○鳥取県警察手数料条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第38号

鳥取県警察手数料条例をここに公布する。

鳥取県警察手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、鳥取県警察が処理する事務に関し徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為により当該事務をすることを求める者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第3条第1項の規定に基づく風俗営業の許可(次号に掲げる許可を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(同時に複数の風俗営業について許可を受けようとする場合の2件目以後の許可については、それぞれに定める額から8,600円を減じた額)

 ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係るもの(営業所に設置する遊技機に風営適正化法第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がない場合に限る。)

(ア) 3月以内の期間を限って営む営業に係るもの 1件につき15,000円

(イ) その他の営業に係るもの 1件につき25,000円

 ぱちんこ屋等に係るもの(に掲げるものを除く。) に定める額に、1件につき2,800円(風営適正化法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)及び営業所に設置する未認定遊技機の台数を40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10号の表の3の項に定める額から8,000円を減じた額)に乗じて得た額を加算した額

 ぱちんこ屋等以外の風俗営業に係るもの

(ア) 3月以内の期間を限って営む営業に係るもの 1件につき14,000円

(イ) その他の営業に係るもの 1件につき24,000円

(2) 風営適正化法第4条第3項の規定が適用される営業所に係る風営適正化法第3条第1項の規定に基づく風俗営業の許可 前号に定める額に6,800円を加算した額

(3) 風営適正化法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき1,200円

(4) 風営適正化法第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続の承認 1件につき9,000円(同時に複数の風俗営業について承認を受けようとする場合の2件目以後の承認については、3,800円)

(5) 風営適正化法第7条の2第1項の規定に基づく法人の合併の承認 1件につき12,000円(同時に複数の風俗営業について承認を受けようとする場合の2件目以後の承認については、3,800円)

(5の2) 風営適正化法第7条の3第1項の規定に基づく法人の分割の承認 1件につき12,000円(同時に複数の風俗営業について承認を受けようとする場合の2件目以後の承認については、3,800円)

(6) 風営適正化法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認 1件につき9,900円

(7) 風営適正化法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき1,500円

(8) 風営適正化法第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定 1件につき13,000円(同時に複数の風俗営業について認定を受けようとする場合の2件目以後の認定については、10,000円)

(9) 風営適正化法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 1件につき1,200円

(10) 風営適正化法第20条第2項の規定に基づく遊技機の認定 次の表の左欄に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(同時に同一の型式に属する複数の遊技機について認定を受けようとする場合の2台目以後の遊技機の認定については、それぞれ同表の右欄に定める額から、1に掲げる遊技機にあっては2,200円を、2に掲げる遊技機にあっては4,300円を、3に掲げる遊技機にあっては8,000円を減じた額)

区分

金額

1 風営適正化法第20条第5項の指定試験機関が行う認定に必要な試験を受けた遊技機

1台につき2,200円

2 風営適正化法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(1に掲げるものを除く。)

1台につき4,340円

3 1又は2に掲げる遊技機以外の遊技機

 

(1) ぱちんこ遊技機

 

ア 入賞を容易にするための装置であって風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第14条の表1の項の国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(ア) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの

1台につき35,000円

(イ) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき16,300円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき29,000円

(イ) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき16,300円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

1台につき14,400円

(2) 回胴式遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき59,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき23,000円

(3) アレンジボール遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき35,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき19,000円

(4) じゃん球遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき35,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき19,000円

(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき29,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき12,600円

(11) 風営適正化法第20条第4項の規定に基づく遊技機の型式の検定 次の表の左欄に掲げる遊技機の型式の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 風営適正化法第20条第5項の指定試験機関が行う検定に必要な試験を受けた型式

1件につき3,900円

2 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(1に掲げるものを除く。)

1件につき6,300円

3 1又は2に掲げる型式以外の型式

 

(1) ぱちんこ遊技機

 

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,435,000円

(イ) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき438,000円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,128,000円

(イ) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき438,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

