○鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年1月18日

鳥取県規則第1号

鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則をここに公布する。

鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)に基づき、沿岸漁業従事者等に対して沿岸漁業改善資金を貸し付け、もって沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。

(平5規則75・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「沿岸漁業従事者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 沿岸漁業の従事者

(2) 沿岸漁業の従事者の組織する団体

(3) 沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が20人以下であるもの

(4) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第4条第1項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)であって、同条第2項第2号ハに掲げる措置を行うもの(当該認定中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員が当該措置を行う場合を含む。)

(5) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)第6条第3項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)であって、六次産業化法第5条第4項第3号に掲げる措置を行うもの

(6) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた農林漁業者(以下「認定農林漁業者」という。)であって、第19条第5項第5号又は第21条第5項第5号に掲げる措置を行うもの

2 この規則において「沿岸漁業改善資金」とは、法第2条第2項から第4項までに規定する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金をいう。

3 この規則において「沿岸漁業」とは、法第2条第1項に規定する沿岸漁業をいう。

(平5規則75・全改、平21規則84・平23規則53・令5規則20・一部改正)

(沿岸漁業改善資金の貸付け)

第3条 県は、予算の範囲内において、沿岸漁業従事者等(法人格のない団体にあっては、次に掲げる条件を併せ有するものに限る。)に対して沿岸漁業改善資金を貸し付けるものとする。

(1) 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているもの(漁業経営開始資金にあっては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

(2) その規模、内容等が水産業改良普及組織等の普及指導の対象として適当なものであること。

(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、県は、沿岸漁業従事者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の貸付けを行わないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(平5規則75・全改、平22規則20・一部改正)

(貸付金の種類、貸付限度額等)

第4条 前条の貸付けに係る沿岸漁業改善資金(以下「貸付金」という。)の種類、貸付限度額、償還期間及び据置期間は、別表第1のとおりとする。

2 1の沿岸漁業従事者等に係る貸付金の合計額の限度は、5,000万円とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者のうち、原子力災害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による影響を受けている者であって、次の各号のいずれかに該当するものが令和6年3月31日までに貸付けを受ける貸付金の償還期間及び据置期間は、別表第1に規定する年数にそれぞれ3年を加えた年数とする。

(1) その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

(2) その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

(平5規則75・平13規則60・平23規則53・平28規則31・平29規則16・平30規則42・平31規則19・平31規則34・令2規則25・令3規則30・令4規則16・令5規則20・一部改正)

(貸付金の利率)

第5条 貸付金は、無利子とする。

(貸付金の償還方法)

第6条 貸付金の償還は、均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(連帯保証人等)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付金の金額に応じて知事が定める数の連帯保証人を立てなければならない。

2 貸付金の貸付けを受けようとする者が団体である場合には、その構成員のうち当該貸付けによって利益を受ける者(その者が特定されないときは、当該団体の理事その他の役員)が当該団体の連帯保証人とならなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けようとする者は、やむを得ない理由により連帯保証人を立てることができないと知事が認めたときは、連帯保証人を立てることに替えて、知事が適当と認める物件を担保に供することができる。

4 知事は、貸付金に係る債権を保全するため必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを受けた者に対して、連帯保証人の追加若しくは交替又は担保に供する物件の追加若しくは変更を求めることができる。

(平5規則75・平23規則53・一部改正)

(貸付資格の認定及び貸付けの申請)

第8条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書(様式第1号)、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画書、沿岸漁業改善資金貸付申請書(様式第2号)その他知事が必要と認める書類(以下「認定申請書等」という。)を添え、その者(その者が認定中小企業者である場合にあっては当該認定中小企業者と共同で農商工等連携促進法第8条第1項の認定農商工等連携事業(以下「認定農商工等連携事業」という。)を実施する第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者と、その者が促進事業者である場合にあっては当該促進事業者が行う六次産業化法第5条第4項第3号に掲げる措置に関し同条第1項の認定を受けた第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者と、その者が認定農林漁業者である場合にあっては当該認定農林漁業者が行うみどりの食料システム法第19条第5項第5号又は第21条第5項第5号に掲げる場合に該当し第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者とする。以下この条において同じ。)の住所地又は事務所の所在地を地区とする漁業協同組合(以下「漁協」という。)を経由して知事に提出しなければならない。ただし、特別の理由により漁協を経由して提出できない者は、その者の住所地又は事務所の所在地の市町村の長を経由して提出することができる。

