○鳥取県石綿健康被害防止条例

平成17年10月18日

鳥取県条例第67号

〔鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例〕をここに公布する。

鳥取県石綿健康被害防止条例

(平20条例16・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 吹付け石綿が使用された建築物等の管理(第6条)

第3章 解体等作業の事前調査(第6条の2―第6条の5)

第4章 石綿粉じん排出等作業等の規制(第7条―第10条の2)

第5章 雑則(第10条の3―第15条)

第6章 罰則(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(平24条例61・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、石綿の飛散等に伴う健康被害の防止に関し、県の責務を明らかにし、及び石綿含有材料等を取り扱う事業者等がとるべき措置等を定めるとともに、解体等作業等に伴い石綿の粉じんが大気中に排出され、又は飛散することを防止することに関して必要な事項を定めることにより、県民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。

(平20条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 石綿 繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいう。

(2) 解体等作業 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業をいう。

(3) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(4) 石綿含有材料等 石綿の粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿(石綿を含有する建築物等の材料のうち吹付け工法に使用されるものをいう。以下同じ。)及び石綿を含有する保温材その他の建築物等の材料(規則で定めるものに限る。)をいう。

(5) 石綿粉じん排出等作業 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業のうち規則で定める特定建築材料に係るものをいう。

(6) 特定建築物等 学校、病院、百貨店、店舗、事務所、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして規則で定めるもの(多数の者が使用し、又は利用する部分に吹付け石綿が使用されているものに限る。)をいう。

(7) 県特定工事 特定工事のうち規則で定めるものをいう。

(8) 県届出対象特定工事 県特定工事のうち規則で定めるものをいう。

(9) 県作業基準 石綿粉じん排出等作業に伴う石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準として規則で定めるものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平20条例16・平24条例61・平26条例18・平28条例50・令3条例18・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、特定建築材料の使用の状況等に関する情報を収集し、特定建築材料が使用された建築物等の解体等作業を把握するとともに、石綿による県民の健康に係る被害を防止するための施策を策定し、これを実施するものとする。

2 県は、前項の規定により収集した情報を提供するとともに、石綿に関連する相談窓口を設置し、相談に応じることにより、石綿の適正な取扱い及び石綿による健康に係る被害の防止に関する知識の普及を図るものとする。

(平20条例16・令3条例18・一部改正)

(事業者がとるべき措置等)

第4条 特定建築材料を取り扱う事業者(以下「事業者」という。)は、その事業活動を行うに当たっては、石綿が人の健康を損なうおそれがあるものであることを認識し、特定粉じん排出等作業その他の行為を行う場合には、石綿の粉じんにさらされる労働者及び周辺住民の健康に係る被害を防止するため、当該粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための措置を講じなければならない。

2 事業者は、規則で定めるところにより、石綿の粉じんを排出し、又は飛散させる作業を行う工場又は事業場の施設内及びこれらの敷地の境界線における大気中の石綿の粉じんの飛散の状況を調査し、その結果を記録するとともに、これを公表しなければならない。

3 事業者は、その事業活動において、特定粉じん排出等作業その他の行為により、石綿の粉じんが大気中へ排出され、又は飛散したおそれがあると認める場合には、その飛散の状況を調査するとともに、周辺住民の不安を解消するための措置を講じなければならない。

4 事業者は、前条第1項の規定により県が実施する施策に協力しなければならない。

(平20条例16・平24条例61・令3条例18・一部改正)

(建築物等の所有者等がとるべき措置等)

第5条 建築物等の所有者(当該所有者が、修繕その他の建築物等の機能の維持を含めて、その管理を当該建築物等の管理者又は占有者に委ねている場合にあっては、当該管理者又は占有者。以下「所有者等」という。)は、当該建築物等における石綿含有材料等の使用の有無を把握し、使用されている石綿の粉じんを大気中に排出し、又は飛散させないよう必要な措置を講じなければならない。

2 特定建築物等の所有者等は、規則で定めるところにより、当該特定建築物等における大気中の石綿の粉じんの飛散の状況を調査し、その結果を記録するとともに、これを公表しなければならない。

3 建築物等の所有者等は、第3条第1項の規定により県が実施する施策に協力しなければならない。

(平20条例16・平24条例61・令3条例18・一部改正)

第2章 吹付け石綿が使用された建築物等の管理

(平24条例61・章名追加)

第6条 特定建築物等の所有者等は、当該特定建築物等に使用されている吹付け石綿について、石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散を防止する措置を講じなければならない。

2 知事は、特定建築物等に使用されている吹付け石綿から石綿の粉じんが大気中に排出され、又は飛散するおそれがあると認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、期限を定めて、それらを防止する措置を講ずるよう勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平20条例16・平24条例61・一部改正)

第3章 解体等作業の事前調査

(平24条例61・章名追加)

(事前調査の実施)

第6条の2 法第18条の15第1項の規定による調査は、同条に定めるところによるほか、規則で定めるところにより行い、その結果を保存するものとする。

(平20条例16・追加、平24条例61・平26条例18・令3条例18・一部改正)