1件につき338,000円

(2) 回胴式遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,621,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき479,000円

(3) アレンジボール遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,148,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき482,000円

(4) じゃん球遊技機

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,147,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき481,000円

(12) 風営適正化法第20条第5項の規定に基づく遊技機の認定に必要な試験の実施 次の表の左欄に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(同時に同一の型式に属する複数の遊技機について試験を受けようとする場合における2台目以後の遊技機の試験については、それぞれ同表の右欄に定める額から14,300円を減じた額)

区分

金額

1 ぱちんこ遊技機

 

(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき43,300円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき23,100円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき36,300円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき23,000円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

1台につき21,000円

2 回胴式遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき68,300円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき30,300円

3 アレンジボール遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき42,300円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき26,300円

4 じゃん球遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき42,300円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき26,300円

5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1台につき36,300円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1台につき19,100円

(13) 風営適正化法第20条第5項の規定に基づく遊技機の検定に必要な試験の実施 次の表の左欄に掲げる遊技機の型式の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 ぱちんこ遊技機の型式

 

(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,442,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき445,000円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,135,000円

イ マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき445,000円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

1件につき345,000円

2 回胴式遊技機の型式

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,628,000円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき486,000円

3 アレンジボール遊技機の型式

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,155,000円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき489,000円

4 じゃん球遊技機の型式

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1件につき1,154,000円

(2) マイクロプロセッサーを内蔵しないもの

1件につき488,000円

(14) 風営適正化法第20条第10項において準用する風営適正化法第9条第1項の規定に基づく遊技機の変更の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 1件につき2,400円

 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 1件につき5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機の台数を40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10号の表の3の項に定める額から8,000円を減じた額)に乗じて得た額を加算した額

(15) 風営適正化法第24条第6項の規定に基づく管理者講習の実施 1時間につき650円

(15の2) 風営適正化法第27条第4項又は第31条の2第4項(風営適正化法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく風営適正化法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 風営適正化法第2条第6項の営業(同項第2号又は第6号の営業を除く。)を営もうとする者 1件につき11,900円

 風営適正化法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 1件につき3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

 風営適正化法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者(に掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により風営適正化法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 1件につき3,400円

(15の3) 風営適正化法第27条第4項又は第31条の2第4項(風営適正化法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく風営適正化法第27条第2項又は第31条の2第2項(風営適正化法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1件につき1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

 その他の場合 1件につき1,500円

(15の4) 風営適正化法第27条第4項又は第31条の2第4項(風営適正化法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 1件につき1,200円

(15の5) 風営適正化法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可(次号に掲げる許可を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(同時に複数の特定遊興飲食店営業について許可を受けようとする場合の2件目以後の許可については、それぞれに定める額から8,700円を減じた額)

 3月以内の期間を限って営む営業に係るもの 1件につき14,000円

 その他の営業に係るもの 1件につき24,000円

(15の6) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第4条第3項の規定が適用される営業所に係る風営適正化法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可 前号に定める額に6,800円を加算した額

(15の7) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 1件につき1,100円

(15の8) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続の承認 1件につき8,700円(同時に複数の特定遊興飲食店営業について承認を受けようとする場合の2件目以後の承認については、3,800円)

(15の9) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第7条の2第1項の規定に基づく法人の合併の承認 1件につき12,000円(同時に複数の特定遊興飲食店営業について承認を受けようとする場合の2件目以後の承認については、3,300円)

(15の10) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第7条の3第1項の規定に基づく法人の分割の承認 1件につき12,000円(同時に複数の特定遊興飲食店営業について承認を受けようとする場合の2件目以後の承認については、3,300円)

(15の11) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認 1件につき9,900円

(15の12) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え 1件につき1,400円

(15の13) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定 1件につき13,000円(同時に複数の特例特定遊興飲食店営業について認定を受けようとする場合の2件目以後の認定については、10,000円)

