○鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則
平成14年9月20日
鳥取県規則第93号
鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例(平成13年鳥取県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の公告は、公聴会の日の3週間前までに行うものとする。
3 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
4 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
7 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
8 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
10 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(捕獲等の禁止の適用除外)
第3条 条例第11条第1項第2号の規則で定めるやむを得ない事由は、別表第1に掲げるとおりとする。
(捕獲等の目的)
第5条 条例第12条第1項の規則で定める目的は、教育の目的、特定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の調査の目的、個体の保護のための移動又は移植の目的その他特定希少野生動植物の保護に資すると認められる目的とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第11条第1項に規定する捕獲等(以下「捕獲等」という。)をしようとする区域の状況を明らかにした図面
(2) 捕獲等をした個体を飼育し、又は栽培しようとする場合にあっては、飼育栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び天然色写真
(3) 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
4 第2項の規定にかかわらず、申請に係る捕獲等が既に許可を受けた捕獲等の内容の一部を変更したものである場合にあっては、添付図面等のうち当該変更に係るもの並びに変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならないものとする。
9 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを知事に返納しなければならない。
10 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の市町村別の数量及び処置の概要を知事に報告しなければならない。
11 条例第12条第7項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において紛失した許可証又は従事者証を発見したときは、速やかに、当該発見した許可証又は従事者証を知事に返納しなければならない。
(個体の取扱方法)
第7条 条例第12条第9項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 当該個体を飼育し、又は栽培する場合にあっては、適当な飼育栽培施設に収容すること。
(2) 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持するとともに、当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。
(自然生態系保全地域の指定の公告等)
第9条 条例第15条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第15条第1項に規定する自然生態系保全地域(以下「自然生態系保全地域」という。)の名称
(3) 自然生態系保全地域の指定に係る条例第2条第1項に規定する希少野生動植物(以下「希少野生動植物」という。)の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)の案
(4) 自然生態系保全地域の条例第15条第2項に規定する指定の区域の保全に関する指針(以下この条において「指針」という。)の案
(5) 自然生態系保全地域の指定の区域、指定に係る希少野生動植物の種及び指針の案の縦覧場所
2 前項の規定は、条例第15条第11項において準用する同条第4項の規定による公告について準用する。この場合において前項第2号中「区域の案」とあるのは、「区域の案(変更に係るものに限る。次号及び第4号において同じ。)」と読み替えるものとする。
(1) 条例第17条第1項に規定する保護管理地区(以下「保護管理地区」という。)の名称
(3) 保護管理地区の指定に係る特定希少野生動植物の種の案
(5) 保護管理地区の指定の区域、指定に係る特定希少野生動植物の種及び指針の案の縦覧場所
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
ア 種名(卵及び種子を採取しようとする場合にあっては、その旨及び種名)
イ 数量
(3) 捕獲等をする目的
(4) 捕獲等をする区域及び当該区域の状況
(5) 捕獲等の方法
(6) 捕獲等をした個体の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
(7) 捕獲等をしようとする期間
(8) 捕獲等をした個体を飼育し、又は栽培しようとする場合にあっては、飼育栽培施設の所在地、規模及び構造並びに飼育栽培に係る取扱者の住所、氏名及び飼育栽培に関する経歴
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした図面
(2) 捕獲等をした個体を飼育し、又は栽培しようとする場合にあっては、飼育栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び天然色写真
(3) 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
(捕獲等の届出の適用除外)
第12条 条例第16条第1項ただし書の規則で定めるやむを得ない事由は、別表第1に掲げるとおりとする。
(保護管理地区内における許可を要しない行為)
第13条 条例第17条第4項第2号の規則で定める行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法(指定に係る特定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地(以下「生息地等」という。)への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。)を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(1) 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為地及びその付近の状況
(6) 行為の施行方法
(7) 行為の着手年月日
(8) 行為の完了の日又は予定日
(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
3 第1項の届出書(条例第17条第10項の規定による届出に係るものに限る。)には、前項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。
(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第16条 条例第18条第8項第2号の規則で定める行為は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 立ち入る巡路、範囲及び立入りの方法を明らかにした図面
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為地及びその付近の状況
(6) 行為の施行方法(指定に係る希少野生動植物の個体の生息地等への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。次項において同じ。)
(7) 行為の着手及び完了の予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(保全地区内における届出を要しない行為)
第19条 条例第19条第1項第2号の規則で定める行為は、別表第4に掲げるとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保護管理事業計画書
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為
3 前項第1号の保護管理事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 過去3年間の収支決算書及び事業報告書
(2) 生息地等において事業を実施する場合にあっては、事業実施区域の状況を明らかにした図面及び地権者の同意書(地権者の同意書は、事業実施区域が自己の土地でない場合に限る。)
(3) 飼育し、又は栽培しようとする場合にあっては、飼育栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び天然色写真
(平17規則9・一部改正)
(希少野生動植物保護推進員)
第22条 条例第30条第1項の希少野生動植物保護推進員(以下「保護推進員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 希少野生動植物が置かれている状況及びその保護の重要性について啓発をすること。
