○鳥取県議会情報公開条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第59号

鳥取県議会情報公開条例をここに公布する。

鳥取県議会情報公開条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の開示(第6条―第16条)

第3章 審査請求(第17条―第19条)

第4章 鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会(第20条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(平28条例35・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の知る権利を尊重し、鳥取県議会(以下「県議会」という。)が保有する公文書の開示を求める権利等について必要な事項を定めることにより、県議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県議会への理解及び県政参加を一層促進し、もって開かれた県議会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、鳥取県議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、県議会が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(平22条例31・一部改正)

(総合的な情報公開の推進)

第3条 県議会は、公文書の開示と併せて、より一層会議の公開及び情報の提供の充実を図ることにより、総合的な情報公開の積極的な推進に努めるものとする。

(解釈及び運用の方針)

第4条 県議会は、公文書の開示を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 県議会は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が十分に保護されるよう配慮するものとする。

(平22条例31・一部改正)

(適正使用)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(平28条例35・章名追加)

(公文書の開示請求権)

第6条 何人も、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。

(平22条例31・一部改正)

(開示請求の方法)

第7条 前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を議長に提出する方法又は議長が定める方法により行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他議長の定める事項

2 議長は、開示請求がその形式上の要件に適合しないと認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 議長は、前項の補正が正当な理由なく行われないときは、開示請求者に対し、開示請求に係る公文書を開示しないことができる。

(公文書の開示義務)

第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は会議規則の規定により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(鳥取県議会個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第37号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに出資法人(県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの又は会費の総額の2分の1以上を支出している法人をいい、地方独立行政法人を除く。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれのある情報であって、議長が定めるものを除く。)並びに当該職務遂行の内容

 公にすることが公益上必要であり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報であって、議長が定めるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、出資法人及び会派を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 県議会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 会派の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び出資法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は出資法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は出資法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第2条第1項に規定する実施機関から取得した公文書に記録された情報であって、同条例第9条第2項各号のいずれかに該当するもの

(9) 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写し又は同条第4項の規定に基づき提出される特例証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの

(平14条例74・平15条例38・平16条例3・平18条例84・平19条例67・平24条例92・平26条例39・平28条例36・平29条例25・令2条例38・令4条例37・令5条例38・一部改正)

(公文書の部分開示)

第9条 議長は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分を容易に区分して除くことができ、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等又は個人識別符号の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が侵害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令4条例37・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 議長は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。ただし、第8条第1号に掲げる情報については、この限りでない。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 議長は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、公文書の全部を開示しない旨の決定、前条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 議長は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、速やかに、開示請求者に対して、当該延長の理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

4 前3項の規定により開示決定等をなすべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は算入しない。

5 議長は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、当該開示決定等の理由及び当該開示決定等の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、当該期日を付記しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第13条 開示請求に係る公文書に開示請求者、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号エに規定する情報(議長が定めるものを除く。)に該当すると認められるとき。

(3) 第三者に関する情報が含まれている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条第1項及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

(平14条例74・平16条例3・平28条例35・令4条例37・一部改正)

(公文書の開示の方法)

第14条 議長は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、当該公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。

3 閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(費用負担)

第15条 この条例の規定により公文書の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(他制度との調整)

第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧又は写しの交付を求めることができる場合には、適用しない。

第3章 審査請求

(平28条例35・章名追加)

(審査会への諮問等)

第17条 議長は、開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、速やかに、鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 議長は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をするものとする。

(平28条例35・追加、令4条例37・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第18条 議長は、前条第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例35・追加)

(審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例35・追加)

第4章 鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会

(平28条例35・章名追加、令4条例37・改称)

(設置)

第20条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第17条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護条例第52条の規定による諮問に応じ、議長に意見を述べること。

(平28条例35・追加、令4条例37・一部改正)

(組織)

第21条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(平28条例35・追加)

(委員)

第22条 委員は、優れた識見を有する者のうちから議長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員及び委員であった者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平28条例35・追加)

(会長)

第23条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平28条例35・追加)

(会議)

第24条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平28条例35・追加)

(審査会の調査権限)

第25条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、前2項の資料又は意見書が提出されたときは、その写しを当該資料又は意見書を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、当該資料又は意見書を提出した審査請求人等の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(平28条例35・追加)

(意見の陳述)

第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平28条例35・追加)

(意見書等の提出)

第27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

2 審査会は、審査請求に係る諮問に対し開示決定をすべき旨の答申をしようとするときは、第13条第1項及び第2項の規定による意見書を提出する機会を付与しなかった第三者に対し、意見書又は資料を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

3 前2項の規定により審査請求人等又は第三者が意見書又は資料を提出する場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該審査請求人等又は第三者は、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、第1項及び第2項の意見書又は資料が提出されたときは、その写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(平28条例35・追加)

(調査審議手続の非公開)

第28条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第20条第3号の事務に係る調査審議の手続については、この限りでない。

(平28条例35・追加、令4条例37・一部改正)

(答申書の送付等)

第29条 審査会は、第17条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、その概要を、審査会が適切と認める方法により公表するものとする。

(平28条例35・追加)

(雑則)

第30条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平28条例35・追加)

第5章 雑則

(平28条例35・章名追加)

(公文書に関する情報提供)

第31条 議長は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の特定に資する情報の提供に努めるものとする。

(平28条例35・旧第17条繰下)

(運用状況の公表)

第32条 議長は、毎年、この条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(平28条例35・旧第18条繰下)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平28条例35・旧第19条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、施行日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。

(鳥取県行政手続条例の一部改正)

3 鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥取県議会情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の鳥取県議会情報公開条例(以下「新条例」という。)第8条及び第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示請求(新条例第7条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の鳥取県議会情報公開条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定により設置されている鳥取県議会情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)は、新条例第20条の規定により設置された鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開・個人情報保護審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第22条第1項の規定により情報公開審査会の委員に任命されている者は、新条例第22条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第23条第1項の規定により情報公開審査会の会長と定められている者は、新条例第23条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の会長と定められたものとみなす。

7 この条例の施行の際現に情報公開審査会の委員である者又はこの条例の施行前において情報公開審査会の委員であった者に係る旧条例第22条第4項に規定する義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県議会情報公開条例

平成12年3月28日 条例第59号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 会/第4節 情報公開
沿革情報
平成12年3月28日 条例第59号
平成14年12月25日 条例第74号
平成15年3月18日 条例第38号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年12月26日 条例第84号
平成19年9月4日 条例第67号
平成22年3月23日 条例第31号
平成24年12月25日 条例第92号
平成26年8月29日 条例第39号
平成28年3月25日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第36号
平成29年3月28日 条例第25号
令和2年6月30日 条例第38号
令和4年12月26日 条例第37号
令和5年8月31日 条例第38号