○鳥取県政務活動費交付条例

平成13年3月28日

条例第9号

〔鳥取県政務調査費交付条例〕をここに公布する。

鳥取県政務活動費交付条例

(平24条例92・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定め、鳥取県議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。

(平14条例51・平20条例62・平24条例92・一部改正)

(政務活動費の交付対象)

第2条 県は、この条例の目的を達成するため、鳥取県議会議員(以下「議員」という。)に対し、政務活動費を交付する。

(平24条例92・一部改正)

(政務活動費の額等)

第3条 政務活動費の額は、月額25万円とする。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月の10日(その日が県の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い県の休日でない日。以下同じ。)に、当該四半期に属する月(当該四半期の中途に議員の任期満了の日があるときは、その日の属する月の翌月以降の月を除く。)の分を一括して交付する。ただし、四半期の中途から議員の任期が始まるときは、議員の任期が始まる日の属する月(以下「任期開始月」という。)の翌月(議員の任期が始まる日が月の初日であるときは、任期開始月)の10日に、その月以降の当該四半期に属する月の分を一括して交付する。

3 月の中途に議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合におけるその月の分の政務活動費については、これらの事由が生じなかったものとみなす。この場合において、議員がその月の翌月以降の月の分の政務活動費の交付を受けているときは、速やかに、当該政務活動費を県に返還しなければならない。

(平24条例92・令2条例38・一部改正)

(政務活動費の交付制限)

第3条の2 前条第1項の規定にかかわらず、議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として、逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「身体拘束処分」という。)を受けたときは、次の各号に掲げる期間の政務活動費の月額は、0円とする。この場合において、議員が当該月の分の政務活動費の交付を受けているときは、速やかに、当該政務活動費を県に返還しなければならない。

(1) 身体拘束処分を受けた日の翌日の属する月から身体拘束処分を解かれた日の前日の属する月まで

(2) 身体拘束処分に係る刑事事件について、有罪の裁判が確定した場合は、次に掲げる期間

 当該有罪の裁判において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の翌日の属する月からその終期の前日の属する月まで

 当該有罪の裁判において言い渡された罰金又は科料を完納しないことにより労役場に留置された期間の始期の翌日の属する月からその終期の前日の属する月まで

2 前条第2項の規定にかかわらず、議員が、身体拘束処分を受けたときは、当該身体拘束処分を解かれた日の前日の属する月の翌月から当該身体拘束処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分があった日又は裁判が確定した日の属する年度の最後の月までの政務活動費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に、交付する。

(1) 第5条第1項の規定による収支報告書及び証拠書類の写しの提出があった場合 同項に定める提出期限から30日以内において議長が定める日

(2) 第5条第4項の規定による特例収支報告書及び特例証拠書類の写しの提出があった場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日

 当該提出の日が月の1日から10日までの間である場合 当該提出の日の属する月の翌月の10日

 に掲げる場合以外の場合 当該提出の日の属する月の翌々月の10日

3 前項の規定により交付する政務活動費の額は、次条第1項の規定により政務活動費を充てることができる経費の額から当該年度において前条第2項の規定により既に交付した額(既に本項の規定により控除した額を除く。)を控除した額(25万円に政務活動費の交付を受けることができる期間の月数(前条第2項の規定により政務活動費の交付を受けた月数を除く。)を乗じた額から前項第2号の規定により既に交付した額を控除した額を上限とする。)とする。

4 議員が、次の各号に掲げる提出の区分に応じ、当該各号に掲げる期限までに第5条第1項又は第2項に規定する収支報告書及び証拠書類の写しの提出をしないときは、当該年度において交付された政務活動費(第2項第2号の規定により交付を受けた額を除く。)を返還しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定による提出 年度終了日の翌日から起算して30日以内

(2) 第5条第2項の規定による提出 同項に規定する期限

(令5条例38・追加)

(政務活動費の使途等)

第4条 議員は、政務活動費を、県政に関する調査研究その他議会の審議能力の強化に資するため必要な経費であって、別表に定めるものに充てなければならない。

2 議長は、政務活動費の使途及び支出手続に関する指針を定めるものとする。

3 議員は、政務活動費の執行に当たっては、前項の指針を尊重しなければならない。

(平16条例39・平18条例84・平24条例92・一部改正)

(収支報告書の提出等)

第5条 議員は、その年度に交付を受けた政務活動費に係る次に掲げる事項を記載した報告書(以下「収支報告書」という。)に、当該収支報告書の内容を証する領収書その他の書類(以下「証拠書類」という。)の写しを添えて、年度終了日の翌日から起算して30日(第3条の2第2項第1号の規定により政務活動費の交付を受けようとする議員にあっては、10日)以内に、議長に提出しなければならない。ただし、第4項の規定により当該年度分全てに係る特例収支報告書及び特例証拠書類の写しを提出した場合は、この限りでない。