(事前調査結果の説明等)

第6条の3 解体等工事の元請業者は、法第18条の15第1項各号に掲げる事項を下請負人に説明しなければならない。この場合において、当該解体等工事が県届出対象特定工事に該当するときは、規則で定めるところにより、石綿粉じん排出等作業の対象となる建築物等の構造その他規則で定める事項を書面に記載して、これらの事項について発注者及び下請負人に対して説明しなければならない。

(平26条例18・追加、令3条例18・令4条例12・一部改正)

(事前調査結果の報告)

第6条の4 吹付け石綿が使用されている可能性の高い建築物等として規則で定めるものを解体する作業を伴う建設工事(以下「報告対象工事」という。)の元請業者又は自主施工者は、当該作業の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 報告対象工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 報告対象工事の対象となる建築物等の概要

(4) 報告対象工事の実施の期間

(5) 吹付け石綿に係る法第18条の15第1項の規定により実施した調査の方法及び結果

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該報告対象工事の元請業者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

3 前2項の規定による報告には、当該報告対象工事の対象となる建築物等の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平20条例16・追加、平26条例18・旧第6条の3繰下・一部改正、令3条例18・令4条例12・一部改正)

(解体等作業の一時停止等)

第6条の5 知事は、法第18条の15第3項若しくは第4項の規定による記録の保存又は前条第1項の規定による報告を行わないで解体等工事が施工されていると認めるときは、元請業者若しくは下請負人又は自主施工者に対し、期限を定めて、解体等作業を一時停止し、法第18条の15第3項若しくは第4項の規定による記録の保存をし、又は前条第1項の規定による調査の結果を知事に報告するよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで解体等作業を行っているときは、期限を定めて、当該解体等作業を一時停止し、法第18条の15第3項若しくは第4項の規定による記録の保存をし、又は前条第1項の規定による調査の結果を知事に報告するよう命ずることができる。

3 知事は、前2項の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平24条例61・追加、平26条例18・旧第6条の4繰下・一部改正、令3条例18・令4条例12・一部改正)

第4章 石綿粉じん排出等作業等の規制

(平24条例61・章名追加)

(県届出対象特定工事の実施の届出)

第7条 県届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、石綿粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により石綿粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 請負契約による場合にあっては、元請業者又は下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 県届出対象特定工事の場所

(4) 石綿粉じん排出等作業の種類

(5) 石綿粉じん排出等作業の実施の期間

(6) 石綿粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有材料等の種類並びにその使用箇所及び使用数量

(7) 石綿粉じん排出等作業の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該県届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該石綿粉じん排出等作業の対象となる建築物等の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出の内容が県作業基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出の内容を県作業基準に適合するものに変更することを勧告することができる。

(平20条例16・平24条例61・平26条例18・令3条例18・一部改正)

(基準遵守義務)

第7条の2 県特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、法第18条の14に規定する作業基準及び県作業基準を遵守しなければならない。

(平20条例16・追加、平24条例61・平26条例18・令3条例18・一部改正)

(特定工事に係る掲示)

第7条の3 特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の7日前から終了する日までの間、作業の種類その他の規則で定める事項を当該工事を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

2 特定工事の元請業者又は自主施工者は、前項の規定により掲示した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、掲示の内容を修正しなければならない。

(平20条例16・追加、平24条例61・令3条例18・一部改正)

(改善命令等)

第8条 知事は、県特定工事の施工に伴う石綿の粉じんの処理又は飛散の防止の方法が県作業基準に適合していないと認めるときは、県特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者に対し、期限を定めて、当該石綿粉じん排出等作業に伴う石綿の粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善を勧告し、又は当該石綿粉じん排出等作業の一時停止を勧告することができる。

2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで石綿粉じん排出等作業を行っているときは、期限を定めて、当該石綿粉じん排出等作業に伴う石綿の粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該石綿粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

3 知事は、前2項の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平26条例18・令3条例18・一部改正)

(発注者の配慮)

第9条 県特定工事の発注者は、当該県特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、県作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

(平26条例18・令3条例18・一部改正)

(処理予定量等の届出等)

第10条 届出対象特定工事及び県届出対象特定工事(以下「届出対象特定工事等」という。)の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、届出対象特定工事等の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより、届出対象特定工事等に伴い廃棄物として処理される石綿含有材料等の種類、処理量及び処理の方法(処理を委託する場合にあっては、その相手方の名称、所在地等を含む。)を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により届出対象特定工事等を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該届出対象特定工事等を施工する者は、速やかに、同項に規定する事項を知事に届け出なければならない。

(平20条例16・平24条例61・平26条例18・令3条例18・一部改正)

(作業終了等の報告)

第10条の2 前条の届出をした者は、特定粉じん排出等作業の終了後、規則で定めるところにより、石綿含有材料等の処理の状況を知事に報告しなければならない。この場合において、元請業者又は下請負人が報告を行うときは、当該特定工事に係る法第18条の23第1項の規定による特定工事の発注者への報告に係る報告書の写しを知事に提出しなければならない。

