○鳥取県基金条例
平成19年3月16日
鳥取県条例第10号
鳥取県基金条例をここに公布する。
鳥取県基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥取県における基金の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第1項の規定に基づき、別表第3の1の項の第2欄に掲げる目的に資するため、同項の第1欄に掲げる基金を設置する。
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条第1項の規定に基づき、別表第3の2の項の第2欄に掲げる目的に資するため、同項の第1欄に掲げる基金を設置する。
5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項の規定に基づき、別表第3の3の項の第2欄に掲げる目的に資するため、同項の第1欄に掲げる基金を設置する。
(平20条例7・平21条例2・平21条例4・平21条例46・平21条例67・平24条例39・平28条例5・平29条例46・平30条例5・平31条例3・一部改正)
2 別表第2に掲げる基金は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増額することができる。
3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は、増加額相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平20条例7・平24条例39・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳥取県財政調整基金条例(昭和39年鳥取県条例第32号)
(2) 鳥取県土地開発基金条例(昭和44年鳥取県条例第8号)
(3) 鳥取県県立公共施設等建設基金条例(昭和48年鳥取県条例第1号)
(4) 鳥取県市町村資金貸付基金条例(昭和48年鳥取県条例第2号)
(5) 鳥取県職員退職手当基金条例(昭和52年鳥取県条例第1号)
(6) 鳥取県減債基金条例(昭和54年鳥取県条例第1号)
(7) 智頭鉄道運営助成基金条例(昭和62年鳥取県条例第21号)
(8) 鳥取県大規模事業基金条例(平成元年鳥取県条例第2号)
(9) 鳥取県ジゲおこし推進基金条例(平成2年鳥取県条例第3号)
(10) 鳥取県地域環境保全基金条例(平成2年鳥取県条例第4号)
(11) 鳥取県長寿社会対策推進基金条例(平成2年鳥取県条例第24号)
(12) 鳥取県中山間ふるさと農山村活性化基金条例(平成5年鳥取県条例第4号)
(13) 鳥取県森林整備担い手育成基金条例(平成5年鳥取県条例第5号)
(14) 鳥取県美術品取得基金条例(平成9年鳥取県条例第3号)
(15) 鳥取県環境学術研究基金条例(平成11年鳥取県条例第1号)
(16) 鳥取県介護保険財政安定化基金条例(平成12年鳥取県条例第12号)
(17) 鳥取県農地を守る直接支払基金条例(平成12年鳥取県条例第22号)
(18) 鳥取県森林整備地域活動支援基金条例(平成14年鳥取県条例第7号)
(19) 鳥取県国民健康保険広域化等支援基金条例(平成14年鳥取県条例第56号)
(20) 鳥取県産業廃棄物適正処理基金条例(平成15年鳥取県条例第3号)
(21) 鳥取県森林環境保全基金条例(平成16年鳥取県条例第6号)
(鳥取県税条例の一部改正)
3 鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県介護保険財政安定化基金の処分の特例)
4 鳥取県介護保険財政安定化基金は、平成24年度に限り、介護保険法附則第10条第1項の規定に基づき、その一部を処分することができる。
(平24条例39・追加)
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第2号で平成21年3月4日から施行)
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第6号で平成21年3月10日から施行)
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の20の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年2月1日から施行する。
(平22条例59・一部改正)
附則(平成22年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鳥取県基金条例別表第1の12の項の改正規定及び同表に34の項を加える改正規定並びに別表第3の3の項の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第2条の規定 平成28年5月31日
附則(平成28年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表第1の改正規定 平成30年4月1日
(鳥取県国民健康保険広域化等支援基金の処分の特例)
2 鳥取県国民健康保険広域化等支援基金は、その原資となっている国から交付された補助金を国に返還するために必要な経費の財源に充てる等のため、これを処分することができる。
(鳥取県国民健康保険条例の一部改正)
3 鳥取県国民健康保険条例(平成29年鳥取県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和3年2月13日)
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第7条関係)
(平20条例7・平21条例2・平21条例4・平21条例46・平21条例56・平21条例67・平22条例5・平22条例58(平22条例59)・平23条例2・平23条例37・平24条例1・平24条例39・平25条例1・平25条例2・平25条例34・平26条例3・平26条例6・平26条例53・平27条例7・平27条例31・平27条例56・平28条例11・平28条例38・平29条例7・平29条例52・平30条例5・平31条例3・令3条例3・令3条例4・令3条例9・令3条例24・令4条例3・令5条例6・令5条例37・令5条例51・一部改正)
名称 | 設置目的 | 積立て | 運用益金の整理又は処理 | 処分事由 |
1 鳥取県財政調整基金 | 年度間における財源の調整を図り、もって県財政の健全な運営に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | (1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。 (2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。 (3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 (4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 (5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。 |
2 鳥取県県立公共施設等建設基金 | 社会福祉施設、社会教育施設、学校、病院、試験研究施設、庁舎その他これらに類する施設で県が設置するものの建設費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
3 鳥取県職員退職手当基金 | 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年鳥取県条例第37号)の規定に基づく退職手当の支給に要する経費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
