●鳥取県内水面漁業調整規則

昭和40年9月29日

鳥取県規則第47号

鳥取県内水面漁業調整規則をここに公布する。

鳥取県内水面漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 水産動植物の採捕の許可(第8条―第21条)

第3章 漁業取締り及び水産資源の保護培養(第22条―第40条)

第4章 罰則(第41条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第2項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第2項の規定に基づき、漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養のため必要な事項を定め、並びに漁業法の規定により知事の権限とされている事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(平19規則99・平20規則50・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。

(代表者の届出)

第3条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、様式第1号による届書を知事に提出してしなければならない。

(漁業権行使規則等の認可の申請)

第4条 漁業法第8条第6項の規定による漁業権行使規則又は入漁権行使規則の認可を受けようとする者は、様式第2号による認可申請書により認可を知事に申請しなければならない。

(平13規則62・一部改正)

(漁業権の設定の免許の申請)

第5条 漁業法第10条の規定による漁業権の設定の免許の申請は、様式第3号による免許申請書を知事に提出してしなければならない。

(遊漁規則の認可申請)

第6条 漁業法第129条第1項の規定による漁業規則の認可又は同法同条第3項の規定による遊漁規則の変更の認可をうけようとする者は、様式第4号による認可申請書により許可を知事に申請しなければならない。

第7条 削除

(平12規則52)

第2章 水産動植物の採捕の許可

(採捕の許可)

第8条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて採捕する場合又は漁業法第129条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

(1) 刺網(張網、建網、狩刺網及び流刺網をいう。以下同じ。)

(2) 敷網

(3) 地びき網

(4) 船びき網

(5) えびこぎ網

(6) 手繰網

(7) ふくろ網

(8) 投網(千代川水系、天神川水系又は日野川水系に係る河川においてさくらます又はさつきますを採捕する場合に限る。)

(9) えり

(昭49規則51・昭56規則6・平19規則99・一部改正)

(許可の申請)

第9条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、様式第5号による許可申請書により許可を知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があった場合において必要があるときは、採捕の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(採捕の許可の有効期間)

第10条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。

2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、鳥取県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(許可証の交付)

第11条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に様式第6号による許可証を交付するものとする。

(採捕の許可の制限又は条件)

第12条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

(採捕の許可の内容の変更の許可)

第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)を変更しようとするときは、様式第7号による変更許可申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の変更許可申請書の提出があった場合にこれを準用する。

(許可証の書換え交付の申請)

第14条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容である事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第8号による書換え交付申請書により許可証の書換え交付を知事に申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに様式第9号による再交付申請書により許可証の再交付を知事に申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第16条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付するものとする。

(1) 第13条第1項の許可をしたとき。

(2) 第14条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(3) 第20条第1項の規定により、採捕の許可について、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第17条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によって成立した法人若しくは清算人が前2項の手続をしなければならない。

(平13規則62・一部改正)

(採捕の許可をしない場合)

第18条 知事は、次の各号の一に掲げる場合は、採捕の許可をしないものとする。

(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であるとき。

(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。

2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、鳥取県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、鳥取県内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。

(平6規則59・一部改正)

(採捕の許可の取消し)

第19条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、鳥取県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平6規則59・一部改正)

(漁業調整等のための採捕の許可の内容の変更等)

第20条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可について、内容を変更し、制限若しくは条件を付け、当該許可を取り消し、又は水産動植物の採捕の停止を命ずることができる。

2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る採捕の許可の全部について行うことができる。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第19条第2項の規定は、第1項又は第2項の処分をする場合にこれを準用する。

(平6規則59・一部改正)

(採捕の許可の失効)

第21条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

(平13規則62・一部改正)

第3章 漁業取締り及び水産資源の保護培養

(許可証の携帯義務)

第22条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、第11条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第23条 採捕の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(採捕の許可の内容に違反する採捕の禁止)

第24条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容に違反して水産動植物を採捕してはならない。

(有害な物の遺棄又は漏せつの禁止)

第25条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭47規則64・一部改正)

(禁止期間)

