○鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月28日

鳥取県条例第67号

鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例をここに公布する。

鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定管理者の指定等(第4条―第13条)

第3章 審査委員会(第14条―第19条)

第4章 異議申出(第20条―第23条)

第5章 管理の特例等(第24条―第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(平18条例53・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、県の公の施設の管理を行わせる同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることができる公の施設については、それぞれの公の施設の管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者となることができない法人等)

第3条 鳥取県議会の議員、知事、副知事、教育長、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)の選定の決定に関与する県の職員、法第180条の5第1項及び第2項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、これらの者の配偶者、子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、理事長、副理事長、専務理事、常務理事その他これらに準ずる役員等(以下「役員等」という。)に就任している法人その他の団体(境港管理組合を除く。)は、指定管理者になることができない。

(平17条例18・追加、平18条例53・旧第2条の2繰下・一部改正、平21条例45・平30条例2・一部改正)

第2章 指定管理者の指定等

(平18条例53・章名追加)

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)の指定する日までに、当該知事等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(次条及び第20条第2項において「事業計画書」という。)

(2) 法人等に係る申請の日の属する事業年度の前3事業年度(知事等がこれにより難いと認める場合にあっては、知事等が別に指定する事業年度。次号において同じ。)における貸借対照表及び損益計算書その他の法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 法人等に係る申請の日の属する事業年度の前3事業年度における事業報告書その他の法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める書類

2 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、又は次条若しくは第6条第1項の規定による選定を辞退した法人等(以下「指定取消法人等」という。)は、当該取消し又は辞退の日から起算して3年間、前項の規定による申請をすることができない。

3 指定取消法人等は、当該取消し又は辞退に係る公の施設については、当該公の施設の管理に関する条例(以下「個別条例」という。)に定める指定管理者の管理の期間(以下「指定期間」という。)の満了後2回の指定期間に係る第1項の規定による申請をすることができない。

4 指定取消法人等以外の法人等であって、指定取消法人等の代表者が役員等に就任している法人等は、指定取消法人等とみなして前2項の規定を適用する。

(平18条例53・旧第3条繰下・一部改正)

(選定基準)

第5条 知事等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって当該申請の内容を審査し、当該申請に係る公の施設の指定管理候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が当該申請に係る公の施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該申請に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、当該申請に係る公の施設の管理の業務に係る経費の効率化が図られるものであること。

(3) 法人等が事業計画書に沿った当該申請に係る公の施設の管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) その他知事等が当該申請に係る公の施設の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(平17条例18・一部改正、平18条例53・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理候補者の選定の特例)

第6条 知事等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があると認められるとき。

(2) 公の施設に係る特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第2条第2項に規定する特定事業をいう。)を実施する民間事業者として民間資金法第8条第1項の規定に基づき選定された法人等を指定管理候補者とするとき。

(3) 第4条第1項の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査の結果、指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(4) 指定管理候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

2 前項(第2号を除く。)の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、知事等は、選定を行おうとする法人等と協議し、第4条第1項各号の書類の提出を求め、前条各号に掲げる基準によって審査し、当該法人等を指定管理候補者に選定するものとする。

3 第1項第1号又は第2号の規定により指定管理候補者を選定しようとするときは、個別条例にこの旨を定めるものとする。

4 知事等は、第1項第1号の規定により指定管理候補者を選定した公の施設について、引き続き同号の規定により指定管理候補者を選定しようとするときは、あらかじめその適否について検討を加えるものとする。

(平18条例53・旧第5条繰下・一部改正、平29条例13・令元条例5・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第7条 知事等は、第5条又は前条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を得たときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(平18条例53・旧第6条繰下・一部改正)

(協定の締結)

第8条 知事等は、指定管理者と当該公の施設(以下この章において「管理施設」という。)の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理施設の管理に関する事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 県が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他知事等が別に定める事項

3 第1項の規定にかかわらず、第6条第1項第2号の規定により選定された指定管理候補者を指定管理者に指定する場合においては、民間資金法第5条第2項第5号に規定する事業契約に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

(平18条例53・旧第7条繰下・一部改正、令元条例5・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度分として、当該指定を取り消された日までの期間について事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。

(1) 管理施設の管理の業務の実施状況及び利用者の利用状況

(2) 管理施設の利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理施設の管理に係る経費の収支状況

(4) その他知事等が管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

2 知事等は、前項の規定による事業報告書の提出があったときは、速やかに、その内容を、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他規則で定める方法により公表するものとする。

