○鳥取県警察職員定員条例
昭和32年3月30日
鳥取県条例第14号
鳥取県警察職員定員条例をここに公布する。
鳥取県警察職員定員条例
警察法(昭和29年法律第162号)に基きこの条例を定める。
(目的)
第1条 この条例は、警察法第57条第2項の規定に基き、警察職員(以下「職員」という。)の定員を定めることを目的とする。
(1) 警察官 1,217人
ア 警視 63人
イ 警部 128人
ウ 警部補・巡査部長 673人
エ 巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中のものを含む。) 353人
(2) 一般職員 233人
2 職員で休職中の者、自己啓発等休業をしている者、育児休業をしている者、海外随伴休暇を取得している者、警察本部長が定める長期にわたる研修に派遣している者及び鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員である者については、前項の規定にかかわらず、同項に定める定員の外に置くことができる。
(昭33条例50・昭34条例7・昭34条例19・昭35条例9・昭35条例29・昭36条例5・昭37条例4・昭38条例18・昭39条例38・昭40条例20・昭41条例11・昭42条例13・昭43条例14・昭44条例21・昭45条例26・昭46条例19・昭47条例23・昭48条例21・昭49条例10・昭50条例18・昭51条例13・昭52条例15・昭53条例10・昭54条例16・昭55条例12・昭56条例14・昭57条例8・昭58条例10・昭61条例17・昭61条例40・昭63条例14・平3条例25・平4条例12・平5条例17・平6条例12・平7条例18・平8条例11・平12条例40・平14条例3・平14条例14・平14条例36・平16条例24・平17条例38・平18条例36・平19条例89・平20条例65・平21条例29・平22条例25・平24条例31・平25条例26・平26条例22・平27条例21・平28条例30・平29条例22・一部改正)
(定員の配分)
第3条 前条に規定する定員の部内の配分は、警察本部長が定める。
(昭61条例40・全改)
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 鳥取県警察職員定数条例(昭和29年7月鳥取県条例第36号)は、廃止する。
3 一般職員の数は、昭和33年4月1日において第2条の定員をこえないように、昭和33年3月31日までに整理するものとし、その間は、その定員をこえることとなる員数の職員は、定員の外に置くことができる。
1,217人 | 1,231人 | |
128人 | 129人 | |
673人 | 682人 | |
353人 | 357人 | |
233人 | 220人 |
(平26条例22・全改、平27条例21・平28条例30・平29条例22・一部改正)
附則(昭和33年条例第50号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第38号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第21号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第40号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。