○鳥取県警察手数料の免除に関する規則
平成17年7月12日
鳥取県規則第76号
鳥取県警察手数料の免除に関する規則をここに公布する。
鳥取県警察手数料の免除に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県警察が処理する事務に関し徴収する手数料(以下「警察手数料」という。)の免除について必要な事項を定めることを目的とする。
(警察手数料の免除)
第2条 鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号。以下「条例」という。)第4条の規定による警察手数料の免除は、次の表の左欄に掲げる警察手数料の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる免除事由のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
区分 | 免除事由 |
1 条例第2条第1項第23号(同号イに掲げる区分に係るものに限る。)及び第27号に掲げる事務に係る手数料 | 地方公共団体の職員がその職務上の必要により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第2号に規定する救命索発射銃又は麻酔銃を所持するとき。 |
2 条例第2条第1項第32号及び第33号に掲げる事務に係る手数料 | (1) 国又は地方公共団体が公共の利益のために道路を使用するとき。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)が道路を使用するとき。 (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的のために道路を使用するとき。 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所又は幼保連携型認定こども園が教育又は保育の目的のために道路を使用するとき。 (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)若しくは同法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会若しくは同法第110条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会又は他の法令により社会福祉法人とみなされる法人が社会福祉推進のために道路を使用するとき。 (6) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が慈善又は援助のために道路を使用するとき。 (7) 国又は地方公共団体の後援、補助等を受けた事業を行う団体が、地域活性化を目的とする事業であって公益性が高いと認められるもののために道路を使用するとき。 (8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他公共性を有する団体等が、祭礼、社会奉仕、健康増進等を目的とする事業であって公益性が高いと認められるもののために道路を使用するとき。 (9) その他公益のために道路を使用する場合であって知事が特に必要があると認めたとき。 |
3 条例第2条第1項第37号に掲げる事務に係る手数料 | 甚大な被害を生じていると認められる大規模な災害により亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は、記録を毀損した運転免許証の再交付を受けるとき。 |
4 条例第2条第1項第47号から第49号まで及び第67号に掲げる事務に係る手数料 | (1) 国又は地方公共団体がその職務上の必要により申請するとき。 (2) 被保護者が申請するとき。 |
(平20規則95・平24規則44・平26規則53・一部改正)
(免除の申請手続等)
第3条 警察手数料の免除の申請手続その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第53号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)