○鳥取県手数料徴収条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第37号

鳥取県手数料徴収条例をここに公布する。

鳥取県手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為により当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第14条の規定により認証した旨を附記した宗教法人の規則の謄本の再交付 1件につき650円

(1の2) 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の実施 1件につき10,400円

(2) 行政書士法第3条第2項に規定する行政書士試験の合格者が合格証を亡失し、又は損傷したときその他必要があるときに行う合格証明書の交付 1件につき650円

(2の2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付 用紙1枚につき次に定める額。この場合において、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。

 白黒の場合 10円

 複色の場合 20円

(2の3) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し又は書面の交付 用紙1枚につき次に定める額。この場合において、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。

 白黒の場合 10円

 複色の場合 20円

(3) 地方公務員として県に在職した履歴、退職その他の事実の証明(労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条の規定に基づき交付するもの及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の31に規定する事務に係るものを除く。) 1件につき650円

(4) 旅券法施行令(平成元年政令第122号)第6条第1項の規定により処理することとされている旅券法(昭和26年法律第267号)第5条の規定に基づく一般旅券の発給 1件につき2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円)

(5) 旅券法施行令第6条第1項の規定により処理することとされている旅券法第9条第1項の規定に基づく渡航先の追加に関する事務 1件につき300円

(6) 削除

(7) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項の規定に基づく特定の住宅用地の譲渡に該当することの認定 1件につき47,000円

(8) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出に対する審査 1件につき43,000円

(9) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録 1件につき15,600円

(10) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく不動産鑑定業者の更新の登録 1件につき12,400円

(11) 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関する事務に限る。次項第2号において「試験問題作成事務」という。) 1件につき1,400円

 介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(に掲げる事務を除く。次項第3号において「試験事務」という。) 1件につき7,000円

(11の2) 介護保険法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修の実施 1件につき42,000円

(11の3) 介護保険法第69条の7第2項の規定に基づく介護支援専門員実務研修の実施 1件につき26,000円

(11の4) 介護保険法第69条の8第2項本文の規定に基づく介護支援専門員に対する更新研修の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 実務未経験者に対する更新研修 1件につき26,000円

 実務経験者に対する更新研修

(ア) 初回の更新に係るもの 1件につき50,000円

(イ) 2回目以降の更新に係るもの 1件につき18,000円

(12) 介護保険法第69条の7第1項若しくは第5項又は第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 新たな介護支援専門員証の交付 1件につき4,200円

 介護支援専門員証の書換え交付 1件につき1,600円

 介護支援専門員証の再交付 1件につき1,200円

 登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付 1件につき1,600円

 有効期間の更新に伴う介護支援専門員証の交付 1件につき4,200円

(13) 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可 1件につき64,000円

(13の2) 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可 1件につき33,000円

(13の3) 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者が受ける研修を修了した旨の証明書の再交付 1件につき420円

(14) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イに規定する介護員の養成に関する研修を修了した旨の証明書の交付又は再交付 1件につき650円

(15) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 筆記試験及び実技試験の全部を免除するもの 1件につき2,400円

 その他のもの 1件につき12,700円

(15の2) 前号に規定する保育士試験に合格したことを証する書類の再交付 1件につき650円

(15の3) 児童福祉法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録 1件につき4,200円

(15の4) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 1件につき1,600円

(15の5) 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付 1件につき1,100円

(15の6) 指定保育士養成施設成績証明書又は卒業証明書の交付 1件につき420円

(16) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者免許 1件につき6,700円

(17) 大麻取締法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者名簿の登録事項の変更 1件につき3,200円

(18) 大麻取締法第10条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付 1件につき3,200円

(19) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条の規定に基づく准看護師の免許 1件につき5,600円

(19の2) 保健師助産師看護師法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 戒告処分を受けた者に対する准看護師再教育研修 1件につき48,000円

 に規定する者以外の者に対する准看護師再教育研修 1件につき86,000円

(19の3) 保健師助産師看護師法第15条の2第4項の規定に基づく准看護師再教育研修を修了した旨の登録 1件につき5,600円

(19の4) 保健師助産師看護師法第16条に規定する再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 再教育研修修了登録証の書換交付 1件につき3,400円

 再教育研修修了登録証の再交付 1件につき4,100円

(20) 保健師助産師看護師法第18条の規定に基づく准看護師試験の実施 1件につき6,900円

(21) 保健師助産師看護師法第28条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 1件につき3,000円

(22) 保健師助産師看護師法第52条第1項の助産婦名簿の謄本の交付 用紙1枚につき4,300円

(23) 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第6条第2項(同令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師免許証、保健婦免状又は看護婦免状の書換交付 1件につき3,400円

(24) 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項(同令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師免許証、保健婦免状又は看護婦免状の再交付 1件につき4,100円

(24の2) 鳥取県立看護師等養成施設における成績証明書、卒業証明書その他の事実を証する書類の交付であって、現に同施設に在学する者に対するもの以外のもの 1件につき420円

(25) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院等の開設の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 病院 1件につき41,000円

 診療所 1件につき18,000円

 助産所 1件につき11,000円

(26) 医療法第27条の規定に基づく病院等の検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 病院 1件につき43,000円

 診療所 1件につき22,000円

 助産所 1件につき16,000円

(27) 鳥取県立歯科衛生専門学校における成績証明書又は卒業証明書の交付であって、現に同学校に在学する者に対するもの以外のもの 1件につき420円

(28) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 1件につき3,400円

(29) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業等の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 製造業又は輸入業 1件につき27,200円

 販売業 1件につき14,700円

(30) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業等の登録の更新に関する事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 製造業又は輸入業の登録の更新 1件につき10,200円

 販売業の登録の更新 1件につき6,400円

(31) 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施 1件につき10,500円

(32) 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定に基づく毒物及び劇物の製造業又は輸入業の登録の変更 1件につき5,200円

(33) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業等の登録票の書換え交付 1件につき2,400円

(34) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業等の登録票の再交付 1件につき4,000円

(35) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付 1件につき4,200円

(36) 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付 1件につき3,700円

(37) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第3条第1項の規定に基づく覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定 1件につき3,900円

(38) 覚醒剤取締法第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請の経由事務 1件につき17,600円

(39) 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関等の指定証の再交付に関する事務 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 1件につき2,700円

 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請の経由事務 1件につき2,900円

(40) 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者等の指定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 覚醒剤原料取扱者 1件につき11,500円

 覚醒剤原料研究者 1件につき3,900円

(41) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者等の免許 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 麻薬卸売業者 1件につき14,600円

 麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 1件につき3,900円

(42) 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 1件につき2,700円

(43) 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者等の免許 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 向精神薬卸売業者 1件につき14,600円

 向精神薬小売業者 1件につき3,900円

(44) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録 1件につき3,900円

(45)及び(46) 削除

(47) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録 1件につき80,000円

(48) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更 1件につき61,000円

(49) 臨床検査技師等に関する法律第20条の9の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の書換え交付又は再交付 1件につき8,200円

(50) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可 1件につき29,700円

(51) 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新 1件につき11,000円

(51の2) 医薬品医療機器等法第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定 1件につき11,000円

(51の3) 医薬品医療機器等法第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新 1件につき11,000円

(51の4) 医薬品医療機器等法第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定 1件につき11,000円

(51の5) 医薬品医療機器等法第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新 1件につき11,000円

(52) 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可 1件につき29,700円

(53) 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新 1件につき11,000円

(54) 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく配置販売従事者の身分証明書の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 新たな身分証明書の交付 1件につき7,100円

 身分証明書の書換え交付 1件につき2,000円

 身分証明書の再交付 1件につき2,900円

(55) 医薬品医療機器等法第36条の8第1項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく登録販売者試験又は動物用医薬品登録販売者試験の実施 1件につき14,300円

(55の2) 前号に規定する登録販売者試験若しくは動物用医薬品登録販売者試験に合格した者又は薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第7条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により登録販売者試験若しくは動物用医薬品登録販売者試験に合格した者とみなされる者であることを証する書類の再交付1件につき650円

(55の3) 医薬品医療機器等法第36条の8第2項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく販売従事登録 1件につき7,200円

(55の4) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可 1件につき29,000円

(55の5) 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新 1件につき11,000円

(55の6) 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可 1件につき29,000円

(55の7) 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新 1件につき11,000円

(55の8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 薬局製造販売医薬品(医薬品医療機器等法施行令第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)を製造販売するもの(以下「薬局製造販売業」という。)

1件につき7,400円

2 医薬品医療機器等法第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品(以下「第1種医薬品」という。)を製造販売するもの(薬局製造販売業を除く。以下「第1種医薬品製造販売業」という。)

1件につき149,800円

3 第1種医薬品以外の医薬品を製造販売するもの(薬局製造販売業を除く。以下「第2種医薬品製造販売業」という。)

1件につき131,600円

4 医薬品医療機器等法施行令第20条第2項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬部外品(以下「指定医薬部外品」という。)を製造販売するもの(以下「指定医薬部外品製造販売業」という。)

1件につき131,600円

5 指定医薬部外品以外の医薬部外品のみを製造販売するもの(以下「一般医薬部外品製造販売業」という。)

1件につき58,800円

6 化粧品を製造販売するもの(以下「化粧品製造販売業」という。)

1件につき58,800円

(55の9) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第12条第4項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可の更新 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 薬局製造販売業

1件につき4,000円

2 第1種医薬品製造販売業

1件につき138,000円

3 第2種医薬品製造販売業

1件につき115,000円

4 指定医薬部外品製造販売業

1件につき115,000円

5 一般医薬部外品製造販売業

1件につき47,100円

6 化粧品製造販売業

1件につき47,100円

(56) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 薬局製造販売医薬品を製造するもの(以下「薬局製造業」という。)

1件につき11,000円

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第25条第1項第3号に該当するもの(薬局製造業を除く。以下「無菌医薬品製造業」という。)

1件につき90,000円

3 医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第4号に該当するもの(薬局製造業を除く。以下「一般医薬品製造業」という。)

1件につき85,000円

4 医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第5号に該当するもの(薬局製造業を除く。以下「医薬品包装等製造業」という。)

1件につき47,600円

5 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第1号に該当するもの(以下「無菌医薬部外品製造業」という。)

1件につき44,800円

6 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第2号に該当するもの(以下「一般医薬部外品製造業」という。)

1件につき39,900円

7 医薬品医療機器等法施行規則第25条第2項第3号に該当するもの(以下「医薬部外品包装等製造業」という。)

1件につき33,500円

8 医薬品医療機器等法施行規則第25条第3項第1号に該当するもの(以下「一般化粧品製造業」という。)

1件につき39,900円

9 医薬品医療機器等法施行規則第25条第3項第2号に該当するもの(以下「化粧品包装等製造業」という。)

1件につき33,500円

(57) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第13条第4項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可の更新 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 薬局製造業

1件につき5,600円

2 無菌医薬品製造業

1件につき50,700円

3 一般医薬品製造業

1件につき48,000円

4 医薬品包装等製造業

1件につき24,100円

5 無菌医薬部外品製造業

1件につき26,100円

6 一般医薬部外品製造業

1件につき25,200円

7 医薬部外品包装等製造業

1件につき24,100円

8 一般化粧品製造業

1件につき25,200円

9 化粧品包装等製造業

1件につき24,100円

(57の2) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第13条第8項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 無菌医薬品製造業

1件につき81,000円

2 一般医薬品製造業

1件につき77,000円

3 医薬品包装等製造業

1件につき41,300円

4 無菌医薬部外品製造業

1件につき39,200円

5 一般医薬部外品製造業

1件につき35,700円

6 医薬部外品包装等製造業

1件につき30,700円

7 一般化粧品製造業

1件につき35,700円

8 化粧品包装等製造業

1件につき30,700円

(57の3) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項の規定に基づく医薬品等の保管のみを行う製造所(以下「保管のみ製造所」という。)の登録 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 医薬品の保管のみ製造所

1件につき36,000円

2 医薬部外品の保管のみ製造所

1件につき30,300円

3 化粧品の保管のみ製造所

1件につき30,300円

(57の4) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第13条の2の2第4項の規定に基づく保管のみ製造所の登録の更新 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 医薬品の保管のみ製造所

1件につき26,000円

2 医薬部外品の保管のみ製造所

1件につき23,200円

3 化粧品の保管のみ製造所

1件につき23,200円

(58) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第14条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 薬局製造販売医薬品 1品目につき90円

 医薬品医療機器等法第41条に規定する日本薬局方に収められている医薬品(に掲げるものを除く。) 1件につき53,100円

 医療用の医薬品(及びに掲げるものを除く。) 1品目につき213,000円

 その他の医薬品 1品目につき86,700円

 医薬部外品 1件につき53,200円

(58の2) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定に基づく医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の調査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 医薬品医療機器等法第14条第1項又は第15項の承認を受けようとするときの調査


