○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月25日

鳥取県条例第30号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和34年3月鳥取県条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平元条例8)

(風俗営業の許可をしない地域)

第3条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域(以下「商業地域」という。)のうち、別表第1の第1欄に掲げる風俗営業の種別に応じ、同表の第2欄に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)からそれぞれ同表の第3欄に定める距離以内の区域

(3) 第1号に掲げる地域及び商業地域以外の地域のうち、別表第1の第1欄に掲げる風俗営業の種別に応じ、同表の第2欄に掲げる施設の敷地からそれぞれ同表の第4欄に定める距離以内の区域

2 前項の規定は、その営業所が常態として移動する風俗営業には、適用しない。

(平5条例18・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第4条 風俗営業者(法第2条第1項第4号の営業のうちぱちんこ屋その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第8条に規定する営業を営む者を除く。)は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時から午前1時までその営業を営むことができる。

(1) 1月1日から同月8日まで、8月14日から同月17日まで及び12月25日から同月31日までの日 鳥取県の区域

(2) 地域の習俗等からみて特別の事情のある日として公安委員会規則で定める日 当該公安委員会規則で定める地域

2 接待飲食等営業、法第2条第1項第4号の営業のうちまあじゃん屋及び同項第5号の営業を営む風俗営業者は、前項の規定によるほか、次に掲げる地域内に限り、午前零時から午前1時までその営業を営むことができる。

(1) 鳥取市弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、栄町及び瓦町の区域のうち商業地域

(2) 米子市角盤町二丁目、角盤町三丁目、朝日町、尾高町、西倉吉町及び東倉吉町の区域のうち、国道9号、県道米子港線、市道角盤町三丁目1号線、市道角盤町通り西線、市道尾高町通り線及び市道中町灘町橋線によって囲まれた区域

(平10条例28・全改、平15条例63・平27条例59・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第4条の2 法第2条第1項第4号の営業のうちぱちんこ屋その他政令第8条に規定する営業を営む風俗営業者は、法第13条第1項本文の規定によるほか、午前6時後午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間においては、その営業を営んではならない。

(平20条例32・追加、平27条例59・一部改正)

(風俗営業等に係る騒音及び振動の規制)

第5条 法第15条(法第31条の23及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める騒音に係る数値は、次の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定めるとおりとする。

地域

数値

午前8時から午後6時前

午後6時から午後10時前

午後10時から翌日の午前8時前

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域

第3条第1項第1号に掲げる地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3条第1項第1号に掲げる地域以外の地域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の地域

60デシベル

55デシベル

45デシベル

2 法第15条(法第31条の23及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。

(平27条例59・一部改正)

(風俗営業者の行為の制限)

第6条 風俗営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所でみだらな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 営業所(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む営業の施設であるものを除く。)又はその付帯施設で客を就寝させ、又は宿泊させること。

(3) 客の求めない飲食物を提供すること。

(4) 営業中において、営業所の出入口に施錠をすること。

(5) 営業所又はその付帯施設で店舗型性風俗特殊営業を営むこと。

2 法第2条第1項第4号の営業のうちぱちんこ屋その他政令第15条に規定する営業を営む風俗営業者は、前項の規定によるほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安委員会が定める物品を賞品として提供すること。

(2) 客に提供した賞品を買い取らせること。

(3) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。

(4) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。

(5) 営業所で客に飲酒させること。

3 法第2条第1項第4号の営業のうちまあじゃん屋を営む風俗営業者は、第1項の規定によるほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。

(3) 客の遊技に参加すること。

4 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、第1項の規定によるほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。

(平10条例28・平27条例59・一部改正)

(ゲームセンター等への年少者の立入りの制限)

第7条 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、法第22条第1項第5号の規定によるほか、午後6時から午後10時前の時間においては、16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。

(平17条例95・平27条例59・一部改正)

(周辺における店舗型性風俗特殊営業等が禁止される施設)

