○現業職員就業規則

昭和45年8月1日

鳥取県教育委員会規則第7号

現業職員就業規則をここに公布する。

現業職員就業規則

技能労務職員就業規則(昭和34年4月鳥取県教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する現業職員(県立学校の職員に限る。以下「職員」という。)の労働条件に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平19教委規則7・平28教委規則3・一部改正)

(勤務時間、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

2 業務又は勤務の特殊性その他の事情により前項の規定によりがたい場合には、同項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(平6教委規則13・平19教委規則7・一部改正)

(育児部分休業)

第3条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定の適用を受ける者の例により、条例第15条第2項に規定する部分休業の承認を受けることができる。

(平6教委規則13・追加、平14教委規則12・平16教委規則25・平19教委規則7・平28教委規則3・一部改正)

(修学部分休業及び高齢者部分休業)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2又は第26条の3の規定の適用を受ける者の例により、修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けることができる。

(平16教委規則25・追加、平28教委規則3・一部改正)

(旅費)

第5条 職員に対し支給する旅費については、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、旅費の支給に関し必要な事項については、別に定めるものとする。

(平6教委規則13・旧第3条繰下、平16教委規則25・旧第4条繰下、平19教委規則2・一部改正)

(衛生管理等)

第6条 職員の衛生管理、表彰並びに被服の交付及び使用については、別に定めるものとする。

(平6教委規則13・旧第4条繰下、平16教委規則25・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第13号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(現業職員の給与に関する規則の一部改正)

2 現業職員の給与に関する規則(昭和32年鳥取県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

現業職員就業規則

昭和45年8月1日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 小中学校/第1節 給与・勤務条件等
沿革情報
昭和45年8月1日 教育委員会規則第7号
平成6年12月27日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第12号
平成16年12月28日 教育委員会規則第25号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成19年7月31日 教育委員会規則第7号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号