(15の14) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 1件につき1,100円

(15の15) 風営適正化法第31条の23において準用する風営適正化法第24条第6項の規定に基づく管理者講習の実施 1時間につき650円

(16) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可 1件につき22,000円

(17) 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく質屋の営業所の移転又は管理者の新設若しくは変更の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 営業所の移転に係るもの 1件につき12,000円

 管理者の新設又は変更に係るもの 1件につき5,700円

(18) 質屋営業法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る質屋営業の許可証の書換え 1件につき1,500円

(19) 質屋営業法第8条第4項の規定に基づく質屋営業の許可証の再交付 1件につき1,300円

(20) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定に基づく核燃料物質等の運搬証明書の交付 1件につき15,000円

(21) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定に基づく核燃料物質等の運搬証明書の書換え 1件につき5,400円

(22) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定に基づく核燃料物質等の運搬証明書の再交付 1件につき2,200円

(23) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃砲刀剣類取締法」という。)第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 現に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に対するもの 1件につき6,800円(同時に複数の猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可については、4,300円)

 現に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対するもの 1件につき6,800円(同時に複数のクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可については、4,300円)

 及びに掲げるもの以外のもの 1件につき10,500円(同時に複数の銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可については、6,700円)

(23の2) 銃砲刀剣類取締法第4条の3第1項(銃砲刀剣類取締法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能検査の実施 1件につき650円

(24) 銃砲刀剣類取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 現に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃を所持している者又は銃砲刀剣類取締法第5条の2第3項第2号若しくは第3号に掲げる者に対するもの 1件につき3,000円

 に掲げるもの以外のもの 1件につき6,900円

(24の2) 銃砲刀剣類取締法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習の実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 現に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対するもの 1件につき3,000円

 に掲げるもの以外のもの 1件につき6,900円

(25) 銃砲刀剣類取締法第5条の4第1項の規定に基づく技能検定の実施 1件につき22,000円

(25の2) 銃砲刀剣類取締法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施 1件につき14,000円

(26) 銃砲刀剣類取締法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可 1件につき3,900円(同時に複数の銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けようとする場合の2件目以後の許可については、1,800円)

(27) 銃砲刀剣類取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え又は再交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 許可証の書換えに係るもの 1件につき1,600円

 許可証の再交付に係るもの 1件につき1,900円

(28) 銃砲刀剣類取締法第7条の3第2項の規定に基づく銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 猟銃又は空気銃に係る新たな許可証の交付を伴うもの 1件につき7,200円(同時に複数の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする場合の2件目以後の許可の更新及び同時に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合の許可の更新については、1件につき4,800円)

 クロスボウに係る新たな許可証の交付を伴うもの 1件につき7,200円(同時に複数のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合の2件目以後の許可の更新及び同時に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の許可の更新については、1件につき4,800円)

 猟銃又は空気銃に係る新たな許可証の交付を伴わないもの 1件につき6,800円(同時に複数の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする場合の2件目以後の許可の更新及び同時に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合の許可の更新については、1件につき4,400円)

 クロスボウに係る新たな許可証の交付を伴わないもの 1件につき6,800円(同時に複数のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合の2件目以後の許可の更新及び同時に銃砲刀剣類取締法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可を受けようとする場合の許可の更新については、1件につき4,400円)

(29) 銃砲刀剣類取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定 1件につき8,900円

(30) 銃砲刀剣類取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定 1件につき8,900円

(30の2) 銃砲刀剣類取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定 1件につき9,600円(同時に複数の年少射撃資格の認定を受けようとする場合の2件目以後の認定については、5,900円)

(30の3) 銃砲刀剣類取締法第9条の13第3項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え又は再交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 年少射撃資格認定証の書換えに係るもの 1件につき1,800円

 年少射撃資格認定証の再交付に係るもの 1件につき1,900円

(30の4) 銃砲刀剣類取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の実施 1件につき9,800円

(30の5) 銃砲刀剣類取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定 1件につき9,300円(同時に複数の射撃練習を行う資格の認定を受けようとする場合の2件目以後の認定については、5,600円)

