○鳥取県県費負担教職員の免職及び県の職への採用の手続に関する規則
平成15年3月31日
鳥取県教育委員会規則第1号
鳥取県県費負担教職員の免職及び県の職への採用の手続に関する規則をここに公布する。
鳥取県県費負担教職員の免職及び県の職への採用の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)を免職し、引き続いて県の常時勤務を要する職(同項に規定する常時勤務を要する職をいう。)に採用する場合における事実の確認の方法その他県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(事実の確認の方法)
第2条 鳥取県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、県費負担教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかを判断しようとするときは、市町村又は法第2条の市町村の組合に置かれる教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)に対して、次に掲げる事項について書面による報告又は資料の提出を求めることにより、事実の確認を行うものとする。
(1) 当該県費負担教職員の児童又は生徒に対する指導の状況
(2) 当該県費負担教職員に対する研修等の実施状況及びその結果
(3) 校長又は市町村教育委員会が行った当該県費負担教職員に対する意見聴取の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 教育委員会は、前項によるほか、当該県費負担教職員、校長、又は市町村教育委員会から意見を聴くことにより事実の確認を行うことができる。
(判断手続)
第3条 教育委員会は、県費負担教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかを判断するに当たっては、別に定めるところにより設置する審査委員会の意見を聴くものとする。
(医師からの意見聴取)
第4条 教育委員会は、県費負担教職員が法第47条の2第1項各号に該当すると認められる場合において、その原因が心身の故障である疑いがあるときは、医師の意見を聴くものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。