(1) 無菌医薬品製造業の製造所に係るもの

1品目につき71,000円

(2) 一般医薬品製造業の製造所に係るもの

1品目につき43,000円

(3) 医薬品包装等製造業の製造所に係るもの

1品目につき20,100円

(4) 医薬品の保管のみ製造所に係るもの

1品目につき16,400円

(5) 無菌医薬部外品製造業の製造所に係るもの

1品目につき48,700円

(6) 一般医薬部外品製造業の製造所に係るもの

1品目につき28,700円

(7) 医薬部外品包装等製造業の製造所に係るもの

1品目につき13,200円

(8) 医薬部外品の保管のみ製造所に係るもの

1品目につき12,600円

(9) 製造所以外の施設において医薬品等の試験検査を行った場合の当該施設(以下「試験検査施設」という。)に係るもの

1品目につき13,200円

2 医薬品医療機器等法第14条第7項の期間を経過するごとの調査


(1) 無菌医薬品製造業の製造所に係るもの

125,800円に1品目につき3,000円を加えた額

(2) 一般医薬品製造業の製造所に係るもの

95,200円に1品目につき1,500円を加えた額

(3) 医薬品包装等製造業の製造所に係るもの

52,000円に1品目につき500円を加えた額

(4) 医薬品の保管のみ製造所に係るもの

47,900円に1品目につき500円を加えた額

(5) 無菌医薬部外品製造業の製造所に係るもの

104,000円に1品目につき2,100円を加えた額

(6) 一般医薬部外品製造業の製造所に係るもの

72,800円に1品目につき1,000円を加えた額

(7) 医薬部外品包装等製造業の製造所に係るもの

39,200円に1品目につき300円を加えた額

(8) 医薬部外品の保管のみ製造所に係るもの

37,200円に1品目につき300円を加えた額

(9) 試験検査施設に係るもの

39,200円に1品目につき300円を加えた額

(58の3) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第14条第9項の規定に基づく医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の調査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 無菌医薬品製造業の製造所に係るもの

125,800円に1品目につき3,000円を加えた額

2 一般医薬品製造業の製造所に係るもの

95,200円に1品目につき1,500円を加えた額

3 医薬品包装等製造業の製造所に係るもの

52,000円に1品目につき500円を加えた額

4 医薬品の保管のみ製造所に係るもの

47,900円に1品目につき500円を加えた額

5 無菌医薬部外品製造業の製造所に係るもの

104,000円に1品目につき2,100円を加えた額

6 一般医薬部外品製造業の製造所に係るもの

72,800円に1品目につき1,000円を加えた額

7 医薬部外品包装等製造業の製造所に係るもの

39,200円に1品目につき300円を加えた額

8 医薬部外品の保管のみ製造所に係るもの

37,200円に1品目につき300円を加えた額

9 試験検査施設に係るもの

39,200円に1品目につき300円を加えた額

(59) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく医薬品等の製造販売の承認事項の変更の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 薬局製造販売医薬品 1品目につき90円

 医薬品医療機器等法第41条に規定する日本薬局方に収められている医薬品(に掲げるものを除く。) 1件につき22,300円

 医療用の医薬品(及びに掲げるものを除く。) 1品目につき108,000円

 その他の医薬品 1品目につき34,900円

 医薬部外品 1件につき23,000円

(59の2) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第14条の2第2項の規定に基づく医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の製造工程の区分ごとの調査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第8項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。以下「区分省令」という。)第2条第1項第3号イに規定する医薬品の無菌原薬を製造する区分

125,800円にその医薬品の製造販売業者1件につき10,000円及び1品目につき3,000円を加えた額

2 区分省令第2条第1項第3号ロに規定する最終滅菌法により医薬品の無菌製剤を製造する区分

125,800円にその医薬品の製造販売業者1件につき10,000円及び1品目につき3,000円を加えた額

3 区分省令第2条第1項第3号ハに規定する無菌操作法により医薬品の無菌製剤を製造する区分

125,800円にその医薬品の製造販売業者1件につき10,000円及び1品目につき3,000円を加えた額

4 区分省令第2条第1項第4号イに規定する医薬品の原薬を製造する区分

95,200円にその医薬品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,500円を加えた額

5 区分省令第2条第1項第4号ロに規定する医薬品の原薬を製造する区分

95,200円にその医薬品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,500円を加えた額

6 区分省令第2条第1項第4号ハに規定する医薬品の生薬製剤を製造する区分

95,200円にその医薬品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,500円を加えた額

7 区分省令第2条第1項第4号ニに規定する医薬品の固形製剤を製造する区分

95,200円にその医薬品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,500円を加えた額

8 区分省令第2条第1項第4号ホに規定する医薬品の半固形製剤を製造する区分

95,200円にその医薬品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,500円を加えた額

9 区分省令第2条第1項第4号ヘに規定する医薬品の液剤を製造する区分

95,200円にその医薬品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,500円を加えた額

10 区分省令第2条第1項第5号に規定する医薬品の包装、表示、保管のみを行う区分

52,000円にその医薬品の製造販売業者1件につき4,000円及び1品目につき500円を加えた額

11 区分省令第2条第1項第6号に規定する医薬品の保管のみを行う区分

47,900円にその医薬品の製造販売業者1件につき4,000円及び1品目につき500円を加えた額

12 区分省令第2条第1項第3号イに規定する医薬部外品の無菌原薬を製造する区分

104,000円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき10,000円及び1品目につき2,100円を加えた額

13 区分省令第2条第1項第3号ロに規定する最終滅菌法により医薬部外品の無菌製剤を製造する区分

104,000円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき10,000円及び1品目につき2,100円を加えた額

14 区分省令第2条第1項第3号ハに規定する無菌操作法により医薬部外品の無菌製剤を製造する区分

104,000円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき10,000円及び1品目につき2,100円を加えた額

15 区分省令第2条第1項第4号イに規定する医薬部外品の原薬を製造する区分

72,800円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,000円を加えた額

16 区分省令第2条第1項第4号ロに規定する医薬部外品の原薬を製造する区分

72,800円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,000円を加えた額

17 区分省令第2条第1項第4号ハに規定する医薬部外品の生薬製剤を製造する区分

72,800円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,000円を加えた額

18 区分省令第2条第1項第4号ニに規定する医薬部外品の固形製剤を製造する区分

72,800円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,000円を加えた額

19 区分省令第2条第1項第4号ホに規定する医薬部外品の半固形製剤を製造する区分

72,800円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,000円を加えた額

20 区分省令第2条第1項第4号ヘに規定する医薬部外品の液剤を製造する区分

72,800円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき8,000円及び1品目につき1,000円を加えた額

21 区分省令第2条第1項第5号に規定する医薬部外品の包装、表示、保管のみを行う区分

39,200円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき4,000円及び1品目につき300円を加えた額

22 区分省令第2条第1項第6号に規定する医薬部外品の保管のみを行う区分

37,200円にその医薬部外品の製造販売業者1件につき4,000円及び1品目につき300円を加えた額

(59の3) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第14条の7の2第3項の規定に基づく医薬品等の承認事項の変更計画に伴う医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の確認 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 無菌医薬品製造業の製造所に係るもの

1品目につき71,000円

2 一般医薬品製造業の製造所に係るもの

1品目につき43,000円

3 医薬品包装等製造業の製造所に係るもの

1品目につき20,100円

4 医薬品の保管のみ製造所に係るもの

1品目につき16,400円

5 無菌医薬部外品製造業の製造所に係るもの

1品目につき48,700円

6 一般医薬部外品製造業の製造所に係るもの

1品目につき28,700円

7 医薬部外品包装等製造業の製造所に係るもの

1品目につき13,200円

8 医薬部外品の保管のみ製造所に係るもの

1品目につき12,600円

9 試験検査施設に係るもの

1品目につき13,200円

(59の4) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第23条の2第1項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 高度管理医療機器を製造販売するもの

1件につき149,800円

2 管理医療機器を製造販売するもの

1件につき131,600円

3 一般医療機器を製造販売するもの

1件につき95,000円

4 体外診断用医薬品を製造販売するもの

1件につき131,600円

(59の5) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第23条の2第4項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可の更新 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 高度管理医療機器を製造販売するもの

1件につき138,000円

2 管理医療機器を製造販売するもの

1件につき115,000円

3 一般医療機器を製造販売するもの

1件につき69,900円

4 体外診断用医薬品を製造販売するもの

1件につき115,000円

(59の6) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録 1件につき36,000円

(59の7) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第23条の2の3第3項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録の更新 1件につき26,000円

(59の8) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第23条の20第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可 1件につき149,800円

(59の9) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第23条の20第4項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の更新 1件につき138,000円

(60) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可 1件につき71,000円

(61) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第40条の2第4項の規定による医療機器の修理業の許可の更新 1件につき48,700円

(62) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第40条の2第7項の規定による医療機器の修理区分の変更又は追加の許可 1件につき17,700円

(62の2) 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により処理することとされている医薬品医療機器等法第80条第1項の規定に基づく輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の調査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 輸出用の医薬品等を製造しようとするときの調査


(1) 無菌医薬品製造業の製造所に係るもの

1品目につき71,000円

(2) 一般医薬品製造業の製造所に係るもの

1品目につき43,000円

(3) 医薬品包装等製造業の製造所に係るもの

1品目につき20,100円

(4) 医薬品の保管のみ製造所に係るもの

1品目につき16,400円

(5) 無菌医薬部外品製造業の製造所に係るもの

1品目につき48,700円

(6) 一般医薬部外品製造業の製造所に係るもの

1品目につき28,700円

(7) 医薬部外品包装等製造業の製造所に係るもの

1品目につき13,200円

(8) 医薬部外品の保管のみ製造所に係るもの

1品目につき12,600円

(9) 試験検査施設に係るもの

1品目につき13,200円

2 医薬品医療機器等法第80条第1項の期間を経過するごとの調査


(1) 無菌医薬品製造業の製造所に係るもの

125,800円に1品目につき3,000円を加えた額

(2) 一般医薬品製造業の製造所に係るもの

95,200円に1品目につき1,500円を加えた額

(3) 医薬品包装等製造業の製造所に係るもの

52,000円に1品目につき500円を加えた額

(4) 医薬品の保管のみ製造所に係るもの

47,900円に1品目につき500円を加えた額

(5) 無菌医薬部外品製造業の製造所に係るもの

104,000円に1品目につき2,100円を加えた額

(6) 一般医薬部外品製造業の製造所に係るもの

72,800円に1品目につき1,000円を加えた額

(7) 医薬部外品包装等製造業の製造所に係るもの

39,200円に1品目につき300円を加えた額

(8) 医薬部外品の保管のみ製造所に係るもの

37,200円に1品目につき300円を加えた額

(9) 試験検査施設に係るもの

39,200円に1品目につき300円を加えた額

(62の3) 医薬品医療機器等法施行令第1条の5第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(62の4) 医薬品医療機器等法施行令第1条の6第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 1件につき2,900円

(62の5) 医薬品医療機器等法施行令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の書換え交付 1件につき2,000円

(62の6) 医薬品医療機器等法施行令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の再交付 1件につき2,900円

(62の7) 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(62の8) 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証の再交付 1件につき2,900円

(63) 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(64) 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の再交付 1件につき2,900円

(64の2) 医薬品医療機器等法施行令第16条の4第1項の規定に基づく医薬品等の保管のみ製造所に係る登録証の書換え交付 1件につき2,000円

(64の3) 医薬品医療機器等法施行令第16条の5第1項の規定に基づく医薬品等の保管のみ製造所に係る登録証の再交付 1件につき2,900円

(64の4) 医薬品医療機器等法施行令第26条の4第1項の規定に基づく基準確認証の書換え交付 1件につき2,000円

(64の5) 医薬品医療機器等法施行令第26条の5第1項の規定に基づく基準確認証の再交付 1件につき2,900円

(64の6) 医薬品医療機器等法施行令第37条の2第1項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(64の7) 医薬品医療機器等法施行令第37条の3第1項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証の再交付 1件につき2,900円

(64の8) 医薬品医療機器等法施行令第37条の9第1項(医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(64の9) 医薬品医療機器等法施行令第37条の10第1項(医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の再交付 1件につき2,900円

(64の10) 医薬品医療機器等法施行令第43条の4第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(64の11) 医薬品医療機器等法施行令第43条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付 1件につき2,900円

(65) 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 1件につき2,000円

(66) 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 1件につき2,900円

(66の2) 医薬品医療機器等法施行規則第159条の11第1項の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付 1件につき2,000円

(66の3) 医薬品医療機器等法施行規則第159条の12第1項の規定に基づく販売従事登録証の再交付 1件につき2,900円

(66の4) 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第115条の12の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付 1件につき2,000円

(66の5) 動物用医薬品等取締規則第115条の13の規定に基づく販売従事登録証の再交付 1件につき2,900円

(66の6) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項の規定による施術所の届出をした旨の証明書の交付 1件につき20,000円

(67) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許 1件につき5,600円

(68) 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付 1件につき3,200円

(69) 栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 1件につき3,600円

(70) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき4,000円

(71) 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 1件につき3,100円

(72) 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 1件につき2,400円

(73) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証又は標識の再交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定証 1件につき2,800円

 標識 1件につき2,500円

(74) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の規定に基づく調理師の免許 1件につき5,600円

(75) 調理師法第3条の2第1項の規定に基づく調理師試験の実施 1件につき6,100円

(76) 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第13条第1項の規定に基づく調理師免許証の書換え交付 1件につき3,200円

(77) 調理師法施行令第14条第1項の規定に基づく調理師免許証の再交付 1件につき3,600円

(77の2) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン類法」という。)第27条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業者の登録 1件につき5,000円

(77の3) フロン類法第30条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業者の登録の更新 1件につき4,200円

(77の4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第42条第1項の規定に基づく使用済自動車の引取業者の登録 1件につき4,000円

(77の5) 自動車リサイクル法第42条第2項の規定に基づく使用済自動車の引取業者の登録の更新 1件につき3,500円

(77の6) 自動車リサイクル法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録 1件につき5,000円

(77の7) 自動車リサイクル法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新 1件につき4,200円

(77の8) 自動車リサイクル法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可 1件につき78,000円

(77の9) 自動車リサイクル法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新 1件につき70,000円

(77の10) 自動車リサイクル法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可 1件につき84,000円

(77の11) 自動車リサイクル法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新 1件につき77,000円

(77の12) 自動車リサイクル法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可 1件につき67,000円

(78) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 廃棄物処理法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき130,000円

 その他の一般廃棄物処理施設 1件につき110,000円

(79) 廃棄物処理法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 廃棄物処理法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき120,000円

