○鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例

昭和63年3月28日

鳥取県条例第4号

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例をここに公布する。

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、県立高等学校における授業料、入学料及び入学選抜手数料並びに聴講料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例11・平15条例36・一部改正)

(授業料等の徴収)

第2条 県立高等学校の生徒に対しては授業料(通信制の課程にあっては、受講料。以下同じ。)を、県立高等学校への入学(他の県立高等学校からの転入学を除く。)を許可された者に対しては入学料を、県立高等学校への入学志願者(通信制の課程への入学志願者及び他の県立高等学校からの転入学志願者を除く。)に対しては入学選抜手数料を徴収する。

2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立高等学校の全日制、定時制又は通信制の課程において聴講を許可された者からは、聴講料を徴収する。

(平15条例11・平15条例36・平17条例105・平19条例92・平22条例26・平25条例28・平26条例23・一部改正)

(授業料等の額)

第3条 授業料、入学料及び入学選抜手数料の額は、次のとおりとする。

区分

金額

授業料(年額)

入学料

入学選抜手数料

県立高等学校

全日制の課程

118,800円

5,550円

2,200円

定時制の課程

32,400円

2,050円

1,000円

通信制の課程

1単位につき 336円

480円

 

2 聴講料の額は、聴講を許可された教科科目の1単位に相当する授業時間につき全日制又は定時制の課程を聴講する場合にあっては年額3,720円、通信制の課程を聴講する場合にあっては年額630円とする。

(平元条例16・平2条例14・平3条例27・平4条例14・平6条例3・平7条例20・平8条例12・平10条例9・平12条例35・平15条例11・平15条例36・平17条例105・平22条例26・平25条例28・平26条例57・一部改正)

(授業料等の納付方法)

第4条 授業料(通信制の課程に係るものを除く。)は、前条第1項に定める額の12分の1に相当する額を、それぞれ毎月26日(入学年度の4月分にあっては、5月26日)までに納付しなければならない。ただし、月の中途に入学又は復学をした場合の当該月分の授業料は、翌月の26日までに納付しなければならない。

2 通信制の課程に係る受講料は、前条第1項に定める額を、5月末日までに納付しなければならない。ただし、5月1日以後に入学若しくは復学をし、又は履修教科科目を追加した場合の受講料は、その事実の生じた日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、授業料に係る債務の弁済に充てられる高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定する就学支援金その他の給付金(以下「就学支援金等」という。)の支給を受ける場合は、授業料のうち就学支援金等の支給を受ける月分の額の納付を要しない。

4 聴講料は、前条第2項に定める額を、5月末日までに納付しなければならない。ただし、5月1日以後に聴講を許可された場合の聴講料は、その事実の生じた日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(平2条例14・平14条例39・平15条例11・平15条例36・平17条例41・平26条例23・一部改正)

(中途入学者等の授業料等)

第5条 月又は年度の中途において入学、転学、留学、休学、復学、退学又は卒業をした者は、当該月分又は年度分の授業料を納付しなければならない。ただし、他の県立高等学校からの転入学の場合において、当該転入学前に既に当該月分若しくは年度分の授業料を納付しているとき、又は留学若しくは休学が月若しくは年度の全部にわたるときは、この限りでない。

2 年度の中途において聴講を許可された者又は聴講の許可を取り消された者は、当該年度分の聴講料を納付しなければならない。

(平元条例16・平14条例39・平15条例11・平15条例36・平17条例41・一部改正)

(併修の場合の授業料)

第6条 通信制の課程の生徒が定時制の課程の教科科目を併修する場合の当該定時制の課程に係る授業料の年額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める通信制の課程の1単位当たりの受講料の額にその者の定時制の課程における履修教科科目の単位数を乗じて得た額とする。この場合において、当該授業料の年額に係る納付期限は、第4条第1項の規定にかかわらず、5月末日とする。

2 定時制の課程の生徒が通信制の課程の教科科目を併修する場合の当該通信制の課程に係る1単位当たりの受講料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める通信制の課程の1単位当たりの受講料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平15条例36・一部改正)

(授業料等の減免)

第7条 知事は、非常災害その他特別の事由があると認められる生徒に対しては、規則で定めるところにより、授業料、入学料及び入学選抜手数料の全部又は一部を減免することができる。

2 知事は、授業料の滞納により退学の処分を行った者のうち、やむを得ない事情があると認められる者に対しては、規則で定めるところにより、未納の授業料を免除することができる。

(平7条例20・平15条例11・平17条例41・令7条例38・一部改正)

(既納の授業料等)

第8条 既に納付した授業料、入学料及び入学選抜手数料並びに聴講料は、還付しない。ただし、次に掲げる授業料については、この限りでない。

(1) 就学支援金等の支給を受ける者が納付した授業料のうち就学支援金等の支給を受ける月分の額

(2) 年度の中途に休学、退学又は卒業をした者がその月の翌月以降の月分として前納した授業料

(平14条例39・平15条例11・平15条例36・平26条例23・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(県立学校授業料徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 県立学校授業料徴収条例(昭和22年12月鳥取県条例第38号)

