○鳥取県都市計画審議会条例
昭和44年6月28日
鳥取県条例第27号
〔鳥取県都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。
鳥取県都市計画審議会条例
(平11条例38)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、鳥取県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例38・平19条例60・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(平19条例60・一部改正)
(1) 学識経験のある者 13人
(2) 市町村長を代表する者 1人
(3) 県議会の議員 1人
(4) 市町村の議会の議長を代表する者 1人
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平14条例35・平19条例60・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第4条 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
2 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(昭45条例44・平19条例60・一部改正)
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員7人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(平19条例60・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鳥取県都市計画地方審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第16条の規定による改正前の鳥取県都市計画地方審議会条例第1条に規定する鳥取県都市計画地方審議会の委員に任命されている者は、当該委員の任期中は、第16条の規定による改正後の鳥取県都市計画審議会条例第1条に規定する鳥取県都市計画審議会の委員に任命されているものとみなす。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。