2 下請負人が前項の報告をする場合は、元請業者は、同項後段の報告書の写しを下請負人に交付しなければならない。

(令3条例18・追加、令4条例12・一部改正)

第5章 雑則

(平24条例61・章名追加)

(通報)

第10条の3 次に掲げる事実を知った者は、その旨を知事に通報することができる。

(1) 法第18条の15第5項の規定による掲示が行われずに解体等工事が施工されていること。

(2) 第6条の4第1項の規定による報告が行われずに報告対象工事が施工されていること。

(3) 第7条第1項又は法第18条の17第1項の規定による届出が行われずに届出対象特定工事等が施工されていること。

(4) 作業基準又は県作業基準を遵守せずに特定粉じん排出等作業が実施されていること。

(平24条例61・追加、平26条例18・一部改正、令3条例18・旧第10条の2繰下・一部改正)

(立入検査等)

第11条 知事は、法第26条第1項の規定に定めるところによるほか、次に掲げる場合には、建築物等の所有者等、解体等工事の発注者、元請業者若しくは下請負人若しくは自主施工者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、建築物等若しくは解体等工事の場所、営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その建築物等、書類その他の物件を検査させることができる。

(1) 次に掲げる報告等を受けた場合において、石綿の飛散等に伴う健康被害を防止するため必要があると認めるとき。

 第6条の4第1項又は第2項の規定による報告

 第7条第1項又は第2項の規定による届出

 第10条第1項若しくは第2項の規定による届出

 第10条の2第1項の規定による報告

 前条の規定による通報

(2) 第6条第2項第6条の5第1項第7条第4項若しくは第8条第1項の規定による勧告又は第6条の5第2項若しくは第8条第2項の規定による命令を行うため必要があると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、石綿の飛散等に伴う健康被害を防止するため必要があると認めるとき。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平20条例16・平24条例61・平26条例18・令3条例18・令4条例12・一部改正)

(情報の公表等)

第12条 知事は、石綿の飛散等に伴う健康被害を防止するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出又は立入検査によって得た情報を公表するものとする。

2 知事は、前項の規定により公表した情報に関する書類その他の物件を、当該情報に係る解体等作業が終了した日から50年間保存するものとする。

(平20条例16・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第13条 知事は、第6条第3項第6条の5第3項又は第8条第3項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ第6条第2項第6条の5第1項若しくは第8条第1項の規定による勧告又は第6条の5第2項若しくは第8条第2項の規定による命令を受けた者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(平24条例61・全改、平26条例18・一部改正)

(権限の委任)

第14条 この条例に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、別に定めるところにより、知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の長に委任する。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(平24条例61・章名追加)

第16条 第8条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平24条例61・一部改正)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条の4第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第6条の5第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第11条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平20条例16・平24条例61・平26条例18・一部改正)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の4第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第7条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平20条例16・平26条例18・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第8条まで、第10条第11条及び第16条から第19条までの規定は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している特定工事に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始の日の14日前までに」とあるのは、「終了する日又は平成17年11月14日のいずれか早い日までに」とする。

(見直し)

3 この条例は、法その他の法令により石綿による健康被害の防止のための措置が講じられたときは、必要な見直しを行うものとする。

(平20条例16・一部改正)

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(事前調査に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている解体等工事に係る改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例(以下「新条例」という。)第6条の2第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「当該工事が終了する日又は平成20年10月14日のいずれか早い日までに」とする。

(事前調査結果の報告に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に行われている報告対象工事又は平成20年10月1日から同月14日までの間に開始される報告対象工事に係る新条例第6条の3第1項の規定の適用については、同項中「開始の日の14日前までに」とあるのは、「終了する日又は平成20年10月14日のいずれか早い日までに」とする。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県石綿健康被害防止条例の規定により行われた調査、報告、届出その他の行為は、改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例の規定により行われる調査、報告、届出その他の行為とみなす。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年6月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鳥取県石綿健康被害防止条例(以下「旧条例」という。)第6条の3第1項又は第2項の規定による報告がされた建設工事については、改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例(以下「新条例」という。)第6条の3第1項第1号及び第6条の4の規定は、適用しない。

3 施行日前に旧条例第7条第1項又は第2項の規定による届出がされた建設工事については、新条例第6条の3及び第7条の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第50号)

この条例は、平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例第4条、第5条及び第6条の2から第11条までの規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(改正前の鳥取県石綿健康被害防止条例第6条の4第1項若しくは第2項の規定による報告がされた報告対象工事、第7条第1項若しくは第2項の規定による届出がされた届出対象工事又は第10条第1項若しくは第2項の規定による届出がされた届出対象工事等であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「報告等がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(報告等がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例(以下「新条例」という。)第6条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する解体等工事について適用する。

3 新条例第6条の4の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(改正前の鳥取県石綿健康被害防止条例第6条の4第1項若しくは第2項の規定による報告がされた報告対象工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「報告等がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(報告等がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

5 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥取県石綿健康被害防止条例

平成17年10月18日 条例第67号

(令和4年4月1日施行)