○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和29年9月1日
鳥取県条例第30号
〔警察署の名称、位置及び管轄区域等に関する条例〕をここに公布する。
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
(昭38条例43・改称)
(この条例の目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基き、警察署の名称、位置及び管轄区域について定めることを目的とする。
(昭38条例43・一部改正)
(警察署の名称、位置及び管轄区域)
第2条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第49号)
この条例は、昭和31年7月10日から施行する。
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、大栄町及び日南町にかかる改正部分は、昭和34年4月1日から、日野町にかかる改正部分は、昭和34年5月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和34年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第52号)
この条例は、昭和34年12月26日から施行する。
附則(昭和38年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月22日から適用する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条、第8条、第11条、第12条及び第14条の改正は、同年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第37号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第21条及び第22条の改正は同月22日から、第2条、第8条、第10条、第13条、第19条及び第23条の改正は同月28日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第62号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第35号で平成29年5月22日から施行)
別表
(昭29条例54・昭30条例25・昭30条例31・昭31条例29・昭31条例49・昭32条例3・昭32条例32・昭34条例20・昭34条例27・昭34条例52・昭38条例43・昭43条例32・昭44条例22・平16条例33・平16条例37(平16条例45・平16条例68)・平16条例45・平16条例68・平17条例9・平28条例62・一部改正)
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
鳥取県鳥取警察署 | 鳥取市 | 鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町、旧八頭郡佐治村、旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町の区域を除く。)及び岩美郡 |
鳥取県郡家警察署 | 八頭郡八頭町 | 八頭郡のうち若桜町及び八頭町 |
鳥取県智頭警察署 | 八頭郡智頭町 | 鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町及び旧八頭郡佐治村の区域に限る。)及び八頭郡のうち智頭町 |
鳥取県浜村警察署 | 鳥取市 | 鳥取市(旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町の区域に限る。) |
鳥取県倉吉警察署 | 倉吉市 | 倉吉市並びに東伯郡のうち三朝町、湯梨浜町及び北栄町 |
鳥取県琴浦大山警察署 | 東伯郡琴浦町 | 東伯郡のうち琴浦町及び西伯郡のうち大山町 |
鳥取県米子警察署 | 米子市 | 米子市並びに西伯郡のうち日吉津村及び南部町 |
鳥取県境港警察署 | 境港市 | 境港市 |
鳥取県黒坂警察署 | 日野郡日野町 | 西伯郡のうち伯耆町及び日野郡 |
備考 この表における旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町、旧八頭郡佐治村、旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町の名称及びその区域は、平成16年10月31日におけるものを示す。