4 鳥取県減債基金 | 県債の償還及び県債の適正な管理に必要な財源を確保し、県財政の健全な運営に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算及び公債管理特別会計歳入歳出予算(鳥取県特別会計条例(平成19年鳥取県条例第9号)第2条の規定により設置される鳥取県公債管理特別会計に係る歳入歳出予算をいう。)に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | (1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、県債の償還の財源に充てるとき。 (2) 県債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、県債の償還の財源に充てるとき。 (3) 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。 (4) 地方税の減収補てんのため特別に発行を許可された県債又は財源対策のため発行を許可された県債の償還の財源に充てるとき。 (5) 満期において元金を一括して償還する方法により発行した県債の償還の財源に充てるとき。 |
5 智頭鉄道運営助成基金 | 智頭鉄道(兵庫県赤穂郡上郡町から同県佐用郡佐用町を経て鳥取県八頭郡智頭町に至る鉄道をいう。)により鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第1種鉄道事業を営む者に対し、当該事業の運営について助成すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
6 鳥取県大規模事業基金 | 県勢発展の基盤となる大規模事業を円滑に推進するための経費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
7 鳥取県地域環境保全基金 | 地域の環境保全に関する知識の普及、地域における環境保全のための実践活動の支援等地域に根ざした環境保全活動を推進し、もって地域の環境保全を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
8 鳥取県長寿社会対策推進基金 | 豊かで活力ある長寿社会の実現を図るため、健康、医療、福祉、教育等に関する施策を着実に推進する経費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
9 鳥取県中山間ふるさと農山村活性化基金 | 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域その他自然的、経済的、社会的諸条件に恵まれない地域において、住民が共同して行う農山村が保有する多様な機能の維持及び強化並びに利用及び活用に係る活動等を推進し、もってこれらの地域の農山村の活性化を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
10 鳥取県森林整備担い手育成基金 | 林業従事者の安全衛生の水準の向上、技術及び技能の向上、厚生福利制度の充実等並びに間伐等の森林整備を推進し、もって森林整備の担い手の育成を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
11 鳥取県環境学術等研究基金 | 県内の大学及び高等専門学校における環境その他の地域の課題に関する調査研究に対する助成等を行い、もって環境の保全及び快適な環境の創造に関する施策の推進並びに個性豊かな地域社会の形成に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
12 鳥取県森林整備地域活動支援基金 | 森林所有者等に対し森林の施業の計画的かつ一体的な実施に不可欠な活動を確保するための支援を実施することにより、適切な森林整備を推進し、もって森林の有する多面的な機能を確保すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
13 鳥取県産業廃棄物適正処理基金 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の促進及び産業廃棄物の発生の抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する経費に充てること。 | (1) 鳥取県税条例第3章第4節の規定により県に納入し、又は納付された産業廃棄物処分場税額から産業廃棄物処分場税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額のうち、一般会計歳入歳出予算に定める額 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
14 鳥取県森林環境保全基金 | 鳥取県税条例の規定により森林環境の保全に資するため加算された県民税を森林環境の保全及び森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に資する施策に要する費用に充てること。 | 鳥取県税条例第53条の19及び第53条の20の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額のうち、一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
15 鳥取県こども未来基金 | 未来を担う子どもの健やかな成長に資する施策のため県に寄附された寄附金を、当該施策の実施に要する経費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な次の経費の財源に充てるとき。 (1) 子ども(おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書環境の充実に係る経費 (2) ジュニアスポーツ(子どもが行うスポーツをいう。)の振興に係る経費 (3) 未来を担う子どもの健やかな成長に資する施策に係る経費のうち、(1)及び(2)に掲げる経費に準ずるもの |
16 鳥取県安心こども基金 | 保育所の計画的な整備等を実施するとともに、認定こども園等の新たな保育需要に対応するなど、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うこと。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
17 鳥取県消費者行政活性化基金 | 消費生活相談の複雑化・高度化に対応して、消費生活相談窓口の機能強化等を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
18 鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金 | 間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した森林・木材産業等の再生を図り、もって地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成と木材・木質バイオマスを活用した低炭素社会の実現に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
19 鳥取県海岸漂着物対策基金 | 海岸漂着物の円滑な回収及び処理並びに発生の抑制を図り、もって海岸における良好な景観及び環境の保全に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