(2) 通信教育入学料徴収条例(昭和23年3月鳥取県条例第20号)

(3) 県立高等学校入学選抜手数料徴収条例(昭和23年4月鳥取県条例第28号)

(4) 鳥取県通信教育受講料徴収条例(昭和23年6月鳥取県条例第30号)

(県立学校授業料徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 昭和61年3月31日に県立高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に在学していた者でこの条例の施行の日以後引き続き在学するものに係る授業料の年額は、第3条の規定にかかわらず、全日制の課程にあっては7万4,400円、定時制の課程にあっては1万1,060円とする。

(通信教育入学料徴収条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例による廃止前の通信教育入学料徴収条例の規定により納付された入学料は、この条例の規定により納付されたものとみなす。

(昭和63年度における入学料の額の特例)

5 昭和63年度において納付すべき入学料(通信制の課程に係るものに限る。)の額は、第3条の規定にかかわらず、200円とする。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日に県立高等学校又は県立幼稚園に在学又は在園していた者で施行日以後引き続き在学又は在園するものに係る授業料の額は、第31条の規定による改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日以後において、県立高等学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の2第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立高等学校の定時制の課程を除く。)に編入学、転入学、再入学又は転籍をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る授業料の額と同額とする。施行日以後において、県立幼稚園に転入園又は再入園をした者に係る授業料の額についても、同様とする。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日の前日に県立高等学校又は県立幼稚園に在学又は在園していた者で施行日以後引き続き在学又は在園するものに係る授業料の額は、第29条の規定による改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 施行日以後において、県立高等学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の2第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立高等学校の定時制の課程を除く。)に編入学、転入学、再入学又は転籍をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る授業料の額と同額とする。施行日以後において、県立幼稚園に転入園又は再入園をした者に係る授業料の額についても、同様とする。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日に県立高等学校又は県立幼稚園に在学又は在園していた者で施行日以後引き続き在学又は在園するものに係る授業料の額は、第9条の規定による改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日以後において、県立高等学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の2第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立高等学校の定時制の課程を除く。)に編入学、転入学、再入学又は転籍をした者に係る授業料の額は、当該者の属する学年に在学する者に係る授業料の額と同額とする。施行日以後において、県立幼稚園に転入園又は再入園をした者に係る授業料の額についても、同様とする。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日の前日に県立高等学校又は県立幼稚園に在学又は在園していた者で施行日以後引き続き在学又は在園するものに係る授業料の額は、第10条の規定による改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(以下「新授業料条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 施行日以後において、県立高等学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立高等学校の全日制の課程及び定時制の課程を除く。)に編入学、転入学、再入学又は転籍をする者に係る授業料の額は、新授業料条例第3条の規定にかかわらず、その者の属する学年に在学する者に係る授業料の額と同額とする。施行日以後において、県立幼稚園に転入園又は再入園をする者に係る授業料の額についても、同様とする。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に県立高等学校に在学していた者で施行日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第1条の規定による改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(以下「新授業料条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、県立高等学校に編入学、転入学、再入学又は転籍(以下「編入学等」という。)をする者に係る授業料の額は、新授業料条例第3条の規定にかかわらず、その者の属する学年に在学する者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立学校の全日制の課程又は定時制の課程に編入学等をする場合においては、その者の在学すべき期間が相当する者)に係る授業料の額と同額とする。

(平19条例92・一部改正)

(平成19年条例第92号)

この条例は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立高等学校に在学し、及び施行日以後引き続き在学する者であって、改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定による授業料の不徴収(以下単に「不徴収」という。)の対象とならないものに係る授業料の額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、県立高等学校に編入学、転入学、再入学又は転籍(以下「編入学等」という。)をする者で不徴収の対象とならないものに係る授業料の額は、その者の属する学年に在学する者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない県立高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に編入学等をする場合においては、その者の在学すべき期間が相当する者)で不徴収の対象とならないものに係る授業料の額と同額とする。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学していた者で施行日以後引き続き県立高等学校に在学するものに対しては、改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、授業料及び受講料を徴収しない。

(平成26年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成27年3月31日に県立高等学校の通信制の課程に在学していた者でこの条例の施行の日以後引き続き在学するものに係る授業料の額は、第8条の規定による改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和7年4月以降の月分の授業料であってこの条例の施行の日までに既に納付したものについて、改正後の鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例第7条第1項の規定により減免を行ったときは、同条例第8条の規定にかかわらず、これを還付することができる。

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例

昭和63年3月28日 条例第4号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 高等学校/第2節 授業料等
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第14号
平成3年9月30日 条例第27号
平成4年3月24日 条例第14号
平成6年3月28日 条例第3号
平成7年3月10日 条例第20号
平成8年3月26日 条例第12号
平成10年3月24日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第39号
平成15年3月18日 条例第11号
平成15年3月18日 条例第36号
平成17年3月29日 条例第41号
平成17年12月26日 条例第105号
平成19年12月25日 条例第92号
平成22年3月23日 条例第26号
平成25年3月26日 条例第28号
平成26年3月25日 条例第23号
平成26年12月24日 条例第57号
令和7年7月4日 条例第38号