○鳥取県社会教育委員に関する条例
昭和24年10月4日
鳥取県条例第61号
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条、第18条及び第19条の規定により鳥取県社会教育委員に関する条例を次のように定める。
鳥取県社会教育委員に関する条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、鳥取県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(昭35条例4・全改、平25条例56・一部改正)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(平25条例56・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(昭59条例28・一部改正、平25条例56・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(昭42条例15・一部改正、平25条例56・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、委員の意見を聴いて、教育委員会が定める。
(昭42条例15・全改、平25条例56・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(6) 第31条及び第35条の規定 昭和61年6月1日
附則(平成25年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。