○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年3月30日

鳥取県条例第22号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗暴行為の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において正当な理由がないのに人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(平17条例40・一部改正)

(卑わいな行為等の禁止)

第3条 何人も、公共の場所若しくは公共の乗物又は集会所、事務所、教室、タクシーその他不特定若しくは多数の者が利用するような場所若しくは乗物において、人に対し、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること(公共の場所又は公共の乗物において行うものに限る。)

(2) 衣服等で覆われている内側の人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

(3) 下着等を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。

(4) 衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、下着等の映像を見、又は撮影し、若しくは録画すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(公共の場所又は公共の乗物において行うものに限る。)

2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所における衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。

(1) 公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所

(2) 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所(前号に該当するものを除く。)

(平17条例40・追加、令2条例66・一部改正)

(嫌がらせ行為の禁止)

第4条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第4項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行ってはならない。この場合において、第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他当該特定の者が通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

(令2条例66・追加、令3条例34・一部改正)

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)

第5条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で金品を要求してはならない。

(平17条例40・旧第3条繰下、令2条例66・旧第4条繰下)

(押売行為等の禁止)

第6条 何人も、人の住居又は建造物を訪れて、物品の売買若しくは提供、広告若しくは寄附の募集又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「売買等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

(2) 売買等の申込みを断られたのにかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。

(3) 依頼又は承諾がないのに、物品の提供又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価を執ように要求すること。

(4) 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は前項第3号若しくは第4号に掲げる行為をしてはならない。

(昭61条例48・一部改正、平17条例40・旧第4条繰下、令2条例66・旧第5条繰下)

(景品買い行為の禁止)

第7条 何人も、遊技場営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する営業をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場営業を営む者が客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は客につきまとって、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(昭59条例30・一部改正、平17条例40・旧第5条繰下、平27条例50・一部改正、令2条例66・旧第6条繰下)

(不当な客引行為の禁止)

第8条 何人も、公衆の目にふれるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等により執ような客引きをすること。

(平17条例40・旧第6条繰下、令2条例66・旧第7条繰下・一部改正)

(モーターボート等による危険行為の禁止)

第9条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手ぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手ぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(平17条例40・旧第7条繰下、令2条例66・旧第8条繰下)

(罰則)

第10条 第3条第1項の規定に違反して同項第2号第3号若しくは第4号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 第3条第1項の規定に違反して同項第1号若しくは第5号に掲げる行為をした者又は第4条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第2条又は第5条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(昭48条例5・昭61条例48・平4条例5・一部改正、平17条例40・旧第8条繰下・一部改正、令2条例66・旧第9条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第5項(第8条に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

(令2条例66・追加)

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和61年条例第48号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第50号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年6月23日)

(令和2年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第34号)

この条例は、令和3年8月26日から施行する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年3月30日 条例第22号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第12編 察/第3章 生活安全・生活保安/第2節 生活保安
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和59年12月25日 条例第30号
昭和61年12月16日 条例第48号
平成4年3月24日 条例第5号
平成17年3月29日 条例第40号
平成27年11月4日 条例第50号
令和2年12月22日 条例第66号
令和3年8月10日 条例第34号