●鳥取県海面漁業調整規則
昭和40年9月29日
鳥取県規則第46号
鳥取県海面漁業調整規則をここに公布する。
鳥取県海面漁業調整規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 漁業の許可及び起業の認可(第8条―第32条の2)
第3章 漁業取締り及び水産資源の保護培養(第33条―第61条)
第4章 罰則(第62条―第65条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び第2項並びに水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養のため必要な事項を定め、並びに漁業法の規定により知事の権限とされている事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(平20規則49・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。
(代表者の届出)
第3条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、様式第1号による届書を知事に提出してしなければならない。
(漁業権行使規則等の認可の申請)
第4条 漁業法第8条第6項の規定による漁業権行使規則又は入漁権行使規則の認可を受けようとする者は、様式第2号による認可申請書により認可を知事に申請しなければならない。
(平13規則61・一部改正)
(漁業権の設定の免許の申請)
第5条 漁業法第10条の規定による漁業権の設定の免許の申請は、様式第3号による免許申請書を知事に提出してしなければならない。
小型機船底びき網漁業の種類 | 地方名称 |
手繰第1種漁業 | 機船手繰網漁業 |
手繰第2種漁業 | えびけた網漁業 自家用餌料びき網漁業 |
手繰第3種漁業 | 貝けた網漁業 なまこけた網漁業 |
打瀬漁業 | こうがい網漁業 |
第7条 削除
(平12規則51)
第2章 漁業の許可及び起業の認可
(1) 小型まき網(ぬいきり網及びしばり網を含み、総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「小型まき網漁業」という。)
(2) まき刺網(狩刺網を含む。以下当該漁業の方法による漁業を「まき刺網漁業」という。)
(3) 機船船びき網(第13号に掲げるものを除く。以下当該漁業の方法による漁業を「機船船びき網漁業」という。)
(4) ごち網(以下当該漁業の方法による漁業を「ごち網漁業」という。)
(5) 敷網(以下当該漁業の方法による漁業を「敷網漁業」という。)
(6) こぎ刺網(以下当該漁業の方法による漁業を「こぎ刺網漁業」という。)
(7) かご網(こういか、ひらつめがに及びきんこばいの採捕を目的とするもの、総トン数10トン以上の動力漁船によるずわいがにの採捕を目的とするもの並びに漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第12号に掲げる海域以外の日本海の海域においてかごを使用してべにずわいがにの採捕を目的とするものを除く。以下当該漁業の方法による漁業を「かご網漁業」という。)
(8) 小型いかつり(総トン数5トン以上30トン未満の船舶を使用するものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「小型いかつり漁業」という。)
(9) すくい網(中海海域(境港市外江町米子屋鼻埋立地に設置された干拓記念碑と島根県松江市美保関町去ルガ鼻東端とを結んだ線以内の海域をいう。以下同じ。)及び境水道(境港市境港防波堤東端から正北の線と同市外江町米子屋鼻埋立地に設置された干拓記念碑と島根県松江市美保関町去ルガ鼻東端とを結んだ線により囲まれた海域をいう。以下同じ。)において3トン以上の動力漁船により集魚灯及び動力式漁労装置を使用するものに限る。以下当該漁業の方法による漁業を「すくい網漁業」という。)
(10) しいらつけ(以下当該漁業の方法による漁業を「しいらつけ漁業」という。)
(11) げんしき網(以下当該漁業の方法による漁業を「げんしき網漁業」という。)
(12) 固定式刺網(推進機関を備えない船舶により1重網を使用するものを除く。以下当該漁業の方法による漁業を「固定式刺網漁業」という。)
(13) かつら網(以下当該漁業の方法による漁業を「かつら網漁業」という。)
(14) 地びき網(以下当該漁業の方法による漁業を「地びき網漁業」という。)
(15) 小型定置(以下当該漁業の方法による漁業を「小型定置漁業」という。)
(16) 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。以下当該漁業の方法による漁業を「潜水器漁業」という。)
(昭43規則55・昭44規則30・昭48規則5・昭49規則33・平2規則1・平3規則58・平4規則37・平8規則66・平20規則49・一部改正)
3 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これを公示するものとする。
5 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において必要があるときは、漁業の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
6 定数漁業の許可の申請をした者が当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。
7 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭43規則55・昭44規則30・平12規則51・平13規則61・平20規則49・一部改正)
2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。
3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、鳥取海区漁業調整委員会の意見をきいて、第1項の期間より短い期間を定めることができる。
(許可証の交付)
第11条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に様式第5号による許可証を交付するものとする。
(昭43規則55・昭44規則30・平12規則51・平20規則49・一部改正)
(許可証の書換え交付の申請)
第13条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係る事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第7号による書換交付申請書により許可証の書換え交付を知事に申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第14条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに様式第8号による再交付申請書により許可証の再交付を知事に申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第15条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付するものとする。
(1) 第12条の許可(船舶の総トン数又は馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
(3) 第27条第2項の規定による届出があったとき。
(4) 第30条第1項の規定により、漁業の許可についてその内容を変更し、又は制限若しくは条件を付したとき。
(許可証の返納)
第16条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によって成立した法人若しくは清算人が前2項の手続をしなければならない。
(平13規則61・一部改正)
(起業の認可)