(平18条例53・旧第8条繰下・一部改正)

(損失の補償)

第10条 県は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。

(平18条例53・旧第9条繰下)

(原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった管理施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事等の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、故意又は過失により管理施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平18条例53・旧第10条繰下)

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は管理施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理施設の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は管理施設の管理以外の目的に使用してはならない。

(平18条例53・旧第11条繰下、令4条例29・一部改正)

第13条 削除

(平24条例7)

第3章 審査委員会

(平18条例53・追加)

(委員会の設置)

第14条 第5条第6条第2項及び第22条第3項の規定による審査並びに第6条第4項の規定による検討を行わせるため、審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平18条例53・追加、平29条例13・一部改正)

(委員の構成)

第15条 委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから知事等が委嘱する。

(1) 当該公の施設を所管する部局の職員

(2) 学識経験者

(3) 公認会計士又は税理士

(4) 当該公の施設に関する有識者

2 委員の委嘱期間は、委嘱の日から第8条第1項の協定を締結する日までとする。

(平18条例53・追加、平29条例13・一部改正)

第16条 削除

(平29条例13)

(関係者等の出席等)

第17条 委員会は、委員会における審査のため必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による申請を行った法人等(以下「応募者」という。)、指定管理候補者に選定しようとする法人等その他の関係者に対して委員会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平18条例53・追加)

(公正の確保等)

第18条 委員は、厳正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

3 委員は、応募者若しくは指定管理候補者に選定しようとする法人等(以下「応募者等」という。)又はその代理人から、審査に関する説明、交渉等を要求されたとき(委員会において要求されたときを除く。)は、速やかにその旨を知事等に報告しなければならない。

4 委員は、応募者等及びその構成員と自己並びに父母、祖父母、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹並びにこれらの者と生計を同じくしている者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、委員会において、自らその関係について申し出て、他の委員の同意を得なければ、審査に参与することができない。

5 知事等は、委員が前2項の規定による報告又は申出をすべき事実がありながら報告又は申出を行わなかったときは、その委員を審査に参与させないものとするとともに、公正な審査を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(平18条例53・追加)

(雑則)

第19条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

(平18条例53・追加)

第4章 異議申出

(平18条例53・追加)

(審査結果の通知等)

第20条 知事等は、委員会における審査の結果を、知事等に対して異議の申出ができる旨を明記して応募者等に通知するものとする。

2 知事等は、前項の通知を行ったときは、速やかに、委員会における審査の結果及び指定管理候補者に選定しようとする法人等の事業計画書を、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他規則で定める方法により公表するものとする。

(平18条例53・追加)

(異議申出の期間等)

第21条 前条第1項の通知を受けた応募者等は、委員会における審査の結果に不服があるときは、当該通知を受け取った日から起算して4日以内に、知事等に異議を申し出ることができる。

2 前項に規定する期間(以下「異議申出期間」という。)の計算は、その期間中に日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日を含まないものとする。

3 第1項の規定による異議の申出(以下「異議申出」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 異議申出をする法人等の名称、住所及び代表者の氏名

(2) 異議申出の趣旨及び理由

(3) 異議申出の年月日

(平18条例53・追加)

(異議申出に対する決定等)

第22条 知事等は、異議申出が異議申出期間の経過後になされたものであるときは、当該異議申出を却下する。

2 知事等は、異議申出に理由がないときは、当該異議申出を棄却する。

3 知事等は、異議申出に理由があると認めるときは、これを委員会の審査に付し、指定管理候補者に選定しようとしていた法人等について第17条に定める手続を経て、審査結果を変更することができる。

4 知事等は、前項の規定による変更後の審査結果(以下「再審査結果」という。)を応募者等に通知するものとする。

5 応募者等は、再審査結果に関し、異議を申し出ることができない。

6 知事等は、第3項の規定による変更をしたときは、速やかに、これをインターネットを利用して閲覧に供する方法その他規則で定める方法により公表するものとする。

(平18条例53・追加)

(雑則)

第23条 この章に定めるもののほか、異議申出の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例53・追加)

第5章 管理の特例等

(平18条例53・追加)

(指定の取消し等をしようとする場合の手続)