(平21規則84・平23規則53・令4規則16・令5規則20・一部改正)

(貸付資格の認定等)

第9条 知事は、前条の規定により認定申請書等の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、貸し付けることが適当であると認めたときは、貸付資格の認定及び貸付けの決定を行わなければならない。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を行うに当たって、当該貸付けの決定に次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと及び貸付け後速やかに使用すること。

(2) 虚偽の申請及び報告を行わないこと並びに故意に必要な事実の報告を怠らないこと。

(3) この規則及びこの規則に基づく契約並びにこれらに基づく義務の履行を怠らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、債権の保全上著しい支障を生ずることがないこと。

3 知事は、第1項の規定により貸付資格の認定及び貸付けの決定を行ったときは、その旨を当該申請者及び前条の規定により認定申請書等を経由した漁協又は市町村長(以下「経由漁協等」という。)並びに西日本信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)に通知し、貸付資格を認定せず、及び貸付けをしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該申請者及び経由漁協等に通知しなければならない。

(平21規則84・令4規則16・令5規則20・一部改正)

(貸付資格の認定の取消し)

第9条の2 知事は、貸付けの決定から事業が完了するまでの間において、実施している事業の内容が経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画と適合せず、又は当該計画が達成できないと認める場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により貸付資格の認定を取り消した場合は、当該貸付資格の認定を取り消された者及び経由漁協等にその旨を通知するものとする。

(令4規則16・追加)

(借用証書)

第10条 第9条第3項の規定により貸付資格の認定及び貸付けの決定の通知を受けた者は、沿岸漁業改善資金借用証書(様式第3号)を信漁連を経由して知事に提出しなければならない。この場合において、連帯保証人(法人又は民法(明治29年法律第89号)第465条の9各号のいずれかに該当する者を除く。)があるときは、当該連帯保証人に係る同法第465条の6第1項の公正証書の正本又は謄本を添付しなければならない。

(平21規則84・令2規則25・令4規則16・一部改正)

(事業の完了等)

第11条 貸付金の貸付けを受けた者は、当該貸付金の貸付後3月以内(漁業経営開始資金にあっては、6月以内)に事業を完了しなければならない。ただし、当該期間内に事業を完了することが著しく困難な場合には、知事の承認を受けてこれを延長することができる。

2 貸付金の貸付けを受けた者は、事業完了後20日以内に、事業完了報告書を経由漁協等を経由して知事に提出しなければならない。

3 前項の場合において、貸付金の貸付けを受けた者が別表第2の第1欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者であって、当該貸付けについて、同表の第2欄に掲げる貸付けの条件の1に該当する貸付けの条件を付されているものであるときは、同表の第3欄に掲げる区分に応じ、同表の第4欄に掲げる証明書等の写し又は同表の第3欄の検査等に合格したことを証する成績表の写しを事業完了報告書に添付しなければならない。

(昭61規則63・一部改正)

(期限前償還)

第12条 知事は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、第9条第2項の貸付けの条件に正当な理由なく違反したとき又は第9条の2第1項の規定により貸付資格の認定を取り消したときは、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(平21規則84・平22規則20・令4規則16・一部改正)

(支払の猶予)

第13条 知事は、次に掲げる理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。

(1) 災害

(2) 貸付金の貸付けを受けた者(その者が団体であるときは、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷

(支払猶予の申請)

第14条 前条の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする者は、沿岸漁業改善資金償還金支払猶予申請書(様式第4号)に支払の猶予を必要とする理由を証明する書類を添え、支払期日の30日前までに信漁連を経由して知事に提出しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(支払猶予の決定)

