○鳥取県建築士法施行細則
昭和25年11月25日
鳥取県規則第85号
〔建築士法施行細則〕を次のように定める。
鳥取県建築士法施行細則
(平20規則42・改称)
(免許の申請)
第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第4条第3項又は第5項の規定によって2級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、住所地を所管する総合事務所又は建築住宅事務所(以下「所管事務所」という。)の長を経由してこれを知事に提出しなければならない。ただし、第14条第1項の規定により同項第1号に掲げる書類を知事に提出した場合又は当該書類を添えて指定試験機関(法第15条の6第1項の規定により知事が指定する者をいう。以下同じ。)に第14条第2項の規定による受験の申込みを行った場合で、当該書類に記載された内容と第1号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
(2) 知事又は指定試験機関が交付した2級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類
(3) 次に掲げる書類
ア 法第4条第4項第1号に該当する者にあっては、同号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書
ウ 知事が別に定める法第4条第4項第3号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類
2 前項の免許申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「免許証等用写真」という。)を貼付しなければならない。
(昭30規則38・昭33規則33・昭49規則22・昭52規則39・昭59規則10・昭59規則32・平14規則25・平15規則58・平18規則17・平20規則100・平23規則26・平25規則39・平30規則19・令元規則21・令2規則7・令5規則4・一部改正)
2 知事は、前項の場合において、申請者が2級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し免許申請書を所管事務所の長を経由して申請者に返却する。
(昭52規則39・昭59規則10・昭59規則32・平14規則25・平15規則58・平18規則17・平20規則100・平22規則50・平25規則39・一部改正)
(登録事項)
第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 氏名及び生年月日
(3) 2級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月日及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあってはその免許を受けた名称、免許者名及び免許の年月日)
(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日
(5) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
(6) 法第22条の2第1号から第3号までに定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号
(昭59規則32・平17規則91・平20規則100・一部改正)
(住所等の届出)
第4条 法第5条の2の規定による届出は、第3号書式による届出書を所管事務所の長を経由して知事に提出してしなければならない。
(平20規則100・追加、平25規則39・一部改正)
(昭31規則15・昭59規則10・昭59規則32・平14規則25・平15規則58・平18規則17・一部改正、平20規則100・旧第4条繰下・一部改正、平22規則50・平23規則26・平25規則39・一部改正)
(再交付の申請)
第6条 2級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書(以下「免許証等」という。)を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、免許証等用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあってはその免許証等を添え、所管事務所の長を経由してこれを知事に提出しなければならない。
2 2級建築士又は木造建築士は、前項の規定によって免許証の再交付を申請した後失った免許証等を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを所管事務所の長を経由して知事に返納しなければならない。
(昭59規則10・昭59規則32・平14規則25・平15規則58・平18規則17・一部改正、平20規則100・旧第5条繰下・一部改正、平22規則50・平23規則26・平25規則39・一部改正)
(名簿の閲覧)
第7条 名簿は、鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課及び所管事務所に備え置いて閲覧に供する。
(平20規則100・追加、平21規則32・平25規則39・平26規則20・平30規則19・令5規則34・一部改正)
(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)
第8条 2級建築士又は木造建築士は、免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に免許証等を添え、これを所管事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。
2 法第8条の2の規定による届出は、所管事務所の長を経由して知事に対して行わなければならない。
3 2級建築士又は木造建築士が失そう宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失そうの届出義務者は、失そう宣告の日から30日以内に、その旨を所管事務所の長を経由して知事に届け出なければならない。
4 法第9条第1項若しくは第2項又は法第10条第1項の規定によって免許を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から10日以内に、免許証等を所管事務所の長を経由して知事に返納しなければならない。
(昭59規則10・昭59規則32・平12規則5・平14規則25・平15規則58・平18規則17・平20規則42・一部改正、平20規則100・旧第6条繰下・一部改正、平22規則50・平25規則39・令元規則21・一部改正)
(登録の抹消)
第9条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第3項の届出があった場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2 知事は、前項の規定によって登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する。
(昭59規則32・平20規則42・一部改正、平20規則100・旧第7条繰下・一部改正)
(免許証等の領置)
第10条 知事は、法第10条第1項の規定によって2級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該2級建築士又は木造建築士に対して免許証等の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
(昭59規則32・一部改正、平20規則100・旧第9条繰下・一部改正、平22規則50・一部改正)
(登録状況の報告)
第10条の2 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者(以下「鳥取県指定登録機関」という。)は、県の会計年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該四半期における各月ごとの2級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