(31) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第49条の2第4項の規定に基づくパーキング・メーターの作動又はパーキング・チケット発給設備によるパーキング・チケットの発給 パーキング・メーターの作動又はパーキング・チケットの発給1回につき200円

(31の2) 道路交通法第51条の8第1項の規定に基づく放置車両の確認等に関する事務を行う法人の登録 1件につき23,000円

(31の3) 道路交通法第51条の8第6項の規定に基づく放置車両の確認等に関する事務を行う法人の登録の更新 1件につき23,000円

(31の4) 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付 1件につき9,900円

(31の5) 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習の実施 1件につき20,000円

(31の6) 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定 1件につき4,500円

(31の7) 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 1件につき2,100円

(31の8) 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 1件につき1,800円

(31の9) 道路交通法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可 1件につき79,200円

(31の10) 道路交通法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可 1件につき78,500円

(32) 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可 1件につき2,300円

(33) 道路交通法第78条第5項の規定に基づく道路の使用の許可証の再交付 1件につき600円

(34) 道路交通法第89条第1項の規定に基づく運転免許試験の実施 次の表の左欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

 

(1) 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき1,550円

(2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合


ア 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかったとき。

1件につき800円

イ ア以外のとき。

1件につき1,900円

(3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

 

ア 道路交通法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験(以下「技能試験」という。)を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき6,600円

イ ア以外のとき。

1件につき4,100円

2 普通自動車免許に係る試験

 

(1) 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき1,750円

(2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合


ア 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかったとき。

1件につき800円

イ ア以外のとき。

1件につき1,900円

(3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

 

ア 技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき3,350円

イ ア以外のとき。

1件につき2,550円

3 特定第1種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第2種免許若しくはけん引第2種免許に係る試験

 

(1) 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき1,750円

(2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合


ア 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかったとき。

1件につき800円

イ ア以外のとき。

1件につき1,900円

(3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

 

ア 技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき4,050円

イ ア以外のとき。

1件につき2,600円

4 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

 

(1) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合


ア 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかったとき。

1件につき800円

イ ア以外のとき。

1件につき1,900円

(2) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1件につき1,500円

5 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る試験

 

(1) 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき1,700円

(2) 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合


ア 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかったとき。

1件につき800円

イ ア以外のとき。

1件につき1,900円

(3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

 

ア 技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき7,650円

イ ア以外のとき。

1件につき4,800円

6 仮運転免許に係る試験

 

(1) 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき1,700円

(2) 道路交通法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1件につき1,550円

(3) 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

 

ア 技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき4,350円

イ ア以外のとき。

1件につき2,900円

(34の2) 道路交通法第89条第3項の規定に基づく検査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対するもの

(ア) 公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき 1件につき6,400円

(イ) (ア)以外のとき 1件につき3,900円

 普通自動車仮運転免許を受けている者に対するもの

(ア) 公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき 1件につき4,550円

(イ) (ア)以外のとき 1件につき3,750円

(35) 道路交通法第91条の規定に基づく運転することができる自動車等の種類の限定の解除のための審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合 1件につき2,850円

 以外の場合 1件につき1,400円

(36) 道路交通法第92条第1項の規定に基づく運転免許証の交付 次に掲げる免許証の区分に応じ、それぞれに定める額

 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証

(ア) 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対するもの 1件につき1,700円(道路交通法第92条第1項後段の規定により1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して当該他の種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、1,700円に当該他の種類の免許ごとに200円を加算した額)

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1件につき2,050円(道路交通法第92条第1項後段の規定により1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して当該他の種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円に当該他の種類の免許ごとに200円を加算した額)

 仮運転免許に係る免許証 1件につき1,150円

(37) 道路交通法第94条第2項の規定に基づく免許証の再交付 次に掲げる免許証の区分に応じ、それぞれに定める額

 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証 1件につき2,250円

 仮運転免許に係る免許証 1件につき1,150円

(37の2) 道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の実施 1件につき1,050円

(37の3) 道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査を行う者に対して行う講習であって、公安委員会が定めるものの実施 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 自動車安全運転センターが行う研修等を受けた者に対する講習 1回につき1,200円