第26条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

水産動物の種類

禁止期間

さけ

1月1日から12月31日まで

さくらます

6月1日から翌年2月末日まで

さつきます

9月26日から翌年2月末日まで

いわな、かわます、にじます、やまめ及びあまご

10月1日から翌年2月末日まで

あゆ

2月1日から5月31日まで及び9月26日から10月31日まで

(昭42規則27・昭49規則51・昭52規則68・昭54規則48・昭56規則6・昭61規則26・平5規則72・平19規則99・一部改正)

(全長の制限)

第27条 次の表の左欄に掲げる水産動物で、それぞれ同表右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

水産動物の種類

大きさ

いわな、かわます、にじます、やまめ、あまご、さくらます及びさつきます

全長15センチメートル以下

うなぎ

全長30センチメートル以下

こい

全長15センチメートル以下

ふな

全長10センチメートル以下(千代川水系、天神川水系又は日野川水系に係る河川において採捕するものに限る。)

しじみ

殻長1.9センチメートル以下(東郷池において採捕するものに限る。)

(昭56規則6・平5規則72・平19規則99・一部改正)

(卵の採捕の禁止)

第28条 さけ、いわな、かわます、にじます、やまめ、あまご、さくらます、さつきます又はかじかの放産した卵は、これを採捕してはならない。

(昭56規則6・平5規則72・平19規則99・一部改正)

(水産動物等の所持等の禁止)

第29条 前3条の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(漁具又は漁法の禁止)

第30条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により、水産動植物を採捕してはならない。

(1) 水中に電流を通じてする漁法

(2) 水中において照明を利用してする漁法

(3) 火光その他の照明を利用する投網(天神川水系に係る河川において採捕する場合に限る。)

(4) 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。)

(5) びんづけ

(6) 瀬干し

(7) ふなや

(8) 使い

(9) 鉄砲やす

(10) はねかわ

(11) 刺網(千代川水系、天神川水系又は日野川水系に係る河川において採捕する場合に限る。)

(12) あゆなぐり(ちょん掛け)

(13) いたちがわ

(14) 上り瀬又は下り瀬

(15) かにかご(千代川水系、天神川水系又は日野川水系に係る河川において8月1日から9月25日までの期間にもくずがにを採捕する場合に限る。)

2 前項各号に掲げるもののうち「びんづけ」とは、びん等の容器の中にえさを入れ、魚をその中に潜入させて採捕する漁法をいい、「瀬干し」とは、一定区域内の水を除去して採捕する漁法をいい、「ふなや」とは、岸辺等に穴を掘り、その中に魚を潜入させて採捕する漁法をいい、「使い」とは、を利用して採捕する漁法をいい、「鉄砲やす」とは、人力以外の動力を利用してやすを発射させて採捕する漁法をいい、「はねかわ」とは、木、竹、枝葉、布等を取り付けた糸又は綱等で魚を威嚇して採捕する漁法をいい、「あゆなぐり(ちょん掛け)」とは、竹、木等の柄の先端にひっかけ針を取り付けたものを使用して採捕する漁法をいい、「いたちがわ」とは、いたちの皮又はその他これに類するものを使用して魚を威嚇し、網漁具を使用して採捕する漁法をいい、「上り瀬又は下り瀬」とは、水中に竹、木、石等を敷設して魚の通路をしゃ断し、しゃ断した通路の一部に竹す、かご、網等を設置して採捕する漁法をいう。

(昭49規則51・全改、昭56規則6・一部改正)

(漁具又は漁法の制限)

第31条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合にあっては、当該漁具又は漁法は、同表中欄に掲げる区域においては、それぞれ同表右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具又は漁法の種類

区域

範囲

地びき網

県下全河川

網目の大きさ6センチメートル以上

県下全湖沼

網肩の長さ90メートル、網幅6メートル以下。ただし、こい又はふなを採捕することを目的とする場合は、網の両端に、30メートル以内であって網目の大きさ12センチメートル以上の袖網をつけることができる。