第17条 漁業の許可を受けようとする者であって現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、あらかじめ起業について知事の認可を受けることができる。
2 起業の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに様式第4号による認可申請書により認可を知事に申請しなければならない。
(平12規則51・一部改正)
(起業の認可の変更の許可)
第18条 起業の認可を受けた者は、その起業の認可につき漁業の許可の内容となるべき事項を変更しようとするときは、様式第9号による変更許可申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。
(平12規則51・一部改正)
第19条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて漁業の許可の申請をした場合において、その申請の内容が当該起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第21条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。
2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に漁業の許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。
(漁業の許可又は起業の認可の制限又は条件)
第20条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可をするに当たり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることができる。
(漁業の許可又は起業の認可をしない場合)
第21条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしないものとする。
(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。
(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがあるとき。
(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第3号の規定により漁業の許可又は起業の認可をしないときは、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。
(平6規則58・一部改正)
(漁業の許可又は起業の認可についての適格性)
第22条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を要する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
(2) 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
(漁業の許可及び起業の認可をする数の最高限度)
第23条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第8条各号に掲げる漁業の方法により営む漁業につき及び漁業法第66条第1項に掲げる漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、あらかじめ鳥取海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。
3 知事は、第1項の規定により最高限度を定めたときは、これを公示するものとする。
(平20規則49・一部改正)
(1) 漁業調整若しくは水産資源の保護培養のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため定数漁業への転換を図ること。
(2) 定数漁業の従事者が定数漁業の漁業者としてその自立を図ること。
2 知事は、定数漁業に係る漁業の許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば定数漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第9条第3項(第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあっては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、当該漁業の許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその船舶に代わる船舶であってその総トン数及び馬力数が当該漁業の許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
(1) 当該漁業の操業状況
(2) 各申請者が当該漁業に依存する程度
(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあっては、前項の規定により許可をする申請に係る船舶の申請者別隻数
(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請したとき。
(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請したとき。
(1) 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これに準ずる場合
(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に知事が定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。
(3) 漁業の許可又は起業の認可を申請した者が、漁業調整若しくは水産資源の保護培養のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であって別に知事が定めて公示するものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合
(4) 定数漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合
(平13規則61・一部改正)
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第27条 漁業の許可又は起業認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平13規則61・一部改正)
(漁業の許可又は起業の認可の取消し)
第28条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第22条に規定する適格性を有するものでなくなったときは、その漁業の許可又は起業の認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平6規則58・一部改正)
第29条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことができる。
(平6規則58・平12規則51・平13規則68・一部改正)
(漁業調整等のための漁業の許可又は起業の認可の変更等)
第30条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可又は起業の認可について、内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業の停止を命ずることができる。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、前項と同様とする。
(平6規則58・一部改正)
(漁業の許可又は起業の認可の失効)