 以外の場合 1回につき1,450円

(37の4) 道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査の実施 1件につき3,550円

(38) 道路交通法第99条の2第4項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付 1件につき1,150円

(39) 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係るもの 1件につき23,400円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

4,000円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

6,700円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

13,050円

4 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項の審査を免除される者(6の項に掲げる者を除く。)

2,500円

5 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者(6の項に掲げる者を除く。)

2,500円

6 4の項及び5の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

5,500円

7 技能検定の実施に関する知識の審査を免除される者

2,350円

8 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者

1,800円

 特定第1種運転免許に係るもの 1件につき14,700円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

1,250円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

2,100円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

4,450円

4 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項の審査を免除される者(6の項に掲げる者を除く。)

2,000円

5 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者(6の項に掲げる者を除く。)

2,000円

6 4の項及び5の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

4,300円

7 技能検定の実施に関する知識の審査を免除される者

2,650円

8 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者

2,550円

 普通自動車免許に係るもの 1件につき19,500円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

3,550円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

6,100円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

10,550円

4 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項の審査を免除される者(6の項に掲げる者を除く。)

2,000円

5 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者(6の項に掲げる者を除く。)

2,000円

6 4の項及び5の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

4,300円

7 技能検定の実施に関する知識の審査を免除される者

1,900円

8 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者

2,050円

 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係るもので、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの 1件につき21,500円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

4,250円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

7,400円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

14,550円

4 自動車の運転技能の評価方法に関する知識の審査を免除される者

3,700円

5 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識の審査を免除される者

2,550円

(40) 道路交通法第99条の3第4項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付 1件につき1,150円

(41) 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係るもの 1件につき14,550円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

4,000円

2 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

1,400円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

7,800円

4 学科教習に必要な教習の技能の審査を免除される者

1,300円

5 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識の審査を免除される者(7の項に掲げる者を除く。)

1,600円

6 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者(7の項に掲げる者を除く。)

1,600円

7 5の項及び6の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

3,350円

8 教習指導員として必要な教育についての知識の審査を免除される者

1,500円

 特定第1種運転免許に係るもの 1件につき9,650円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

1,250円

2 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

1,350円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

3,700円

4 学科教習に必要な教習の技能の審査を免除される者

1,250円

5 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識の審査を免除される者(7の項に掲げる者を除く。)

1,300円

6 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者(7の項に掲げる者を除く。)

1,300円

7 5の項及び6の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

2,750円

8 教習指導員として必要な教育についての知識の審査を免除される者

1,250円

 普通自動車免許に係るもの 1件につき11,850円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

3,550円

2 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

1,300円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

5,750円

4 学科教習に必要な教習の技能の審査を免除される者

1,250円

5 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識の審査を免除される者(7の項に掲げる者を除く。)

1,350円

6 自動車教習所に関する法令についての知識の審査を免除される者(7の項に掲げる者を除く。)

1,350円

7 5の項及び6の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

2,850円

8 教習指導員として必要な教育についての知識の審査を免除される者

1,300円

 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係るもので、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの 1件につき12,450円(次の表の左欄に掲げる者である場合にあっては、その額から、同表の右欄に定める額を減じた額)

区分

金額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

4,250円

2 技能教習に必要な教習の技能の審査を免除される者(3の項に掲げる者を除く。)

2,050円

3 1の項及び2の項に掲げる審査細目のいずれをも免除される者

9,150円

4 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識の審査を免除される者

2,550円

(42) 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく再試験の実施 次の表の左欄に掲げる再試験の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 準中型自動車免許に係る再試験


(1) 道路交通法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき4,400円

(2) (1)以外のとき。

1件につき1,900円

2 普通自動車免許に係る再試験

 

