○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則
昭和60年2月1日
鳥取県公安委員会規則第1号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則をここに公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年12月鳥取県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(風俗営業の営業時間の特例)
第2条 条例第4条第1項第2号の公安委員会規則で定める日は、次の表の左欄に掲げる祭礼の日(初日を除き、最終日の翌日を含む。)とし、同号の公安委員会規則で定める地域は、それぞれ同表の右欄に定める地域とする。
1 聖神社春の祭礼 2 しゃんしゃん祭り | 鳥取市の区域 |
米子がいなまつり | 米子市の区域 |
倉吉打吹まつり | 倉吉市の区域 |
みなと祭り | 境港市の区域 |
(平11公委規則1・全改)
(ぱちんこ屋等が賞品として提供してはならない物品)
第3条 条例第6条第2項第1号の公安委員会が定める物品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期間で腐敗し、又は変質するおそれのある物品
(2) 包装されていない菓子類
(3) 刃物類その他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある物品
(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品
(5) 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例(平成25年鳥取県条例第6号)第2条に規定する薬物
(6) 善良の風俗を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある図書、写真その他の物品
(平13公委規則11・平26公委規則3・一部改正)
(平11公委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。
2 風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和41年1月鳥取県公安委員会規則第1号)は、廃止する。
3 鳥取県警察の組織に関する規則(昭和37年10月鳥取県公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中「鳥取県営鳥取武道館」を「鳥取市武道館」に、「鳥取県営米子武道館」を「米子市営武道館」に改める改正は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公委規則第8号)抄
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第2号)抄
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平元公委規則2・平2公委規則1・平5公委規則3・平11公委規則1・平12公委規則7・平16公委規則8・平17公委規則2・平27公委規則4・一部改正)
名称 | 所在地 |
鳥取県立生涯学習センター | 鳥取市 |
鳥取市福祉文化会館 | |
鳥取市文化ホール | |
鳥取市民会館 | |
鳥取市武道館 | |
鳥取県営鳥取屋内プール | |
鳥取県立鳥取産業体育館 | |
東富安公園の東富安テニス場 | |
鳥取県立県民文化会館 | |
鳥取県立童謡館 | |
鳥取市気高町体育館 | |
鳥取市気高町農業者トレーニングセンター | |
鳥取市気高町龍見台テニスコート | |
鳥取市気高町B&G海洋センター | |
鳥取市鹿野町B&G海洋センター | |
鳥取市鹿野町運動広場 | |
米子市総合研修センター | 米子市 |
米子市公会堂 | |
米子市皆生市民プール | |
米子市営武道館 | |
米子市営湊山球場 | |
米子市文化ホール | |
鳥取県立米子コンベンションセンター | |
鳥取県立武道館 | |
倉吉市勤労青少年ホーム | 倉吉市 |
鳥取県立倉吉体育文化会館 | |
関金総合運動公園 | |
倉吉市関金B&G海洋センター | |
三朝町地域民芸品等保存伝習施設 | 東伯郡三朝町 |
三朝町総合スポーツセンター |