船びき網

県下全湖沼

手繰網

県下全内水面

網肩の長さ54メートル網幅1.9メートル以下

石がま内において使用する網

県下全内水面

網目の大きさ3センチメートル以上

う川又は寄揚に使用する投網

県下全内水面

網目の大きさ2センチメートル以上

ぼら又はせいごを採捕することを目的とする刺網

県下全内水面

網目の大きさ3.6センチメートル以上

ぬかえびを採捕することを目的とする船びき網

大だも

県下全内水面

口前弓形部(方言やま)の高さ1.2メートル以上

中だも

県下全内水面

口前弓形部(方言やま)の高さ1.2メートル以下75センチメートル以上。ただし、「かえり」をつけてはならない。

小だも

県下全内水面

口前弓形部(方言やま)の高さ75センチメートル以下。ただし、「かえり」をつけてはならない。

じょれん

東郷池

目合1.2センチメートル以上

(昭52規則68・平19規則99・一部改正)

(禁止区域及び禁止期間)

第32条 次の表の左欄に掲げる河川又は湖沼で、同表中欄に掲げる区域内においては、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、水産動植物を採捕してはならない。

河川及び湖沼の名称

禁止区域

禁止期間

千代川水系に係る河川

八頭郡智頭町大字智頭におけるかんがい用えん堤(関屋堰)上流端から上流10メートル、下流40メートルの区域

1月1日から12月31日まで

鳥取市用瀬町安蔵におけるかんがい用えん堤上流端から上流10メートル、下流60メートルの区域

八頭郡八頭町島における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流20メートル、下流150メートルの区域

八頭郡若桜町大字樋戸前における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流18メートル、下流180メートルの区域

鳥取市源太における鳥取市設置の水管橋下流端から下流1,800メートルの区域

9月26日から11月10日まで

八頭郡智頭町大字市瀬鳥巣におけるかんがい用えん堤上流端から上流10メートル、下流50メートルの区域

1月1日から12月31日まで

鳥取市秋里における潮止めえん堤上流端から上流30メートル、下流50メートルの区域

2月1日から5月31日まで

鳥取市河原町八日市におけるかんがい用えん堤上流端から上流30メートル、下流50メートルの区域

1月1日から12月31日まで

八頭郡八頭町安井宿における中国電力株式会社設置の放水路及びその上流堤から上流50メートル、下流100メートルの区域

鳥取市河原町曳田における大井手かんがい用えん堤上流端から上流50メートル、下流100メートルの区域

鳥取市河原町片山におけるかんがい用えん堤上流端から上流50メートル、下流100メートルの区域

4月1日から6月30日まで

天神川水系に係る河川

東伯郡三朝町大字大柿における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流18メートル、下流180メートルの区域

1月1日から12月31日まで

倉吉市下余戸における郡山えん堤下流端から下流20メートルの区域

倉吉市田内における鳥取県設置の羽合用水えん堤下流端から下流30メートルの区域

日野川水系に係る河川

日野郡江府町大字洲河崎における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流18メートル、下流360メートルの区域