(1) 道路交通法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき2,550円

(2) (1)以外のとき。

1件につき1,750円

3 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

 

(1) 道路交通法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受けるとき。

1件につき3,100円

(2) (1)以外のとき。

1件につき1,650円

4 原動機付自転車免許に係る再試験

1件につき1,000円

(43) 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定に基づく免許証の有効期間の更新 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 道路交通法第101条の2の2第1項の規定の適用を受ける場合 1件につき2,550円

 以外の場合 1件につき2,500円

(43の2) 道路交通法第101条の2の2第1項の規定に基づく免許証の更新の申請の経由事務 1件につき550円

(43の3) 道路交通法第104条の4第6項の規定に基づく運転経歴証明書の交付 1件につき1,100円

(43の4) 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付された運転経歴証明書の再交付 1件につき1,100円

(44) 道路交通法第107条の7第1項の規定に基づく国外運転免許証の交付 1件につき2,350円

(45) 道路交通法第108条の2第1項の規定に基づく講習の実施 次の表の左欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

1 道路交通法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

1時間につき750円

2 道路交通法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

1時間につき2,350円

3 道路交通法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

1時間につき1,950円

4 道路交通法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

 

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係るもの(準中型自動車免許に係るものにあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

1時間につき4,450円

(2) 準中型自動車免許に係るもの(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

1時間につき3,500円

(3) 普通自動車免許に係るもの

1時間につき2,800円

5 道路交通法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

 

(1) 大型自動二輪車免許に係るもの

1時間につき4,150円

(2) 普通自動二輪車免許に係るもの

1時間につき4,000円

6 道路交通法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

1時間につき1,500円

7 道路交通法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

1時間につき3,100円

8 道路交通法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

1時間につき1,400円

9 道路交通法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

1時間につき750円

10 道路交通法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

 

(1) 準中型自動車免許に係るもの

1時間につき2,150円

(2) 普通自動車免許に係るもの

1時間につき2,050円

(3) 大型自動二輪車免許に係るもの

1時間につき2,700円

(4) 普通自動二輪車免許に係るもの

1時間につき2,550円

(5) 原動機付自転車免許に係るもの

1時間につき2,450円

11 道路交通法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

 

(1) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対するもの

1件につき500円

(2) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対するもの

1件につき800円

(3) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対するもの

 

ア 道路交通法施行令第43条第1項の表の国家公安委員会規則で定める同令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対するもの

1件につき800円

イ ア以外のもの

1件につき1,350円

12 道路交通法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

 

(1) 道路交通法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対するもの

1件につき6,450円

(2) 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第1種運転免許若しくは第2種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対するもの

1件につき2,900円

13 道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

 

(1) 道路交通法施行令第43条第1項の表の国家公安委員会規則で定めるもの

1件につき9,050円

(2) (1)以外のもの

1件につき12,500円

14 道路交通法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

1時間につき2,250円

15 道路交通法第108条の2第1項第15号又は第16号に掲げる講習

1時間につき2,000円

(46) 道路交通法第108条の3第1項又は第108条の3の2の規定に基づく基準該当初心運転者又は軽微違反行為者に対する通知 1件につき900円

(47) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証する書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 新たな書面の交付に係るもの 1件につき2,300円

 再交付に係るもの 1件につき650円

(48) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付 1件につき550円

(49) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第3項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付 1件につき550円

(50) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定 1件につき23,000円

(51) 削除

(52) 警備業法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新 1件につき23,000円

(53) 削除

(54) 警備業法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付 1件につき9,800円

(55) 警備業法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習の実施 1時限につき1,000円

(56) 警備業法第22条第5項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の書換え 1件につき1,800円

(57) 警備業法第22条第6項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の再交付 1件につき1,800円

(58) 警備業法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習の実施 1件につき5,000円

(58の2) 警備業法第23条第1項の規定に基づく検定 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 警備業務の種別(警備業法第18条に規定する種別をいう。以下この号において同じ。)のうち、警備業法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者である場合 1件につき16,000円

