○任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月25日

鳥取県条例第67号

任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例73・平28条例2・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者(法第2条第2項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平16条例73・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に限り終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平16条例73・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、法第2条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは業務が繁忙な期間における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運用を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するために適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平16条例73・追加、平19条例65・平19条例91・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平16条例73・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項及び第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平16条例73・旧第3条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第1条及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第1条に規定する企業職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 特定任期付職員の号給は、その職務に応じ、次の等級別基準職務表に定める標準的な職務の内容を基準として、任命権者が決定する。

号給

標準的な職務

1

1 困難な業務を行う係長の職務

2 課長補佐の職務

2

困難な業務を行う課長補佐の職務

3

参事の職務

4

困難な業務を行う参事の職務

5

参事監の職務

6

1 困難な業務を行う参事監の職務

2 理事監の職務

7

困難な業務を行う理事監の職務

3 前2項の規定にかかわらず、特定任期付職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該特定任期付職員の受ける給料月額は、前2項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前3項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に整数を乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(当該特定任期付職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)とすることができる。

5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

6 第2項の規定による号給の決定、第3項及び第4項の規定による給料月額の決定並びに前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平15条例68・一部改正、平16条例73・旧第4条繰下、平17条例109・平18条例43・平19条例91・平20条例81・平23条例60・平24条例41・平24条例89・平25条例65・平26条例60・平27条例62・平28条例13・平28条例52・平29条例49・令3条例42・令4条例32・令5条例52・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条の2から第9条まで、第9条の5第11条の6第13条から第15条まで、第16条の7及び第16条の8の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条の2第16条の3第1項及び第16条の4第2項の規定の適用については、給与条例第3条の2中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、給与条例第16条の3第1項中「第7条の2第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)」とあるのは「任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第16条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の160」とする。

(平14条例72・平15条例68・一部改正、平16条例73・旧第5条繰下、平17条例109・平18条例43・平18条例83・平19条例90・平20条例81・平21条例64・平22条例60・平26条例60・平27条例62・平28条例52・令元条例27・令2条例61・令3条例42・令4条例32・令5条例52・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平16条例73・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例の一部改正)

2 雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに附則第5項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1)及び(2) 

(3) 任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第6条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例の一部改正)

5 雇用機会創出のための知事等及び職員の給与の特例、鳥取県雇用機会創出支援基金の設置並びに職員の定数等の特例に関する条例(平成14年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

8 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第109号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第5項から第24項までの規定は同年2月1日から、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(平18条例43・平20条例29・一部改正)

(施行日における職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会が定める。

(1)及び(2) 

(3) 任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号。以下「14年改正給与条例」という。)附則第2項から第4項まで、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平18条例43・旧第26項繰上、平20条例29・旧第24項繰下)

(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1)及び(2) 

(3) 任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

第5条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例、第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年鳥取県条例第45号)附則第2項から第4項まで又は第9条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例40・旧第3項繰上・一部改正)

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第65号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成20年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年条例第64号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第8条の規定は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4の規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例第7条の規定及び第5条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年条例第60号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第89号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第10条、第12条及び第13条並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例及び第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第9条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の4第5項(第16条の7第4項において準用する場合を含む。)

(2) 任期付研究員の採用等に関する条例第6条第6項

(3) 任期付職員の採用等に関する条例第7条第5項

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第4項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等条例」という。)及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例、第6条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例又は第10条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)第2条の規定の適用を受ける職員以外の職員に関する部分に限る。)、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条中給与条例第7条の3の改正規定、第2条の改正規定、第4条中任期付研究員条例第6条の改正規定、第6条中任期付職員条例第7条の改正規定、第8条中知事等条例別表第1の改正規定及び第10条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)第2条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の知事等条例(以下この項において「改正後の知事等条例」という。)又は第10条の規定による改正後の教育長条例(以下この項において「改正後の教育長条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正前の給与条例」という。)、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の知事等条例又は第10条の規定による改正前の教育長条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(給与条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)別表第1(知事等条例第2条の規定の適用を受ける職員に関する部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(次項において「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の知事等条例、第6条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第7条、第9条及び第11条の規定並びに第10条の規定中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第10条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例、第8条の規定による改正前の任期付職員条例又は第10条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに第8条の規定中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(給与改定に伴う在職者の給与の調整)

2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員及び給与条例第16条の14の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例又は第8条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月25日 条例第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章
沿革情報
平成14年12月25日 条例第67号
平成14年12月25日 条例第72号
平成15年11月28日 条例第68号
平成16年12月28日 条例第73号
平成17年12月26日 条例第109号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年12月26日 条例第83号
平成19年3月16日 条例第40号
平成19年7月31日 条例第65号
平成19年12月25日 条例第90号
平成19年12月25日 条例第91号
平成20年3月28日 条例第29号
平成20年12月26日 条例第81号
平成21年11月20日 条例第64号
平成22年12月24日 条例第60号
平成23年12月20日 条例第60号
平成24年3月23日 条例第41号
平成24年12月21日 条例第89号
平成25年12月20日 条例第65号
平成26年12月24日 条例第60号
平成27年12月24日 条例第62号
平成28年1月29日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年11月30日 条例第52号
平成29年12月26日 条例第49号
令和元年12月24日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第61号
令和3年11月30日 条例第42号
令和4年12月26日 条例第32号
令和5年12月26日 条例第52号