第15条 知事は、前条の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、支払を猶予することが適当であると認めたときは、支払の猶予の決定を行わなければならない。

2 知事は、前項の規定により支払の猶予の決定を行ったときは、その旨を当該申請者及び信漁連に通知しなければならない。支払の猶予をしない旨の決定を行ったときも、同様とする。

(違約金)

第16条 知事は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第12条の規定により償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

2 前項に定める違約金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(事務の委託)

第17条 知事は、貸付金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務を信漁連に委託する。

(雑則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和62年8月10日から適用する。

3 昭和62年8月10日前に貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に貸付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成4年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成6年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成8年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき貸付けの決定を受けた者については、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成23年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられている沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成24年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられている沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和2年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けを行う沿岸漁業改善資金について適用する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、令和3年11月20日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられている沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭55規則44・昭56規則60・昭63規則2・昭63規則70・平元規則71・平3規則41・平4規則71・平5規則75・平6規則76・平7規則69・平8規則44・平11規則53・平12規則86・平13規則47・平13規則60・平21規則84・平23規則53・平24規則35・令5規則20・一部改正)

種類

貸付限度額

償還期間(据置期間を含む。)

据置期間

1 経営等改善資金

 

 

 

1 操船作業省力化機器等設置資金

 

 

 

自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金

5,000,000円

7年以内。ただし、認定農商工等連携事業、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第5条第2項の認定生産製造連携事業計画に従って実施する同法第2条第3項第2号の措置(以下「認定生産製造連携措置」という。)、六次産業化法第9条第1項の認定総合化事業(以下「認定総合化事業」という。)又はみどりの食料システム法第19条第5項第5号に規定する経営等改善措置(以下「食料システム法認定経営等改善措置」という。)を行うのに必要なものにあっては9年以内

1年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては3年以内

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金

 

 

 

動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

5,000,000円

7年以内。ただし、認定農商工等連携事業、認定生産製造連携措置、認定総合化事業又は食料システム法認定経営等改善措置を行うのに必要なものにあっては9年以内

1年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては3年以内

3 補機関駆動機器等設置資金

 

 

 

1及び2に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金

5,000,000円

7年以内。ただし、認定農商工等連携事業、認定生産製造連携措置、認定総合化事業又は食料システム法認定経営等改善措置を行うのに必要なものにあっては9年以内

1年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては3年以内

4 燃料油消費節減機器等設置資金

 

 

 

推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金

25,000,000円

7年以内。ただし、認定農商工等連携事業、認定生産製造連携措置、認定総合化事業又は食料システム法認定経営等改善措置を行うのに必要なものにあっては9年以内

1年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては3年以内

5 新養殖技術導入資金

 

 

 

知事が定める基準に基づき、知事が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は知事が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金

4,000,000円

4年以内。ただし、認定農商工等連携事業、認定生産製造連携措置、認定総合化事業又は食料システム法認定経営等改善措置を行うのに必要なものにあっては5年以内

2年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては3年以内

6 資源管理型漁業推進資金

 

 

 

知事が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金

12,000,000円

10年以内。ただし、認定農商工等連携事業、認定生産製造連携措置、認定総合化事業又は食料システム法認定経営等改善措置を行うのに必要なものにあっては12年以内

3年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては5年以内

7 環境対応型養殖業推進資金

 

 

 

知事が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金

20,000,000円

10年以内。ただし、認定農商工等連携事業、認定生産製造連携措置、認定総合化事業又は食料システム法認定経営等改善措置を行うのに必要なものにあっては12年以内

3年以内。ただし、認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行うのに必要なものにあっては5年以内

8 乗組員安全機器等設置資金

 

 

 

漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金

1,500,000円

5年以内

1年以内

9 救命消防設置購入資金

 

 

 

漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金

1,300,000円

5年以内

 

