○鳥取県衛生環境研究所管理規則

平成14年6月28日

鳥取県規則第72号

鳥取県衛生環境研究所管理規則をここに公布する。

鳥取県衛生環境研究所管理規則

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取県条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鳥取県衛生環境研究所(以下「研究所」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 研究所の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 知事は、前項ただし書の規定により利用時間を変更するときは、あらかじめその旨を研究所の施設内に掲示する等して周知しなければならない。

(休所日)

第3条 研究所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により臨時に休所し、又は休所日に開所する場合に準用する。

(利用の申込み)

第4条 条例第3条の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による利用申込書を知事に提出しなければならない。

2 前項の利用申込書は、利用日の6月前から前日までの間に提出しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の通知等)

第5条 知事は、利用許可をしたときは、その申込みをした者に様式第2号による利用通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、知事の請求があったときは、当該通知を提示しなければならない。

(利用許可の変更)

第6条 利用者は、当該利用許可に係る事項を変更しようとするときは、様式第3号による利用変更申込書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による利用許可の変更について準用する。

(利用の辞退の届出)

第7条 利用者は、研究所の利用を辞退しようとするときは、あらかじめ様式第4号による利用辞退届出書を知事に提出しなければならない。

(施設設備の滅失等の届出)

第8条 利用者は、研究所の施設設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用の終了の届出)

第9条 利用者は、研究所の利用を終了したときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その点検を受けなければならない。

(使用料又は手数料の減免)

第10条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 衛生環境に関する研修会、講演会その他の催物のために利用するとき 使用料の免除

(2) 児童若しくは生徒及びその引率者又は学生が、教育活動として使用するとき 使用料の免除

(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者その他知事が別に定める基準に該当する心身に障がいを有する者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による医療受給者証の交付を受けた者の社会参加を促進する目的で利用するとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的で使用するとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額

(5) その他県民の公衆衛生及び環境に関する理解と自発的活動の促進を図るため知事が特に必要があると認めたとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額

2 条例第8条の規定による手数料の減額又は免除は、天災その他特別の事情があると知事が認めたときに行う。

3 条例第8条の規定による使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第5号による使用料(手数料)減免申請書を知事に提出しなければならない。

(平26規則9・平29規則24・一部改正)

(既納の使用料又は手数料)

第11条 利用者が既に納めた使用料又は手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、知事は、それぞれ当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 利用者が、その責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 利用者が既に納めた使用料(以下「既納使用料」という。)の全額

(2) 利用者が、利用日の7日前までに、第7条の利用辞退届出書を提出したとき 既納使用料の2分の1の額

(3) その他知事が特に必要があると認めたとき 知事が別に定める額

2 既納使用料の還付を受けようとする者は、様式第6号による使用料還付申請書を知事に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(現業職員の給与に関する規則の一部改正)

2 現業職員の給与に関する規則(昭和32年鳥取県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

3 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料の減免に関する規則の一部改正)

4 保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料の減免に関する規則(昭和44年鳥取県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県会計規則の一部改正)

5 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県収入証紙規則の一部改正)

6 鳥取県収入証紙規則(昭和39年鳥取県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平22規則19・一部改正)

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鳥取県衛生環境研究所管理規則

平成14年6月28日 規則第72号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 環境政策/第4節 衛生環境研究所
沿革情報
平成14年6月28日 規則第72号
平成22年3月31日 規則第19号
平成26年3月25日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第24号