(1) 政務活動費の総額

(2) 政務活動費を充てた支出について、その総額及び別表に定める使途区分ごとの金額

2 年度の中途において、議員が任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該議員であった者(死亡による場合にあっては、その相続人その他政務活動費を原資とする財産を所有し、又は管理する者。以下同じ。)は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書に、証拠書類の写しを添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内(死亡による場合にあっては、議長が定める日まで)に、議長に提出しなければならない。

3 議員又は議員であった者は、その年度に交付を受けた政務活動費のうちに支出に充てない残額が生じたときは、前2項の規定による収支報告書の提出後速やかに、当該残額を県に返還しなければならない。

4 議員は、身体拘束処分を受けたときは、当該身体拘束処分を解かれた日の前日の属する月の翌月1日から当該身体拘束処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分があった日又は裁判が確定した日の属する年度の最後の月の翌月10日までの間、その年度の政務活動費に係る次に掲げる事項を記載した報告書(以下「特例収支報告書」という。)に、当該特例収支報告書の内容を証する領収書その他の書類(以下「特例証拠書類」という。)の写しを添えて、議長に提出することができる。

(1) 第3条第2項及び第3条の2第2項第2号の規定により既に交付を受けた政務活動費の総額

(2) 政務活動費を充てるべき経費について、その総額及び別表に定める使途区分ごとの金額

(平24条例92・平28条例36・令2条例38・令5条例38・一部改正)

(収支報告書又は特例収支報告書の調査等)

第6条 議長は、政務活動費の適正な執行を図るため、前条第1項若しくは第2項の規定により提出された収支報告書又は同条第4項の規定により提出された特例収支報告書の内容について必要な調査を、事務局長(地方自治法第138条第3項に規定する事務局長をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 前項に定めるもののほか、議長は、年度の中途において、議員からの求めに応じ、当該議員の政務活動費の執行について必要な調査を、事務局長に行わせることができる。

(平18条例84・平24条例92・平28条例36・令2条例38・令5条例38・一部改正)

(証拠書類等の整備等)

第7条 議員又は議員であった者は、証拠書類又は特例証拠書類を整備し、当該書類に係る年度の終了の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平16条例39・平18条例84・令2条例38・令5条例38・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧等)

第8条 議長は、第5条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写し並びに同条第4項の規定により提出された特例収支報告書及び特例証拠書類の写しを、当該書類に係る年度の終了の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の規定により保存する収支報告書及び証拠書類の写し並びに特例収支報告書及び特例証拠書類の写し(鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)第8条に規定する非開示情報に係る部分を除く。以下「収支報告書等」という。)を一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するものとする。

3 前項の規定による収支報告書等の閲覧及び公表は、8月1日(第5条第2項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写しにあっては、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日の翌日)(その日が県の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い県の休日でない日)から始める。

(平16条例30・一部改正、平16条例39・旧第8条繰下、平18条例84・旧第10条繰上・一部改正、平24条例92・平28条例36・平29条例26・令2条例38・令5条例38・一部改正)

(議長等が欠けている場合の特例)

第9条 議員の任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている場合の第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「議長」とあるのは、「事務局長」とする。

(令2条例38・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平28条例36・追加、令2条例38・旧第9条繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(適用)

3 改正後の鳥取県政務調査費交付条例及び鳥取県情報公開条例の規定は、平成16年度に交付される政務調査費から適用する。

(平成18年条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の鳥取県政務調査費交付条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は平成19年度に交付される政務調査費から、新条例第6条の規定は平成18年度に交付される政務調査費から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった者に係る政務調査費については、なお従前の例による。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

4 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)

6 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定(第7条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取県政務調査費交付条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鳥取県政務活動費交付条例の規定は、この条例の施行の日以後の四半期の最初の月の10日に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)

3 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県政務活動費交付条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)

3 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の際現に刑事事件の被疑者又は被告人として、逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分を受けている議会の議員については、この条例の施行の日以後の月分の政務活動費について、改正後の鳥取県政務活動費交付条例第3条の2の規定を適用する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

3 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)

4 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条、第5条関係)

(平24条例92・追加)

使途区分

内容

調査研究費

実地調査及び調査委託に要する経費

研修費

研修会等への参加に要する経費

会議費

各種会議の開催に要する経費

資料作成費

資料の作成に要する経費

資料購入費

図書、資料等の購入に要する経費

広報費

広報活動に要する経費

事務所費

事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

事務遂行に要する経費

人件費

補助する職員の雇用に要する経費

鳥取県政務活動費交付条例

平成13年3月28日 条例第9号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 会/第8節 政務調査費
沿革情報
平成13年3月28日 条例第9号
平成14年7月9日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第30号
平成16年6月25日 条例第39号
平成18年12月26日 条例第84号
平成20年9月19日 条例第62号
平成24年12月25日 条例第92号
平成28年3月25日 条例第36号
平成29年3月28日 条例第26号
令和2年6月30日 条例第38号
令和5年8月31日 条例第38号