 その他の一般廃棄物処理施設 1件につき100,000円

(79の2) 廃棄物処理法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定 1件につき33,000円

(79の3) 廃棄物処理法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定の更新 1件につき20,000円

(79の4) 廃棄物処理法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可 1件につき68,000円

(79の5) 廃棄物処理法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可 1件につき68,000円

(79の6) 廃棄物処理法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定 1件につき147,000円

(79の7) 廃棄物処理法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更の認定 1件につき134,000円

(80) 廃棄物処理法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可 1件につき81,000円

(81) 廃棄物処理法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新 1件につき73,000円

(82) 廃棄物処理法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可 1件につき100,000円

(83) 廃棄物処理法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新 1件につき94,000円

(84) 廃棄物処理法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業等の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 産業廃棄物収集運搬業 1件につき71,000円

 産業廃棄物処分業 1件につき92,000円

(85) 廃棄物処理法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可 1件につき81,000円

(86) 廃棄物処理法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新 1件につき74,000円

(87) 廃棄物処理法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可 1件につき100,000円

(88) 廃棄物処理法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新 1件につき95,000円

(89) 廃棄物処理法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業等の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 特別管理産業廃棄物収集運搬業 1件につき72,000円

 特別管理産業廃棄物処分業 1件につき95,000円

(90) 廃棄物処理法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 1件につき140,000円

 その他の産業廃棄物処理施設 1件につき120,000円

(91) 廃棄物処理法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 1件につき130,000円

 その他の産業廃棄物処理施設 1件につき110,000円

(91の2) 廃棄物処理法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定 1件につき33,000円

(91の3) 廃棄物処理法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定の更新 1件につき20,000円

(91の4) 廃棄物処理法第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可 1件につき68,000円

(91の5) 廃棄物処理法第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可 1件につき68,000円

(92) 廃棄物処理法第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録 1件につき40,000円

(92の2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定 1件につき30,900円

(92の3) 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可 1件につき220,000円

(92の4) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新 1件につき160,000円

(92の5) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可 1件につき160,000円

(92の6) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 1件につき120,000円

(92の7) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併及び分割の承認 1件につき120,000円

(92の8) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認 1件につき120,000円

(92の9) 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新 1件につき24,800円

(93) 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可 1件につき127,000円

(93の2) 前号の許可を受けた者の地位の承継に係る温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく承認 1件につき7,500円

(93の3) 温泉法第7条の2第1項の規定に基づく掘削のための施設等の変更の許可 1件につき24,000円

(94) 温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可 1件につき120,000円

(94の2) 前号の許可を受けた者の地位の承継に係る温泉法第11条第2項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく承認 1件につき7,500円

(94の3) 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく増掘のための施設等の変更の許可 1件につき24,000円

(94の4) 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可 1件につき35,000円

(94の5) 前号の許可を受けた者の地位の承継に係る温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく承認 1件につき7,500円

(94の6) 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認 1件につき7,400円

(94の7) 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可 1件につき24,000円

(95) 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可 1件につき35,000円

(95の2) 前号の許可を受けた者の地位の承継に係る温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく承認 1件につき7,500円

(95の3) 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う者の登録 1件につき42,000円

(96) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 1件につき16,000円

(97) クリーニング業法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許 1件につき5,700円

(98) クリーニング業法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師試験の実施 1件につき7,000円

(99) クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正 1件につき2,900円

(100) クリーニング業法施行令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 1件につき3,500円

(101) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の規定に基づくと畜場の設置の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 一般と畜場 1件につき22,000円

 簡易と畜場 1件につき10,000円

(102) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第3条の規定に基づく製菓衛生師の免許 1件につき5,600円

(103) 製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施 1件につき9,400円

(104) 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第5条第1項の規定に基づく製菓衛生師免許証の書換え交付 1件につき2,800円

(105) 製菓衛生師法施行令第6条第1項の規定に基づく製菓衛生師免許証の再交付 1件につき3,500円

(106) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業等の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号から第7号までに掲げる事業 1件につき35,000円

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第8号に掲げる事業 1件につき45,000円

(107) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「食鳥検査法」という。)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可 1件につき19,000円

(108) 食鳥検査法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可 1件につき10,000円

(108の2) 食鳥検査法第12条第5項第3号の規定に基づく養成施設の登録 1件につき150,000円

(108の3) 食鳥検査法第12条第5項第4号の規定に基づく講習会の登録 1件につき90,000円

(109) 食鳥検査法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前7時30分から午後4時15分までの間に行うもの 1羽につき3円

 その他のもの 1羽につき4円

(110) 食鳥検査法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定 1件につき5,500円

(111) 食鳥検査法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定 1件につき2,300円

(111の2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録 1件につき15,000円

(111の3) 動物愛護法第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新 1件につき12,000円

(111の4) 動物愛護法第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修の実施 1件につき1,500円

(111の5) 動物愛護法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可 1件につき18,000円

(111の6) 動物愛護法第28条第1項本文の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可 1件につき12,000円

(111の7) 動物愛護法第35条第1項本文の規定に基づく所有者からの犬又は猫の引取り 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき2,000円

 生後90日以下の犬又は猫 1頭又は1匹につき400円

(111の8) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「動物愛護法施行規則」という。)第2条第6項の規定に基づく登録証の再交付 1件につき2,000円

(111の9) 動物愛護法施行規則第15条第6項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき2,000円

(112) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(に掲げるものを除く。) 1件につき21,000円

 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上の移送取扱所で、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき87,000円

 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加算した額

(113) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく移送取扱所の変更の許可 前号に定める額の2分の1の額

(114) 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の完成検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 移送取扱所の設置に係るもの 第112号に定める額の2分の1の額

 移送取扱所の変更に係るもの 第112号に定める額の4分の1の額

(115) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認 1件につき5,400円

(116) 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 1件につき2,900円

(117) 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 甲種危険物取扱者試験 1件につき7,200円

 乙種危険物取扱者試験 1件につき5,300円

 丙種危険物取扱者試験 1件につき4,200円

(118) 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施 1件につき5,300円

(119) 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上の移送取扱所で、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき70,000円

 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加算した額

(120) 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付 1件につき2,900円

(121) 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 甲種消防設備士試験 1件につき6,600円

 乙種消防設備士試験 1件につき4,400円

(122) 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施 1件につき7,000円

(123) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 危険物の規制に関する政令第33条第1号から第4号までに掲げる事項の書換え(第116号又は次号に掲げる事務と併せて行う書換えを除く。)に係るもの 1件につき700円

 危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項の書換えに係るもの 1件につき1,600円

(124) 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 1件につき1,900円

(125) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 消防法施行令第36条の4第1号から第4号までに掲げる事項の書換え(第120号又は次号に掲げる事務と併せて行う書換えを除く。)に係るもの 1件につき700円

 消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項の書換えに係るもの 1件につき1,600円

(126) 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 1件につき1,900円

(127) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第5条の規定に基づく火薬類販売業の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 競技用紙雷管のみを販売するもの 1件につき25,000円

 その他のもの 1件につき110,000円

(128) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 火薬庫の設置又は移転 1件につき73,000円

 火薬庫の構造又は設備の変更 1件につき8,300円

(129) 削除

(130) 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類(同法第50条の2第1項に規定する火薬類を除く。)の輸入の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき12,000円

 その他の場合 1件につき25,000円

(131) 削除

(132) 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく火薬類製造保安責任者試験等の実施又は火薬類製造保安責任者免状等の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試験の実施 1件につき18,000円

 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 1件につき2,400円

(133) 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 1件につき2,400円

(134) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項の規定により処理することとされている火薬類取締法第3条の規定に基づく火薬類製造業の許可 1件につき220,000円

(135) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 火薬庫の設置又は移転の工事に係るもの 1件につき41,000円

 火薬庫の構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき23,000円

(135の2) 火薬類取締法施行令第16条第1項の規定により処理することとされている火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査 1件につき41,000円

(135の3) 火薬類取締法第35条第1項の規定に基づく火薬庫の保安検査 1件につき41,000円

(135の4) 火薬類取締法施行令第16条第1項の規定により処理することとされている火薬類取締法第35条第1項の規定に基づく同項に規定する特定施設の保安検査 1件につき41,000円

(136) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に規定する者(2に掲げる者を除く。)

 

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備

1件につき560,000円

(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件につき340,000円

(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件につき220,000円

(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件につき140,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件につき110,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき86,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき68,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき54,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき31,000円

2 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に規定する者であって、移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用するもの

 

(1) 移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の許可を受けた者以外の者の許可の申請に係るもの


ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

1件につき91,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件につき75,000円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

1件につき60,000円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件につき44,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件につき27,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件につき21,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき16,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき13,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき11,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき7,400円

(2) 液化石油ガス法第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に係るもの

1件につき6,000円

3 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に規定する者

 

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件につき110,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件につき87,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件につき68,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件につき54,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件につき36,000円

(137) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の変更の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に規定する者(2に掲げる者を除く。)

 

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たな整備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この表において同じ。)と比べて1,000万立方メートル以上増加するもの

1件につき370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加するもの

1件につき220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加するもの

1件につき150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加するもの

1件につき93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加するもの

1件につき69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加するもの

1件につき61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加するもの

1件につき57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するもの

1件につき39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて200立方メートル未満増加するもの

1件につき26,000円

(10) その他のもの

1件につき16,000円

2 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に規定する者であって、移動式製造設備のみを使用するもの

 

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて1,000万立方メートル以上増加するもの

1件につき65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加するもの

1件につき53,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加するもの

1件につき44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加するもの

1件につき31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加するもの

1件につき18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加するもの

1件につき14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加するもの

1件につき12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加するもの

1件につき9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するもの

1件につき8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積と比べて200立方メートル未満増加するもの

1件につき5,100円

(11) その他のもの

1件につき3,200円

3 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に規定する者

 

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たな設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この表において同じ。)と比べて3,000トン以上増加するもの

1件につき69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力と比べて1,000トン以上3,000トン未満増加するもの

1件につき62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力と比べて300トン以上1,000トン未満増加するもの

1件につき55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力と比べて100トン以上300トン未満増加するもの

1件につき38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力と比べて100トン未満増加するもの

1件につき30,000円

(6) その他のもの

1件につき16,000円

(138) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガス貯蔵所の設置の許可 1件につき25,000円

(139) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく高圧ガス貯蔵所の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積と比べて増加するもの 1件につき14,000円

 その他のもの 1件につき11,000円

(140) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく完成検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの 1件につき6,100円

 その他のもの 第136号又は第138号に定める額の4分の3の額

(141) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく完成検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの 1件につき6,100円

 その他のもの 第137号又は第139号に定める額の4分の3の額

(142) 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく高圧ガス及びその容器の検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス 1件につき27,000円

 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス 1件につき21,000円

 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス 1件につき13,000円

(143) 高圧ガス保安法第29条第3項(高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項の規定により処理する場合を含む。)の規定に基づく高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の交付 1件につき3,400円

(144) 高圧ガス保安法第29条第5項(高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理する場合を含む。)の規定に基づく高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の再交付 1件につき2,400円

(145) 高圧ガス保安法第31条第2項(高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理する場合を含む。)の規定に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 乙種化学責任者免状に係るもの 1件につき11,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下この号及び第173号において「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、1件につき11,100円)

 丙種化学責任者免状に係るもの 1件につき10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき9,800円)

 乙種機械責任者免状に係るもの 1件につき11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき11,100円)

 第2種冷凍機械責任者免状に係るもの 1件につき11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき11,100円)

 第3種冷凍機械責任者免状に係るもの 1件につき10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき9,800円)

 第1種販売主任者免状に係るもの 1件につき9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき8,500円)

 第2種販売主任者免状に係るもの 1件につき7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき6,700円)

(146) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく保安検査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に規定する者(2に掲げる者を除く。)

 

(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

1件につき610,000円

(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件につき370,000円

(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件につき250,000円

(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件につき150,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件につき120,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき95,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき75,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき60,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき33,000円

2 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に規定する者であって、移動式製造設備のみを使用するもの

 

(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

1件につき95,000円

(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

1件につき80,000円

(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

1件につき64,000円

(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

1件につき47,000円

(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

1件につき31,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

1件につき22,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき20,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき15,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき12,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき7,700円

3 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に規定する者

 

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件につき120,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件につき95,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件につき76,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件につき60,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件につき42,000円

(147) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理することとされている高圧ガス保安法第44条第1項の規定に基づく容器検査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器

 

(1) 内容積500リットルの容器

1個につき16,000円

(2) 内容積500リットル未満の容器

1個につき6,600円

2 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(1に掲げるものを除く。)

 

(1) 内容積150リットル以上500リットル以下の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加算した額

(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき320円

(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき260円

(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(5) 内容積1リットル未満の容器

1個につき150円

3 高強度鋼容器(1又は2に掲げるものを除く。)

 

(1) 内容積30リットル以上500リットル以下の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加算した額

(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき210円

(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(4) 内容積1リットル未満の容器

1個につき140円

4 その他の容器

 

(1) 内容積500リットルの容器

1個につき7,100円

(2) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき800円

(3) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき210円

(4) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき170円

(5) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき110円

(6) 内容積1リットル未満の容器

1個につき80円

(148) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理することとされている高圧ガス保安法第49条第1項の規定に基づく容器再検査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器

 

(1) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加算した額

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき16,000円

(3) 内容積500リットル未満の容器

1個につき6,600円

2 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(1に掲げるものを除く。)

 

(1) 内容積150リットル以上の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加算した額

(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき320円

(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき260円

(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(5) 内容積1リットル未満の容器

1個につき150円

3 高強度鋼容器(1又は2に掲げるものを除く。)