(2) 希少野生動植物の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地等の状況について調査をすること。
(3) 希少野生動植物の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地等の土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)に対し、希少野生動植物の保護のため必要な助言をすること。
(4) 希少野生動植物の保護のために県が行う施策に必要な協力をすること。
2 保護推進員の任期は、2年とする。
3 保護推進員は、様式第14号による身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(書類等の提出部数)
第24条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び図面の部数は、正副各1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)
2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条、第12条関係)
(1) 人の生命又は身体の保護のために必要であること。
(2) 保護推進員が行う希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の調査その他希少野生動植物の保護に資すると認められる調査のために捕獲等をするものであること。
(3) 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。
ア 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の3若しくは第38条又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの
イ 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
別表第2(第13条関係)
(平16規則2・平28規則14・一部改正)
(1) 工作物(仮設の建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
イ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設を改築すること。
ウ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を改築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
エ 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域(以下「海岸保全区域」という。)、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物(以下「標識等」という。)を設置すること。
オ 法令の規定により、又は保安の目的で標識等を設置すること。
カ 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を設置すること。
キ 道路を改築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ク 信号機、防護さく、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
ケ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第86条第3項に規定する陸標を改築すること。
コ 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築すること。
サ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物を改築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
シ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測(以下「気象等の観測」という。)のための施設を設置すること。
ス 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。
セ 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を改築すること。
ソ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
タ 送水管を農地に埋設すること。
チ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。
ツ 宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築すること。
テ 農業用用排水施設を改築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ト 条例第17条第4項第4号の規定による許可を受けた行為(条例第31条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの表の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
(2) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(以下「鉱物の採掘等をすること」という。)であって次に掲げるもの
ア 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。
イ 露天掘でない方法により、鉱物の採掘等をすること。
ウ 地質の調査のためにボーリングを行うこと。
エ 環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。
オ 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育又は学術研究のために、鉱物の採掘等をすること。
(3) 河川、湖沼等の水位又は水量(以下「水位等」という。)に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 田畑内の池沼等の水位等に増減を及ぼさせること。
イ 保護管理地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位等に増減を及ぼさせること。
(4) 木竹の伐採(指針で定める方法及び限度内においてするものを除く。)をすることであって次に掲げるもの
ア 自家の生活の用に充てるために木竹の択伐(単木択伐に限る。)をすること。
イ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ウ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
エ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
オ 気象等の観測の支障となる木竹を伐採すること。
(5) 条例第17条第3項第8号の指針で定める湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水(以下「汚水等」という。)を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路(以下「下水道」という。)に汚水等を排出すること又は下水道から汚水等を排出すること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水等を排出すること。
ウ 水道法第3条第8項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水等を排出すること。
(6) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち条例第17条第3項第9号の指針で定める区域内において、車馬若しくは動力船(以下「車馬等」という。)を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
ア 海岸保全区域の管理のために、車馬等を使用し、又は航空機を着陸させること。
イ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬等を使用し、又は航空機を着陸させること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 条例第17条第3項第7号及び第10号から第14号までに掲げるもの
(イ) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後(以下「改築後等」という。)において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築(以下「改築等」という。)を含む。)。
(ウ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後等において幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築等を含む。)。
(エ) ダムを新築すること。
(オ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(キ) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。