第31条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第27条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。
2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。
3 次の各号の一に該当する場合は、船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。
(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
(2) 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。
(休業の届出)
第32条 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
(平21規則58・追加)
第3章 漁業取締り及び水産資源の保護培養
(許可証の携帯義務)
第33条 漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可に係る漁業を操業するときは、第11条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第34条 漁業の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可番号の表示等)
第35条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両側の中央部の見やすい場所に、別表に定めるところにより当該漁業の許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、島根県知事の小型機船底びき網漁業の許可を受けた者で島根県内に住所を有するものが、中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端の線以西の海域において、島根県知事の定めるところにより当該漁業の許可に係る許可番号を表示して当該漁業を操業する場合は、この限りでない。
2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該漁業の許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに前項本文の規定によりした表示を消さなければならない。
(平21規則58・一部改正)
(漁業の許可の内容に違反する操業の禁止)
第36条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容に違反して当該漁業を営んではならない。
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第37条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭48規則5・一部改正)
水産動植物の種類 | 禁止期間 |
てんぐさ | 1月1日から6月5日まで |
えごのり(いぎす) | 5月1日から7月20日まで |
あゆ | 2月1日から5月31日まで |
わかさぎ | 4月1日から10月14日まで(中海海域及び境水道に限る。) |
べにずわいがに | 7月1日から8月31日まで |
なまこ | 5月1日から8月31日まで(中海海域及び境水道に限る。) |
しらうお | 6月1日から11月14日まで(中海海域及び境水道に限る。) |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物及びその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭49規則33・昭51規則37・昭57規則52・平8規則66・平21規則58・一部改正)
漁具の種類 | 禁止期間 |
こうがい網(動力漁船で使用するものを除く。) | 4月1日から5月31日まで |
網目1.8センチメートル以内の網(小型定置網、すくい網及びあみえびの採捕を目的とするひき網を除く。) | 4月1日から8月31日まで |
網目1.5センチメートル未満の網(小型定置網に限る。) | 4月1日から12月31日まで |
(平3規則58・平4規則37・平8規則66・平21規則58・一部改正)
水産動物の種類 | 大きさ |
あさり及びはまぐり | 殻長 3センチメートル以下 |
さざえ | 殻蓋(へた)の長径2センチメートル以下 |
あわび | 殻長 9センチメートル以下 |
うなぎ | 全長 30センチメートル以下 |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物及びその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭57規則52・令元規則16・一部改正)
(漁業の禁止)
第41条 次に掲げる漁業の方法により営む漁業は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、営んではならない。
(1) 空釣こぎ
(2) 沖縄式追込網
(平20規則49・一部改正)
(漁具又は漁法の禁止及び制限)
第42条 水中に電流を通じてする漁法により水産動物を採捕してはならない。
漁具の種類 | 範囲 |
えびけた網 | ビームの長さ 10メートル以下 |
自家用餌料びき網 | ビームの長さ 7メートル以下(西伯郡阿弥陀川河口中央と島根県地蔵崎とを結ぶ線以東の海域(以下「東部海域」という。)に限る。) |
ビームの長さ 5メートル以下(東部海域以外の海域に限る。) |
(昭48規則5・昭49規則33・一部改正)
(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)
第44条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のためにする場合を除き、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網及びさ手網
(3) 投網
(4) やす及びは具
(5) 徒手採捕
(平20規則49・一部改正)
漁業の種類 | 禁止区域 | |
中型まき網漁業(とびうおまき網漁業及びぼらまき網漁業を除く。) | 総トン数20トン以上の船舶によるもの | 最大高潮時海岸線から15,000メートル以内の海域 |
総トン数20トン未満の船舶によるもの | 最大高潮時海岸線から7,000メートル以内の海域 | |
小型まき網漁業(とびうおまき網漁業及びぼらまき網漁業を除く。)及び浮敷網漁業 | 東部海域にあっては最大高潮時海岸線から2,000メートル以内及び東部海域以外の海域にあっては鳥取県地先における最大高潮時海岸線から4,000メートル以内の海域 | |
えびけた網漁業 | 東部海域以外の海域のうち鳥取県地先における最大高潮時海岸線から2,000メートル以内の海域 | |
こうがい網漁業 | 最大高潮時海岸線から1,500メートル以内の海域 |
(昭43規則55・昭49規則33・昭51規則37・昭61規則35・一部改正)
河川の名称 | 区域 | 禁止期間 |
千代川 天神川 日野川 | 河口右岸から海岸線に沿って東側100メートルと左岸から海岸線に沿って西側100メートルとの間の最大高潮時海岸線から沖合80メートル以内の海域 | 3月1日から5月31日まで |
(昭49規則33・一部改正)
(しいらつけ漁業の保護区域)
第47条 しいらつけ漁業の許可を受けた者以外の者は、しいらつけ漁業のつけ木の周辺100メートル以内の区域においては、しいらを採捕し、若しくは散逸し、又は他に誘致する行為をしてはならない。
漁業の種類 | 隻数 | 総設備容量 |
中型まき網漁業(総トン数15トン未満の船舶によるまき網漁業を除く。) | 3隻 | 電球10キロワット(3隻の場合は、1隻を7.5キロワットとする。) |
中型まき網漁業(総トン数15トン以上の船舶によるまき網漁業を除く。)及び小型まき網漁業 | 3隻 | 電球10キロワット(3隻の場合は、2隻を7.5キロワットとする。) |
