○鳥取県建築基準法施行細則
昭和48年5月1日
鳥取県規則第34号
鳥取県建築基準法施行細則をここに公布する。
鳥取県建築基準法施行細則
鳥取県建築基準法施行細則(昭和25年12月鳥取県規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則61・平19規則23・一部改正)
(確認申請書の添付書類)
第2条 法第6条第1項の確認の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(3) 条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は条例第9条ただし書の規定による認定を受けたものにあっては、当該認定を証する書面
(4) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物を建築するときは、様式第1号による調書
(5) 法第31条第2項の規定により屎尿浄化槽を設置するときは、様式第2号による調書
2 前項の規定は、法第87条第1項において準用する法第6条第1項の確認の申請について準用する。
(平11規則38・平16規則40・平18規則87・平31規則17・一部改正)
(氏名等の変更の届出)
第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者は、当該確認に係る工事が完了するまでの間に、その氏名若しくは住所又は設計者、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所に変更があったときは、様式第3号による届書を建築主事に提出しなければならない。
(平16規則79・平18規則87・平31規則17・一部改正)
2 知事が指定する災害により全壊、半壊、一部破損等の被害(以下「被害」という。)を受けた建築物に居住していた者又は被害を受けた建築物、建築設備若しくは工作物(以下「建築物等」という。)の所有者(当該所有者の同居の親族その他これに準ずる者であって知事が認めるものを含む。)が、当該災害の発生の日から知事が指定する日までの期間(以下「申請期間」という。)内に、当該被害を受けた建築物等に代わる建築物等を新築し、又は当該被害を受けた建築物等を増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、若しくは大規模の模様替をするために条例別表第3の左欄に掲げる事務に係る申請をする場合には、当該申請期間内の申請に係る事務及び当該事務に引き続く一連の同欄に掲げる事務に対する手数料は、免除する。
3 国又は地方公共団体の建築物に係る条例別表第3の左欄7の項から38の項までに掲げる事務に対する手数料は、免除する。
(平11規則38・平12規則61・平12規則99・平17規則90・平30規則39・一部改正)
(特殊建築物の定期報告)
第5条 法第12条第1項の規定による報告の時期は、次のとおりとする。
(1) 政令第16条第1項第3号の建築物のうち、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館の用途に供するもの 令和元年度及び同年度を始期として3年ごとの年度
(2) 政令第16条第1項第1号及び第2号の建築物並びに同項第3号の建築物のうち百貨店、マーケット又は公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。)の用途に供するもの 令和2年度及び同年度を始期として3年ごとの年度
(3) 政令第16条第1項第3号及び第4号の建築物(前2号に掲げるものを除く。) 平成30年度及び同年度を始期として3年ごとの年度
2 省令第6条の3第2項第7号の書類について、同条第5項第2号の特定行政庁が定める保存期間は、5年とする。
(昭59規則33・平11規則38・平16規則40・平20規則43・平28規則48・平30規則39・平31規則34・令元規則14・一部改正)
(建築設備等の定期検査)
第6条 法第12条第3項の規定による報告の時期は、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の4において準用する場合を含む。)の検査済証の交付日又は前回報告した日から1年を超えない日までとする。
2 省令第6条の3第2項第8号の書類について、同条第5項第2号の特定行政庁が定める保存期間は、3年とする。
(昭56規則79・平8規則30・平11規則38・平12規則61・平16規則40・平16規則79・平17規則90・平20規則43・平28規則48・平30規則39・平31規則17・一部改正)
(多雪区域等)
第6条の2 政令第86条第2項ただし書の多雪区域は、第3項の規定により求められる垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。
2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
(平13規則2・追加)
第7条 政令第32条第1項の表に規定する知事が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、鳥取県の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画のある区域のうち知事が衛生上特に支障がないと認める区域を除く。)とする。
(平3規則54・追加、平11規則38・旧第7条の2繰上)
2 省令第9条の承諾書には、同条に規定する権利を有する者であることを証する書面及び印鑑登録証明書を添附しなければならない。
(平11規則67・一部改正)
(道路の位置の指定の変更等)
第9条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定の変更又は取消しを受けようとする者は、省令第9条及び前条の規定の例により申請書を総合事務所長又は建築住宅事務所長(以下「事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 事務所長は、前項の申請に基づいて道路の位置の指定の変更又は取消しをしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
(平18規則87・平19規則23・平24規則42・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(道路とみなす道の指定)
第10条 法第42条第2項の知事が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道及び別表第1に掲げる道とする。
(昭52規則58・一部改正)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第11条 法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの
(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場に接するもの
(3) 知事が定める基準を満たす道路、河川、水路その他これらに類する土地(以下この号において「道路等」という。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さ3分の1以上が当該道路等に接するもの
(平11規則38・平12規則61・一部改正)
(前面道路からの後退距離の算定の特例に係る建築物等の指定)
第12条 政令第130条の12第5号の知事が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で法第44条第1項第4号の規定による許可を受けたものの部分とする。
(平2規則45・追加)
(許可等の申請)
第13条 省令第10条の4第1項若しくは第4項又は第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(2) 当該許可又は認定を必要とする理由を記載した書類
(3) その他事務所長が必要と認める書類
3 条例第4条第2項第3号、第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第9条ただし書の規定による認定の申請は、様式第8号による申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)を添付してしなければならない。
(1) 位置図
(2) 都市計画図
(3) 道路の種別及び幅員並びに消防水利の位置を明示した街路図
(4) 現況写真
(5) その他事務所長が必要と認める書類
(平2規則45・旧第12条繰下、平11規則38・平11規則67・平12規則61・平16規則40・平16規則79・平18規則87・平20規則43・平23規則48・平25規則39・平30規則19・平31規則17・一部改正)
(昭52規則58・平2規則45・旧第13条繰下、平8規則30・平11規則38・平12規則61・平18規則87・平23規則48・平25規則39・平30規則19・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鳥取県建築基準法施行細則の規定によってした手続は、改正後の鳥取県建築基準法施行細則の相当規定によってした手続とみなす。
(平17規則11・追加)
(平17規則11・追加)
附則(昭和52年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第79号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第33号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第54号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第30号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県建築基準法施行細則第4条第2項の規定は、平成12年10月6日以降に申請された同項に規定する事務に対する手数料について適用する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第40号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第72号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第89号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月31日から施行する。
附則(平成17年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第87号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第48号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項第2号の小荷物専用昇降機及び同令第16条第3項第2号の防火設備(いずれも平成28年6月1日において現に存するもの又は同日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)の最初の報告に係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の知事が定める時期は、改正後の鳥取県建築基準法施行細則第6条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(昭52規則58・追加)
1 岩美町道のうち、田後地区22号線(岩美町大字田後字上屋敷350番地先から終点までに限る。)、田後地区25号線(岩美町大字田後字下屋敷387番地先から終点までに限る。)、田後地区27号線から田後地区30号線まで、田後地区32号線及び田後地区36号線(起点から岩美町大字田後字下屋敷426番地先までに限る。) |
別表第2(第14条関係)
(昭52規則39・一部改正、昭52規則58・旧別表繰下、昭59規則10・平8規則30・平14規則25・平15規則58・平16規則89・平18規則17・平23規則48・平25規則39・平30規則19・一部改正)
建築物若しくは工作物の敷地又は区域の所在地 | 機関 |
鳥取市、岩美郡、八頭郡 | 東部建築住宅事務所 |
倉吉市、東伯郡 | 中部総合事務所 |
米子市、境港市、西伯郡、日野郡 | 西部総合事務所 |
別表第3(第6条の2関係)
(平13規則2・追加、平16規則72・平16規則79・平16規則89・平17規則11・平19規則23・一部改正)
区域 | 基準積雪量 (メートル) | 標高に乗ずる数値 |
岩美郡岩美町及び八頭郡若桜町 | 1.2 | 0.0036 |
八頭郡智頭町及び同郡八頭町 | 1.0 | 0.0036 |
東伯郡 | 0.8 | 0.0036 |
境港市並びに西伯郡日吉津村、同郡大山町、同郡南部町及び同郡伯耆町並びに日野郡江府町 | 0.6 | 0.0036 |
日野郡日南町及び同郡日野町 | 0.3 | 0.0036 |
(平11規則67・一部改正)
(平18規則87・追加)
(昭59規則33・平11規則67・一部改正、平18規則87・旧様式第2号繰下)
様式第4号 削除
(平18規則87)
(平11規則67・全改、平18規則87・一部改正)
(平11規則67・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平11規則67・追加、平14規則25・平18規則17・平18規則87・平31規則17・一部改正)
(平11規則67・全改、平18規則87・平31規則17・一部改正)