(2) 当該四半期における各月ごとの免許証明書の書換交付及び再交付の件数
(3) 当該四半期の末日における2級建築士及び木造建築士の人数
2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。
(平22規則50・追加)
(1) 法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第5条の2第1項、法第5条の2第2項及び第3項、法第8条の2又は第8条第3項の規定による届出 当該届出に係る事項
(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号。以下「機関省令」という。)第40条第4項又は機関省令第43条第4項の規定による報告書等の送付 機関省令第40条第2項第2号イ又は機関省令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項
(3) 第23条第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の合格者一覧表、受験申込書及び第14条第1項第1号に掲げる書類に記載された事項
(平22規則50・追加、令2規則7・一部改正)
(公示)
第10条の4 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、鳥取県公報で告示することによって行う。
(平22規則50・追加)
(指定登録機関の指定手続等)
第10条の5 前3条に定めるもののほか、鳥取県指定登録機関の指定手続その他知事による鳥取県指定登録機関の監督については、機関省令第1章第1節の規定の例による。
(平22規則50・追加)
(平22規則50・追加)
(免許の申請)
第10条の7 法第4条第3項又は第5項の規定によって2級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、免許証等用写真を貼付した2級建築士免許申請書又は木造建築士免許申請書に第1条第1項各号に掲げる書類を添え、これを鳥取県指定登録機関に提出しなければならない。ただし、第14条第1項第1号に掲げる書類を添えて指定試験機関に同条第2項の規定による受験の申込みを行った場合で、当該書類に記載された内容と第1号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第1条第1項第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
(平22規則50・追加、平23規則26・令元規則21・令2規則7・一部改正)
(免許)
第10条の8 鳥取県指定登録機関は、前条の規定による申請があった場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が2級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは、それぞれ名簿に登録し、申請者に免許証明書を交付する。
2 鳥取県指定登録機関は、前項の場合において、申請者が2級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し免許申請書を申請者に返却する。
(平22規則50・追加)
(住所等の届出)
第10条の9 法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第5条の2第1項並びに法第5条の2第2項及び第3項の規定による届出は、第3号書式による届出書を所管事務所の長を経由して知事に提出してしなければならない。
(平22規則50・追加、平25規則39・一部改正)
(平22規則50・追加、平23規則26・一部改正)
(再交付の申請)
第10条の11 2級建築士又は木造建築士は、免許証等を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、免許証等用写真を貼付した免許証明書再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあってはその免許証等を添え、これを鳥取県指定登録機関に提出しなければならない。
2 2級建築士又は木造建築士は、前項の規定によって免許証明書の再交付を申請した後失った免許証等を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを鳥取県指定登録機関に返納しなければならない。
(平22規則50・追加、平23規則26・一部改正)
(名簿の閲覧)
第10条の12 名簿は、鳥取県指定登録機関の定める場所に備え置いて閲覧に供する。
(平22規則50・追加)
(免許証等の返納)
第10条の13 法第9条第1項若しくは第2項又は法第10条第1項の規定によって免許を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から10日以内に、免許証等を鳥取県指定登録機関に返納しなければならない。
(平22規則50・追加、令元規則21・一部改正)
2 鳥取県指定登録機関は、前項の規定によって登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する。
(平22規則50・追加)
(2級建築士試験及び木造建築士試験の方法)
第11条 2級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び建築設計製図(仕様書の作成を含む。以下同じ。)について、筆記試験により行う。
2 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3 学科の試験は、次に掲げる科目について行う。
(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)
(2) 建築構造(構造計算及び建築材料を含む。)
(3) 建築施工(施工契約及び敷地測量を含む。)
(4) 建築法規(建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築士法並びにこれらの関係法令)
(昭49規則22・全改、昭59規則32・一部改正、平20規則100・旧第10条繰下)
(学科の試験の免除)
第12条 学科の試験(他の都道府県知事が行う学科の試験を含む。)に合格した者については、学科の試験(他の都道府県知事が行う学科の試験を含む。)に合格した2級建築士試験又は木造建築士試験(他の都道府県知事が行う2級建築士試験又は木造建築士試験を含み、以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の2級建築士試験又は木造建築士試験のうち2回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかった場合においては3回)の2級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
(昭49規則22・全改、昭59規則32・平13規則78・一部改正、平20規則100・旧第11条繰下、令2規則7・一部改正)
(試験期日等の公告)
第13条 2級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ県公報で公告する。
(昭59規則32・一部改正、平20規則100・旧第12条繰下・一部改正)
(受験申込書)
第14条 2級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が2級建築士等試験事務(2級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、第4号書式による受験申込書に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる書類
ア 法第15条第1号に該当する者にあっては、同号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
イ 法第15条第2号に該当する者にあっては、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となるべき書類
