○鳥取県政務活動費交付条例施行規程

平成13年3月28日

鳥取県議会告示第2号

〔鳥取県政務調査費交付条例施行規程〕を次のように定める。

鳥取県政務活動費交付条例施行規程

(平25議会告示1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(収支報告書)

第2条 条例第5条第1項の収支報告書は、様式第1号のとおりとする。

(平25議会告示6・一部改正)

(特例収支報告書)

第2条の2 条例第5条第4項の特例収支報告書は、様式第1号の2のとおりとする。

(令5議会告示6・追加)

(収支報告書等の閲覧等)

第3条 条例第8条第2項の規定による収支報告書等の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、収支報告書等閲覧簿(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平16議会告示1・平16議会告示4・平17議会告示4・平17議会告示7・平18議会告示3・平19議会告示5・平22議会告示4・平23議会告示4・平24議会告示4・平25議会告示1・平25議会告示6・平28議会告示3・平29議会告示2・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年議会告示第1号)

この告示は、平成16年3月30日から施行する。

(平成16年議会告示第4号)

この告示は、平成16年6月25日から施行する。

(平成17年議会告示第4号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年議会告示第7号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年議会告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会告示第5号)

この告示は、平成19年4月13日から施行する。

(平成22年議会告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年議会告示第4号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年議会告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年議会告示第1号)

この告示は、平成25年3月1日から施行し、改正後の鳥取県政務活動費交付条例施行規程の規定は、同日以後に交付される政務活動費に係る収支報告書等について適用する。

(平成25年議会告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年議会告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年議会告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年議会告示第6号)

この告示は、令和5年8月31日から施行する。

(平25議会告示1・一部改正、平25議会告示6・旧別記様式・一部改正)

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(令5議会告示6・追加)

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(平25議会告示6・追加)

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鳥取県政務活動費交付条例施行規程

平成13年3月28日 議会告示第2号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 会/第8節 政務調査費
沿革情報
平成13年3月28日 議会告示第2号
平成16年3月30日 議会告示第1号
平成16年6月25日 議会告示第4号
平成17年2月4日 議会告示第4号
平成17年3月29日 議会告示第7号
平成18年3月31日 議会告示第3号
平成19年4月13日 議会告示第5号
平成22年3月26日 議会告示第4号
平成23年7月1日 議会告示第4号
平成24年3月30日 議会告示第4号
平成25年2月26日 議会告示第1号
平成25年3月29日 議会告示第6号
平成28年3月25日 議会告示第3号
平成29年3月28日 議会告示第2号
令和5年8月31日 議会告示第6号