○鳥取県警察本部の内部組織に関する条例
昭和37年10月12日
鳥取県条例第48号
鳥取県警察本部の内部組織に関する条例をここに公布する。
鳥取県警察本部の内部組織に関する条例
鳥取県警察本部の内部組織に関する条例(昭和29年7月鳥取県条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項の規定に基づき、鳥取県警察本部の内部組織を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第2条 鳥取県警察本部に、次の5部を置く。
警務部
生活安全部
刑事部
交通部
警備部
(昭42条例38・昭61条例18・平7条例19・一部改正)
(警務部の所掌事務)
第3条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公安委員会の庶務に関すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(5) 事務能率の増進に関すること。
(6) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 情報の公開に関すること。
(9) 個人情報の保護に関すること。
(10) 留置施設に関すること。
(11) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(12) 人事、定員及び給与に関すること。
(13) 監察に関すること。
(14) 予算、決算及び会計に関すること。
(15) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
(16) 会計の監査に関すること。
(17) 警察教養に関すること。
(18) 福利厚生に関すること。
(19) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(20) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(21) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
(22) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(23) 警察装備に関すること。
(24) 所管行政に関する企画及び調査に関すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、他の部の所掌に属しない事務に関すること。
(昭55条例13・昭55条例36・平7条例19・平16条例25・平17条例39・平19条例2・平20条例78・平21条例51・平28条例48・一部改正)
(生活安全部の所掌事務)
第4条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(2) 地域警察に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
(4) 犯罪の予防に関すること。
(5) 少年非行の防止に関すること。
(6) 保安警察に関すること。
(平7条例19・追加、平13条例36・平21条例51・一部改正)
(刑事部の所掌事務)
第5条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 刑事警察に関すること。
(2) 犯罪鑑識に関すること。
(3) 犯罪統計に関すること。
(4) 暴力団対策に関すること。
(5) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
(6) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
(7) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(8) 国際捜査共助に関すること。
(昭55条例33・昭61条例18・平4条例13・一部改正、平7条例19・旧第4条繰下、平13条例36・平16条例25・平19条例63・平21条例51・一部改正)
(交通部の所掌事務)
第6条 交通部においては、交通警察に関する事務をつかさどる。
(昭42条例38・追加)
(警備部の所掌事務)
第7条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 警備警察に関すること。
(2) 警衛に関すること。
(3) 警護に関すること。
(4) 警備実施に関すること。
(5) 災害警備に関すること。
(6) 機動隊に関すること。
(7) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(平7条例19・追加、平21条例51・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、鳥取県警察本部の内部組織に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(昭42条例38・旧第6条繰下、平7条例19・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和37年10月15日から施行する。
附則(昭和42年条例第38号)
この条例は、昭和43年1月10日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第36号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第36号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第48号)
この条例は、平成28年11月30日から施行する。