(2) 申請前6月以内に脱帽し無背景で正面から写した写真で縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの
2 指定試験機関が2級建築士等試験事務を行う2級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の試験事務規程の定めるところにより、受験の申込みを行わなければならない。
(昭26規則53・昭49規則22・昭59規則32・昭60規則45・平16規則39・平17規則5・一部改正、平20規則100・旧第13条繰下・一部改正、令2規則7・令5規則4・一部改正)
(合格公告及び通知)
第15条 知事又は指定試験機関は、2級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
(昭30規則38・昭33規則33・昭49規則22・昭59規則32・昭60規則45・一部改正、平20規則100・旧第14条繰下、令3規則45・一部改正)
(受験者の不正行為に対する措置)
第16条 知事は、不正の方法により2級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対し、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。
2 指定試験機関は、2級建築士等試験事務の実施に関し、前項に規定する知事の職権を行うことができる。
(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
(3) 不正行為の内容
(4) 措置の内容及び年月日
(5) その他知事が必要と認める事項
(昭59規則32・昭60規則45・一部改正、平20規則100・旧第15条繰下・一部改正)
(指定の申請手続)
第17条 法第15条の6第2項に規定する申請は、次の事項を記載した申請書を知事に提出してしなければならない。
(1) 名称及び住所
(2) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
(3) 2級建築士等試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 定款及び登記簿の謄本
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る意思の決定を証する書類
(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(9) 2級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
(11) 役員が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロに該当しないことを誓約する書類
(12) その他知事が必要と認める書類
(昭60規則45・全改、平20規則100・旧第16条繰下・一部改正)
(名称等の変更の届出手続)
第18条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は2級建築士等試験事務を行う事務所の所在地
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(昭60規則45・全改、平20規則100・旧第17条繰下・一部改正)
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第19条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとする指定試験機関は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 選任し、又は解任しようとする者の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあっては、選任しようとする者の略歴
2 前項の申請書には、選任の場合にあっては、選任しようとする者の就任承諾書及びその者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロに該当しないことを誓約する書類を添えなければならない。
(昭60規則45・全改、平20規則100・旧第18条繰下・一部改正)
(試験委員の選任及び解任の届出手続)
第20条 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 選任し、又は解任した者の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあっては、選任した者の略歴
(昭60規則45・追加、平20規則100・旧第18条の2繰下・一部改正)
(試験事務規程の認可の申請)
第21条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとする指定試験機関は、申請書に、試験事務規程を添えて、知事に提出しなければならない。
2 法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとする指定試験機関は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(昭60規則45・追加、平20規則100・旧第18条の3繰下・一部改正)
(事業計画等の認可の申請)
第22条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとする指定試験機関は、申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとする指定試験機関は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(昭60規則45・追加、平20規則100・旧第18条の4繰下・一部改正)
(2級建築士等試験事務の実施結果の報告)
第23条 指定試験機関は、2級建築士等試験事務を行ったときは、遅滞なく次の事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 試験の年月日
(2) 試験地
(3) 受験申込者数
(4) 受験者数
(5) 合格者数
(6) 合格通知の年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、受験申込書並びに第14条第1項第1号に掲げる書類に記載されるべき事項について確認できる書類を添えなければならない。
(昭60規則45・追加、平20規則100・旧第18条の5繰下、令2規則7・一部改正)
(2級建築士等試験事務の休廃止の許可の申請)
第24条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとする指定試験機関は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 休止し、又は廃止しようとする2級建築士等試験事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止の場合にあっては、その期間
(3) 休止又は廃止の理由
(昭60規則45・追加、平20規則100・旧第18条の6繰下・一部改正)
(公示)
第25条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、県公報で告示することによって行う。
(昭60規則45・追加、平20規則100・旧第18条の7繰下・一部改正)
(事務所登録の申請)
第26条 法第23条第1項又は第3項の規定による建築士事務所の登録を受けようとする者は、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号。以下「省令」という。)第20条の規定による登録申請書等を所管事務所の長に提出しなければならない。
(平20規則100・追加、平22規則50・平25規則39・一部改正)
(事務所登録の通知)
第27条 法第23条の3第2項の規定による通知は、所管事務所の長が第5号書式による通知書を交付して行う。
2 前項の規定は、法第23条の4第3項の規定による通知をする場合に準用する。
3 法第23条の8又は法第26条の規定により登録を抹消され、又は取り消された者は、第1項の規定により交付された通知書を所管事務所の長に返納しなければならない。