 

(1) 内容積30リットル以上の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加算した額

(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき210円

(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

(4) 内容積1リットル未満の容器

1個につき140円

4 その他の容器

 

(1) 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加算した額

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき7,100円

(3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき800円

(4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき210円

(5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき170円

(6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき110円

(7) 内容積1リットル未満の容器

1個につき80円

(149) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理することとされている高圧ガス保安法第49条の2第1項の規定に基づく附属品の検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器の附属品

(ア) 内容積150リットル以上500リットル以下の容器の附属品 1個につき31円

(イ) 内容積150リットル未満の容器の附属品 1個につき24円

 その他の容器の附属品

(ア) 内容積500リットルの容器の附属品 1個につき540円

(イ) 内容積500リットル未満の容器の附属品 1個につき21円

(150) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理することとされている高圧ガス保安法第49条の4第1項の規定に基づく附属品の再検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器の附属品

(ア) 内容積150リットル以上の容器の附属品 1個につき31円

(イ) 内容積150リットル未満の容器の附属品 1個につき24円

 その他の容器の附属品

(ア) 内容積1,000リットル以上の容器の附属品 1個につき1,100円

(イ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器の附属品 1個につき540円

(ウ) 内容積500リットル未満の容器の附属品 1個につき21円

(151) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理することとされている高圧ガス保安法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又はその更新 1件につき16,000円

(152) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項の規定により処理することとされている高圧ガス保安法第54条第2項の規定に基づく刻印又は標章の掲示 1個につき1,400円

(153) 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可 1件につき85,000円

(154) 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可 1件につき73,000円

(155) 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の製造又は販売の事業の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 製造の事業 1件につき36,000円

 販売の事業 1件につき25,000円

(156) 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく工場又は事業場の移転の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 製造の事業 1件につき78,000円

 販売の事業 1件につき61,000円

(157) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第1種電気工事士免状 1件につき6,000円

 第2種電気工事士免状 1件につき5,300円

(158) 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 1件につき2,700円

(159) 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え交付 1件につき2,700円

(160) 液化石油ガス法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業の登録 1件につき31,000円

(161) 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 登録簿の謄本の交付 1件につき650円

 登録簿の閲覧 1件につき460円

(162) 液化石油ガス法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定 1件につき34,000円に、保安業務区分の数を6,900円に乗じた額を加算した額

(163) 液化石油ガス法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新 1件につき14,000円に、保安業務区分の数を6,900円に乗じた額を加算した額

(164) 液化石油ガス法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 1件につき20,000円に、保安業務区分の数を6,900円に乗じた額を加算した額

(165) 液化石油ガス法第35条の6第1項の規定に基づく保安の確保の方法の認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 1件につき55,000円

 販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 1件につき80,000円

 販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 1件につき98,000円

(166) 液化石油ガス法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可 1件につき21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じた額

(167) 液化石油ガス法第37条の2第1項(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく液化石油ガスの貯蔵施設等の変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 貯蔵施設又は特定供給設備 1件につき15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じた額

 充てん設備 1件につき17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じた額

(168) 液化石油ガス法第37条の3第1項(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく液化石油ガスの貯蔵施設等の完成検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 液化石油ガス法第36条第1項の許可に係る完成検査

(ア) 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査を受け、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められたもの(以下「完成検査合格施設」という。) 1件につき5,800円に完成検査合格施設の数を乗じた額

(イ) 完成検査合格施設以外のもの 1件につき31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じた額

 液化石油ガス法第37条の2第1項の許可に係る完成検査

(ア) 完成検査合格施設 1件につき5,800円に完成検査合格施設の数を乗じた額

(イ) 完成検査合格施設以外のもの 1件につき24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じた額

 液化石油ガス法第37条の4第1項の許可に係る完成検査 1件につき36,000円に充てん設備の数を乗じた額

 液化石油ガス法第37条の4第3項の許可に係る完成検査 1件につき27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じた額

(169) 液化石油ガス法第37条の4第1項の規定に基づく液化石油ガスの充てん設備の許可 1件につき28,000円に充てん設備の数を乗じた額

(170) 液化石油ガス法第37条の6第1項の規定に基づく液化石油ガスの充てん設備の保安検査 1件につき27,000円に充てん設備の数を乗じた額

(171) 液化石油ガス法第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付 1件につき3,300円

(172) 液化石油ガス法第38条の4第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付又は書換え交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 免状の再交付 1件につき2,300円

 免状の書換え交付 1件につき1,200円

(173) 液化石油ガス法第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施 1件につき23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1件につき22,700円)

(174) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号。以下「電気工事業法」という。)第3条第1項の規定に基づく電気工事業の登録 1件につき22,000円

(175) 電気工事業法第3条第3項の規定に基づく電気工事業の更新の登録 1件につき12,000円

(176) 電気工事業法第10条第2項の規定に基づく電気工事業の登録証の訂正 1件につき2,200円

(177) 電気工事業法第12条の規定に基づく電気工事業の登録証の再交付 1件につき2,200円

(178) 電気工事業法第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 登録簿の謄本の交付 用紙1枚につき650円

 登録簿の閲覧 1件につき440円

(178の2) 電気工事業法第34条第4項の規定による電気工事業の開始の届出をした旨の証明書の交付 1件につき650円

(179) 計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号イの規定に基づく特定計量器の検定 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(1の項(1)に掲げる特定計量器のうち、最小の目盛(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、同表の右欄に定める額の2倍の額)

区分

金額

1 質量計

 

(1) 非自動はかり

 

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

 

(ア) ひょう量が30キログラム以下のもの

1個につき1,050円

(イ) ひょう量が30キログラムを超え、100キログラム以下のもの

1個につき1,250円

(ウ) ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの

1個につき1,650円

(エ) ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき2,050円

(オ) ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき2,350円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

 

(ア) ひょう量が10キログラム以下のもの

1個につき100円

(イ) ひょう量が10キログラムを超えるもの

1個につき190円

ウ その他のもの

 

(ア) ひょう量が5キログラム以下のもの

1個につき150円

(イ) ひょう量が5キログラムを超え、20キログラム以下のもの

1個につき190円

(ウ) ひょう量が20キログラムを超え、50キログラム以下のもの

1個につき250円

(エ) ひょう量が50キログラムを超え、100キログラム以下のもの

1個につき340円

(オ) ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの

1個につき520円

(カ) ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき900円

(キ) ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの

1個につき1,550円

(ク) ひょう量が1トンを超え、2トン以下のもの

1個につき2,450円

(ケ) ひょう量が2トンを超え、5トン以下のもの

1個につき6,150円

(コ) ひょう量が5トンを超え、10トン以下のもの

1個につき7,750円

(サ) ひょう量が10トンを超え、20トン以下のもの

1個につき11,400円

(シ) ひょう量が20トンを超え、30トン以下のもの

1個につき14,150円

(ス) ひょう量が30トンを超え、40トン以下のもの

1個につき18,900円

(セ) ひょう量が40トンを超え、50トン以下のもの

1個につき21,300円

(ソ) ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき37,800円

(2) 分銅

 

ア 表す質量が200グラム以下のもの

1個につき20円

イ 表す質量が200グラムを超えるもの

1個につき220円

(3) 定量おもり又は定量増おもり

 

ア 質量が5キログラム以下のもの

1個につき20円

イ 質量が5キログラムを超え、20キログラム以下のもの

1個につき90円

ウ 質量が20キログラムを超えるもの

1個につき290円

2 体積計

 

(1) 燃料油メーター

 

ア 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

1個につき590円

イ その他のもの

 

(ア) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの

1個につき1,550円

(イ) 表示機構の最大指示量が50リットルを超えるもの

1個につき2,050円

(2) 液化石油ガスメーター

1個につき6,400円

3 アネロイド型圧力計(計ることができる最大の圧力が50メガパスカルを超えるもの及びアネロイド型血圧計を除く。)

1個につき90円

4 その他のもの

その都度知事が定める額

(180) 計量法第16条第3項の規定に基づく装置検査 1個につき700円

(181) 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(1の項に掲げる特定計量器のうち、最小の目盛又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、同表の右欄に定める額の2倍の額)

区分

金額

1 非自動はかり

 

(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

 

ア ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき1,400円

イ ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの

1個につき1,800円

ウ ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき2,200円

エ ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき3,100円

(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

1個につき250円

(3) その他のもの

 

ア ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき500円

イ ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの

1個につき900円

ウ ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき1,500円

エ ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの

1個につき2,100円

オ ひょう量が1トンを超え、2トン以下のもの

1個につき3,700円

カ ひょう量が2トンを超え、5トン以下のもの

1個につき6,900円

キ ひょう量が5トンを超え、10トン以下のもの

1個につき10,700円

ク ひょう量が10トンを超え、20トン以下のもの

1個につき15,000円

ケ ひょう量が20トンを超え、30トン以下のもの

1個につき19,100円

コ ひょう量が30トンを超え、40トン以下のもの

1個につき21,600円

サ ひょう量が40トンを超え、50トン以下のもの

1個につき29,800円

シ ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき51,200円

2 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

1個につき10円

(182) 計量法第91条第2項の規定に基づく検査 1件につき426,300円

(183) 計量法第102条第1項の規定に基づく基準器検査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 タクシーメーター装置検査用基準器

1個につき13,400円

2 質量基準器

 

(1) 基準手動天びん

 

ア 感量が0.1ミリグラム以下のもの

1個につき24,500円

イ 感量が0.1ミリグラムを超え、1ミリグラム以下のもの

1個につき8,800円

ウ 感量が1ミリグラムを超えるもの

1個につき5,300円

(2) 基準台手動はかり

 

ア ひょう量が1キログラム以下のもの

1個につき3,350円

イ ひょう量が1キログラムを超え、10キログラム以下のもの

1個につき5,300円

ウ ひょう量が10キログラムを超え、50キログラム以下のもの

1個につき7,800円

エ ひょう量が50キログラムを超え、200キログラム以下のもの

1個につき10,500円

オ ひょう量が200キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき14,000円

カ ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき14,000円に500キログラム又は500キログラムに満たない端数を増すごとに6,900円を加算した額

(3) 基準直示天びん

 

ア 感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下(3)において同じ。)が0.1ミリグラム以下のもの

1個につき31,100円

イ 感量が0.1ミリグラムを超え、1ミリグラム以下のもの

1個につき11,400円

ウ 感量が1ミリグラムを超えるもの

1個につき7,900円

(4) 基準分銅

 

ア 1級である旨の表記のあるもの

 

(ア) 表す質量が200グラム以下のもの

1個につき3,200円

(イ) 表す質量が200グラムを超えるもの

1個につき7,900円

イ 2級である旨の表記のあるもの

 

(ア) 表す質量が5キログラム以下のもの

1個につき640円

(イ) 表す質量が5キログラムを超え、50キログラム以下のもの

1個につき780円

(ウ) 表す質量が50キログラムを超えるもの

1個につき8,800円

ウ 3級である旨の表記のあるもの

 

(ア) 表す質量が5キログラム以下のもの

1個につき480円

(イ) 表す質量が5キログラムを超え、50キログラム以下のもの

1個につき650円

(ウ) 表す質量が50キログラムを超えるもの

1個につき7,100円

3 体積基準器のうち全量が0.25立方メートル以下の基準タンク

1個につき13,600円(2以上のゲージグラスを有するものにあっては、13,600円にゲージグラスが1増すごとに6,800円を加算した額)

4 その他のもの

その都度知事が定める額

(184) 計量法第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録 1件につき53,800円

(184の2) 計量法第108条第5号ロに掲げる計量証明に必要な知識経験を有する者の認定に係る試験の実施 1件につき5,000円

(185) 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正若しくは再交付又は登録簿の謄本の交付若しくは閲覧 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 登録証の訂正又は再交付 1件につき1,750円

 登録簿の謄本の交付 用紙1枚につき650円

 登録簿の閲覧 1件につき370円

(186) 計量法第116条第1項の規定に基づく計量証明検査 第181号に定める額

(187) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の検査 1件につき7,400円

(188) 計量法施行令(平成5年政令第329号)第41条第1項の規定により処理することとされている計量法第17条第1項の規定に基づく特殊容器の製造者の指定 1件につき162,600円

(189) 計量法施行令第41条第2項の規定により処理することとされている計量法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定 1件につき2,550円

(190) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業の登録 1件につき150,000円

(191) 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業の登録の更新 1件につき150,000円

(192) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第57条において準用する同法第18条の規定に基づく地域通訳案内士の登録 1件につき4,000円

(193) 通訳案内士法第57条において準用する同法第23条第2項の規定に基づく地域通訳案内士登録証の訂正 1件につき3,000円

(193の2) 通訳案内士法第57条において準用する同法第24条の規定に基づく地域通訳案内士登録証の再交付 1件につき3,000円

(194) 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定により処理することとされている旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく旅行業等の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 旅行業の登録 1件につき23,000円

 旅行業者代理業の登録 1件につき15,000円

(195) 旅行業法施行令第5条第1項の規定により処理することとされている旅行業法第6条の3第1項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新の登録 1件につき17,000円

(196) 旅行業法施行令第5条第1項の規定により処理することとされている旅行業法第6条の4第1項の規定に基づく旅行業の業務範囲の変更の登録 1件につき11,000円

(196の2) 旅行業法施行令第5条第2項の規定により処理することとされている旅行業法第23条の規定に基づく旅行サービス手配業の登録 1件につき15,000円

(197) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員の免許 1件につき2,300円

(198) 職業能力開発促進法第28条第3項の規定に基づく職業訓練指導員免許証の再交付 1件につき2,000円

(199) 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 実技試験 1件につき15,800円

 学科試験 1件につき3,100円

(200) 職業能力開発促進法第46条第2項の規定に基づく技能検定試験の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 実技試験 1件につき18,200円を超えない範囲内で知事が別に定める額

