○鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年9月28日

鳥取県条例第48号

鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 動物の適正な飼育等(第7条―第10条の2)

第3章 動物の収容等(第11条―第15条)

第4章 緊急時の措置等(第16条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第24条)

第6章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護精神の高揚、動物の健康及びその安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が調和し、共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼育(保管を含む。以下同じ。)する動物で、哺乳類、鳥類及び虫類に属するものその他規則で定めるものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼育する場合は、その者を含む。)をいう。

(3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(4) 飼育施設 動物を飼育するための工作物をいう。

(5) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(平15条例29・平18条例28・平25条例44・令2条例19・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

(平15条例29・一部改正)

(市町村の責務)

第4条 市町村は、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第5条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、動物の習性、生理、生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼育するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は近隣に迷惑をかけないよう飼育しなければならない。

2 飼い主は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼育するよう努めるとともに、やむを得ず飼育することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

3 飼い主は、動物が繁殖してこれを自ら飼育し、又は新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 動物の適正な飼育等

(動物の飼い主の遵守事項)

第7条 飼い主は、その飼育する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適正にえさ及び水を与えること。

(2) 適正に飼育することができる飼育施設を設けること。

(3) 疾病の予防等の健康管理を行うこと。

(4) 汚物及び汚水を適正に処理し、飼育施設の内外を常に清潔に保つこと。

(5) 異常な鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。

(6) 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚染し、又は損傷させないこと。

(7) 逃げ出した場合は、自らの責任において捜索し、及び収容に努めること。

(特定動物の飼い主の遵守事項)

第8条 特定動物の飼い主は、その飼育する特定動物について、前条各号に掲げる事項のほか、特定動物が逃げ出した場合に備え、捕獲用器材を所持し、常に使用できるように整備しておかなければならない。

(平18条例28・一部改正)

(犬の飼い主の遵守事項)

第9条 犬の飼い主は、その飼育する犬について、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼育し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼育すること。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合において、人の生命、身体又は財産を侵害しないよう必要な措置を講じているときは、この限りでない。

 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

 飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させる場合

 その他規則で定める場合

(2) 飼い犬をその種類、健康状態等に応じて適正に運動させること。

(3) 飼い犬の本能、習性、生理等を理解し、飼い犬に適したしつけを行うこと。

(4) 飼い犬が公共の場所又は他人の土地、建物等にふんをしたときは、直ちに当該ふんをこれらの場所等から除去し、持ち帰ること。

(5) 飼い犬を飼育している旨の標識を、規則で定めるところにより、飼育施設(係留場所を含む。)のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい場所に掲示すること。

(平23条例17・一部改正)

(猫の飼い主の遵守事項)

第10条 猫の飼い主は、その飼育する猫について、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 室内での飼育に努めること。

(2) 首輪をつける等自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるよう努めること。

(3) 公共の場所又は他人の土地、建物等にふんをしないようにする等他人に迷惑をかけないためのしつけを行うよう努めること。

(平25条例44・令2条例19・一部改正)

(飼い主のない猫の繁殖の抑制)

第10条の2 県は、県民及び市町村と協力して、飼い主のない猫の繁殖を抑制し、地域の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、飼い主のない猫の繁殖を抑制するため、飼い主のない猫の生殖を不能にする手術を施す者に対して給付金を交付する市町村に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

3 前項の補助金の額は、市町村が交付した前項の給付金の額(知事が別に定める額を限度とする。)の合計額に2分の1を乗じて得た額以下とする。

4 第2項の補助金のうち地域猫対策(飼い主のない猫に生殖を不能にする手術を施した上で当該猫の一定の世話を行う取組をいう。以下同じ。)を行う者に対して交付する給付金に係るものの交付を受けようとする市町村は、当該給付金を受けようとする者に提出させた地域猫適正管理計画を添付して、県に申請しなければならない。

5 前項の地域猫適正管理計画には、知事が別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 繁殖を抑制するための措置に関する事項

(2) 周囲の生活環境に影響を及ぼさないための措置に関する事項

(3) 地域猫対策を適正に管理するための措置に関する事項

(4) 地域住民の理解を得るための措置に関する事項

(5) その他知事が別に定める事項

(令2条例19・追加)

第3章 動物の収容等

(平18条例28・旧第4章繰上)

(野犬等の収容)

第11条 知事は、飼い犬以外の犬又は第9条第1号の規定に違反して係留等をされていない犬(以下「野犬等」という。)があると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。

2 前項の職員は、収容しようとする野犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3 前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例28・旧第17条繰上)

(収容の公示等)

第12条 知事は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものにあってはその種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を規則で定めるところにより、3日間公示するものとする。

2 知事は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取ったとき、及び法第36条第2項の規定により犬、猫等又は犬、猫等の死体を収容したときは、規則で定めるところにより、その種類、引取り又は収容の日時及び場所その他必要な事項を3日間公示するものとする。

