○沿道区域の指定
昭和29年5月4日
鳥取県告示第217号
道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基き沿道区域を次のように指定する。
沿道区域は、道路の各1側について道路幅員の2.5倍とする。但し、20メートルを超えるときは20メートルとする。
昭和29年5月4日 告示第217号
(昭和29年5月4日施行)