○鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例
平成12年3月28日
鳥取県条例第15号
鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例をここに公布する。
鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例
(目的)
第1条 この条例は、産業廃棄物処理施設の確保が本県の環境の保全と産業の振興にとって極めて重要であることにかんがみ、産業廃棄物処理施設周辺整備事業交付金(以下「交付金」という。)の交付その他必要な事項を定め、産業廃棄物処理施設の設置の促進を図ることを目的とする。
(1) 産業廃棄物処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設のうち、最終処分場及び焼却施設であって、別表の左欄に掲げるものをいう。
(2) 対象地域 産業廃棄物処理施設から500メートル以内の集落の地域及びこれに準ずるものとして知事が認めた地域をいう。
(3) 地域住民 対象地域内に住所を有する者及び対象地域内で事業を営む者をいう。
(令6条例50・一部改正)
(指定施設の指定)
第3条 知事は、産業廃棄物処理施設を設置する者(以下「設置者」という。)からの申出に基づき、次に掲げる要件をすべて満たしている産業廃棄物処理施設を、指定施設として指定するものとする。
(1) 主として県内で発生した産業廃棄物を処理するもので、専ら特定の事業者が排出する産業廃棄物を処理するものでないこと。
(2) 鳥取県産業廃棄物処理計画に定める産業廃棄物の処理必要量を処理するために必要な範囲内のものであること。
(3) 知事が別に定める産業廃棄物処理施設の構造に関する指針に適合する構造のものであること。
(4) 地域住民によって組織された団体(知事が適当と認めるものに限る。)の代表者、対象地域に係る市町村の長又は知事(以下「住民代表者等」という。)との間で、産業廃棄物処理施設の運営状況の監視及び当該監視に要する費用の負担について、協定を締結していること。ただし、知事が、その必要がないと認めるときは、この限りでないこと。
2 知事は、前項の規定により指定施設の指定をしたときは、指定施設の設置者に通知するとともに、指定施設の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称を公表するものとする。
(指定施設の監視等)
第4条 指定施設の設置者は、前条第1項第4号ただし書に該当する場合を除き、同号の協定に基づき、焼却施設にあっては当該施設における処理が終了するまでの間、最終処分場にあっては埋立処分が終了するまでの間、住民代表者等が選任する監視員の監視を受け入れ、当該監視に協力しなければならない。
2 指定施設の設置者は、前条第1項第4号ただし書に該当する場合を除き、同号の協定に基づき、住民代表者等が監視を行うために必要な費用を負担しなければならない。
3 指定施設の設置者は、指定施設の運営に当たっては、安全性の確保を最優先するとともに、知事が別に定めるところにより、必要な情報を公開しなければならない。
4 指定施設の設置者は、知事が別に定める産業廃棄物処理施設の維持管理に関する指針に適合するよう、指定施設を維持管理しなければならない。
(令6条例50・一部改正)
2 知事は、前項の規定により指定施設の指定を取り消そうとするときは、当該指定施設の設置者に対し、弁明の機会を付与するものとする。
3 知事は、第1項の規定により指定施設の指定を取り消したときは、当該指定施設の設置者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
(周辺整備計画)
第6条 指定施設の設置者は、対象地域に係る次に掲げる事業について、周辺整備計画を策定し、知事に協議し、その同意を求めることができる。
(1) 道路、河川、公園、上下水道、集会施設その他の施設の整備事業
(2) 産業廃棄物処理施設に関する研修事業
(3) その他対象地域の生活環境の保全又は地域振興を図るために必要な事業
2 知事は、前項の協議に係る周辺整備計画の内容が次に掲げる要件のすべてを満たしていると認めるときは、その同意をするものとする。
(1) 周辺整備計画に定める事業が、対象地域の生活環境の保全又は地域振興に資するものであるとともに、地域住民の意見を反映したものであること。
(2) 周辺整備計画に定める事業を実施する者の承諾が得られるものであること。
(3) 周辺整備計画に定める事業の事業費の合計額から、次に掲げる額の合計額を控除した額が、指定施設の種類及び規模に応じ別表に定める限度額を超えないものであること。
ア 当該事業に対する国庫補助金、国庫負担金その他の国の支出金の額
イ 市町村に対する地方交付税の額のうち当該事業に係る部分に相当するものとして知事が定める額
4 知事は、第2項の規定により同意をしたときは、指定施設の設置者及び周辺整備計画に定める事業を実施する者(国及び県を除く。)に対しその旨を通知するとともに、周辺整備計画の概要を公表するものとする。
(交付金の交付)
第7条 県は、前条第2項の規定による同意を得た周辺整備計画に定める事業(以下「同意事業」という。)の実施に要する経費を負担する者(国、県その他規則で定める者を除く。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
2 交付金の額は、前項に規定する者が支出する同意事業の実施に要する経費の額から、次に掲げる額の合計額を控除した額に相当する額以下とする。
(1) 当該同意事業に充てられる補助金、分担金、負担金その他の収入(地方債を除く。)の額
(2) 地方交付税の額のうち当該同意事業に係る部分に相当するものとして知事が定める額
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第77号で平成20年9月5日から施行)
(検討)
2 知事は、この条例の施行後5年を経過したときは、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、交付金の交付に要する経費を指定施設の設置者に負担させるために必要な税制上の措置その他の措置を講ずることを検討するものとする。
附則(令和6年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
(令6条例50・一部改正)
産業廃棄物処理施設 | 限度額 | ||
最終処分場 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ロに掲げるもの | 埋立容量が10万立方メートル以上20万立方メートル未満のもの | 7,500万円 |
埋立容量が20万立方メートル以上30万立方メートル未満のもの | 1億2,000万円 | ||
埋立容量が30万立方メートル以上のもの | 1億5,000万円 | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハに掲げるもの | 埋立容量が5万立方メートル以上15万立方メートル未満のもの | 3億5,000万円 | |
埋立容量が15万立方メートル以上25万立方メートル未満のもの | 5億3,000万円 | ||
埋立容量が25万立方メートル以上のもの | 7億円 | ||
焼却施設 | 1日当たりの処理能力が10トン以上20トン未満のもの | 7,500万円 | |
1日当たりの処理能力が20トン以上30トン未満のもの | 1億2,000万円 | ||
1日当たりの処理能力が30トン以上のもの | 1億5,000万円 |