10 漁船転覆防止機器等設置資金

 

 

 

漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金

1,500,000円

5年以内

1年以内

11 漁船衝突防止機器等購入等資金

 

 

 

レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金

1,200,000円

5年以内

 

12 漁具損壊防止機器等購入資金

 

 

 

漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金

1,300,000円

5年以内

 

2 生活改善資金

1 生活合理化設備資金生活の合理化に資する設備又は装置で、次に掲げるものの設置に必要な資材の購入に必要な資金

第1欄の設備又は装置の区分に応じ、それぞれこの欄の額とする。

第1欄の設備又は装置の区分に応じ、それぞれこの欄の期間とする。

 

(1) し尿浄化装置又は改良便そう

300,000円

3年以内

 

(2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)

100,000円

2年以内

 

(3) 太陽熱利用温水装置

100,000円

2年以内

 

2 住居利用方式改善資金

 

 

 

家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金

1,500,000円

7年以内

 

3 婦人・高齢者活動資金

 

 

 

婦人又は高齢者であって、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金

800,000円

3年以内

 

3 青年漁業者等養成確保資金

 

 

 

1 研修教育資金

 

 

 

青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、知事が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

(1) 国内研修にあっては、1人につき月額150,000円(12月を限度とする。)

(2) 国外研修にあっては、1人につき1,000,000円

5年以内

1年以内

2 高度経営技術習得資金

 

 

 

青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、知事が定める基準に適合するものに必要な資金

1人又は1団体につき1,500,000円

5年以内

3 漁業経営開始資金

 

 

 

知事が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が、近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金

1人又は1団体につき20,000,000円

10年以内。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条の規定の適用を受ける場合にあっては12年以内

3年以内

別表第2(第11条関係)

(昭55規則44・昭61規則63・平4規則71・平13規則47・平24規則35・令3規則44・一部改正)

貸付金

貸付けの条件

区分

証明書等

操船作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、救命消防設備購入資金、漁船転覆防止機器等設置資金、漁船衝突防止機器等購入資金、婦人・高齢者活動資金又は漁業経営開始資金

機器等が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条第3項の予備検査を受け、これに合格したものであるか、又は船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

船舶安全法第9条第3項の予備検査合格証明書

準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合

船舶安全法施行規則第65条の6第4項の準備検査成績通知書

船舶安全法第5条第1項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受け、これに合格すること。

定期検査を受け、これに合格した場合

船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書又は船舶安全法第10条ノ2の船舶検査手帳

 

中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶安全法第10条ノ2の船舶検査手帳

機器等が船舶安全法第6条ノ5第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

船舶安全法第9条第4項の検定合格証明書

(令4規則16・追加)

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(平5規則75・平19規則30・平22規則20・一部改正、令4規則16・旧様式第1号繰下・一部改正、令5規則20・一部改正)

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(平5規則75・平19規則30・平21規則84・令2規則25・一部改正、令4規則16・旧様式第2号繰下)

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(平5規則75・平19規則30・一部改正、令4規則16・旧様式第3号繰下・一部改正)

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鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年1月18日 規則第1号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 産/第1節 水産業振興
沿革情報
昭和55年1月18日 規則第1号
昭和55年8月15日 規則第44号
昭和56年7月28日 規則第60号
昭和61年11月7日 規則第63号
昭和63年2月26日 規則第2号
昭和63年12月21日 規則第70号
平成元年12月12日 規則第71号
平成3年8月6日 規則第41号
平成4年12月4日 規則第71号
平成5年12月21日 規則第75号
平成6年12月6日 規則第76号
平成7年9月8日 規則第69号
平成8年6月18日 規則第44号
平成11年7月9日 規則第53号
平成12年8月4日 規則第86号
平成13年5月29日 規則第47号
平成13年9月14日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第30号
平成21年11月27日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年8月2日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第42号
平成31年3月15日 規則第19号
平成31年4月26日 規則第34号
令和2年3月27日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第30号
令和3年11月9日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第20号