○現業職員就業規則
昭和45年8月1日
鳥取県教育委員会規則第7号
現業職員就業規則をここに公布する。
現業職員就業規則
技能労務職員就業規則(昭和34年4月鳥取県教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する現業職員(県立学校の職員に限る。以下「職員」という。)の労働条件に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平19教委規則7・平28教委規則3・一部改正)
(勤務時間、休暇等)
第2条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。
(平6教委規則13・平19教委規則7・一部改正)
(育児部分休業)
第3条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定の適用を受ける者の例により、条例第15条第2項に規定する部分休業の承認を受けることができる。
(平6教委規則13・追加、平14教委規則12・平16教委規則25・平19教委規則7・平28教委規則3・一部改正)
(修学部分休業及び高齢者部分休業)
第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2又は第26条の3の規定の適用を受ける者の例により、修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けることができる。
(平16教委規則25・追加、平28教委規則3・一部改正)
(旅費)
第5条 職員に対し支給する旅費については、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。
2 前項に規定するもののほか、旅費の支給に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
(平6教委規則13・旧第3条繰下、平16教委規則25・旧第4条繰下、平19教委規則2・一部改正)
(衛生管理等)
第6条 職員の衛生管理、表彰並びに被服の交付及び使用については、別に定めるものとする。
(平6教委規則13・旧第4条繰下、平16教委規則25・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第13号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(現業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 現業職員の給与に関する規則(昭和32年鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略