○鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年12月28日
鳥取県規則第91号
鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定等の公表)
第2条 知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に対する資料の提供、県公報又は県の広報紙への登載その他の方法(以下「資料提供等」という。)により公表するものとする。
2 知事等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消された者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を資料提供等により公表するものとする。
3 知事等は、法第244条の2第11項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止を命ぜられた指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに当該命令の内容を資料提供等により公表するものとする。
(平18規則71・一部改正)
(指定管理者の事業報告書等の公表)
第3条 条例第9条第2項の規則で定める方法は、鳥取県地域社会振興部県民課、鳥取県中部総合事務所県民福祉局並びに鳥取県西部総合事務所県民福祉局及び日野振興センター日野振興局で、執務時間中閲覧に供する方法とする。
(1) 審査の結果の公表 資料提供等
(2) 事業計画書の公表 前項に規定する方法
(平18規則71・追加、平22規則27・平23規則47・平25規則39・平27規則40・令元規則4・令3規則11・令5規則34・令6規則12・一部改正)
(変更の届出)
第4条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事等に届け出なければならない。
2 知事等は、前項の届出があったときは、その内容を資料提供等により公表するものとする。
(平18規則71・旧第3条繰下)
(監事の設置)
第5条 指定管理者(地方公共団体を除く。)は、当該指定管理者の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある2人以上の者(役員に準ずる職にある者を含む。)に、次に掲げる職務を行わせるものとする。
(1) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産及び業務の執行に係る状況を監査すること。
(2) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為(これらに相当するものを含む。)に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、指定管理者の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「総会等」という。)並びに知事等へ報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があると認めるときは、指定管理者の総会等の招集を請求し、又はこれを招集すること。
(平18規則71・旧第4条繰下)
(平18規則71・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月5日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。