1月1日から12月31日まで

日野郡江府町大字佐川における中国電力株式会社設置のえん堤(旭えん堤)上流端から上流18メートル、下流360メートルの区域

日野郡江府町大字佐川における中国電力株式会社設置のえん堤(佐川えん堤)上流端から上流18メートル、下流80メートルの区域

米子市古豊千における米川えん堤(米子市観音寺側を含む。)上流端から上流36メートル、下流360メートルの区域

2月1日から6月30日まで及び9月26日から11月10日まで

西伯郡伯耆町吉定におけるかんがい用えん堤(五千石えん堤)上流端から上流30メートル、下流150メートルの区域

1月1日から5月31日まで

米子市観音寺における鳥取県設置のかんがい用えん堤上流端から上流18メートル、下流180メートルの区域(法勝寺川)及び日野川本流との取入水路

2月1日から6月30日まで及び9月26日から11月10日まで

湖山池及びそれに連接する河川

鳥取市金沢における湖山川河口から上流500メートル及び同河口から右岸150メートル、左岸50メートルの間の沖合100メートルの区域

1月1日から12月31日まで

鳥取市金沢における忠魂碑と宇田川尻の枝川河口右岸を結ぶ線以西の湖山池の区域

鳥取市福井における福井川河口から上流660メートルの区域

5月15日から7月15日まで

鳥取市金沢における坂津橋下流端から下流の宇田川の区域

鳥取市松原における枝川河口から上流595メートルの区域

鳥取市高住における高住川河口から上流315メートルの区域

鳥取市布勢における県道湖山停車場布勢線の西側路端から下流の新内新田川の区域及び旧内新田川の区域

鳥取市湖山町南二丁目における古川と垂井川との合流点に設置された扉門の上流端から上流370メートルの垂井川の区域

東郷池及びそれに連接する河川

東伯郡湯梨浜町大字龍島及び大字引地における東郷川河口から上流180メートルの区域

1月1日から3月31日まで及び5月15日から7月15日まで

東伯郡湯梨浜町大字長和田における羽衣石橋下流端から下流の羽衣石川の区域

東伯郡湯梨浜町大字長江における湖西農免農道の東側路端から下流の長江港川の区域

5月15日から7月15日まで

東伯郡湯梨浜町大字門田における門田橋下流端から下流の埴見川の区域

東伯郡湯梨浜町大字下浅津における県道東郷湖線の東側路端から下流の下の大井手の区域

東伯郡湯梨浜町大字藤津における藤津橋下流端から下流の舎人川の区域

東伯郡湯梨浜町大字南谷における県道東郷羽合線の南側路端から下流のかまがつぼ排水路の区域

天神川尻

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬字4の浜根荒神2622の1原野地先(天神川本流右岸)と同地点から260度に引いた線と対岸との交点を結んだ線から下流の区域

2月1日から6月30日まで及び9月26日から11月10日まで

日野川尻

米子市皆生字中野浪新田862の2(日野川本流左岸)と同地点から110度に引いた線と対岸との交点を結んだ線から下流の区域

東郷池尻

東伯郡湯梨浜町大字橋津字拾屋敷394(東郷池尻右岸)と同地点から276度に引いた線と対岸との交点を結んだ線から下流の区域

1月1日から12月31日まで

(昭47規則64・昭49規則51・昭53規則59・昭56規則6・昭61規則26・平19規則99・一部改正)

第33条 次の表の左欄に掲げる禁止区域においては、同表中欄に掲げる期間は、それぞれ同表右欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。

禁止区域

禁止期間

水産動植物の種類

湖山池

12月1日から翌年3月31日まで(小だも又は中だもを使用して採捕する場合)

ぬかえび

12月1日から翌年7月31日まで(大だもを使用して採捕する場合)

ぬかえび

4月1日から7月31日まで

藻類

5月15日から7月15日まで

こい及びふな

東郷池

5月15日から7月15日まで

こい及びふな

(昭61規則26・一部改正)

(河口附近における採捕の制限)

第34条 次の表の第1欄に掲げる河川で、同表第2欄に掲げる区域においては、同表第3欄に掲げる漁具又は漁法により、それぞれ同表第4欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。

河川の名称

区域

禁止漁具又は漁法

水産動物の種類

千代川

千代川と湖山川の合流点の導流えん堤突端に設置した標柱から48度の線及び湖山川と千代川との境界線から下流の区域

手釣及び竿釣以外の漁具・漁法

こい、ふな、あゆ、うなぎ又はにじます

湖山川

鳥取市湖山町東三丁目と同市賀露町南一丁目の境界線から下流の区域

手釣及びさお釣以外の漁具・漁法

こい、ふな、うなぎ又はわかさぎ

(昭49規則51・平16規則10・一部改正)

(昼間又は夜間の採捕の禁止)

第35条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により、同表中欄に掲げる期間における同表右欄に掲げる時間帯は、水産動物の採捕をしてはならない。

漁具又は漁法

禁止期間

禁止時間帯

うなぎ船びき網(湖山池におけるものに限る。)

6月1日から10月31日まで

日の出から日没まで

じょれん(東郷池におけるものに限る。)