 学科試験 1件につき3,100円

(201) 職業能力開発促進法第49条の規定に基づく合格証書の再交付 1件につき2,000円

(201の2) 鳥取県立産業人材育成センターにおける成績証明書又は修了証明書の交付(職業訓練を修了した者に対して交付するものに限る。) 1件につき420円

(202) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項の規定に基づく同項第7号に掲げる普通肥料の登録 1件につき35,000円

(203) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第3項の規定に基づく同条第1項第6号に掲げる普通肥料の登録 1件につき18,000円

(204) 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定に基づく普通肥料の登録の更新 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号に掲げる普通肥料 1件につき3,600円

 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号に掲げる普通肥料 1件につき7,100円

(205) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第10条第2項の規定に基づく認証(地鶏肉、有機農産物及び有機加工食品(有機畜産物加工食品を除く。)に係るものに限る。次号において同じ。) 1件につき26,000円

(205の2) 日本農林規格等に関する法律第11条第1項の規定に基づく認証 1件につき20,000円

(206) 日本農林規格等に関する法律第21条第1項の規定により定めた業務規程に基づく調査及び再検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 生産行程管理者に係るもの 1件につき16,000円

 小分け業者に係るもの 1件につき14,000円

(206の2) 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)第5条第1項本文の規定により処理することとされている農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第2項の規定に基づく地域登録検査機関の登録 1件につき150,000円

(206の3) 農産物検査法施行令第5条第1項本文の規定により処理することとされている農産物検査法第18条第3項において準用する同法第17条第2項の規定に基づく地域登録検査機関の登録の更新 1件につき10,100円

(206の4) 農産物検査法施行令第5条第1項本文の規定により処理することとされている農産物検査法第19条第3項において準用する同法第17条第2項の規定に基づく地域登録検査機関の変更登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 農産物検査法第17条第4項第3号に掲げる事項の変更 1件につき30,000円

 農産物検査法第17条第4項第4号に掲げる事項の変更 1件につき150,000円

(207) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定により財務大臣が定める酒類における有機等の表示基準(次号において「酒類における有機等の表示基準」という。)を満たしている旨の証明 1件につき26,000円

(208) 酒類における有機等の表示基準を満たしている旨の証明に係る再調査 1件につき16,000円

(209) 鳥取県立農業大学校における成績証明書又は卒業証明書の交付であって、現に同学校に在籍する者に対するもの以外のもの 1件につき420円

(210) 削除

(211) 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 家畜の取引の業務(家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号)第5条に規定する業務に限る。以下この号において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が5人以上であるもの 1件につき2,500円

 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が1人以上4人以下であるもの 1件につき1,900円

 その他のもの 1件につき1,600円

(212) 家畜商法第3条第2項第1号の規定に基づく講習会の実施 1件につき3,540円

(213) 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付 1件につき1,000円

(214) 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 1件につき1,100円

(215) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許 1件につき1,800円

(216) 家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく講習会の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 家畜人工授精に関する講習会 1件につき18,000円

 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会

(ア) 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第24条の2第3項に規定する者 1件につき27,850円

(イ) その他の者 1件につき45,010円

 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会

(ア) 家畜改良増殖法施行規則第24条の2第5項に規定する者 1件につき10,800円

(イ) その他の者 1件につき55,810円

(217) 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可 1件につき5,700円

(218) 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第5条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付 1件につき760円

(219) 家畜改良増殖法施行令第6条第1項の規定に基づく種畜証明書の再交付 1件につき760円

(220) 家畜改良増殖法施行令第9条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付 1件につき1,700円

(221) 家畜改良増殖法施行令第10条第1項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付 1件につき1,700円

(222) 家畜改良増殖法施行規則第25条第1項の規定に基づく修業試験の合格証明書の再交付 1件につき1,700円

(222の2) 家畜改良増殖法施行規則第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付 1件につき1,700円

(222の3) 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付 1件につき1,700円

(223) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定に基づく家畜の検査のうち、監視伝染病の発生を予防するために行うもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 結核 1件につき240円

 ブルセラ症 1件につき240円

 家きんサルモネラ症(ひな白痢) 1件につき43円

 病 1件につき60円

 鳥マイコプラズマ症 1件につき43円

 ヨーネ病

(ア) 酵素免疫測定法による検査 1件につき700円

(イ) ヨーニン検査 1件につき100円

(ウ) リアルタイムPCR法による検査 1件につき2,390円

 牛ウイルス性下痢 1件につき700円

(224) 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定に基づく豚熱の発生を予防するために行う家畜に対する注射 1件につき200円

(225) 家畜伝染病予防法第8条の規定に基づく家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付(同条の規定の例による証明書の交付を含む。) 1件につき400円

(225の2) 家畜伝染病予防法第50条の規定に基づき知事が使用を許可した豚熱予防液の交付 1件につき70円

(225の3) 家畜伝染病予防法第32条第1項の規則の規定に基づく蜜蜂の腐病の検査 1件につき60円

(225の4) 家畜伝染病予防法第32条第1項の規則の規定に基づく蜜蜂の腐病の検査に合格した旨の証明書の交付 1件につき400円

(226) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可 1場所につき150円に蜂群の数を乗じた額(その額が2,300円を超えるときは、2,300円)

(227) 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 地域家畜市場 1件につき17,000円

 その他の家畜市場 1件につき43,000円

(228) 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付 1件につき3,800円

(229) 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付 1件につき6,400円

(230) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定 1羽につき40円

(231) 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録 1件につき7,900円

(232) 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認 1件につき7,900円

(232の2) 牛に使用する飼料の分析 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 一般分析 1件につき1,000円

 ミネラル分析 1件につき800円

(233) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第19条第1項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録 1件につき3,400円

(233の2) 鳥獣保護管理法第19条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の有効期間の更新 1件につき3,400円

(233の3) 鳥獣保護管理法第19条第6項の規定に基づく登録票の再交付 1件につき3,400円

(234) 鳥獣保護管理法第39条第1項の規定に基づく狩猟免許の交付 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 網猟免許又はわな猟免許

 

(1) 鳥獣保護管理法第49条各号に掲げる者

1件につき 2,800円

(2) その他の者

1件につき 4,300円

2 第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許

 

(1) 鳥獣保護管理法第49条各号に掲げる者

1件につき 3,900円

(2) その他の者

1件につき 5,200円

(234の2) 鳥獣保護管理法第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付 1件につき1,000円

(235) 鳥獣保護管理法第51条第3項の規定に基づく狩猟免許の更新 1件につき2,900円

(236) 鳥獣保護管理法第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録 1件につき1,800円

(237) 鳥獣保護管理法第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証等の再交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 狩猟者登録証の再交付 1件につき1,100円

 狩猟者記章の再交付 1件につき1,000円

(238) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録 1件につき6,400円

(239) 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の実施 1件につき14,000円

(240) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付 1件につき3,500円

(241) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 1件につき3,000円

(242) 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることの証明 1件につき36,000円に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定めるところにより計算した額を加算した額

 種穂

(ア) 種子 1キログラムにつき5,900円

(イ) 穂木 1万本につき5,100円

 苗木

(ア) 幼苗 1万本につき3,600円に証明に係る事実の確認の回数を乗じた額

(イ) 幼苗以外の苗木 1万本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じた額

(243) 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項又は漁業法第119条第1項の規定に基づく漁業(総トン数5トン以上の漁船を使用して行うものに限る。)の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 新たな許可 1件につき2,900円

 変更の許可 1件につき2,400円

(244) 漁業法第69条の規定に基づく漁業の免許 1件につき3,700円

(245) 漁業法第72条第6項の規定に基づく漁業権の共有の認可 1件につき3,700円

(246) 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許 1件につき2,500円

(247) 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可 1件につき1,200円

(248) 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可 1件につき1,200円

(249) 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可 1件につき2,500円

(250) 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿の謄本等の交付又は免許漁業原簿等の閲覧 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付 用紙1枚につき650円

 免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧 1件につき280円

(251) 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 無動力漁船 1隻につき4,600円

 総トン数20トン未満の動力漁船 1隻につき6,900円

 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 1隻につき7,400円

 総トン数100トン以上の動力漁船 1隻につき7,900円

(252) 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付 1隻につき2,400円

(253) 漁船法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認 1隻につき3,600円

(254) 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 無動力漁船 1隻につき2,300円

 総トン数20トン未満の動力漁船 1隻につき3,400円

 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 1隻につき3,700円

 総トン数100トン以上の動力漁船 1隻につき4,000円

(255) 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録の謄本の交付 用紙1枚につき650円

(256)から(263)まで 削除

(264) 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 総トン数3トン未満の漁船の実測を伴う測度 1隻につき8,200円

 総トン数3トン以上5トン未満の漁船の実測を伴う測度 1隻につき13,000円

 総トン数5トン以上の漁船の測度

(ア) 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度 1隻につき37,000円

(イ) その他の容積の測度 1隻につき26,000円

(265) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録 1件につき12,000円

(265の2) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「遊漁船業法」という。)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業の登録 1件につき16,000円

(265の3) 遊漁船業法第3条第2項の規定に基づく遊漁船業の登録の更新 1件につき12,000円

(265の4) 持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第2条第2項に規定する特定疾病(次号において「特定疾病」という。)の検査(異常を示す個体でないことを確認するため依頼を受けて行う検査に限る。) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 コイヘルペスウイルス病

1回につき13,700円

2 コイ春ウイルス血症

 

(1) ウイルス分離検査

1回につき20,300円

(2) 間接蛍光抗体法検査

1回につき13,500円

(3) 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応検査

1回につき13,400円

(265の5) 魚類に係る疾病(特定疾病を除く。)の検査 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 アユ冷水病の検査

1回につき28,600円

2 ヒラメに係るクドア・セプテンプンクタータの検査


(1) PCR検査

1回につき19,900円

(2) 検鏡検査

1回につき15,700円

(265の6) 前2号に規定する検査に関する証明書の交付 1件につき420円

(265の7) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号に規定する衛生証明書 1件につき420円

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第4条第3号に規定する漁獲証明書等 1件につき420円

(265の8) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定 1件につき10,400円

(266) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 既に受けている許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分が同じであるもの 1件につき50,000円

 その他のもの 1件につき90,000円

(267) 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新 1件につき50,000円

(268) 建設業法第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)に関する証明書の交付 1通につき650円

(269) 建設業法第25条第2項の規定に基づく建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん、調停又は仲裁 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 あっせん あっせんを求める事項の価額(当該価額を算定することができないときは、500万円)をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額(あっせんを求める事項の価額を増加する場合にあっては、増加後の価額に基づき計算した額から既に納められている手数料の額を控除した額)

100万円以下の金額

10,000円

100万円を超え、500万円以下の金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに20円

500万円を超え、2,500万円以下の金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに15円

2,500万円を超える金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに10円

 調停 調停を求める事項の価額(当該価額を算定することができないときは、500万円)をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額(調停を求める事項の価額を増加する場合にあっては、増加後の価額に基づき計算した額から既に納められている手数料の額を控除した額)

100万円以下の金額

20,000円

100万円を超え、500万円以下の金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに40円

500万円を超え、1億円以下の金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに25円

1億円を超える金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに15円

 仲裁 仲裁を求める事項の価額(当該価額を算定することができないときは、500万円)をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額(仲裁を求める事項の価額を増加する場合にあっては、増加後の価額に基づき計算した額から既に納められている手数料の額を控除した額)

100万円以下の金額

50,000円

100万円を超え、500万円以下の金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに100円

500万円を超え、1億円以下の金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに60円

1億円を超える金額

10,000円又は10,000円に満たない端数を増すごとに20円

(270) 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価 1件につき8,100円に、審査を受けようとする建設業の種類の数を2,300円に乗じた額を加算した額

(270の2) 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知 1件につき400円に、審査を受けようとする建設業の種類の数を200円に乗じた額を加算した額

(271) 建設業法第27条の35第1項の規定に基づく経営状況分析 1件につき15,900円

(272) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第2項の規定に基づく紛争のあっせん 1件につき93,000円

(272の2) 土地収用法第15条の7第1項の規定に基づく紛争の仲裁 1件につき126,000円

(273) 土地収用法第17条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定 1件につき158,000円

(274) 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審査 損失補償の見積額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額

10万円以下の金額

56,400円

10万円を超え、100万円以下の金額

5万円に達するごとに5,700円

100万円を超え、500万円以下の金額

500円に10万円に達するごとに7,100円を加算した額

500万円を超え、2,000万円以下の金額

100万円に達するごとに7,100円

2,000万円を超え、1億円以下の金額

400万円に達するごとに10,000円

1億円を超える金額

0円

(275) 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失の補償の裁決の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 からまでに掲げるもの以外のもの 損失補償の見積額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額

5,000円以下の金額

3,000円

5,000円を超え、5万円以下の金額

5,000円に達するごとに2,600円

5万円を超え、10万円以下の金額

1万円に達するごとに6,000円

10万円を超え、100万円以下の金額

5万円に達するごとに5,700円

100万円を超え、500万円以下の金額

500円に10万円に達するごとに7,100円を加算した額

500万円を超え、2,000万円以下の金額

100万円に達するごとに7,100円

2,000万円を超え、1億円以下の金額

400万円に達するごとに10,000円

1億円を超える金額

0円

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項の規定に基づく申請に係るもの に定める額の2分の1の額

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項の規定に基づく申請に係るもの に定める額の2分の1の額

 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請に係るもの に定める額の2分の1の額

 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項の規定に基づく申請に係るもの に定める額の2分の1の額

(276) 土地収用法第116条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認の申請に対する審査 1件につき26,000円

