○任期付研究員の採用等に関する条例

平成13年3月28日

鳥取県条例第4号

任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公設試験研究機関 法第2条第1号に規定する公設試験研究機関をいう。

(2) 研究業務 法第2条第2号に規定する研究業務をいう。

(3) 職員 地方公務員法第4条第1項に規定する職員(次条各号に掲げる職員を除く。)をいう。

(適用除外となる職員)

第3条 法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

(1) 公設試験研究機関の長又は次長の職

(2) 公設試験研究機関に置かれる分場の長の職

(3) 前2号に掲げる職に類するものとして人事委員会規則で定める職

(任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第5条 任命権者は、法第5条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(同条第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

402,000円

2

461,000円

3

522,000円

4

603,000円

5

701,000円

6

800,000円

2 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(同条第2号に掲げる場合に係るものに限る。以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

336,000円

2

371,000円

3

398,000円

3 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号給は、その職務に応じ、次の等級別基準職務表に定める標準的な職務の内容を基準として、任命権者が決定する。

(1) 第1号任期付研究員

号給

標準的な職務

1

主任研究員の職務

2

困難な研究を行う主任研究員の職務

3

特に困難な研究を行う主任研究員の職務

4

特に困難で重要な研究を行う主任研究員の職務

5

統括研究員の職務

6

重要な研究を行う統括研究員の職務

(2) 第2号任期付研究員

号給

標準的な職務

1

専門的な知識経験を必要とする研究を行う研究員の職務

2

高度の専門的な知識経験を必要とする研究を行う研究員の職務

3

特に高度の専門的な知識経験を必要とする困難な研究を行う研究員の職務

4 前3項の規定にかかわらず、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の受ける給料月額は、前3項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

5 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項第3項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に整数を乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)とすることができる。

6 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

7 第3項の規定による号給の決定、第4項及び第5項の規定による給料月額の決定並びに前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平14条例72・平15条例68・平17条例109・平18条例43・平19条例91・平20条例81・平23条例60・平24条例41・平24条例89・平25条例65・平26条例60・平27条例62・平28条例13・平28条例52・平29条例49・令3条例42・令4条例32・令5条例52・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条の2から第9条まで、第9条の5第16条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。

2 給与条例第13条から第15条までの規定は、第1号任期付研究員には、適用しない。

3 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第3条の2第16条の3第1項及び第16条の4第2項の規定の適用については、給与条例第3条の2中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)第6条の規定」と、給与条例第16条の3第1項中「第7条の2第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)」とあるのは「任期付研究員条例第6条第1項に規定する第1号任期付研究員」と、給与条例第16条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の160」とする。

(平14条例72・平15条例68・平17条例109・平18条例43・平18条例83・平19条例90・平20条例81・平21条例64・平22条例60・平26条例60・平27条例62・平28条例52・令元条例27・令2条例61・令3条例42・令4条例32・令5条例52・一部改正)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第8条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、かつ、職務遂行の方法等に関し具体的な指示を行わないこととして、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

5 勤務時間条例第3条第2項から第4項まで、第4条第5条第7条第8条第10条の2第12条及び第17条(同条第1項第2号の海外随伴休暇に係る部分に限る。)の規定は、第1項の第1号任期付研究員には、適用しない。

(平16条例11・平17条例110・平19条例91・平20条例82・平22条例8・平28条例13・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当(任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第4条第1項に規定する特定任期付職員に支給するものを除く。以下この項において同じ。)の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1項各号(第4号を除く。)若しくは第16条の4第2項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第4条並びに雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号。第1号において「特例条例」という。)第7条第5項又は第8条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第12条の2第1項第6号又は第16条の4第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年8月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(期末手当及び勤勉手当を除く。次号において「給料等」という。)の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)並びに平成14年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「特定期末手当等」という。)のいずれかが支給された職員にあっては、当該支給された特定期末手当等の額(特例条例第7条又は第8条の規定を適用した後の額をいう。次号において同じ。)の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額並びに特定期末手当等のいずれかが支給された職員にあっては、改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(平成14年6月1日又は同年12月1日において附則第2項各号の給料月額を受けていた職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の特定期末手当等(当該支給された特定期末手当等に対応する部分に限る。)の額の合計額

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに附則第5項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第6条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第109号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第5項から第24項までの規定は同年2月1日から、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(平18条例43・平20条例29・一部改正)

(施行日における職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会が定める。

(1) 

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号。以下「14年改正給与条例」という。)附則第2項から第4項まで、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平18条例43・旧第26項繰上、平20条例29・旧第24項繰下)

(平成17年条例第110号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

第5条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例、第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで又は第9条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例40・旧第3項繰上・一部改正)

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成20年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成20年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平21条例10・旧附則・一部改正)

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第64号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第8条の規定は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4の規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例第7条の規定及び第5条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年条例第60号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第89号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例及び第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4第5項(第16条の7第4項において準用する場合を含む。)

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例第6条第6項

(3) 任期付職員の採用等に関する条例第7条第5項

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第4項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等条例」という。)及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例、第6条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例又は第10条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)第2条の規定の適用を受ける職員以外の職員に関する部分に限る。)、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条中給与条例第7条の3の改正規定、第2条の改正規定、第4条中任期付研究員条例第6条の改正規定、第6条中任期付職員条例第7条の改正規定、第8条中知事等条例別表第1の改正規定及び第10条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)第2条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の知事等条例(以下この項において「改正後の知事等条例」という。)又は第10条の規定による改正後の教育長条例(以下この項において「改正後の教育長条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正前の給与条例」という。)、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の知事等条例又は第10条の規定による改正前の教育長条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(給与条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)別表第1(知事等条例第2条の規定の適用を受ける職員に関する部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(次項において「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の知事等条例、第6条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第7条、第9条及び第11条の規定並びに第10条の規定中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第10条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例、第8条の規定による改正前の任期付職員条例又は第10条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに第8条の規定中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員及び給与条例第16条の14の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例又は第8条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

任期付研究員の採用等に関する条例

平成13年3月28日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月28日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第72号
平成15年11月28日 条例第68号
平成16年3月30日 条例第11号
平成17年12月26日 条例第109号
平成17年12月26日 条例第110号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年12月26日 条例第83号
平成19年3月16日 条例第40号
平成19年12月25日 条例第90号
平成19年12月25日 条例第91号
平成20年3月28日 条例第29号
平成20年12月26日 条例第81号
平成20年12月26日 条例第82号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年11月20日 条例第64号
平成22年3月23日 条例第8号
平成22年12月24日 条例第60号
平成23年12月20日 条例第60号
平成24年3月23日 条例第41号
平成24年12月21日 条例第89号
平成25年12月20日 条例第65号
平成26年12月24日 条例第60号
平成27年12月24日 条例第62号
平成28年1月29日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年11月30日 条例第52号
平成29年12月26日 条例第49号
令和元年12月24日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第61号
令和3年11月30日 条例第42号
令和4年12月26日 条例第32号
令和5年12月26日 条例第52号