○鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

鳥取県規則第22号

〔鳥取県障害者自立支援法施行細則〕をここに公布する。

鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

(平25規則42・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則21・平25規則42・平26規則57・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定に係る申請等)

第2条 法第36条第1項若しくは第38条第1項(これらの規定を法第41条第4項において準用する場合を含む。)又は第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第1号による申請書を提出してしなければならない。

2 法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の指定を受けた者又は法第51条の14第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平18規則82・平24規則21・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更に係る申請)

第2条の2 法第37条第1項又は第39条第1項の規定による指定の変更の申請は、様式第1号の2による申請書を提出してしなければならない。

(平18規則82・追加)

(指定障害福祉サービス事業者等に係る変更等の届出)

第3条 法第46条第1項若しくは第2項又は第51条の25第1項若しくは第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を提出してしなければならない。

(1) 指定を受けた事項に係る変更の届出 変更届出書(様式第2号)

(2) 指定を受けた事業の廃止、休止又は再開に係る届出 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)

2 法第46条第3項の規定による届出は、様式第3号の2による届出書を提出してしなければならない。

3 法第47条の規定による指定の辞退は、様式第4号による届出書を提出してしなければならない。

(平18規則82・平24規則21・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の公示)

第4条 法第51条の規定による公示は、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による指定、法第46条第2項の規定による事業の廃止の届出、法第47条の規定による指定の辞退又は法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは法第76条の3第6項の規定による指定の取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地又は施設の名称及び設置の場所

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定等に係る障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスの種類

2 法第51条の30第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。

(1) 法第51条の14第1項の規定による指定、法第51条の25第2項の規定による事業の廃止の届出又は法第51条の29第1項若しくは法第76条の3第6項の規定による指定の取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定一般相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定等に係る地域相談支援の種類

(平18規則82・平24規則21・平30規則65・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出書等)

第4条の2 法第51条の2第2項又は第51条の31第2項の規定による届出は、様式第4号の2による届出書を提出してしなければならない。

2 法第51条の2第3項又は第51条の31第3項の規定による届出は、様式第4号の3による届出書を提出してしなければならない。

(平24規則50・追加)

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第5条 法第53条第1項又は第56条第1項の規定による申請は、様式第5号による申請書を提出してしなければならない。

2 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載された書類であって知事が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申請書には、様式第7号による診断書を添付するものとする。

(平25規則42・平28規則22・一部改正)

(自立支援医療受給者証の交付)

第6条 法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証は、様式第8号によるものとする。

第7条 削除

(平25規則42)

(自立支援医療受給者証の記載事項の変更の届出)

第8条 政令第32条第1項の規定による届出は、様式第9号による届出書を提出してしなければならない。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第9条 政令第33条第1項の規定による申請は、様式第10号による申請書を提出してしなければならない。

(指定自立支援医療機関の指定等の申請)

第10条 法第59条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を提出してしなければならない。

(1) 病院又は診療所 指定自立支援医療機関(病院又は診療所)指定申請書(様式第11号)

(2) 薬局 指定自立支援医療機関(薬局)指定申請書(様式第12号)

(3) 指定訪問看護事業者等(省令第57条第3項に規定する指定訪問看護事業者等をいう。以下同じ。) 指定自立支援医療機関(指定訪問看護事業者等)指定申請書(様式第13号)

2 法第60条第1項の指定の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 病院又は診療所 指定自立支援医療機関(病院又は診療所)指定更新申請書(様式第13号の2)

(2) 薬局 指定自立支援医療機関(薬局)指定更新申請書(様式第13号の3)

(3) 指定訪問看護事業者等 指定自立支援医療機関(指定訪問看護事業者等)指定更新申請書(様式第13号の4)

(平24規則50・一部改正)

(指定自立支援医療機関の指定に係る変更の届出)

第11条 法第64条の規定による届出は、様式第14号による変更届出書を提出してしなければならない。

(指定自立支援医療機関の業務の休止等の届出)

第12条 省令第63条の規定による届出は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出してしなければならない。

(1) 省令第63条第1号に規定する場合 指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式第15号)

(2) 省令第63条第2号に規定する場合 指定自立支援医療機関処分届出書(様式第16号)

(指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出)

第13条 政令第40条の規定による辞退の申出は、様式第17号による申出書を提出してしなければならない。

(障害福祉サービス事業等の開始の届出)

第14条 法第79条第2項の規定による届出は、様式第18号による届出書を提出してしなければならない。

(障害福祉サービス事業等に係る変更の届出)

第15条 法第79条第3項の規定による届出は、様式第19号による届出書を提出してしなければならない。

(障害福祉サービス事業等の廃止等の届出)

第16条 法第79条第4項の規定による届出は、様式第20号による届出書を提出してしなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県障害者自立支援法施行細則第2条第1項の規定による手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定(「心臓脈管外科」の次に「心臓移植(心臓移植術、抗免疫療法)」を加える部分に限る。)は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)様式第5号、様式第6号及び様式第11号を使用して行う新規則第5条、第7条又は第10条の規定による申請書等の作成(前項ただし書の規定により公布日から行うことができるものを除く。)は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年規則第57号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(平24規則21・全改)

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(平18規則82・追加、平20規則94・平30規則21・平30規則65・一部改正)

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(平18規則82・平24規則21・平30規則21・平30規則65・一部改正)

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(平18規則82・平24規則21・平30規則21・一部改正)

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(平18規則82・追加、平30規則21・平30規則65・一部改正)

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(平18規則82・平30規則21・一部改正)

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(平24規則50・追加、平25規則42・一部改正)

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(平24規則50・追加、平30規則21・一部改正)

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(平22規則6・平25規則42・平28規則22・令2規則44・一部改正)

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様式第6号 削除

(平25規則42)

(平23規則35・全改、平25規則42・令2規則44・一部改正)

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(平22規則6・平25規則42・令2規則44・一部改正)

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(平25規則42・平28規則22・令2規則44・一部改正)

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(令2規則44・一部改正)

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(平24規則50・全改、平25規則42・平30規則65・一部改正)

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(平24規則50・全改、平25規則42・平30規則65・一部改正)

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(平24規則50・全改、平25規則42・平30規則65・一部改正)

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(平24規則50・追加、平25規則42・平30規則65・一部改正)

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(平24規則50・追加、平25規則42・平30規則65・一部改正)

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(平24規則50・追加、平25規則42・平30規則65・一部改正)

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(平26規則52・平30規則21・一部改正)

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(平24規則21・一部改正)

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(平24規則21・一部改正)

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(平24規則21・一部改正)

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鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第2章 障害福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年11月28日 規則第94号
平成22年3月5日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年7月6日 規則第50号
平成25年3月29日 規則第42号
平成26年11月21日 規則第52号
平成26年12月19日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年10月23日 規則第65号
令和2年6月30日 規則第44号