第8条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)による公民館

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館

(4) その他青少年の利用する社会教育又はスポーツのための施設で公安委員会が指定したもの

(昭61条例44・平4条例26・平5条例18・平10条例28・平13条例46・平17条例103・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第9条 別表第2の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業は、それぞれ同表の右欄に定める地域においては、これを営んではならない。

(平10条例28・平13条例60・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第10条 店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業その他法第28条第4項の国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)及び店舗型電話異性紹介営業は、法第28条第1項に規定する区域並びに別表第2の左欄に掲げる当該店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の種別に応じ同表の右欄に定める地域にあっては午前零時から日出時まで、それ以外の地域にあっては午前1時から日出時までの時間にこれを営んではならない。

(平10条例28・平13条例60・一部改正)

(受付所営業の禁止地域及び営業時間の制限)

第11条 法第31条の2第4項ただし書に規定する受付所営業は、法第2条第6項第2号の営業とみなして、前2条及び別表第2の規定を適用する。

(平17条例103・追加)

(性風俗関連特殊営業の広告制限地域)

第12条 法第28条第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる性風俗関連特殊営業の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める地域とする。

(平10条例28・追加、平13条例60・一部改正、平17条例103・旧第11条繰上)

(特定遊興飲食店営業の規制)

第13条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、第4条第2項に掲げる地域とする。ただし、次に掲げる区域を除く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設から50メートル以内の区域

(2) 医療法第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)から60メートル以内の区域

(3) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「診療所」という。)から50メートル以内の区域

2 特定遊興飲食店営業者は、午前5時から午前6時までの時間においては、その営業を営んではならない。

3 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営業所でみだらな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。

(2) 営業所(旅館業法第3条第1項の許可を受けて営む営業の施設であるものを除く。)又はその付帯施設で客を就寝させ、又は宿泊させること。

(3) 客の求めない飲食物を提供すること。

(4) 営業中において、営業所の出入口に施錠をすること。

(5) 営業所又はその付帯施設で店舗型性風俗特殊営業を営むこと。

(6) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせること。

(7) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること。

(平27条例59・追加、平29条例1・一部改正)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第14条 酒類提供飲食店営業は、第3条第1項第1号に掲げる地域においては、午前零時から午前6時までの時間にこれを営んではならない。

(平10条例28・旧第11条繰下、平17条例103・旧第12条繰下、平27条例59・旧第13条繰下・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第15条 法第38条の4第1項の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして条例で定める地域は、第4条第2項に掲げる地域とする。

(平27条例59・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(鳥取県税条例の一部改正)

2 鳥取県税条例(昭和29年5月鳥取県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公衆浴場基準条例の一部改正)

3 鳥取県公衆浴場基準条例(昭和32年3月鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

4 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年3月鳥取県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第18号)

1 この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、第8条第1号及び別表第1の備考4の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第7号で平成5年7月27日から施行)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている第1種住居専用地域、第2種住居専用地域又は住居地域に関しては、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域に関する都市計画が決定されたときは、当該決定に係る区域については、当該決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第3条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「都市計画法」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる都市計画法」とする。

(平成10年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成11年4月1日から施行する。

(鳥取県公衆浴場基準条例の一部改正)

2 鳥取県公衆浴場基準条例(昭和32年3月鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部改正)

3 鳥取港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和61年12月鳥取県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定は、平成12年4月28日から適用する。

(平成13年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第60号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年4月1日)

(平成15年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第1条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第21条及び第22条の改正は同月22日から、第2条、第8条、第10条、第13条、第19条及び第23条の改正は同月28日から施行する。

(平成17年条例第95号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月1日)

(平成17年条例第103号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月1日)

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成26年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第59号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月23日)

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭61条例44・平4条例26・平5条例18・平10条例28・平13条例46・平18条例3・平27条例59・一部改正)

法第2条第1項第1号から第4号までの営業

学校

80メートル

100メートル

図書館

50メートル

60メートル

児童福祉施設

50メートル

60メートル

病院

60メートル

70メートル

診療所

50メートル

60メートル

法第2条第1項第5号の営業

学校

50メートル

60メートル

図書館

30メートル

40メートル

児童福祉施設

30メートル

40メートル

病院

30メートル

40メートル

診療所

30メートル

40メートル

備考 

1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この表において「図書館」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。