(277) 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条第1項(同令附則第2項の規定により処理する場合を含む。)の規定に基づく建設機械の打刻 1個につき36,000円

(278) 建設機械抵当法施行令第8条第2項(同令附則第2項の規定により処理する場合を含む。)の規定に基づく建設機械の検認 1個につき36,000円

(279) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業の登録 1件につき33,000円

(280) 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業の更新の登録 1件につき26,000円

(281) 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 登録簿の謄本の交付 用紙1枚につき650円

 登録簿の閲覧 1件につき430円

(281の2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設再資源化法」という。)第21条第1項の規定に基づく解体工事業の登録 1件につき33,000円

(281の3) 建設再資源化法第21条第2項の規定に基づく解体工事業の登録の更新 1件につき26,000円

(281の4) 建設再資源化法第21条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)に関する証明書の交付 1件につき650円

(281の5) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)第13条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定又は所有者不明土地法第19条第3項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定 損失の補償金の見積額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額

10万円以下の金額

27,000円

10万円を超え、100万円以下の金額

5万円に達するごとに2,700円

100万円を超え、500万円以下の金額

10万円に達するごとに3,400円

500万円を超え、2,000万円以下の金額

100万円に達するごとに3,500円

2,000万円を超え、1億円以下の金額

400万円に達するごとに4,800円

1億円を超える金額

0円

(281の6) 所有者不明土地法第32条第1項又は所有者不明土地法第37条第3項の規定に基づく特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定 損失の補償金の見積額をそれぞれ次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ同表の右欄に定める金額を合計した額

10万円以下の金額

27,000円

10万円を超え、100万円以下の金額

5万円に達するごとに2,700円

100万円を超え、500万円以下の金額

10万円に達するごとに3,400円

500万円を超え、2,000万円以下の金額

100万円に達するごとに3,500円

2,000万円を超え、1億円以下の金額

400万円に達するごとに4,800円

1億円を超える金額

0円

(282) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により行う同条第1項の規定に基づく車両の通行の許可 1通行経路につき200円

(282の2) 道路の幅員に関する証明書の交付 1件につき650円

(283) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

 

(1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき8,600円

(2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき22,000円

(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき43,000円

(4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

(5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき130,000円

(6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき170,000円

(7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき220,000円

(8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき300,000円

2 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

 

(1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき13,000円

(2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき30,000円

(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき65,000円

(4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき120,000円

(5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき200,000円

(6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき270,000円

(7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき340,000円

(8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき480,000円

3 その他の開発行為

 

(1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

(2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき130,000円

(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき190,000円

(4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき260,000円

(5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき390,000円

(6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき510,000円

(7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき660,000円

(8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき870,000円

(284) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可 1件につき次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を合算した額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円)

1 開発行為に関する設計の変更(2に掲げる変更のみに該当するものを除く。)

開発区域の面積(2に掲げる変更を伴うものにあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴うものにあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める額の10分の1の額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める額

3 その他の事項の変更

10,000円

(285) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築の許可 1件につき46,000円

(286) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物の建築等の許可 1件につき26,000円

(287) 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築物の建築等の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の建築物又は特定工作物 1件につき6,900円

 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の建築物又は特定工作物 1件につき18,000円

 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の建築物又は特定工作物 1件につき39,000円

 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の建築物又は特定工作物 1件につき69,000円

 敷地の面積が1ヘクタール以上の建築物又は特定工作物 1件につき97,000円

(288) 削除

(289) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為及び主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件につき1,700円

 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき2,700円

 その他の開発行為 1件につき17,000円

(290) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき470円

(291) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業の登録 1件につき18,000円

(292) 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく認定 1件につき8,000円

(293) 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施 1件につき8,100円

(294) 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可 1件につき74,000円

(295) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可 1件につき55,000円

(295の2) 採石法第32条の規定による登録をした採石業者に対する採石業者登録証の再交付 1件につき4,500円

(295の3) 採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)第8条の13の規定に基づく採石業務管理者試験合格証又は採石業務管理者認定証の再交付 1件につき2,000円

(296) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業の登録 1件につき18,000円

(297) 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく認定 1件につき8,000円

(298) 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施 1件につき8,000円

(299) 砂利採取法第16条の規定に基づく採取計画の認可 1件につき37,000円

(300) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可 1件につき17,000円

(300の2) 砂利採取法第3条の規定による登録をした砂利採取業者に対する砂利採取業者登録証の再交付 1件につき4,500円

(300の3) 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和43年通商産業省令第80号)第14条の規定に基づく砂利採取業務主任者試験合格証又は砂利採取業務主任者認定証の再交付 1件につき2,000円

(301) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第1項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の登録 1件につき24,400円

(301の2) 建築士法第11条第2項に規定する2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付 1件につき5,900円

(302) 建築士法第13条の規定に基づく2級建築士試験及び木造建築士試験の実施 1件につき18,500円

(303) 建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録(同条第3項の規定に基づく更新の登録を含む。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 1級建築士事務所 1件につき17,000円

 2級建築士事務所又は木造建築士事務所 1件につき12,000円

(304) 建築士法第23条第1項の規定による建築士事務所の登録(同条第3項の規定による更新の登録を含む。)がなされていることを証する書類の交付 1件につき650円

(305) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許 1件につき33,000円

(306) 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新 1件につき33,000円

(307) 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施 1件につき8,200円

(308) 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士の登録 1件につき37,000円

(309) 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく宅地建物取引士の登録の移転 1件につき8,000円

(310) 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付 1件につき4,500円

(310の2) 宅地建物取引業法第22条の2第1項に規定する宅地建物取引士証の書換え交付(裏面に変更後の住所を記載する方法によるものを除く。)又は再交付 1件につき4,500円

(311) 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新 1件につき4,500円

(312) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の造成宅地 1件につき130,000円

 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の造成宅地 1件につき190,000円

 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の造成宅地 1件につき260,000円

 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の造成宅地 1件につき390,000円

 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の造成宅地 1件につき510,000円

 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の造成宅地 1件につき660,000円

 面積が10ヘクタール以上の造成宅地 1件につき870,000円

(313) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 1件につき6,200円

 床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下の新築住宅 1件につき8,600円

 床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の新築住宅 1件につき13,000円

 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下の新築住宅 1件につき35,000円

 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下の新築住宅 1件につき43,000円

 床面積の合計が5万平方メートルを超える新築住宅 1件につき58,000円

(314) 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可 1件につき80,000円

(314の2) 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可 1件につき80,000円

(314の3) 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録 1件につき60,000円

(315) 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新 1件につき60,000円

(315の2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(同条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号)別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画

区分

金額

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の規定により住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(以下この号において「確認書」という。)又は同条第4項の規定により住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書(以下この号において「確認書等」という。)の添付がある場合

確認書等の添付がない場合

1 一戸建ての住宅に係る長期優良住宅建築等計画

1件につき11,000円

1件につき49,000円

2 一戸建ての住宅以外の住宅に係る長期優良住宅建築等計画



(1) 床面積の合計が500平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき21,000円

1件につき99,000円

(2) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき34,000円

1件につき159,000円

(3) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき57,000円

1件につき314,000円

(4) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき91,000円

1件につき563,000円

(5) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき139,000円

1件につき968,000円

(6) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき237,000円

1件につき1,791,000円

(7) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき300,000円

1件につき2,559,000円

(8) 床面積の合計が30,000平方メートルを超える住宅に係るもの

1件につき340,000円

1件につき3,135,000円

 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画

区分

金額

確認書の添付がある場合

確認書の添付がない場合

1 一戸建ての住宅に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画

1件につき17,000円

1件につき72,000円

2 一戸建ての住宅以外の住宅に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画



(1) 床面積の合計が500平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき31,000円

1件につき147,000円

(2) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき51,000円

1件につき235,000円

(3) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき85,000円

1件につき464,000円

(4) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき137,000円

1件につき832,000円

(5) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき209,000円

1件につき1,430,000円

(6) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき355,000円

1件につき2,646,000円

(7) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以下の住宅に係るもの

1件につき450,000円

1件につき3,781,000円

(8) 床面積の合計が30,000平方メートルを超える住宅に係るもの

1件につき510,000円

1件につき4,631,000円

(315の3) 長期優良住宅法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 長期優良住宅法第9条第1項の規定による申請に係るもの 1件につき3,000円

 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画に係るもの(に掲げるものを除く。) 変更後の長期優良住宅建築等計画に応じ、前号アの表に定める額(長期優良住宅法第8条第2項において準用する長期優良住宅法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に係るもの(に掲げるものを除く。) 変更後の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に応じ、前号イの表に定める額(長期優良住宅法第8条第2項において準用する長期優良住宅法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

(315の4) 長期優良住宅法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認 1件につき3,000円

(315の5) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(同条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

 次の(ア)に掲げる部分及び(ウ)に掲げる部分を有する建築物に係る低炭素建築物新築等計画 次の(ア)から(ウ)までに定める額を合計した額

(ア) 住宅の用に供する部分(共同住宅の共用部分(住人が共同で使用する部分をいう。以下同じ。)を除く。)次の表の左欄に掲げる住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類として知事が定めるもの(以下この号において「適合証」という。)の添付がない場合(簡易な評価方法として知事が定めるものによって認定する場合(以下この号、第315号の7から第315号の9まで及び第315号の11において「簡易評価法の場合」という。)を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

1戸

1件につき32,000円

1件につき16,000円

1件につき4,000円

2戸以上5戸以下

1件につき64,000円

1件につき31,000円

1件につき9,000円

6戸以上10戸以下

1件につき91,000円

1件につき44,000円

1件につき16,000円

11戸以上25戸以下

1件につき128,000円

1件につき65,000円

1件につき27,000円

26戸以上50戸以下

1件につき184,000円

1件につき97,000円

1件につき43,000円

51戸以上100戸以下

1件につき262,000円

1件につき146,000円

1件につき76,000円

101戸以上200戸以下

1件につき357,000円

1件につき209,000円

1件につき122,000円

201戸以上300戸以下

1件につき467,000円

1件につき269,000円

1件につき153,000円

301戸以上

1件につき548,000円

1件につき305,000円

1件につき163,000円

(イ) 共同住宅の共用部分 次の表の左欄に掲げる共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

適合証の添付がない場合(簡易評価法の場合を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

300平方メートル以下

1件につき101,000円

1件につき44,000円

1件につき9,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下

1件につき169,000円

1件につき78,000円

1件につき27,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下

1件につき262,000円

1件につき144,000円

1件につき76,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下

1件につき336,000円

1件につき198,000円

1件につき120,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下

1件につき403,000円

1件につき243,000円

1件につき153,000円

25,000平方メートル超

1件につき469,000円

1件につき291,000円

1件につき190,000円

(ウ) 住宅の用に供する部分以外の部分(以下「非住宅部分」という。) 次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

適合証の添付がない場合(簡易評価法の場合を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

300平方メートル以下

1件につき224,000円

1件につき82,000円

1件につき9,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下

1件につき358,000円

1件につき139,000円

1件につき27,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下

1件につき509,000円

1件につき224,000円

1件につき76,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下

1件につき623,000円

1件につき292,000円

1件につき120,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下

1件につき737,000円

1件につき352,000円

1件につき153,000円

25,000平方メートル超

1件につき841,000円

1件につき413,000円

1件につき190,000円

 住宅の用に供する建築物(非住宅部分のあるもの及び共用部分のないものを除く。)全体に係る低炭素建築物新築等計画 (ア)及び(イ)に定める額を合計した額

 住宅(共用部分のあるものを除く。)に係る低炭素建築物新築等計画 (ア)に定める額

 住宅以外の用に供する建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画 (ウ)に定める額

(315の6) 低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(同条第2項において準用する低炭素化促進法第54条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

 住宅の戸数の増加を伴う変更に係るもの 次の(ア)から(エ)までに定める額を合計した額

(ア) 増加する住宅の戸数に応じ、前号ア(ア)に定める額

(イ) 変更する住宅(増加する住宅を除く。)の戸数に応じ、前号ア(ア)に定める額に2分の1を乗じて得た額

(ウ) 変更後の共用部分(増加する共用部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する共用部分の床面積を加えた面積に応じ、前号ア(イ)に定める額

(エ) 変更後の非住宅部分(増加する非住宅部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、前号ア(ウ)に定める額

 住宅の戸数の増加を伴わない変更に係るもの (イ)から(エ)までに定める額を合計した額

(315の7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 工場等(工場その他知事が定める建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)でない非住宅部分及び工場等である非住宅部分を有する建築物の新築に係るもの 次の(ア)及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 次の表の左欄に掲げる工場等でない非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 300平方メートル未満

1件につき214,000円(簡易評価法の場合は、82,000円)

2 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満

1件につき268,000円(簡易評価法の場合は、104,000円)

3 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満

1件につき346,000円(簡易評価法の場合は、137,000円)

4 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満

1件につき493,000円(簡易評価法の場合は、222,000円)

5 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満

1件につき608,000円(簡易評価法の場合は、290,000円)

6 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満

1件につき718,000円(簡易評価法の場合は、348,000円)

7 25,000平方メートル以上

1件につき820,000円(簡易評価法の場合は、409,000円)

(イ) 次の表の左欄に掲げる工場等である非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 300平方メートル未満

1件につき21,000円(簡易評価法の場合は、18,000円)

2 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満

1件につき29,000円(簡易評価法の場合は、25,000円)

3 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満

1件につき40,000円(簡易評価法の場合は、35,000円)

4 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満

1件につき96,000円(簡易評価法の場合は、89,000円)

5 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満

1件につき141,000円(簡易評価法の場合は、134,000円)

6 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満

1件につき175,000円(簡易評価法の場合は、167,000円)