第24条 知事等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消そうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の定めるところにより、当該指定の取消しの対象となる指定管理者について、同法第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続を執るものとする。

2 知事等は、法第244条の2第11項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第3章の定めるところにより、当該命令の対象となる指定管理者について、同法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与の手続を執るものとする。

(平18条例53・追加)

(指定管理者の指定の取消しの場合の措置)

第25条 知事等は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、当該指定の取消しに係る公の施設の管理を自ら行うことができる。

2 前項の規定により公の施設の管理を知事等が自ら行おうとするときは、知事等は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で、その旨及び自ら管理を行う期間並びに当該期間経過後に新たな指定管理者が行う管理の期間を定めるものとする。

3 第1項の規定により公の施設の管理を知事等が自ら行う場合(以下「直営管理する場合」という。)における個別条例に定める指定管理者が行うべき業務は、知事等が行うものとし、その具体的内容は、知事等が規則等で定める。

4 直営管理する場合で、個別条例において指定管理者が知事等の承認を得て、当該公の施設の開所時間、休所日、利用料金の額その他の事項(以下「承認事項」という。)を定めることとされているときの当該承認事項は、個別条例の定めるところにより知事等の承認が得られているときにあっては当該承認の内容のとおりとし、個別条例の定めるところにより知事等の承認を得られていないときにあっては知事等が規則等で定める。

5 指定管理者の指定の取消しに伴い知事等が行うこととなる新たな指定管理者の指定の手続であって、この条例に規定する手続の例外となる事項は、知事等が規則等で定める。

6 第2項から前項までの規定により知事等が定める規則等の内容は、指定の取消しに係る公の施設の管理を知事等が自ら行うために必要最小限度のものでなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の取消しに伴い知事等が行うこととなる措置に関し必要な事項は、知事等が規則等で定める。

8 知事等は、第2項から第5項まで及び前項の規定により定めた規則等の内容を、当該規則等を定めた日以降の最初の鳥取県議会(以下「県議会」という。)に報告しなければならない。

(平18条例53・追加)

(指定管理者の管理の業務の停止を命じた場合の措置)

第26条 知事等は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、停止を命じた業務の範囲内において当該命令に係る公の施設の管理を自ら行うことができる。

2 前項の規定により公の施設の管理を知事等が自ら行おうとするときは、知事等は、規則等で、その旨及び自ら管理を行う期間を定めるものとする。

3 直営管理する場合における個別条例に定める指定管理者が行うべき業務は、停止を命じた業務の範囲内において、知事等が行うものとし、その具体的内容は、知事等が規則等で定める。

4 前2項の規定により知事等が定める規則等の内容は、業務停止の命令に係る公の施設の管理を知事等が自ら行うために必要最小限度のものでなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、指定管理者の業務の停止命令に伴い知事等が行うこととなる措置に関し必要な事項は、知事等が規則等で定める。

6 知事等は、第2項第3項及び前項の規定により定めた規則等の内容を、当該規則等を定めた日以降の最初の県議会に報告しなければならない。

(平18条例53・追加)

第6章 雑則

(平18条例53・章名追加)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が別に定める。

(平18条例53・旧第13条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県個人情報保護条例の一部改正)

2 鳥取県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)

3 鳥取県外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成11年鳥取県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県情報公開条例の一部改正)

5 鳥取県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県都市公園条例の一部改正)

4 鳥取県都市公園条例(昭和54年鳥取県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 鳥取県立生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立農村総合研修所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 鳥取県立農村総合研修所の設置及び管理に関する条例(昭和59年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成5年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立童謡館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 鳥取県立童謡館の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の設置及び管理に関する条例の一部改正)

11 鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例の一部改正)

12 鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例(平成11年鳥取県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例の一部改正)

13 鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例(平成12年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

14 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例の一部改正)

15 鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立障害者体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

16 鳥取県立障害者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年鳥取県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県立大山駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

17 鳥取県立大山駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年鳥取県条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月11日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

2 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、第1条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正後の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正前の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び第6条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条、次項及び附則第5項の規定 公布の日

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月28日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 組織・権限/第2節 公の施設
沿革情報
平成16年12月28日 条例第67号
平成17年3月29日 条例第18号
平成18年7月14日 条例第53号
平成21年7月3日 条例第45号
平成24年3月23日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第2号
令和元年7月4日 条例第5号
令和4年12月26日 条例第29号