○企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月23日

鳥取県条例第39号

〔企業職員の給与の種類及び基準に関する条例〕をここに公布する。

企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(平7条例3・改称)

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年7月鳥取県条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、法第15条第1項に規定する企業職員(鳥取県営企業の設置等に関する条例(昭和41年12月鳥取県条例第37号)第3条に規定する鳥取県企業局の職員に限る。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平7条例3・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、給料及び手当とし、同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職を占める職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、第19条第2項の定めるところによる。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対し支給する。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(昭46条例21・平元条例24・平3条例28・平7条例38・平14条例67・平16条例56・平18条例43・平19条例40・平20条例29・令元条例14・令4条例26・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(昭60条例38・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び係

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭57条例16・平元条例24・平4条例28・平6条例35・一部改正)

第4条の2 削除

(平18条例43)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(企業管理規程で定める職員を除く。)

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業管理規程で定めるものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業管理規程で定めるもの

(平7条例38・全改・旧第4条の2繰下、平18条例83・平21条例64・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭44条例2・平元条例24・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の企業管理規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業管理規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業管理規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業管理規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業管理規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業管理規程で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業管理規程で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平元条例24・追加)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第7条の2 職員が住居を移転した場合(企業管理規程で定める場合に限る。)において、当該移転の直後に勤務する事務所が生活の不便な地に所在する事務所として企業管理規程で定めるもの(以下「準特地事務所」という。)に該当するときは、当該職員に対して、企業管理規程で定める期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに準特地事務所に該当することとなった事務所に勤務する職員で企業管理規程で定める期間内に当該事務所に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業管理規程で定める職員に対して、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(平20条例29・全改)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第11条第2項の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で企業管理規程で定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(昭48条例25・平元条例5・平6条例35・一部改正)

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき企業管理規程で定める職にあるものに対して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 前条の規定に基づく企業管理規程で定める職にある職員のうち管理若しくは監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として企業管理規程で定める職員(以下「管理監督職員」という。)又は任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始等で企業管理規程で定める日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合

(2) 管理監督職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

(平3条例28・追加、平6条例35・平14条例67・平26条例60・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、職員の在職期間に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(企業管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

(昭44条例2・平9条例23・平14条例72・平19条例40・令元条例13・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、職員の勤務成績に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(企業管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

(昭44条例2・平9条例23・令元条例13・一部改正)

第15条 削除

(平16条例56)

(特定任期付職員業績手当)

第15条の2 知事は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、企業管理規程の定めるところにより、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

2 前項の規定による特定任期付職員業積手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平14条例67・追加)

(退職手当)

第16条 退職手当は、職員が退職したときに、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(給与の減額等)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合その他企業管理規程で定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことが相当であると認められる場合における休業として企業管理規程で定めるものをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として企業管理規程で定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 海外随伴休暇(職員が、海外勤務を命ぜられた配偶者に随伴するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として企業管理規程で定めるものをいう。)については、いかなる給与も支給しない。

(平4条例6・平6条例35・平19条例65・平19条例91・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 休職者の給与は、企業管理規程の定めるところにより支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例89・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例6・追加、平11条例39・一部改正、平19条例89・旧第18条の2繰下、平19条例91・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の4 第4条第4条の3第5条第7条の2及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例3・追加、平16条例56・平18条例43・一部改正、平19条例89・旧第18条の3繰下、平31条例7・令4条例26・一部改正)

(任期付職員についての適用除外)

第18条の5 第4条第4条の3第5条第8条第10条から第12条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 第4条第4条の3第5条第7条の2及び第16条の規定は、育児休業法第18条第1項又は任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平14条例67・追加、平16条例73・平18条例43・一部改正、平19条例89・旧第18条の4繰下、平19条例91・平31条例7・一部改正)

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の3の規定その他の法律の規定により臨時的に任用する職員に対しては、この条例の規定にかかわらず、他の職員との権衡を考慮し、給与を支給する。

2 会計年度任用職員の給与の額、種類、支給方法その他給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(平19条例40・令元条例14・一部改正)

(給与の額、支給方法等)

第20条 職員に支給する給与の額、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭46条例21・昭49条例14・一部改正)

(初任給調整手当の特例)

2 令和8年3月31日までの間、第5条に規定するもののほか、知事の事務部局の職員との権衡上必要があると認められる職員に対して初任給調整手当を支給する。

(令6条例7・全改)

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第1条(調整手当に関する部分を除く。)、第16条第2項(給料及びこれに対する調整手当に関する部分を除く。)、第16条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第16条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(同条例の題名及び第1条を除く。)の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第7項及び第10項の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第40号)の規定並びに附則第12項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和37年12月鳥取県条例第51号)(同条例第9条を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第12条の2第5号、第16条の4第1項及び第2項並びに第16条の5の改正規定、第5条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定並びに第6条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定、第5条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3の規定及び第6条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第7条の3第1項及び別表第1から別表第5までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第11条の2第2項及び別表第6の規定は同年8月31日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第6条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項及び第16条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第61号で昭和60年12月26日から施行)