敷網漁業(棒受網漁業を除く。) | 2隻 | 電球10キロワット |
いか釣り漁業(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)別表第2いか釣り漁業の項第1号ロからリまでの海域におけるいか釣り漁業に限る。) | 1隻 | 電球60キロワット |
その他の漁業(最大高潮時海岸線から50,000メートル以内の海域における漁業(すくい網漁業を除く。)に限る。) | 1隻 | 電球15キロワット |
(昭43規則55・昭49規則33・平3規則58・平13規則61・平20規則49・平21規則58・一部改正)
(小型機船底びき網漁業に係る船舶の総トン数等の制限)
第49条 小型機船底びき網漁業(機船手操網漁業及び貝けた網漁業を除く。)には、総トン数が5トンを超え、又は馬力数が220キロワットを超える船舶を使用してはならない。
(昭49規則33・全改、昭53規則4・平14規則49・一部改正)
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第50条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第1項の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。
4 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第1項の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等が終了したときは、遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証の記載事項について変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
7 第1項の許可を受けた者は、許可証の記載事項に違反して当該試験研究等を行なってはならない。
(許可船舶に対する停泊命令及び検査)
第52条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも同様とする。
3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平6規則58・平29規則34・一部改正)
(船長等の乗組みの制限等)
第53条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。
(平6規則58・平29規則34・一部改正)
(無許可船舶に対する停泊命令)
第54条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
2 前項の規定による停泊期間は、40日を超えないものとする。
(平6規則58・平29規則34・一部改正)
(無許可船舶に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)
第55条 知事は、漁業取締上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該許可を要する漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定して、もっぱら当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることができる。
(停船命令)
第56条 漁業監督吏員は、漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。
(1) 様式第13号による信号旗Lを掲げる。
(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
(平29規則34・一部改正)
(漁場又は漁具の標識に係る届出)
第57条 漁業法第72条の規定により漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、当該標識を建設し、又は設置したときは、遅滞なく、その旨を知事に届出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第58条 前条の標識に記載した事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なく、これを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
(定置漁業等の漁具の標識)
第59条 定置漁業及びしいらつけ漁業その他知事が別に定める漁業を営む者は、漁具又はしいらつけ漁業のつけ木の敷設中においては、昼間にあっては、様式第14号による標識を、夜間にあっては、知事が別に定める標識を、当該漁具又はつけ木の見易い場所で水面上1.5メートル以上の高さに設置しておかなければならない。
2 知事は、前項の漁業又は標識を定めたときは、これを公示するものとする。
(はえなわ漁業及びさし網漁業の漁具の標識)
第60条 はえなわ漁業及びさし網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者は、その操業中においては、幹なわ又は綱の両端は、水面上1.5メートル以上の高さの漁具標識をつけ、幹なわの中間に300メートルごとに浮標をつけなければならない。この場合、夜間においては、当該漁具標識に、電灯その他見易い標識を掲げなければならない。
(漁獲成績報告書の提出)
第61条 漁業の許可を受けた者は、漁業法第66条第1項及び第8条の規定による漁業ごとに、漁獲成績報告書を操業期間終了後その翌月の末日までに知事に提出しなければならない。
2 前項の漁獲成績報告書の提出に当たっては、中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端の線以西の海域(以下「対象海域」という。)のうち鳥取県の管轄に属するもの(以下「鳥取県の対象海域」という。)に係る漁業の許可(以下「鳥取県知事の許可」という。)を受けた者で、対象海域のうち島根県の管轄に属するもの(以下「島根県の対象海域」という。)に係る島根県知事の許可(鳥取県知事の許可における漁業に相当する種類の漁業に係るものに限る。)を受けたものは、鳥取県の対象海域における漁獲と島根県の対象海域における漁獲を区別することが困難である場合は、対象海域に係る漁獲成績報告書を提出することができるものとする。
3 第1項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定めて公示する。
(平21規則58・追加、平22規則41・一部改正)
第4章 罰則
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(3) 第30条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される者は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(昭53規則65・旧第62条繰上、昭58規則51・平20規則49・一部改正、平21規則58・旧第61条繰下)
(昭53規則65・旧第63条繰上、平21規則58・旧第62条繰下)
(昭53規則65・旧第64条繰上・一部改正、平21規則58・旧第63条繰下・一部改正)
(昭53規則65・旧第65条繰上、平6規則58・一部改正、平21規則58・旧第64条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取県海面漁業調整規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(2) 鳥取県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和27年3月鳥取県規則第16号。以下「旧小型機船底びき網漁業調整規則」という。)
(経過措置)
