○鳥取県砂防指定地等管理規則
平成元年4月1日
鳥取県規則第29号
鳥取県砂防指定地等管理規則をここに公布する。
鳥取県砂防指定地等管理規則
砂防指定地取締規則(昭和23年3月鳥取県規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)及び鳥取県砂防指定地等管理条例(平成15年鳥取県条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、砂防指定地及び砂防設備等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則41・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 申請に係る土地の平面図で縮尺1,000分の1以上のもの
(3) 申請に係る土地の縦横断図で縮尺1,000分の1以上のもの
(5) 申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書
(6) 申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書
(7) その他知事が必要と認める書類
(平15規則41・旧第6条繰上・一部改正)
(砂防指定地内における許可を要しない行為)
第3条 条例第4条第3項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(2) 河川又は道路の維持修繕のために行う行為
(3) 宅地内における土地の形状の変更を伴わない工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物を除く。)の新築等
(平15規則41・追加)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書
(2) その他知事が必要と認める書類
(平15規則41・追加)
(平15規則41・旧第8条繰上・一部改正)
(平15規則41・追加)
(平15規則41・追加)
(平15規則41・追加)
2 制限行為等の許可を受けた者は、制限行為又は砂防設備等の占用を終了し、又は中止したときは、速やかに、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)終了(中止)届出書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
3 制限行為等の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、住所等変更届出書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(平15規則41・旧第14条繰上・一部改正)
(平15規則41・追加)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡に関する当事者の意思及び譲渡しようとする期日を記載した書類
(2) 譲渡の理由を記載した書類
(3) その他知事が必要と認める書類
(平15規則41・追加)
(身分証明書)
第12条 法第23条第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、身分証明書(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平15規則41・旧第19条繰上)
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平15規則41・旧第21条繰上、平18規則17・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
(砂防管理員設置規則の廃止)
2 砂防管理員設置規則(昭和24年1月鳥取県規則第1号)は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第104号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(現に制限行為等の許可を受けている者に関する経過措置)
2 鳥取県砂防指定地等管理条例(平成15年鳥取県条例第10号。以下「条例」という。)の施行の際現に改正前の鳥取県砂防指定地等管理規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けている者は、従前と同様の条件により、条例第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けたものとみなして、条例の規定を適用する。
(申請書等に関する経過措置)
3 条例の施行の際現に旧規則の規定により知事に提出されている申請書、届出書その他の書類は、条例又は改正後の鳥取県砂防指定地等管理規則の相当改定により提出されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平12規則104・平15規則41・一部改正)
(平15規則41・全改)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)
(平15規則41・一部改正)