○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例

昭和29年9月1日

鳥取県条例第30号

〔警察署の名称、位置及び管轄区域等に関する条例〕をここに公布する。

警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例

(昭38条例43・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基き、警察署の名称、位置及び管轄区域について定めることを目的とする。

(昭38条例43・一部改正)

(警察署の名称、位置及び管轄区域)

第2条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第49号)

この条例は、昭和31年7月10日から施行する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、大栄町及び日南町にかかる改正部分は、昭和34年4月1日から、日野町にかかる改正部分は、昭和34年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和34年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月15日から適用する。

(昭和34年条例第52号)

この条例は、昭和34年12月26日から施行する。

(昭和38年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月22日から適用する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条、第8条、第11条、第12条及び第14条の改正は、同年9月1日から施行する。

(平成16年条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条(同条中附則第2項を加える改正(以下この項及び次項において「追加改正」という。)を除く。)、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第17条、第18条、第20条、第32条及び第35条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は平成17年1月1日から、第1条(追加改正に限る。)の改正及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(平成16年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第21条及び第22条の改正は同月22日から、第2条、第8条、第10条、第13条、第19条及び第23条の改正は同月28日から施行する。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第35号で平成29年5月22日から施行)

別表

(昭29条例54・昭30条例25・昭30条例31・昭31条例29・昭31条例49・昭32条例3・昭32条例32・昭34条例20・昭34条例27・昭34条例52・昭38条例43・昭43条例32・昭44条例22・平16条例33・平16条例37(平16条例45・平16条例68)・平16条例45・平16条例68・平17条例9・平28条例62・一部改正)

警察署の名称、位置及び管轄区域

名称

位置

管轄区域

鳥取県鳥取警察署

鳥取市

鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町、旧八頭郡佐治村、旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町の区域を除く。)及び岩美郡

鳥取県郡家警察署

八頭郡八頭町

八頭郡のうち若桜町及び八頭町

鳥取県智頭警察署

八頭郡智頭町

鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町及び旧八頭郡佐治村の区域に限る。)及び八頭郡のうち智頭町

鳥取県浜村警察署

鳥取市

鳥取市(旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町の区域に限る。)

鳥取県倉吉警察署

倉吉市

倉吉市並びに東伯郡のうち三朝町、湯梨浜町及び北栄町

鳥取県琴浦大山警察署

東伯郡琴浦町

東伯郡のうち琴浦町及び西伯郡のうち大山町

鳥取県米子警察署

米子市

米子市並びに西伯郡のうち日吉津村及び南部町

鳥取県境港警察署

境港市

境港市

鳥取県黒坂警察署

日野郡日野町

西伯郡のうち伯耆町及び日野郡

備考 この表における旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町、旧八頭郡佐治村、旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町の名称及びその区域は、平成16年10月31日におけるものを示す。

警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例

昭和29年9月1日 条例第30号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
第12編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第30号
昭和29年11月16日 条例第54号
昭和30年5月27日 条例第25号
昭和30年10月14日 条例第31号
昭和31年6月19日 条例第29号
昭和31年9月29日 条例第49号
昭和32年3月30日 条例第3号
昭和32年7月1日 条例第32号
昭和34年5月15日 条例第20号
昭和34年6月30日 条例第27号
昭和34年12月25日 条例第52号
昭和38年7月10日 条例第43号
昭和43年6月18日 条例第32号
昭和44年3月31日 条例第22号
平成16年6月25日 条例第33号
平成16年6月25日 条例第37号
平成16年10月15日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第68号
平成17年3月29日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第62号