○建設業法による閲覧所の設置
昭和47年4月1日
鳥取県告示第256号
建設業法(昭和24年法律第100号)第13条の規定に基づき、閲覧所を設けたので、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条第1項の規定により、当該閲覧所の場所を次のとおり告示する。
鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県県土整備部管理課内
昭和47年4月1日 告示第256号
(平成14年4月23日施行)