周年

日没から日の出まで

(平19規則99・一部改正)

(砂れきの採取禁止)

第36条 第32条に掲げる区域内においては、砂れきを採取してはならない。ただし、河川管理上必要がある場合において、河川管理者の許可を受けてするときは、この限りでない。

(さく河魚類の通路の遮断の制限)

第37条 さく河魚類の通路を遮断して水産物の採捕を行なう場合には、水面幅の3分の1以上の範囲の魚道を開けておかなければならない。

(試験研究等の適用除外)

第38条 第26条から第35条まで及び前条の規定は、試験研究、教育実習又は増殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のため水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第10号による許可申請書により許可を知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の許可をしたときは、その申請者に様式第11号による許可証を交付するものとする。

4 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第1項の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等が終了したときは、遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なってはならない。

7 第1項の許可を受けた者は、許可証の記載事項について変更をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

8 第2項から第4項までの規定は、前項の変更の許可についてこれを準用する。

9 第22条及び第23条の規定は、第1項の許可を受けた者にこれを準用する。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第39条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、当該標識を建設し、又は設置したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第40条 前条の標識に記載した事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なく、これを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

第4章 罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第8条第24条第25条第1項第26条から第37条まで又は第38条第6項の規定に違反した者

(2) 第12条第20条第1項又は第38条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第20条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者

(4) 第25条第2項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭58規則52・昭61規則26・平20規則50・一部改正)

第42条 第22条(第38条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第41条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料を科する。

第44条 第14条第15条第17条第1項若しくは第2項第23条(第38条第9項において準用する場合を含む。)又は第38条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平6規則59・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県内水面漁業調整規則の廃止)

2 鳥取県内水面漁業調整規則(昭和26年12月鳥取県規則第80号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の鳥取県内水面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定によりした許可その他の処分でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりした許可その他の処分とみなす。

4 旧規則の規定により交付した許可証は、この規則の規定に基づいて交付したものとみなす。

5 この規則施行の際現に張網(この張網を除く。)又は地びき網(さく河性ますを目的とするものを除く。)により水産動植物を採捕している者については、この規則施行の日から3日間に限り、第8条の規定は適用しない。

6 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和42年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第51号)

1 この規則は、昭和49年7月15日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第59号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第52号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(昭和61年規則第26号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第72号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第59号)

1 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年規則第52号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係るこの規則による改正前の鳥取県内水面漁業調整規則第7条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第1条、第8条、第26条、第27条(「及びさく河性ます」を「、さくらます及びさつきます」に改める部分に限る。)、第28条及び第32条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正は、平成20年4月1日から施行する。

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○鳥取県漁業調整規則(抄)

令和2年11月20日

鳥取県規則第54号

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(鳥取県内水面漁業調整規則の廃止)

2 鳥取県内水面漁業調整規則(昭和40年鳥取県規則第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第29条の規定により改正後の鳥取県漁業調整規則第50条第1項の許可を受けたものとみなされるこの規則による改正前の鳥取県海面漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第51条第1項の許可及び廃止前の鳥取県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第38条第1項の許可については、旧海面規則第51条第7項及び旧内水面規則第38条第6項の規定は、これらの許可の有効期間の満了の日までの間は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

鳥取県内水面漁業調整規則

昭和40年9月29日 規則第47号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 産/第2節 漁業調整
沿革情報
昭和40年9月29日 規則第47号
昭和42年5月9日 規則第27号
昭和47年9月22日 規則第64号
昭和49年7月12日 規則第51号
昭和52年10月25日 規則第68号
昭和53年9月29日 規則第59号
昭和54年7月27日 規則第48号
昭和56年2月27日 規則第6号
昭和58年6月11日 規則第52号
昭和61年3月31日 規則第26号
平成5年11月19日 規則第72号
平成6年9月30日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第52号
平成13年9月17日 規則第62号
平成16年3月5日 規則第10号
平成19年12月28日 規則第99号
平成20年3月28日 規則第50号
令和2年11月20日 規則第54号