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2第1項の改正規定並びに第3条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は公布の日から、第1条中給与条例第1条及び第2条第1項の改正規定並びに第10条の次に1条を加える改正規定、第2条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職員給与条例」という。)第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第4条の4の次に1条を加える改正規定並びに第3条中企業職員給与条例第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第72号で平成元年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の現業職員給与条例及び第3条の規定(企業職員給与条例第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の企業職員給与条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第66号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定を除く。)並びに第10条、第16条第2項及び第16条の2第1項の改正規定、第2条中現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職員給与条例」という。)第4条の3の改正規定、第3条中企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業局給与条例」という。)第4条の2の改正規定並びに第4条中病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院局給与条例」という。)第9条の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第1条中給与条例第9条の4の改正規定(同条第2項第2号の改正規定及び同条を第9条の5とする改正規定に限る。)、第9条の3の次に1条を加える改正規定及び第10条の2第3項の改正規定、第2条中現業職員給与条例第4条の5を第4条の6とし、第4条の4を第4条の5とし、第4条の3を第4条の4とし、第4条の2の次に1条を加える改正規定、第3条中企業局給与条例第2条第3項の改正規定及び第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに第4条中病院局給与条例第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10項の規定 平成8年4月1日

(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第11条の9第1項及び第2項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定 平成10年4月1日

(平成11年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当(任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第4条第1項に規定する特定任期付職員に支給するものを除く。以下この項において同じ。)の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1項各号(第4号を除く。)若しくは第16条の4第2項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第4条並びに雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号。第1号において「特例条例」という。)第7条第5項又は第8条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第12条の2第1項第6号又は第16条の4第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年8月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(期末手当及び勤勉手当を除く。次号において「給料等」という。)の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)並びに平成14年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「特定期末手当等」という。)のいずれかが支給された職員にあっては、当該支給された特定期末手当等の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額並びに特定期末手当等のいずれかが支給された職員にあっては、改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(平成14年6月1日又は同年12月1日において附則第2項各号の給料月額を受けていた職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の特定期末手当等(当該支給された特定期末手当等に対応する部分に限る。)の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の給与条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項の表中「6月」とあるのは「3月」と、「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに附則第5項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける企業局企業職員に対する平成16年度分の寒冷地手当については、第4条の規定による改正前の企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定を適用したときに支給することとなる額(附則第2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮する必要があるものとして企業管理規程で定める職員にあっては、企業管理規程で定める額)が3万円を上回らない場合を除いて、なお従前の例による。

(平成16年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

第9条 

3 施行日の前日に第3条の規定による改正前の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「現業職給与条例」という。)第4条の3、第11条の規定による改正前の企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業局給与条例」という。)第4条の2又は第12条の規定による改正前の病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院局給与条例」という。)第8条の2の規定の適用を受けていた職員であって、施行日以後引き続きこれらの規定による調整手当の支給要件に該当するものについては、第3条の規定による改正後の現業職給与条例、第11条の規定による改正後の企業局給与条例又は第12条の規定による改正後の病院局給与条例の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける者の例により、地域手当を支給する。この場合において、企業局給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

4 施行日の前日において旧給与条例第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤していた職員のうち施行日に当該地域又は公署以外の地域又は公署に異動したものについて、任用の事情等を考慮して第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じ、平成19年3月31日までの間(同項の規定に準じた場合に平成19年3月31日までの間より短い期間となるときは、その期間)、旧給与条例第9条の4第1項第2号の規定による調整手当に相当する額を超えない範囲内において、地域手当を支給する。

5 前項の規定は、現業職給与条例第1条第2項に規定する現業職員又は企業局給与条例第1条若しくは病院局給与条例第1条に規定する職員について準用する。この場合において、企業局給与条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例40・旧第3項繰上・一部改正)

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第65号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成21年条例第64号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第8条の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の3、第5条、第7条の2及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月23日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第39号
昭和43年2月1日 条例第2号
昭和44年2月1日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第21号
昭和48年4月27日 条例第25号
昭和49年4月30日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第46号
昭和57年6月4日 条例第16号
昭和60年12月24日 条例第38号
平成元年3月24日 条例第5号
平成元年12月19日 条例第24号
平成3年12月20日 条例第28号
平成4年3月24日 条例第6号
平成4年12月18日 条例第28号
平成6年12月19日 条例第35号
平成7年3月10日 条例第3号
平成7年12月22日 条例第38号
平成9年10月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第27号
平成11年12月24日 条例第39号
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第67号
平成14年12月25日 条例第72号
平成15年11月28日 条例第68号
平成16年10月15日 条例第56号
平成16年12月28日 条例第73号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年12月26日 条例第83号
平成19年3月16日 条例第40号
平成19年7月31日 条例第65号
平成19年12月25日 条例第89号
平成19年12月25日 条例第91号
平成20年3月28日 条例第29号
平成21年11月20日 条例第64号
平成26年12月24日 条例第60号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年8月30日 条例第13号
令和元年10月15日 条例第14号
令和4年10月18日 条例第26号
令和6年3月26日 条例第7号