 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(警備業法施行令(昭和57年政令第308号)第3条の表第2号の国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者である場合 1件につき14,000円

 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(に規定するものを除く。)を受けようとする者である場合 1件につき13,000円

(58の3) 警備業法第23条第4項の規定に基づく合格証明書の交付 1件につき10,000円

(58の4) 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく合格証明書の書換え 1件につき2,200円

(58の5) 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく合格証明書の再交付 1件につき2,000円

(58の6) 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定に基づく審査 1件につき4,700円

(59) 警備業法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付 1件につき9,800円

(60) 警備業法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習の実施 1件につき39,000円

(60の2) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定 1件につき12,000円

(61) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく古物営業の許可 1件につき19,000円

(62) 古物営業法第5条第4項の規定に基づく古物営業の許可証の再交付 1件につき1,300円

(63) 古物営業法第7条第5項の規定に基づく古物営業の許可証の書換え 1件につき1,500円

(63の2) 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定 1件につき17,000円

(64) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 1件につき2,100円

(65) 火薬類取締法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用される同法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡又は譲受けの許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 火薬類の譲渡 1件につき1,200円

 火工品のみの譲受け 1件につき2,400円

 その他の譲受け

(ア) 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき3,500円

(イ) その他の場合 1件につき6,900円

(66) 火薬類取締法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用される同法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき12,000円

 その他の場合 1件につき25,000円

(67) 事実に関する証明書の交付 1件につき650円

(68) 自動車運転者等の依頼に基づく自動車等の運転について必要な適性に関する検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれに定める額

 筆記検査 1人1回につき570円

 機器検査 1人1回につき440円

 運転技能診断 1人1回につき630円

2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定める者に納めなければならない。この場合においては、当該手数料は、その者の収入とする。

(1) 風営適正化法第20条第5項の規定に基づき国家公安委員会の指定する者に遊技機の認定に必要な試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第12号の手数料 遊技機の認定に必要な試験の実施に関する事務を行う者

(2) 風営適正化法第20条第5項の規定に基づき国家公安委員会の指定する者に遊技機の型式の検定に必要な試験の実施に関する事務を行わせる場合における前項第13号の手数料 遊技機の型式の検定に必要な試験の実施に関する事務を行う者

(3) 道路交通法第108条の4第1項の規定により鳥取県公安委員会の指定する者に同法第108条の2第1項第2号に掲げる講習を行わせる場合における前項第45号の表2の項に掲げる手数料 道路交通法第108条の2第1項第2号に掲げる講習を行う者

(4) 道路交通法第108条の4第1項の規定により鳥取県公安委員会の指定する者に同法第108条の2第1項第10号に掲げる講習を行わせる場合における前項第45号の表10の項に掲げる手数料 道路交通法第108条の2第1項第10号に掲げる講習を行う者

(平13条例34・平14条例39・平15条例50・平17条例43・平17条例65・平17条例89・平17条例104・平18条例37・平18条例78・平19条例33・平21条例30・平21条例62・平21条例79・平24条例32・平25条例27・平26条例13・平27条例22・平27条例60・平28条例63・平30条例35・平31条例12・令元条例10・令元条例20・令2条例2・令3条例48・令4条例18・令5条例20・令5条例35・令6条例24・一部改正)

(手数料の納付の時期等)

第3条 手数料は、申請等の際、納付しなければならない。ただし、前条第1項第31号の手数料については、パーキング・メーターを作動させ、又はパーキング・チケットの発給を受けようとする際、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の手数料受納装置に、現金を投入して納付するものとする。

(平21条例30・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(既納の手数料)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳥取県警察証明等手数料条例(昭和34年鳥取県条例第13号)

(2) 鳥取県自動車等運転適性検査手数料徴収条例(昭和45年鳥取県条例第14号)

(3) 鳥取県パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料条例(昭和50年鳥取県条例第2号)

(4) 鳥取県古物営業許可申請手数料等徴収条例(平成7年鳥取県条例第28号)

