○境港管理組合規約

昭和33年3月25日

鳥取県告示第102号

昭和33年1月22日内閣総理大臣の許可のあった境港管理組合規約は、次のとおりである。

境港管理組合規約

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、境港の開発発展、利用の促進及び管理運営の一元化を図ることを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、境港管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、鳥取県及び島根県で組織する。

(共同処理する事務)

第4条 組合は、境港に関し、次の事務を行う。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾管理者の業務

(2) 前号のほか、第1条の目的を達成するため必要な事務

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、鳥取県境港市に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は7人とし、そのうち4人は鳥取県から、3人は島根県から選出する。

2 組合の議員は、鳥取県及び島根県の議会において、当該議会の議員のうちからそれぞれ選挙する。ただし、鳥取県においては、1人に限り、当該議会の議員以外の者で、当該議会の議員の被選挙権を有する者のうちから選挙することができる。

(議員の任期等)

第7条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が、鳥取県又は島根県の議会の議員の職を失ったときは、組合の議員の職を失う。ただし、前条第2項ただし書の規定により選挙された組合の議員については、当該議員が鳥取県議会の議員の被選挙権を失ったときは、組合の議員の職を失う。

(議員の任期が満了した場合の措置等)

第8条 組合の議員の任期が満了したとき又は組合の議員の欠員が生じたときは、管理者は、鳥取県知事又は島根県知事を経てそれぞれ鳥取県又は島根県の議会の議長に対しその旨を通知する。

2 鳥取県又は島根県の議会において組合の議員を選挙したときは、当該議会の議長は、それぞれ鳥取県知事又は島根県知事を経て管理者にその結果を通知する。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第9条 組合に管理者、副管理者1人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、第13条第1項の管理委員会の委員長をもってこれに充てる。

3 副管理者は、第13条第1項の管理委員会の副委員長をもってこれに充てる。

4 会計管理者は、鳥取県知事及び島根県知事の推薦する鳥取県若しくは島根県の職員の職にある者又は組合の職員から管理者が選任する。

5 第1項に定めるもののほか、組合に必要な職員を置く。

6 前項の職員は、第15条第2項の管理委員会の事務局の職員をもってこれに充てる。

(平19告示270・一部改正)

(港湾管理委員会)

第10条 組合に、港湾法第35条第1項の規定により、港湾管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

(管理委員会の組織)

第11条 管理委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 鳥取県知事

(2) 島根県知事又は島根県知事が指名する者

(3) 境港市長

(4) 松江市長

(5) 学識経験を有する者のうちから管理委員会が組合の議会の同意を得て選任する者

3 前項第5号の委員の任期は、4年とする。

(昭45告示536・平17告示376・一部改正)

(管理委員会の権限)

第12条 管理委員会は、境港の管理に関する港湾法の規定に基く事務を管理し、及び執行する。

(委員長及び副委員長)

第13条 管理委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、鳥取県知事をもってこれに充てる。

3 委員長は、管理委員会を統括し、これを代表する。

4 副委員長は、島根県知事又は第11条第2項第2号の島根県知事が指名する者をもってこれに充てる。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときその職務を代理する。

(管理委員会の会議)

第14条 管理委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員長は、管理委員会の会議を主宰する。

3 管理委員会の議会は、委員3人以上が出席しなければ開くことができない。

4 管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 この規約に定があるもののほか、管理委員会の会議に関し必要な事項は管理委員会が定める。

(事務局及び職員)

第15条 管理委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び職員を置く。

3 事務局長及び職員は、管理委員会が任免する。ただし、事務局長は、管理委員会の委員をもってこれに充てることができる。

4 職員の定数は、条例で定める。

(平19告示270・一部改正)

(監査委員)

第16条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、鳥取県及び島根県の監査委員のうちからそれぞれ1人ずつ鳥取県知事及び島根県知事が推薦した者をもってこれに充てる。

3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、鳥取県又は島根県の監査委員の職を失ったときは、その職を失う。

(平17告示376・一部改正)

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第17条 組合の経費は、次の収入をもって充てるものとする。

(1) 組合の財産より生ずる収入

(2) 国から貸付又は管理の委託を受けたものより生ずる収入

(3) 国庫補助負担金、起債、委託金、寄附金等の収入

(4) 鳥取県及び島根県の分賦金

(5) その他組合に属する収入

2 前項第4号の分賦金(以下「分賦金」という。)については、次に定めるところにより負担するものとする。

(1) 工事に要する費用(国直轄事業分担金を含む。)

工事箇所の属する県が10割

(2) 江島大橋橋りょう部の維持管理に要する費用

鳥取県が4割及び島根県が6割

(3) その他組合の運営に要する費用

鳥取県及び島根県がそれぞれ5割

3 事業の性質上前項の規定による負担割合により難い場合には、同項の規定にかかわらず、鳥取県知事及び島根県知事が協議して、当該事業に係る分賦金の負担割合を定めるものとする。

(平17告示376・一部改正)

第5章 雑則

(その他)

第18条 組合は、前条第2項第1号の規定によりそれぞれの県が経費を負担した施設(国直轄事業による施設及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条第7号の港湾整備事業に係る施設を除く。)より生ずる収入を、当該経費を負担した県に還付するものとする。

(平17告示376・平19告示1067・一部改正)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により内閣総理大臣の許可及び港湾法第33条第2項の規定において準用する同法第4条第4項の規定による運輸大臣の認可があった後において、鳥取県知事及び島根県知事が協議して定める日から施行する。

(昭和33年3月告示第104号で昭和33年4月1日から施行)

2 この組合の設立に伴う経過措置その他必要な事項は、鳥取県知事及び島根県知事が協議して定める。

3 昭和55年4月1日に組合の議員となる者の任期については、第7条第1項本文の規定にかかわらず、1年とする。

(昭55告示314・追加)

(昭和45年告示第536号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可及び港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において準用する同法第4条第4項の規定による運輸大臣の認可があった後において、鳥取県知事及び島根県知事が協議して定める日から施行する。

(昭和55年告示第314号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可があった日から施行する。

(平成17年告示第376号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可があった日から施行する。ただし、第11条の変更は平成17年3月31日から施行する。

(平成19年告示第270号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第1067号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

境港管理組合規約

昭和33年3月25日 告示第102号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 木/第5章
沿革情報
昭和33年3月25日 告示第102号
昭和45年7月28日 告示第536号
昭和55年4月4日 告示第314号
平成17年4月26日 告示第376号
平成19年3月23日 告示第270号
平成19年12月21日 告示第1067号