7 25,000平方メートル以上

1件につき216,000円(簡易評価法の場合は、207,000円)

 工場等でない非住宅部分を有する建築物の新築に係るもの(に掲げるものを除く。) (ア)に定める額

 工場等である非住宅部分を有する建築物の新築に係るもの(に掲げるものを除く。) (イ)に定める額

 建築物の非住宅部分の増築又は改築に係るもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 工場等でない非住宅部分及び工場等である非住宅部分の増築又は改築に係るもの 次のa及びbに定める額を合計した額

a (ア)の表の左欄に掲げる知事が定める方法によって算定した工場等でない非住宅部分の判定すべき面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

b (イ)の表の左欄に掲げる知事が定める方法によって算定した工場等である非住宅部分の判定すべき面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) 工場等でない非住宅部分の増築又は改築に係るもの((ア)に掲げるものを除く。) (ア)のaに定める額

(ウ) 工場等である非住宅部分の増築又は改築に係るもの((ア)に掲げるものを除く。) (ア)のbに定める額

(315の8) 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物省エネ法第12条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 工場等でない非住宅部分及び工場等である非住宅部分を有する建築物に係るもの 次の(ア)及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 前号ア(ア)の表の左欄に掲げる変更後の工場等でない非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する工場等でない非住宅部分の床面積を加えた面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) 前号ア(イ)の表の左欄に掲げる変更後の工場等である非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する工場等である非住宅部分の床面積を加えた面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 工場等でない非住宅部分を有する建築物に係るもの(に掲げるものを除く。) (ア)に定める額

 工場等である非住宅部分を有する建築物に係るもの(に掲げるものを除く。) (イ)に定める額

(315の9) 建築物省エネ法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(同条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 次の(ア)及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 次の表の左欄に掲げる住宅の用に供する部分の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類として知事が定めるもの(以下この号において「適合証」という。)の添付がない場合

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

1 一戸建ての住宅




(1) 床面積の合計が200平方メートル未満

1件につき31,000円

1件につき16,000円

1件につき4,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上

1件につき35,000円

1件につき17,000円

1件につき4,000円

2 一戸建ての住宅以外の住宅(共用部分の性能を建築物省エネ法第35条第1項第1号の基準への適合性の判定に用いない場合にあっては、共用部分を除く。)




(1) 床面積の合計が300平方メートル未満

1件につき63,000円

1件につき30,000円

1件につき9,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

1件につき105,000円

1件につき52,000円

1件につき18,000円

(3) 床面積の合計が2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満

1件につき180,000円

1件につき94,000円

1件につき41,000円

(4) 床面積の合計が5,000平方メートル以上

1件につき257,000円

1件につき143,000円

1件につき74,000円

(イ) 次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

適合証の添付がない場合

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

1 300平方メートル未満

1件につき208,000円

1件につき80,000円

1件につき9,000円

2 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

1件につき337,000円

1件につき134,000円

1件につき25,000円

3 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満

1件につき481,000円

1件につき216,000円

1件につき74,000円

4 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満

1件につき592,000円

1件につき282,000円

1件につき116,000円

5 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満

1件につき700,000円

1件につき339,000円

1件につき147,000円

6 25,000平方メートル以上

1件につき799,000円

1件につき398,000円

1件につき184,000円

 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するものを除く。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 (ア)に定める額

 住宅以外の用に供する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 (イ)に定める額

(315の10) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定 次のからまでに定める額を合計した額(同条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があった場合は、その額に鳥取県建築基準法施行条例別表第3の1の項に定める金額を加算した額)

 増加する住宅の用に供する部分の区分に応じ、前号ア(ア)に定める額

 変更後の住宅の用に供する部分の区分に応じ、前号ア(ア)に定める額に2分の1を乗じて得た額

 変更後の非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、前号ア(イ)に定める額

(315の11) 建築物省エネ法第41条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの認定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物に係るもの 次の(ア)及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 次の表の左欄に掲げる住宅の用に供する部分の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類として知事が定めるもの(以下この号において「適合証」という。)の添付がない場合

適合証の添付がある場合

1 一戸建ての住宅



(1) 床面積の合計が200平方メートル未満

1件につき31,000円(簡易評価法の場合は、16,000円)

1件につき4,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上

1件につき35,000円(簡易評価法の場合は、17,000円)

1件につき4,000円

2 一戸建ての住宅以外の住宅(共用部分の性能を建築物エネルギー消費性能基準への適合性の判定に用いない場合にあっては、共用部分を除く。)



(1) 床面積の合計が300平方メートル未満

1件につき63,000円(簡易評価法の場合は、30,000円)

1件につき9,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

1件につき105,000円(簡易評価法の場合は、52,000円)

1件につき18,000円

(3) 床面積の合計が2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満

1件につき180,000円(簡易評価法の場合は、94,000円)

1件につき41,000円

(4) 床面積の合計が5,000平方メートル以上

1件につき257,000円(簡易評価法の場合は、143,000円)

1件につき74,000円

(イ) 次の表の左欄に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

適合証の添付がない場合

適合証の添付がある場合

1 300平方メートル未満

1件につき208,000円(簡易評価法の場合は、80,000円)

1件につき9,000円

2 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

1件につき337,000円(簡易評価法の場合は、134,000円)

1件につき25,000円

3 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満

1件につき481,000円(簡易評価法の場合は、216,000円)

1件につき74,000円

4 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満

1件につき592,000円(簡易評価法の場合は、282,000円)

1件につき116,000円

5 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満

1件につき700,000円(簡易評価法の場合は、339,000円)

1件につき147,000円

6 25,000平方メートル以上

1件につき799,000円(簡易評価法の場合は、398,000円)

1件につき184,000円

 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するものを除く。)に係るもの (ア)に定める額

 住宅以外の用に供する建築物に係るもの (イ)に定める額

(316) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項又は第16条第1項の規定に基づく教育職員の普通免許状の授与 1件につき3,300円

(317) 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく教育職員の特別免許状の授与 1件につき3,300円

(318) 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく教育職員の臨時免許状の授与 1件につき1,800円

(318の2) 教育職員免許法第5条の2第3項の規定に基づく特別支援学校の教員の免許状への新教育領域の追加 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 普通免許状に係るもの 1件につき3,300円

 臨時免許状に係るもの 1件につき1,800円

(319) 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定の実施 1件につき1,700円

(320) 教育職員免許法第15条の規定に基づく教育職員の免許状の書換交付又は再交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 免許状の書換交付 1件につき950円

 免許状の再交付 1件につき1,200円

(321) 教育職員の免許状の授与又は交付に関する証明書の交付 1件につき650円

(322) 鳥取県立高等学校における単位修得証明書、学習成績証明書、卒業証明書、修了証明書その他の証明書の交付であって、現に同学校に在学する者に対するもの以外のもの 1件につき420円

(323) 鳥取県立特別支援学校における卒業証明書その他の証明書の交付であって、現に同学校に在学する者に対するもの以外のもの 1件につき420円

(324) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録 1件につき6,300円

(325) 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく銃砲又は刀剣類の登録証の再交付 1件につき3,500円

(326) 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認 1件につき800円

(327) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第15項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、それぞれに定める額

 少額領収書等の写しを複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付 用紙1枚につき10円

 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク1枚につき30円

 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク1枚につき50円

(328) 政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づく収支報告閲覧対象文書(同法第12条第1項若しくは第17条第1項の規定による報告書、同法第14条第1項(同法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面又は同法第19条の14の規定による政治資金監査報告書をいう。以下同じ。)の写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、それぞれに定める額

 収支報告閲覧対象文書を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付 交付する用紙1枚につき10円

 収支報告閲覧対象文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク1枚につき30円

 収支報告閲覧対象文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク1枚につき50円

2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定める者に納めなければならない。この場合においては、当該手数料は、その者の収入とする。

(1) 行政書士法第4条第1項の規定により総務大臣の指定する者に行政書士試験の施行に関する事務を行わせる場合における前項第1号の2の手数料 行政書士試験の施行に関する事務を行う者

(2) 介護保険法第69条の11第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人に試験問題作成事務を行わせる場合における前項第11号アの手数料 試験問題作成事務を行う者

(3) 介護保険法第69条の27第1項の規定により知事の指定する者に試験事務を行わせる場合における前項第11号イの手数料 試験事務を行う者

(4) 介護保険法第69条の33第1項の規定により知事の指定する者に介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務を行わせる場合における前項第11号の2から第11号の4までの手数料 介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務を行う者

(5) 児童福祉法第18条の9第1項の規定により知事の指定する者に保育士試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第15号の手数料 保育士試験の実施に関する事務を行う者

(5の2) 調理師法第3条の2第2項の規定により厚生労働大臣の指定する者に調理師試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第75号の手数料 調理師試験の実施に関する事務を行う者

(6) 食鳥検査法第21条第1項の規定により知事の指定する者に食鳥検査に関する事務を行わせる場合における前項第109号の手数料 食鳥検査に関する事務を行う者

(7) 消防法第13条の5第1項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第117号の手数料 危険物取扱者試験の実施に関する事務を行う者

(8) 消防法第17条の9第1項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第121号の手数料 消防設備士試験の実施に関する事務を行う者

(9) 火薬類取締法第31条の3第1項の規定により経済産業大臣の指定する者に火薬類製造保安責任者試験等の実施に関する事務を行わせる場合における前項第132号アの手数料 火薬類製造保安責任者試験等の実施に関する事務を行う者

(10) 高圧ガス保安法第31条の2第1項の規定により高圧ガス保安協会又は経済産業大臣の指定する者に製造保安責任者試験等の実施に関する事務を行わせる場合における前項第145号の手数料 製造保安責任者試験等の実施に関する事務を行う者

(11) 液化石油ガス法第38条の6第1項の規定により高圧ガス保安協会又は経済産業大臣の指定する者に液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第173号の手数料 液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を行う者

(12) 職業能力開発促進法第46条第4項の規定により鳥取県職業能力開発協会に技能検定試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第200号の手数料 鳥取県職業能力開発協会

(13) 漁船法第14条第1項の規定により知事の指定する者に漁船及び登録票の検認に関する事務を行わせる場合における前項第253号の手数料 漁船及び登録票の検認に関する事務を行う者

(14) 建築士法第10条の20第1項の規定により知事の指定する者に2級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行わせる場合における前項第301号及び第301号の2の手数料 2級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行う者

(15) 建築士法第15条の6第1項の規定により知事の指定する者に2級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第302号の手数料 2級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務を行う者

(16) 建築士法第26条の3第1項の規定により知事の指定する者に建築士事務所の登録の実施に関する事務を行わせる場合における前項第303号の手数料 建築士事務所の登録の実施に関する事務を行う者

(17) 宅地建物取引業法第16条の2第1項の規定により国土交通大臣の指定する者に宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第307号の手数料 宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行う者

(平12条例69・平12条例72・平12条例78・平13条例34・平13条例63・平13条例64・平14条例5・平14条例39・平14条例53・平15条例6・平15条例36・平15条例52・平15条例54・平15条例66・平15条例80・平16条例27・平16条例52・平16条例64・平16条例81・平17条例43・平17条例92・平17条例107・平18条例5・平18条例28・平18条例40・平18条例71・平18条例78・平19条例22・平19条例49・平19条例56・平19条例72・平19条例78・平19条例84・平20条例10・平20条例47・平20条例73・平20条例75・平21条例15・平21条例41・平21条例50・平21条例53・平21条例61・平21条例77・平22条例41・平22条例54・平23条例24・平23条例66・平24条例30・平24条例87・平25条例22・平25条例25・平25条例44・平25条例67・平26条例2・平26条例13・平26条例49・平26条例50・平26条例57・平27条例20・平27条例26・平27条例27・平27条例58・平28条例29・平28条例41・平28条例61・平29条例21・平29条例53・平30条例34・平30条例40・平30条例53・平31条例12・令元条例2・令元条例10・令元条例22・令元条例28・令2条例3・令2条例28・令2条例44・令2条例47・令2条例48・令2条例50・令2条例59・令3条例13・令3条例22・令3条例33・令3条例47・令4条例15・令4条例21・令4条例24・令4条例36・令5条例17・令6条例22・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(既納の手数料)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(経費の徴収)

第5条 知事は、第2条第1項各号に掲げる事務に関し旅費その他の経費を支出した場合において必要があると認めるときは、手数料のほかに当該経費を徴収することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取県軍歴証明手数料条例(昭和35年鳥取県条例第18号)

(2) 鳥取県介護支援専門員実務研修受講試験受験手数料徴収条例(平成10年鳥取県条例第14号)

(3) 鳥取県家畜人工授精師講習手数料徴収条例(昭和62年鳥取県条例第2号)

(4) 鳥取県家畜商講習手数料徴収条例(昭和62年鳥取県条例第27号)

(5) 鳥取県建設業許可等証明手数料条例(昭和47年鳥取県条例第10号)

(6) 鳥取県特殊車両通行許可申請手数料条例(昭和47年鳥取県条例第7号)

(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鳥取県手数料徴収条例第2条第1項に第79号の2、第79号の3、第91号の2、第91号の3、第135号の3及び第135号の4を加える改正は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項に第281号の2から第281号の4までを加える改正 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第5章の規定の施行の日

(施行の日=平成13年5月30日)

(平成13年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第94号及び第95号の改正は、温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年4月1日)

(平成13年条例第64号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第53号)

この条例は、公布の日又は土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成14年7月10日)

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第15号の改正及び同項に第15号の2から第15号の4までを加える改正並びに附則第4項の規定 平成15年11月29日

(2) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の改正(同項第15号の改正並びに同項に第15号の2から第15号の4まで、第232号の2、第265号の2及び第265号の3を加える改正を除く。) 公布の日