(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条の規定並びに第14条中鳥取県警察手数料条例第2条第1項第39号及び第41号の改正 平成14年5月1日

(3) 第14条の規定(鳥取県警察手数料条例第2条第1項第39号及び第41号の改正を除く。) 平成14年6月1日

(鳥取県警察手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

5 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、第14条の規定による改正後の鳥取県警察手数料条例(以下「新警察手数料条例」という。)第2条第1項第45号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第24号)附則第11条の規定により運転免許試験の免除についてなお従前の例によることとされる者に対する運転免許試験に係る手数料については、新警察手数料条例第2条第1項第34号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第50号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成15年9月1日)

(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条中鳥取県警察手数料条例第2条第1項に第31号の2から第31号の8までを加える改正 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成18年6月1日)

(2)から(4)まで 

(5) 附則第6項から第8項までの規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成17年4月1日)

(放置車両の確認等に関する事務の委託に関する準備行為に係る手数料の徴収)

6 改正法附則第2条の規定により附則第1項第1号に掲げる日前に行うことができるとされた改正法第3条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項及び第51条の13第1項の規定に基づく行為については、第11条の規定による改正後の鳥取県警察手数料条例(次項及び附則第8項において「新条例」という。)第2条第1項第31号の2から第31号の8までに掲げる事務ごとに当該各号に定める額の手数料を徴収する。

7 新条例第4条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

8 附則第6項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の行為については、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第31号の2から第31号の8までの手数料は、徴収しない。

(平成17年条例第65号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。

(平成17年条例第89号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。

(平成17年条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第66条第2項において準用する同法第59条の2第5項、第9項又は第10項の規定に基づく核燃料物質等の運搬証明書の交付、書換え又は再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第78号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月2日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項各号列記以外の部分、同項第60号の2及び第3条の改正並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(認知機能の検査を行う者についての講習に係る手数料の徴収の特例)

2 平成21年4月1日から同年5月31日までの間、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する記憶機能及びその他の認知機能に関する検査の実施に必要な知識に関する講習であって、改正後の鳥取県警察手数料条例第2条第1項第37号の3に規定する認知機能検査を行う者に対して行う講習と同程度の内容を有するものとして鳥取県公安委員会が定めるものの実施については、当該講習を受講する者から、1時間につき700円の手数料を徴収する。

(平成21年条例第62号)

この条例は、平成21年12月4日から施行する。

(平成21年条例第79号)

この条例は、平成22年1月31日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第19条(鳥取県警察手数料条例第2条第1項第31号の5の改正規定を除く。)の規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日

(施行の日=平成26年6月1日)

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第1項第24号の改正規定 公布の日

(2) 第2条第1項第45号の表の改正規定(第15項を第16項とし、第14項の次に1項を加える部分に限る。) 平成27年6月1日

(平成27年条例第60号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第10号の改正規定は、同法の施行の日から施行する。

(平27法45附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日=平成28年3月23日)

(平27法45の施行の日=平成28年6月23日)

(平成28年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(限定準中型自動車免許に係る経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第2条第2号の規定により運転することができる準中型自動車が改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「旧法」という。)第3条の普通自動車に相当するものに限定されている準中型自動車免許とみなされる旧法第84条第3項の普通自動車免許に係る道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく再試験及び同法第108条の2第1項第10号に掲げる講習に係る手数料については、改正後の鳥取県警察手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第42号及び第45号の表の10の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高齢者講習に係る経過措置)

3 免許証の有効期間が満了する日(道路交通法第101条の2第1項の規定による免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が平成29年9月12日前であるものに対する同法第101条の4第1項の規定により行われる同法第108条の2第1項第12号に掲げる講習に係る手数料については、新条例第2条第1項第45号の表の12の項及び13の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平31条例22・一部改正)

(平成31年条例第22号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第48号)

この条例は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、第2条第1項第27号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鳥取県警察手数料条例

平成12年3月28日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)