3 飼い主は、第1項に規定する通知を受けた場合にあっては当該通知が到達した日の翌日までに、同項又は前項に規定する公示があった場合にあっては当該公示の終了する日の翌日までにその犬、猫等又は犬、猫等の死体を引き取らなければならない。

(平18条例2・一部改正、平18条例28・旧第18条繰上、平25条例44・一部改正)

(犬、猫等の譲渡等)

第13条 知事は、法第35条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取ったとき、及び飼い主が前条第3項の期間内に犬、猫等又は犬、猫等の死体を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

2 知事は、前項の規定により飼育に適する犬、猫等を処分するときは、規則で定めるところにより、当該犬、猫等に関する情報を公示して、その飼育を希望する者(これらを適正に飼育できると認められる者に譲渡することを目的として飼育する者として適当であると知事が認めるものを含む。)を募集するものとする。

3 知事は、前項の募集に応じて申し出た者がその犬、猫等を適正に飼育できると認めるときは、その者に当該犬、猫等を譲渡するものとする。

(平18条例2・一部改正、平18条例28・旧第19条繰上、平23条例17・平25条例44・一部改正)

(野犬等の薬殺処分)

第14条 知事は、野犬等が人の生命、身体又は財産を侵害することを防止するため緊急の必要があり、かつ、第11条第1項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを殺処分することができる。この場合においては、当該区域内及びその近隣の住民に対して、薬物を使用して野犬等を殺処分する旨を周知しなければならない。

2 前項の規定による殺処分の方法及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 知事は、必要があるときは、第1項の規定による殺処分の実施について、市町村長に対し協力を求めることができる。

(平18条例28・旧第20条繰上・一部改正)

(感染症の予防)

第15条 知事は、動物の飼い主に対し動物に起因する感染症の予防対策の普及啓発を行うよう努めるものとする。

(平18条例28・旧第21条繰上)

第4章 緊急時の措置等

(平18条例28・旧第5章繰上)

(緊急時の措置)

第16条 特定動物の飼い主は、その飼育する特定動物が飼育施設から逃げ出したときは、直ちに知事又は警察署に通報するとともに、当該特定動物の捕獲等を行い、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

2 特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害が発生したときは、直ちに特定動物が逃げ出さないようにすること等により、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

3 知事は、特定動物が飼育施設から逃げ出した場合において、人の生命又は身体に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、当該特定動物を収容し、又は殺処分することができる。

(平18条例20・一部改正、平18条例28・旧第22条繰上、平25条例16・平29条例45・一部改正)

(事故発生時の措置)

第17条 特定動物又は犬の飼い主は、その飼育する特定動物又は犬が人の生命又は身体を侵害したときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、規則で定めるところにより、直ちに知事に届け出なければならない。

2 犬の飼い主は、その飼育する犬が人をかんだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させなければならない。

(平18条例28・旧第23条繰上)

(措置命令)

第18条 知事は、特定動物の飼い主が第8条又は第16条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、当該特定動物の飼い主に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、第9条第1号若しくは前条第2項の規定に違反している犬の飼い主があるとき、又は犬が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、若しくは侵害するおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第9条第1号の規定に違反している犬の飼い主にあっては、犬を係留し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼育すること。

(2) 前条第2項の規定に違反している犬の飼い主にあっては、狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させること。

(3) 犬に口輪をかける方法により飼育すること。

(4) その他犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置

(平18条例28・旧第24条繰上・一部改正、平23条例17・一部改正)

(立入調査等)

第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に、飼育施設、飼育施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼育に関し、飼育施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平15条例29・一部改正、平18条例28・旧第25条繰上・一部改正)

(動物愛護管理員及び動物愛護技術員)

第20条 知事は、法第24条第1項(法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、法第24条の2第3項、法第25条第5項及び法第33条第1項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。

2 知事は、動物愛護管理員の事務を補助させるため、動物愛護技術員を置く。

(平15条例29・一部改正、平18条例28・旧第26条繰上・一部改正、平25条例44・令2条例19・一部改正)

第5章 雑則

(平18条例28・旧第6章繰上)

(手数料)

第21条 第12条第3項の規定により犬、猫等又は犬、猫等の死体を引き取る者に対しては、1頭、1匹又は1羽につき3,000円に当該犬、猫等又は犬、猫等の死体を保管した日数を350円に乗じて得た額を加算した額の手数料を徴収する。

(平18条例28・旧第27条繰上・全改、平22条例18・平25条例44・平26条例57・一部改正)

(権限の委任)

第22条 この条例に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、別に定めるところにより、知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の長に委任する。

(平18条例28・追加)

(適用除外)

第23条 鳥取市の区域については、この条例の規定(次に掲げる規定(第2号に掲げる規定にあっては、特定動物に関する部分に限る。)を除く。)は、適用しない。

(平29条例45・追加、令2条例19・一部改正)