3 旧海面漁業調整規則及び旧小型機船底びき網漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定によりした許可その他の処分でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりした許可その他の処分とみなす。
(平4規則37・旧第3項繰下、平21規則58・旧第4項繰上)
4 旧小型機船底びき網漁業調整規則第3条に規定した地方名称えびたけ網漁業は、第6条の規定による地方名称自家用餌料びき網漁業とみなす。
(平4規則37・旧第4項繰下、平21規則58・旧第5項繰上)
(平4規則37・旧第5項繰下、平21規則58・旧第6項繰上)
6 旧規則の規定により交付した許可証は、この規則の規定に基づいて交付したものとみなす。
(平4規則37・旧第6項繰下、平21規則58・旧第7項繰上)
(平4規則37・旧第7項繰下、平21規則58・旧第8項繰上)
8 旧小型機船底びき網漁業調整規則の規定によりした小型機船底びき網漁業の許可番号の表示は、この規則施行の日から30日間は、第35条の規定により表示したものとみなす。
(平4規則37・旧第8項繰下、平21規則58・旧第9項繰上)
(平4規則37・旧第9項繰下、平21規則58・旧第10項繰上)
10 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平4規則37・旧第10項繰下、平21規則58・旧第11項繰上)
附則(昭和43年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に固定式刺網漁業(3重網漁業を除く。)又はかご網漁業を営む者が、この規則施行の日から30日を経過する日までにこの規則による改正後の鳥取県海面漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定による許可の申請をした場合は、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間は、改正後の規則第8条の規定は適用しないものとする。
3 この規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則第8条又は第12条第1項の規定によりした敷網漁業及び3重網漁業の許可又は当該許可の内容の変更の許可でこの規則施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則第8条又は第12条第1項の規定によりした許可とみなす。
4 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則第8条又は第12条第1項の規定によりしたきすこぎ刺網漁業及びかご網漁業の許可又は当該許可の内容の変更の許可でこの規則施行の際現に効力を有するものは、改正後の鳥取県海面漁業調整規則第8条又は第12条第1項の規定によりした許可とみなす。
3 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第33号)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第37号)
1 この規則は、昭和51年5月10日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第51号)
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(昭和61年規則第35号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第58号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、平成4年5月25日から施行する。
附則(平成6年規則第57号)
1 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第66号)
1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第51号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係るこの規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則第7条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第49号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第153号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりその推進機関の馬力数についてなお従前の例によることとされる漁船に係る馬力数の制限については、改正後の鳥取県海面漁業調整規則第49条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定により以前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の鳥取県海面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定により知事がした漁業の許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間満了までは、改正後の鳥取県海面漁業調整規則(以下「新規則」という。)第8条の規定により知事がした許可とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により提出された申請書その他の書類は、新規則の相当する規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に島根県知事の漁業の許可(中海海域及び境水道のうち境水道大橋東端以西の海域(以下「対象海域」という。)を操業区域に含むものに限る。)を受けている者に対するこの規則による改正後の鳥取県海面漁業調整規則第8条の規定の適用(対象海域を操業区域に含むものに限る。)については、当該許可の有効期間の満了までの間に限り、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する鳥取県海面漁業調整規則第52条から第54条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第29条の規定により改正後の鳥取県漁業調整規則第50条第1項の許可を受けたものとみなされるこの規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第51条第1項の許可及び廃止前の鳥取県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第38条第1項の許可については、旧海面規則第51条第7項及び旧内水面規則第38条第6項の規定は、これらの許可の有効期間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。
4 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第35条関係)
(昭53規則65・平29規則34・一部改正)
漁業 | |
小型機船底びき網漁業のうち打瀬漁業 | トリ打○○○ |
小型機船底びき網漁業のうち自家用餌料びき網漁業 | トリ自○○○ |
小型機船底びき網漁業のうち手繰第3種漁業(第1種共同漁業の内容となり得る水産動物を目的とするものに限る。) | トリ手○○○ |
上記以外の小型機船底びき網漁業 | トリ ○○○ |
備考 各文字及び数字の大きさは8センチメートル以上、太さは2センチメートル以上、間隔は2.5センチメートル以上とする。
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)
(昭44規則30・全改、昭53規則65・昭57規則52・平29規則34・一部改正)
(昭53規則65・一部改正)