別表第2(第9条―第12条関係)

(昭61条例44・平10条例28・平12条例73・平13条例60・平16条例33・平16条例45・平16条例68・平17条例103・平26条例51・一部改正)

法第2条第6項第1号の営業及びモーテル営業

次に掲げる区域を除く鳥取県の区域

(1) 米子市皆生温泉三丁目の区域のうち、市道皆生温泉20号線、市道皆生温泉13号線、市道皆生温泉11号線及び市道皆生温泉14号線によって囲まれた区域

(2) 東伯郡三朝町大字三朝の区域のうち、県道三朝温泉木地山線(県道鳥取鹿野倉吉線と重複する区間を含む。以下同じ。)、町道堂小路線、町道三朝砂原線、町道川岸線及び三徳川左岸によって囲まれた区域

法第2条第6項第2号及び第6号の営業、同条第7項第1号の営業、店舗型電話異性紹介営業並びに無店舗型電話異性紹介営業

鳥取県の区域

法第2条第6項第3号及び第5号の営業、同条第7項第2号の営業並びに映像送信型性風俗特殊営業

次に掲げる区域を除く鳥取県の区域

(1) 鳥取市末広温泉町及び永楽温泉町の区域

(2) 鳥取市吉岡温泉町の区域

(3) 鳥取市気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町新町三丁目、気高町浜村及び気高町勝見の区域

(4) 鳥取市鹿野町今市の区域

(5) 米子市皆生温泉三丁目の区域のうち、市道皆生温泉20号線、市道皆生温泉13号線、市道皆生温泉11号線及び市道皆生温泉14号線によって囲まれた区域

(6) 倉吉市関金町関金宿の区域

(7) 岩美郡岩美町大字岩井の区域

(8) 東伯郡三朝町大字三朝の区域のうち、県道三朝温泉木地山線、町道堂小路線、町道三朝砂原線、町道川岸線及び三徳川左岸によって囲まれた区域

(9) 東伯郡湯梨浜町大字上浅津、大字はわい温泉、大字松崎及び大字旭の区域

法第2条第6項第4号の営業(モーテル営業を除く。)

次に掲げる区域を除く鳥取県の区域

(1) 商業地域

(2) 鳥取市吉岡温泉町の区域

(3) 鳥取市気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町新町三丁目、気高町浜村及び気高町勝見の区域

(4) 鳥取市鹿野町今市の区域

(5) 倉吉市関金町関金宿の区域

(6) 岩美郡岩美町大字岩井の区域

(7) 東伯郡三朝町大字三朝及び大字山田の区域

(8) 東伯郡湯梨浜町大字上浅津、大字はわい温泉、大字松崎及び大字旭の区域

備考 この表において「モーテル営業」とは、法第2条第6項第4号の営業のうち、個室に自動車の車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)が個々に接続する施設であって次の各号のいずれかに該当する構造設備のものを設けて営むものをいう。

(1) 車庫の出入口が扉等によって遮へいできるもの

(2) 車庫の内部から個室に通ずる専用の出入口、階段又は昇降機が設けられているもの

(3) 個室と車庫とが専用の通路(その内部が外部から見えないものに限る。)によって接続しているもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月25日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第3章 生活安全・生活保安/第1節 生活安全
沿革情報
昭和59年12月25日 条例第30号
昭和61年10月11日 条例第44号
平成元年3月24日 条例第8号
平成4年10月6日 条例第26号
平成5年3月26日 条例第18号
平成10年12月22日 条例第28号
平成12年10月17日 条例第73号
平成13年9月28日 条例第46号
平成13年12月21日 条例第60号
平成15年10月14日 条例第63号
平成16年6月25日 条例第33号
平成16年10月15日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第68号
平成17年11月11日 条例第95号
平成17年12月26日 条例第103号
平成18年2月14日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第32号
平成26年11月25日 条例第51号
平成27年12月24日 条例第59号
平成29年2月7日 条例第1号