現にきすごぎ刺網漁業を営む者が、この規則施行の日から30日を経過する日までに第9条の規定による許可の申請をした場合は、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間は、第8条の規定は適用しない。

(平4規則37・旧第7項繰下、平21規則58・旧第8項繰上)

8 旧小型機船底びき網漁業調整規則の規定によりした小型機船底びき網漁業の許可番号の表示は、この規則施行の日から30日間は、第35条の規定により表示したものとみなす。

(平4規則37・旧第8項繰下、平21規則58・旧第9項繰上)

9 第3項の規定によりこの規則の規定により許可したものとみなされる小型機船底びき網漁業で当該許可に係る操業区域が東部海域以外の海域の全部又は一部であり、かつ、当該許可に係る船舶の総トン数が3トンをこえるものについての使用する船舶の総トン数の制限については、この規則施行の際現に使用する当該許可に係る船舶を当該漁業に使用することを廃止するまでの間は、第49条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平4規則37・旧第9項繰下、平21規則58・旧第10項繰上)

10 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平4規則37・旧第10項繰下、平21規則58・旧第11項繰上)

(昭和43年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に固定式刺網漁業(3重網漁業を除く。)又はかご網漁業を営む者が、この規則施行の日から30日を経過する日までにこの規則による改正後の鳥取県海面漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定による許可の申請をした場合は、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間は、改正後の規則第8条の規定は適用しないものとする。

3 この規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則第8条又は第12条第1項の規定によりした敷網漁業及び3重網漁業の許可又は当該許可の内容の変更の許可でこの規則施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則第8条又は第12条第1項の規定によりした許可とみなす。

4 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則第8条又は第12条第1項の規定によりしたきすこぎ刺網漁業及びかご網漁業の許可又は当該許可の内容の変更の許可でこの規則施行の際現に効力を有するものは、改正後の鳥取県海面漁業調整規則第8条又は第12条第1項の規定によりした許可とみなす。

3 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年規則第33号)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第37号)

1 この規則は、昭和51年5月10日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第51号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(昭和61年規則第35号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年規則第58号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年規則第37号)

この規則は、平成4年5月25日から施行する。

(平成6年規則第57号)

1 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年規則第66号)

1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年規則第51号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係るこの規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則第7条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第49号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第153号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりその推進機関の馬力数についてなお従前の例によることとされる漁船に係る馬力数の制限については、改正後の鳥取県海面漁業調整規則第49条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定により以前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の鳥取県海面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定により知事がした漁業の許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間満了までは、改正後の鳥取県海面漁業調整規則(以下「新規則」という。)第8条の規定により知事がした許可とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則の規定により提出された申請書その他の書類は、新規則の相当する規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に島根県知事の漁業の許可(中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端以西の海域(以下「対象海域」という。)を操業区域に含むものに限る。)を受けている者に対するこの規則による改正後の鳥取県海面漁業調整規則第8条の規定の適用(対象海域を操業区域に含むものに限る。)については、当該許可の有効期間の満了までの間に限り、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する鳥取県海面漁業調整規則第52条から第54条までの規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(令和2年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第29条の規定により改正後の鳥取県漁業調整規則第50条第1項の許可を受けたものとみなされるこの規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第51条第1項の許可及び廃止前の鳥取県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第38条第1項の許可については、旧海面規則第51条第7項及び旧内水面規則第38条第6項の規定は、これらの許可の有効期間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第35条関係)

(昭53規則65・平29規則34・一部改正)

漁業

様式

小型機船底びき網漁業のうち打瀬漁業

トリ打○○○

小型機船底びき網漁業のうち自家用餌料びき網漁業

トリ自○○○

小型機船底びき網漁業のうち手繰第3種漁業(第1種共同漁業の内容となり得る水産動物を目的とするものに限る。)

トリ手○○○

上記以外の小型機船底びき網漁業

トリ ○○○

備考 各文字及び数字の大きさは8センチメートル以上、太さは2センチメートル以上、間隔は2.5センチメートル以上とする。

(昭53規則65・一部改正)

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(昭53規則65・一部改正)

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(昭44規則30・全改、昭53規則65・昭57規則52・平29規則34・一部改正)

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(昭53規則65・一部改正)

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鳥取県海面漁業調整規則

昭和40年9月29日 規則第46号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 産/第2節 漁業調整
沿革情報
昭和40年9月29日 規則第46号
昭和43年6月28日 規則第55号
昭和44年6月3日 規則第30号
昭和48年2月23日 規則第5号
昭和49年4月30日 規則第33号
昭和51年5月4日 規則第37号
昭和53年2月10日 規則第4号
昭和53年10月31日 規則第65号
昭和57年10月14日 規則第52号
昭和58年6月11日 規則第51号
昭和61年5月13日 規則第35号
平成2年2月23日 規則第1号
平成3年11月19日 規則第58号
平成4年5月22日 規則第37号
平成6年9月30日 規則第58号
平成8年11月19日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第51号
平成13年9月17日 規則第61号
平成13年11月2日 規則第68号
平成14年3月29日 規則第49号
平成20年3月28日 規則第49号
平成21年5月29日 規則第58号
平成22年8月10日 規則第41号
平成29年4月12日 規則第34号
令和元年10月23日 規則第16号
令和2年11月20日 規則第54号