○鳥取県砂防指定地等管理規則

平成元年4月1日

鳥取県規則第29号

鳥取県砂防指定地等管理規則をここに公布する。

鳥取県砂防指定地等管理規則

砂防指定地取締規則(昭和23年3月鳥取県規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)及び鳥取県砂防指定地等管理条例(平成15年鳥取県条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、砂防指定地及び砂防設備等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則41・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項又は第5条第1項の許可(第9条において「制限行為等の許可」という。)を受けようとする者は、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 申請に係る土地の平面図で縮尺1,000分の1以上のもの

(3) 申請に係る土地の縦横断図で縮尺1,000分の1以上のもの

(4) 申請に係る制限行為(条例第4条第1項に規定する制限行為をいう。以下同じ。)又は砂防設備等(条例第2条第2項に規定する砂防設備等をいう。以下同じ。)の占用が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面

(5) 申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書

(6) 申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書

(7) その他知事が必要と認める書類

(平15規則41・旧第6条繰上・一部改正)

(砂防指定地内における許可を要しない行為)

第3条 条例第4条第3項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 農業又は林業を営むために行う行為(河川(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されるものを除く。)の区域内における工作物の新築、改築、移転又は除却(第3号において「新築等」という。)及び法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を必要とするものを除く。)

(2) 河川又は道路の維持修繕のために行う行為

(3) 宅地内における土地の形状の変更を伴わない工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物を除く。)の新築等

(平15規則41・追加)

(許可期間の更新の申請)

第4条 条例第6条第2項の規定による同条第1項に規定する許可期間の更新の申請は、当該許可期間が満了する日の30日前までに砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)許可期間更新申請書(様式第2号)を知事に提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書

(2) その他知事が必要と認める書類

(平15規則41・追加)

(変更の許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)許可事項変更許可申請書(様式第3号)に変更に係る事項を明らかにするものとして知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(平15規則41・旧第8条繰上・一部改正)

(既着手行為の届出)

第6条 条例第8条の規定により条例第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、速やかに、砂防指定地内制限行為届出書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(平15規則41・追加)

(採取料等の還付の申請)

第7条 条例第10条第1項に規定する採取料等の還付を受けようとする者は、採取料等還付申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則41・追加)

(標識)

第8条 条例第12条の規則で定める標識は、様式第6号によるものとする。

(平15規則41・追加)

(制限行為等の着手等の届出)

第9条 制限行為等の許可を受けた者(条例第8条の規定により条例第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該許可に係る制限行為又は砂防設備等の占用に着手しようとするときは、あらかじめ、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)着手届出書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 制限行為等の許可を受けた者は、制限行為又は砂防設備等の占用を終了し、又は中止したときは、速やかに、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)終了(中止)届出書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

3 制限行為等の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、住所等変更届出書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則41・旧第14条繰上・一部改正)

(地位の承継の届出)

第10条 条例第13条第1項又は第2項の規定により地位を承継した者は、速やかに、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)許可地位承継届出書(様式第10号)に地位の承継を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(平15規則41・追加)

(権利の譲渡の承認の申請)

第11条 条例第14条第1項の承認を受けようとする者は、砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)権譲渡承認申請書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 譲渡に関する当事者の意思及び譲渡しようとする期日を記載した書類

(2) 譲渡の理由を記載した書類

(3) その他知事が必要と認める書類

(平15規則41・追加)

(身分証明書)

第12条 法第23条第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、身分証明書(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15規則41・旧第19条繰上)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平15規則41・旧第21条繰上、平18規則17・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(砂防管理員設置規則の廃止)

2 砂防管理員設置規則(昭和24年1月鳥取県規則第1号)は、廃止する。

(旧規則の規定による許可を受けている者に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の砂防指定地取締規則(以下「旧規則」という。)第1号の規定による許可を受けている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、従前と同様の条件により、この規則による改正後の鳥取県砂防指定地等管理規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定による許可を受けた者とみなして、この規則の規定を適用する。

(現に砂防設備等を占用している者に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現に知事の同意を得手砂防設備等を占用している者は、施行日において、従前と同様の条件により、新規則第5条第1項の規定による許可を受けた者とみなして、この規則の規定を適用する。

(旧規則の規定による願書に関する経過措置)

5 この規則の施行の際現に旧規則第2条の規定により出願されている願書は、新規則第6条第1項の申請書とみなす。

(罰則に関する経過措置)

6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第29号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第104号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(現に制限行為等の許可を受けている者に関する経過措置)

2 鳥取県砂防指定地等管理条例(平成15年鳥取県条例第10号。以下「条例」という。)の施行の際現に改正前の鳥取県砂防指定地等管理規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けている者は、従前と同様の条件により、条例第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けたものとみなして、条例の規定を適用する。

(申請書等に関する経過措置)

3 条例の施行の際現に旧規則の規定により知事に提出されている申請書、届出書その他の書類は、条例又は改正後の鳥取県砂防指定地等管理規則の相当改定により提出されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平12規則104・平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・全改)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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(平15規則41・一部改正)

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鳥取県砂防指定地等管理規則

平成元年4月1日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 木/第6章 砂防利水
沿革情報
平成元年4月1日 規則第29号
平成4年3月21日 規則第4号
平成5年3月26日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第29号
平成9年3月28日 規則第20号
平成12年12月28日 規則第104号
平成13年3月30日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第51号
平成15年3月31日 規則第41号
平成15年6月30日 規則第58号
平成18年3月30日 規則第17号