イ 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為
ウ 法令(法律、法律に基づく命令、条例又は規則をいう。エにおいて同じ。)に基づく検査、調査その他これらに類する行為
エ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
オ 工作物の修繕のための行為
(8) 木竹の代採であって指針で定める方法及び限度内においてするものに附帯する行為又は前各号に掲げる行為に附帯する行為
別表第3(第16条関係)
(平28規則14・一部改正)
(2) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送の業務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の業務又は電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為
(3) 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
(4) 測量法第3条の規定による測量を行うこと。
(5) 気象等の観測を行うこと。
(6) 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設の保安のための行為
(7) 前各号に掲げる行為に附帯する行為
別表第4(第19条関係)
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 別表第2第1号アからセまで及びチからトまでに掲げる行為
イ 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築等にあっては、改築後等において(ア)又は(イ)に掲げるものとなる場合における改築等に限る。)。
(ア) 床面積の合計が200平方メートル以下の建築物又は水平投影面積が200平方メートル以下の工作物(建築物を除く。)
(イ) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ30メートル以下のもの
ウ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
エ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後等において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築等を除く。)。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
ア 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
イ 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
ウ 養浜のために土地の形質を変更すること。
エ 前号イに掲げる行為を行うために、当該新築又は改築等を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
オ 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更であって、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 鉱物の採掘等をすることであって次に掲げるもの
ア 別表第2第2号アからエまでに掲げる行為
イ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ウ 教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物の採掘等をすること。
エ 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物の採掘等をすること。
オ 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(4) 河川、湖沼等の水位等に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 田畑内の池沼等の水位等に増減を及ぼさせること。
イ 自然生態系保全地域が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該自然生態系保全地域の区域のうち条例第19条第1項に規定する保全地区の区域内の河川、湖沼等の水位等に増減を及ぼさせること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 別表第2第7号イからオまでに掲げる行為
イ 測量法第4条に規定する基本測量又は同法第5条に規定する公共測量を行うこと。
ウ 条例第17条第3項第1号から第3号までに掲げる行為であって森林法第34条第2項本文に規定する行為に該当するものを同法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条第1項若しくは第3項の規定により指定された保安施設地区において行うこと。
エ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後等において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築等を含む。)
(イ) 用排水施設(幅員4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後等において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築等を含む。)。
(ウ) ダムを新築すること。
(エ) 宅地を造成すること。
(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
オ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
(6) 前各号に掲げる行為に附帯する行為
別表第5(第23条関係)
(1) 特定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
ア 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後30日以内に知事に通知したものに限る。)
イ 法令に基づき国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務その他これらに類する業務を行うために、車馬等を使用し、又は航空機を着陸させることに伴って捕獲等をする場合
ウ 警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務として行う行為
(2) 条例第17条第4項第4号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
ア 標識等を設置する場合
イ 国等の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合
ウ 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち条例第17条第3項第9号の指針で定める区域内において、車馬等を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
(ア) 法令に基づき国等の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務その他これらに類する業務を行うために、車馬等を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(イ) 自衛隊が、車馬等を使用し、又は航空機を着陸させる場合
エ 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合
オ アからエまでに掲げるものに附帯する行為をする場合
(3) 条例第18条第8項第3号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
ア 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第3条第1項に規定する自衛隊の任務として行う行為
イ 警察法第2条第1項に規定する警察の責務として行う行為
ウ ア及びイに掲げる行為に附帯する行為
別表第6(第23条関係)
(1) 自然生態系保全地域の区域内において指定に係る希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる場合
ア 別表第5第1号イ及びウに掲げる場合
イ 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合
(2) 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって別表第5第2号アに掲げるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
ア 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第3条第1項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合
イ 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合
ウ 別表第5第2号ウに掲げる場合
(4) 前各号に掲げる場合における行為に附帯する行為をする場合
(令元規則3・一部改正)
(令元規則3・一部改正)
(令元規則3・一部改正)
(平17規則9・一部改正)
(令元規則3・一部改正)