(規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例28・旧第28条繰上、平29条例45・旧第23条繰下)

第6章 罰則

(平18条例28・旧第7章繰上)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第18条第2項の規定による命令(同項第2号に係るものを除く。)に違反した者

(平18条例28・旧第30条繰上・一部改正、平29条例45・旧第24条繰下)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第9条第1号の規定に違反した者

(2) 第16条第1項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

(3) 第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第18条第2項の規定による命令(同項第2号に係るものに限る。)に違反した者

(5) 第19条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(6) 第19条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(平15条例29・一部改正、平18条例28・旧第31条繰上・一部改正、平23条例17・一部改正、平29条例45・旧第25条繰下)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料を科する。

(平18条例28・旧第32条繰上・一部改正、平29条例45・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(鳥取県飼い犬管理条例の廃止)

2 鳥取県飼い犬管理条例(昭和47年鳥取県条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に特定動物を飼育している者は、この条例の施行の日から起算して3月間は飼育許可を受けないで引き続き当該特定動物を飼育することができる。その者が当該期間内に飼育許可の申請をした場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分がなされるまでの間も、また同様とする。

4 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の鳥取県飼い犬管理条例(以下「旧飼い犬条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした旧飼い犬条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(既に動物取扱業を営んでいる者に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出をして飼育施設を設置して動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の4第1項の登録を受けた者とみなす。この場合において、この条例の施行前に法第8条第1項の規定により届け出た事項は、新条例第10条の4第1項の登録を受けた事項とみなす。

3 知事は、施行日に、前項の規定により新条例第10条の4第1項の登録を受けた者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)に係る同条第2項各号(同項第7号を除く。)に掲げる事項、登録の年月日及び登録番号を動物取扱業登録簿に記載するものとする。この場合において、当該動物取扱業登録簿への記載に必要な準備は、この条例の施行前に行うことができる。

4 みなし登録業者は、施行日から1年以内に、飼育施設を設置する事業所ごとに、新条例第10条の4第2項第7号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

5 みなし登録業者については、施行日から1年間は、新条例第10条の3及び第10条の7の規定(動物取扱責任者に係る部分に限る。)は、適用しない。ただし、前項の規定による届出(以下「届出」という。)をした後は、この限りでない。

6 届出前におけるみなし登録業者に係る新条例第10条の7第1項及び第5項の変更の登録については、新条例第10条の8第2項の規定は、適用しない。

7 知事は、届出があったときは、動物取扱業登録簿に新条例第10条の4第2項第7号に掲げる事項及び届出の年月日を記載して登録を行い、同項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあっては、主として取り扱う動物の種類に限る。)、届出の年月日並びに登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該届出をした者に交付しなければならない。

8 みなし登録業者については、前項の規定による動物取扱業登録証の交付までの間は、新条例第10条の10の規定(動物取扱業登録証の返納に係る部分に限る。)並びに第10条の11、第10条の12、第10条の14及び第10条の15第3項の規定は、適用しない。

9 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(平成15年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第43号)

この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、附則第6項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鳥取県手数料徴収条例の一部改正)

3 鳥取県手数料徴収条例(平成12年鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(既に動物取扱業を営んでいる者に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の4第1項の規定による登録を受けて動物取扱業を営んでいる者が引き続き当該業を行おうとする場合の動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「新法」という。)第10条第1項の規定による登録については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年5月31日までの間(当該期間内に新法第12条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、前項の規定による改正後の鳥取県手数料徴収条例(以下「新手数料徴収条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項第111号の2による手数料は、徴収しない。

(既に特定動物の飼育の許可を受けている者に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定による許可を受けて特定動物の飼育を行っている者が引き続き当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をしようとする場合の新法第26条第1項の許可に係る申請については、施行日から平成19年5月31日までの間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第111号の5による手数料は、徴収しない。

(施行日前の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る手数料の徴収)

6 施行日前に動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条第1項の規定により新法第26条第1項の規定による許可を受けようとする者の行う申請については、1件につき16,000円の手数料を徴収する。

7 新手数料徴収条例第3条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。

8 附則第6項の規定により徴収された手数料に係る審査を受けた後の許可については、新手数料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項第111号の5の手数料は、徴収しない。

(鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

9 鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対する手数料の額について適用し、同日前の期間に対する手数料の額については、なお従前の例による。

(平成29年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例目次の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年9月28日 条例第48号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第4章 県民生活/第7節 その他
沿革情報
平成13年9月28日 条例第48号
平成15年3月18日 条例第29号
平成15年10月14日 条例第59号
平成16年10月15日 条例第43号
平成18年2月14日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第28号
平成22年3月23日 条例第18号
平成23年3月18日 条例第17号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年7月2日 条例第44号
平成26年12月24日 条例第57号
平成29年12月26日 条例第45号
令和2年3月27日 条例第19号