(平20規則100・追加、平25規則39・令2規則7・一部改正)
(変更等の届出及び業務に関する報告書の提出)
第28条 法第23条の5及び法第23条の7の規定による届出並びに法第23条の6の規定による報告書の提出は、所管事務所の長に対して行わなければならない。
(平20規則100・追加、平25規則39・一部改正)
(登録簿等の閲覧)
第29条 法第23条の9各号に掲げる書類は、鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課及び所管事務所に備え置いて閲覧に供する。
(平20規則100・追加、平21規則32・平25規則39・平26規則20・平30規則19・令5規則34・一部改正)
(平22規則50・追加)
(事務所登録の申請)
第31条 法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項又は同条第3項の規定による建築士事務所の登録を受けようとする者は、省令第20条の規定による登録申請書等を鳥取県指定事務所登録機関に提出しなければならない。
(平22規則50・追加)
(事務所登録の通知)
第32条 法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の3第2項の規定による通知は、鳥取県指定事務所登録機関が通知書を交付して行う。
2 法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の4第3項の規定による通知は、鳥取県指定事務所登録機関が通知書を交付して行う。
3 法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の8又は法第26条の規定により登録を抹消され、又は取り消された者は、第1項の規定により交付された通知書を鳥取県指定事務所登録機関に返納しなければならない。
(平22規則50・追加)
(変更等の届出及び業務に関する報告書の提出)
第33条 法第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の5及び法第23条の7の規定による届出は、鳥取県指定事務所登録機関に対して、法第23条の6の規定による報告書の提出は、所管事務所の長に対して行わなければならない。
(平22規則50・追加、平25規則39・一部改正)
(登録簿等の閲覧)
第34条 法第23条の3第1項に規定する登録簿及び法第26条の3第1項に規定する国土交通省令で定める書類は、鳥取県指定事務所登録機関の定める場所に備え置いて閲覧に供する。
2 法第23条の9各号に掲げる書類(前項の書類を除く。)は、鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課及び所管事務所に備え置いて閲覧に供する。
(平22規則50・追加、平25規則39・平26規則20・平30規則19・令5規則34・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和25年12月1日から施行する。
2 昭和27年12月31日までに行われる2級建築士試験において同時に3科目又は4科目に合格点を得た者については、第10条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる2級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。
(昭27規則48・昭28規則18・一部改正)
附則(昭和28年規則第38号)抄
1 この規則は、昭和28年7月1日から施行する。
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月21日から適用する。
附則(昭和33年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度の2級建築士試験から適用する。
2 昭和32年度の2級建築士試験において、3科目又は4科目の科目に合格点を得て昭和33年度に受験した者については、その後の引き続いて行われる3回の試験を受ける場合に限り、その合格点を得た科目の試験を免除する。
附則(昭和49年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の建築士法施行細則第10条及び第11条の規定に基づく2級建築士試験で昭和48年以前に行われたものについて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき2級建築士試験の免除を受けられるものについては、改正後の建築士法施行細則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き4回の2級建築士試験を行う。ただし、当該者が新規則に基づく2級建築士試験を受験することを妨げない。
附則(昭和52年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第32号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第55号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の建築士法施行細則(以下「新規則」という。)第2条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる新規則第1条の2の規定による申請に係るものについて適用し、同日前に行われた改正前の建築士法施行細則第1条の2の規定による申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により改正される規則(以下「個別規則」という。)に規定する書類のうち、この規則の施行の際現に存在する書類で、改正前の個別規則の定めるところにより作成されているものは、改正後の個別規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で改正後の個別規則に定める書類として使用することができる。
附則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布日から施行する。ただし、第3条の2の改正(「景観まちづくり課」を「住宅政策課」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた2級建築士又は木造建築士の免許の申請に係る2級建築士又は木造建築士の免許証(以下「免許証」という。)の交付、同日前にされた免許証の書換え交付の申請に係る免許証の書換え交付及び同日前にされた免許証の再交付の申請に係る免許証の再交付については、改正後の鳥取県建築士法施行細則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の鳥取県建築士法施行細則第2号書式(以下「旧様式」という。)による免許証は、新規則第2号書式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
4 この規則の施行の際現に旧様式による免許証の交付を受けている2級建築士又は木造建築士は、それぞれ新様式による免許証又は2級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の交付の申請をすることができる。この場合において、当該申請は、新規則第5条第1項又は第10条の10第1項の規定による免許証又は免許証明書の書換え交付の申請とみなす。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第26号)の施行の日から施行する。
(平23規則26・全改、平31規則34・令元規則3・令元規則21・令3規則41・一部改正)
(令2規則7・追加)
(令2規則7・追加)
(平23規則26・全改)
(昭59規則32・全改、平17規則91・平20規則100・一部改正)
(昭49規則22・全改、昭59規則32・平11規則69・平17規則91・一部改正、平20規則100・旧第6号書式繰上・一部改正、令3規則41・一部改正)
(平20規則100・追加、平31規則34・一部改正、令2規則7・旧第6号書式繰上)