○沿道区域の指定

昭和29年5月4日

鳥取県告示第217号

道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基き沿道区域を次のように指定する。

沿道区域は、道路の各1側について道路幅員の2.5倍とする。但し、20メートルを超えるときは20メートルとする。

沿道区域の指定

昭和29年5月4日 告示第217号

(昭和29年5月4日施行)

体系情報
第9編 木/第2章
沿革情報
昭和29年5月4日 告示第217号