○鳥取県警察職員定員条例

昭和32年3月30日

鳥取県条例第14号

鳥取県警察職員定員条例をここに公布する。

鳥取県警察職員定員条例

警察法(昭和29年法律第162号)に基きこの条例を定める。

(目的)

第1条 この条例は、警察法第57条第2項の規定に基き、警察職員(以下「職員」という。)の定員を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 職員の定員は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号アからまでに規定する階級の警察官の人員がこれらの規定に規定する定員に満たない場合においては、その満たない人数を当該階級より下位の階級の警察官の定員に加えることができる。

(1) 警察官 1,217人

 警視 63人

 警部 128人

 警部補・巡査部長 673人

 巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中のものを含む。) 353人

(2) 一般職員 233人

2 職員で休職中の者、自己啓発等休業をしている者、育児休業をしている者、海外随伴休暇を取得している者、警察本部長が定める長期にわたる研修に派遣している者及び鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員である者については、前項の規定にかかわらず、同項に定める定員の外に置くことができる。

3 育児休業をしている者(警察官に限る。)が復職した場合において、職員の員数が第1項に定める定員を超えるときは、その定員を超える員数の職員については、1年を超えない期間に限り、同項の規定にかかわらず、同項に定める定員の外に置くことができる。

(昭33条例50・昭34条例7・昭34条例19・昭35条例9・昭35条例29・昭36条例5・昭37条例4・昭38条例18・昭39条例38・昭40条例20・昭41条例11・昭42条例13・昭43条例14・昭44条例21・昭45条例26・昭46条例19・昭47条例23・昭48条例21・昭49条例10・昭50条例18・昭51条例13・昭52条例15・昭53条例10・昭54条例16・昭55条例12・昭56条例14・昭57条例8・昭58条例10・昭61条例17・昭61条例40・昭63条例14・平3条例25・平4条例12・平5条例17・平6条例12・平7条例18・平8条例11・平12条例40・平14条例3・平14条例14・平14条例36・平16条例24・平17条例38・平18条例36・平19条例89・平20条例65・平21条例29・平22条例25・平24条例31・平25条例26・平26条例22・平27条例21・平28条例30・平29条例22・一部改正)

(定員の配分)

第3条 前条に規定する定員の部内の配分は、警察本部長が定める。

(昭61条例40・全改)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 鳥取県警察職員定数条例(昭和29年7月鳥取県条例第36号)は、廃止する。

3 一般職員の数は、昭和33年4月1日において第2条の定員をこえないように、昭和33年3月31日までに整理するものとし、その間は、その定員をこえることとなる員数の職員は、定員の外に置くことができる。

4 第2条第1項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(平26条例22・全改、平27条例21・平28条例30・平29条例22・一部改正)

(昭和33年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取県警察職員定員条例

昭和32年3月30日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第14号
昭和33年12月26日 条例第50号
昭和34年3月25日 条例第7号
昭和34年5月15日 条例第19号
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和35年7月13日 条例第29号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和38年3月30日 条例第18号
昭和39年3月30日 条例第38号
昭和40年3月26日 条例第20号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和42年3月24日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年3月31日 条例第21号
昭和45年3月27日 条例第26号
昭和46年3月16日 条例第19号
昭和47年3月30日 条例第23号
昭和48年3月28日 条例第21号
昭和49年2月26日 条例第10号
昭和50年3月19日 条例第18号
昭和51年3月30日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第15号
昭和53年2月21日 条例第10号
昭和54年3月16日 条例第16号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和56年3月27日 条例第14号
昭和57年2月19日 条例第8号
昭和58年3月8日 条例第10号
昭和61年3月22日 条例第17号
昭和61年7月25日 条例第40号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成3年9月30日 条例第25号
平成4年3月24日 条例第12号
平成5年3月26日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第12号
平成7年3月10日 条例第18号
平成8年3月26日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第40号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第36号
平成16年3月30日 条例第24号
平成17年3月29日 条例第38号
平成18年3月28日 条例第36号
平成19年12月25日 条例第89号
平成20年3月28日 条例第26号
平成20年10月21日 条例第65号
平成21年3月27日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第25号
平成24年3月23日 条例第31号
平成25年3月26日 条例第26号
平成26年3月25日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第30号
平成29年3月28日 条例第22号