(保育士登録の準備手続に係る手数料の徴収)

2 平成15年11月29日前に児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)附則第2条の規定により同法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録(以下「登録」という。)に関する準備として行う登録に係る審査については、1件につき4,200円の手数料を徴収する。

3 第1条の規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例第3条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

4 附則第2項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の登録については、第1条の規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第15号の2の手数料は、徴収しない。

(平成15年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第202号から第204号までの改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県手数料徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第190号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第136号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号。以下「新法」という。)第3条第1項の知事がする貸金業者の登録(施行日前2月に当たる日前にされた改正法第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の知事がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧法第3条第1項の知事がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新法第3条第1項の知事がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧法第3条第1項の知事がする貸金業者の登録の申請(施行日前2月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。

3 新条例第2条第1項第191号の規定は、施行日以後にされる新法第3条第2項の更新について適用し、施行日前にされた旧法第3条第2項の更新については、なお従前の例による。

(平成15年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第204号の次に3号を加える改正並びに同項第206号から第208号までを削り、同項に第206号並びに第207号及び第208号を加える改正は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第1号で平成16年1月8日から施行)

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第77号の4から第77号の7までの改正 平成17年1月1日

(2) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項に第77号の8から第77号の12までを加える改正 平成16年7月1日

(3) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第122号の改正 平成16年6月1日

(4) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第270号の改正、同号の次に1号を加える改正及び第271号の改正並びに同条第2項の改正 公布の日

(平成16年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第64号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、同年1月1日から施行する。

(高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可の準備手続に係る手数料の徴収)

2 この条例の施行の日前に薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)附則第17条第2項の規定により同法第2条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第39条第1項の規定に基づく許可に関する準備として行う当該許可に係る手続については、1件につき29,000円の手数料を徴収する。

3 改正後の鳥取県手数料徴収条例第3条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

4 附則第2項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の許可については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第55号の2の手数料は、徴収しない。

(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 次項から附則第4項までの規定 公布の日

(施行日前の製造販売業の許可の申請等に係る手数料の徴収)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第535号)附則第9条の規定により薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項若しくは第13条第1項の許可、同法第14条第1項の承認又は同条第6項若しくは同法第80条第1項の調査を受けようとする者の行う申請については、第1条の規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例(次項及び附則第4項において「新条例」という。)第2条第1項第55号の4、第56号、第58号、第58号の2及び第62号の2に掲げる事務ごとに当該各号に定める額の手数料を徴収する。

3 新条例第3条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

4 附則第2項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の行為については、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第55号の4、第56号、第58号、第58号の2及び第62号の2の手数料は、徴収しない。

(平成17年条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第107号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第292号及び第294号から第298号までの改正は、平成18年4月1日から旋行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、附則第6項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

(既に動物取扱業を営んでいる者に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の4第1項の規定による登録を受けて動物取扱業を営んでいる者が引き続き当該業を行おうとする場合の動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「新法」という。)第10条第1項の規定による登録については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年5月31日までの間(当該期間内に新法第12条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、前項の規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例(以下「新手数料徴収条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項第111号の2による手数料は、徴収しない。

(既に特定動物の飼育の許可を受けている者に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定による許可を受けて特定動物の飼育を行っている者が引き続き当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をしようとする場合の新法第26条第1項の許可に係る申請については、施行日から平成19年5月31日までの間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第111号の5による手数料は、徴収しない。

(施行日前の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る手数料の徴収)

6 施行日前に動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条第1項の規定により新法第26条第1項の規定による許可を受けようとする者の行う申請については、1件につき16,000円の手数料を徴収する。

7 新手数料徴収条例第3条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

8 附則第6項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の許可については、新手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第111号の5の手数料は、徴収しない。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号、第204号の3、第204号の4及び第206号の改正、同項第204号の2を削る改正、同項第205号を削り、第204号の3を第205号とし、第204号の4を第205号の2とする改正並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(現に認定を受けている者に係る手数料の額の特例)

2 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号)の施行の際現に同法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第15条第1項若しくは第2項又は第15条の6第1項の規定に基づく認定を受けている者が、平成19年3月31日までの間に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項又は第15条第1項の規定に基づく認定を受けようとする場合については、改正後の鳥取県手数料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。

法第14条第2項の規定に基づく認定(地鶏肉、有機農産物及び有機加工食品(有機畜産物加工食品を除く。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)

1件につき14,000円

法第15条第1項の規定に基づく認定

1件につき12,000円

3 新条例第3条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

(平成18年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第78号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第234号の改正は同月16日から、同項中第111号の8を第111号の9とし、第111号の7を第111号の8とし、第111号の6の次に1号を加える改正は同年10月1日から施行する。

(平成19年条例第49号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年9月28日)

(平成19年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第72号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成19年条例第78号)

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月19日)

(平成19年条例第84号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第57号の2の改正は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第47号)

この条例中第1条の規定は平成20年8月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年条例第73号)

この条例は、平成20年11月28日から施行する。

(平成20年条例第75号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項に2号を加える改正は同年1月1日から、同項第106号の2を削る改正は公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第234号から第236号までの改正 平成21年4月16日

(2) 第2条第1項第13号の3及び第13号の4並びに同条第2項第5号の改正 平成21年5月1日

(平成21年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県栽培漁業センター手数料徴収条例の廃止)

2 鳥取県栽培漁業センター手数料徴収条例(平成18年鳥取県条例第48号)は、廃止する。

(平成21年条例第53号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第92号の次に3号を加える改正規定 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行の日

(施行の日=平成22年4月1日)

(2) 次項及び附則第3項の規定 改正法附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成21年10月23日)

(施行日前の汚染土壌処理業の許可の申請に係る手数料の徴収)

2 改正法附則第2条の規定により改正法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の許可を受けようとする者が改正法の施行の日前に行う申請については、1件につき220,000円の手数料を徴収する。

3 前項の規定により手数料を徴収した申請に係る許可については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第92号の2に規定する手数料は、徴収しない。

(平成21年条例第77号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第66号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第123号及び第125号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項中第15号の2から第15号の5までを1号ずつ繰り下げ、第15号の次に1号を加える改正規定及び同項第224号キに(ウ)を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第67号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項中第5号を削り、第1号の3から第4号までを1号ずつ繰り下げる改正規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年3月20日)

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第15条(鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第15号、第200号及び第235号の改正規定を除く。)の規定 平成26年6月12日

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第63条の規定によりなお従前の例により行う事務については、改正前の鳥取県手数料徴収条例の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第64条第2項の規定により行う事務については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の規定を適用して手数料を徴収する。

(平成26年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第16条の規定に基づく歯科技工士国家試験合格証明書の交付については、1件につき3,000円の手数料を徴収する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。ただし、第6条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第77号の2及び第77号の3の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第58号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第2号の次に2号を加える改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第61号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第194号から第196号までの改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条第1項第303号の改正規定 平成30年4月1日

(施行日前の旅行サービス手配業の登録の申請に係る手数料の徴収)

2 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)附則第4条の規定により新旅行業法(同条に規定する新旅行業法をいう。)第23条の登録を受けようとする者が平成30年1月4日前に行う申請については、1件につき15,000円の手数料を徴収する。

3 前項の規定により手数料を徴収した申請に係る登録については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同条第196号の2に規定する手数料は徴収しない。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項中第315号を第314号の2とし、同号の次に2号を加える改正規定 公布の日

(2) 第2条第1項第116号、第117号、第120号、第121号、第124号及び第126号の改正規定 平成30年5月1日

(平成30年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第222号及び第223号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第21条(鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第11号の改正規定に限る。)の規定 平成31年4月1日

(3) 第11条及び第21条(鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第281号の4の次に2号を加える改正規定に限る。)の規定 令和元年6月1日

(平31条例22・一部改正)

(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第301号及び第302号の改正規定 令和2年3月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の日前に2級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者が、建築士法第5条第1項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の登録を受けようとする場合については、同号に掲げる規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例の規定にかかわらず、1件につき19,300円を徴収する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日(令和2年政令第39号ただし書に規定する日))

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第147号及び第148号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例の施行の日が家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第2号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第224号の規定の適用については、同号中「豚熱」とあるのは、「豚コレラ」とする。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日前になされた農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号に規定する衛生証明書(大韓民国向け輸出水産動物等、台湾向け輸出貝類及び中華人民共和国向け輸出活水産物に係るものに限る。)及び同条第3号に規定する漁獲証明書等の発行に係る申請については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第265号の7に規定する手数料は徴収しない。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第48号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年条例第50号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年条例第59号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(準備行為に係る経過措置)

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第12条第8項の規定により改正法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「新法」という。)第6条の2から第6条の4までの規定の例により認定をすることができることとされた地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局に係る第1条の規定による改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表8の33の項(1)及び(2)の事務、8の34の項(1)から(3)までの事務並びに8の35(1)及び(2)の事務は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても鳥取市が処理するものとする。

(施行日前の地域連携薬局の認定等の申請に係る手数料の徴収)

3 改正法附則第12条第8項の規定により施行日前に行うことができるとされた新法第6条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の3第1項若しくは第5項の規定に基づく行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第228号)第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の8第1項若しくは第2条の9第1項の規定に基づく行為については、第2条の規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第51号の2から第51号の5まで並びに第62号の5及び第62号の6に掲げる事務ごとに当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第222号の次に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第225号の改正規定並びに同項第225号の2及び第225号の3を1号ずつ繰り下げ、同項第225号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の医薬品等の保管のみ製造所の登録等に係る手数料の徴収)

2 この条例の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第13条の2の2第1項、第14条の2第2項若しくは第14条の7の2第3項の規定に基づいて行う行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第1号)第1条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第16条の4第1項、第16条の5第1項、第26条の4第1項若しくは第26条の5第1項の規定に基づいて行う行為については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第57号の3、第59号の2、第59号の3又は第64号の2から第64号の5までに掲げる事務ごとに当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(令和3年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された基準適合証(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第6条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付したものをいう。以下同じ。)を添付して行う長期優良住宅法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定については、当該基準適合証を長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。)である旨が記載された確認書(住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)第3条の規定による改正後の住宅品質確保法第6条の2第3項に規定する確認書をいう。)とみなして、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第315号の2に定める額の手数料を徴収する。

3 施行日前に交付された住宅性能評価書(住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価書のうち知事が定めるものをいう。)を添付して行う長期優良住宅法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定については、改正後の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第315号の2の規定にかかわらず、改正前の鳥取県手数料徴収条例第2条第1項第315号の2に定める額の手数料を徴収する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第159号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年条例第36号)

この条例は、令和5年3月27日から施行する。ただし、第2条第1項第11号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第315号の7の改正規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和6年4月1日)

(令和6年条例第22号)

この条例は、令和6年5月1日から施行する。ただし、第2条第1項第136号及び第140号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

鳥取県手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第37号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料等
沿革情報
平成12年3月28日 条例第37号
平成12年10月17日 条例第69号
平成12年10月17日 条例第72号
平成12年12月26日 条例第78号
平成13年3月28日 条例第34号
平成13年12月21日 条例第63号
平成13年12月21日 条例第64号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第39号
平成14年7月9日 条例第53号
平成15年3月18日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第36号
平成15年6月30日 条例第52号
平成15年10月14日 条例第54号
平成15年10月14日 条例第66号
平成15年12月26日 条例第80号
平成16年3月30日 条例第27号
平成16年10月15日 条例第52号
平成16年11月26日 条例第64号
平成16年12月28日 条例第81号
平成17年3月29日 条例第43号
平成17年10月18日 条例第92号
平成17年12月26日 条例第107号
平成18年2月14日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第28号
平成18年3月28日 条例第40号
平成18年11月17日 条例第71号
平成18年12月26日 条例第78号
平成19年3月16日 条例第22号
平成19年5月25日 条例第49号
平成19年7月6日 条例第56号
平成19年10月16日 条例第72号
平成19年11月13日 条例第78号
平成19年12月25日 条例第84号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年6月24日 条例第47号
平成20年11月18日 条例第73号
平成20年12月26日 条例第75号
平成21年3月27日 条例第15号
平成21年5月26日 条例第41号
平成21年7月3日 条例第50号
平成21年8月21日 条例第53号
平成21年10月16日 条例第61号
平成21年12月22日 条例第77号
平成22年6月29日 条例第41号
平成22年10月15日 条例第54号
平成23年3月18日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第66号
平成24年3月23日 条例第30号
平成24年12月21日 条例第87号
平成25年3月26日 条例第22号
平成25年3月26日 条例第25号
平成25年7月2日 条例第44号
平成25年12月20日 条例第67号
平成26年2月14日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第13号
平成26年10月17日 条例第49号
平成26年11月11日 条例第50号
平成26年12月24日 条例第57号
平成27年3月17日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年12月24日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第29号
平成28年8月5日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第61号
平成29年3月28日 条例第21号
平成29年12月26日 条例第53号
平成30年3月27日 条例第34号
平成30年5月29日 条例第40号
平成30年12月25日 条例第53号
平成31年3月15日 条例第12号
平成31年4月26日 条例第22号
令和元年5月28日 条例第2号
令和元年7月4日 条例第10号
令和元年11月8日 条例第22号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年1月24日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第28号
令和2年7月3日 条例第44号
令和2年7月28日 条例第47号
令和2年8月21日 条例第48号
令和2年8月21日 条例第50号
令和2年11月13日 条例第59号
令和3年3月30日 条例第13号
令和3年3月30日 条例第22号
令和3年7月9日 条例第33号
令和3年12月24日 条例第47号
令和4年3月25日 条例第15号
令和4年6月24日 条例第21号
令和4年6月30日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第36号
令和5年3月15日 条例第17号
令和6年3月26日 条例第13号
令和6年3月26日 条例第22号