20 鳥取県農業構造改革支援基金 | 農業経営の規模拡大、農用地の集団化、新たに農業を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化を図り、もって農業の生産性の向上に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
21 鳥取県地域医療介護総合確保基金 | 高齢者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、地域の実情に応じて、医療及び介護を総合的に確保すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
22 鳥取県和牛振興戦略基金 | 和牛の改良増殖を推進し、付加価値の高い牛肉の生産を促進すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
23 鳥取県未来人材育成基金 | 県内外の産業界の協力を得て、奨学金の返還支援事業を行うことにより、大学生等の県内への就業を支援し、県内産業を担う人材の育成及び確保を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
24 鳥取県原子力防災対策基金 | 島根原子力発電所に係る原子力防災対策の円滑な実施を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
25 鳥取元気づくり推進基金 | 県民、特定非営利活動法人、事業者、市町村、県等の多様な主体が連携し、地域の自然、歴史、文化等の特性に応じた地域づくりに取り組み、もって個性豊かで魅力ある地域社会を形成する地方創生の推進に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
26 鳥取県被災者住宅再建等支援基金 | 鳥取県被災者住宅再建等支援条例(平成13年鳥取県条例第40号)第3条第1項に規定する被災者住宅再建等支援事業費補助金の交付に要する経費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | (1) 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 (2) 鳥取県被災者住宅再建等支援条例第8条第5項の規定による返還の財源に充てるとき。 |
27 鳥取県森林整備促進基金 | 市町村が実施する森林の整備への支援並びに森林の整備を担うべき人材の育成及び確保その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
28 鳥取県新型コロナウイルス感染症対応企業支援基金 | 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)第1条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響を受けた県内の中小企業等に対し円滑な資金供給を行い、その事業継続及び経営の安定化を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
29 鳥取県臨時財政対策債償還基金 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の2第1項に規定する地方債(以下「臨時財政対策債」という。)の償還に必要な財源を確保し、県財政の健全な運営に資すること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 臨時財政対策債の償還の財源に充てるとき。 |
30 鳥取県ねんりんピック基金 | 令和6年度に鳥取県において全国健康福祉祭を開催するために必要な経費に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
31 鳥取県豊かな森づくり協働基金 | 鳥取県税条例の規定により豊かな森づくりに資するため加算された県民税を、県民による森づくりのための施策及び豊かな森林を次代に引き継ぐための施策に要する費用に充てること。 | 鳥取県税条例第53条の19及び第53条の20の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額のうち、一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
32 鳥取県産業未来共創基金 | 県内の産業の振興及び持続的な発展並びに雇用の維持及び拡大を図るための施策に要する費用に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
33 鳥取県義務教育諸学校教育情報化推進基金 | 県内の公立の小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部における通信端末機器の整備その他の教育の情報化の推進を図るための施策に要する費用に充てること。 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | (1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当 (2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
別表第2(第2条、第3条、第5条、第7条関係)
(平20条例7・令4条例3・一部改正)
名称 | 設置目的 | 積立て | 運用益金の整理又は処理 | 処分事由 |
1 鳥取県土地開発基金 | 公用又は公共用に供する土地、公共の利益のために取得する必要のある土地等をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ること。 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 財政運営上特に必要があると認めるとき。 |
2 鳥取県市町村資金貸付基金 | 次の経費を対象として、市町村に資金を貸し付けることにより、市町村財政の円滑な運営に資すること。 (1) 地方財政法第27条第1項の規定に基づき市町村が負担する経費のうち道路事業に係る経費 (2) その他知事が資金の貸付けの必要があると認める経費 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 財政運営上特に必要があると認めるとき。 |
3 鳥取県美術品取得基金 | 美術品を円滑かつ効率的に取得すること。 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 一般会計歳入歳出予算に計上して整理 | 財政運営上特に必要があると認めるとき。 |
別表第3(第2条、第3条、第5条、第7条関係)
(平20条例7・平21条例7・平24条例39・平26条例6・平28条例5・平28条例11・平29条例46・平30条例5・一部改正)
名称 | 設置目的 | 積立て等 | 運用益金の整理又は処理 | 処分事由 |
1 鳥取県介護保険財政安定化基金 | 市町村の介護保険財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てること。 | (1) 介護保険法第147条第5項及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第12条の規定に基づき、一般会計歳入歳出予算に定める額 (2) 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第12条第1項第1号の条例で定める割合は、計画期間(介護保険法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。)における同法第147条第7項に規定する収入の見込額の3分の1に相当する額を同令第12条第1項第1号に規定する都道府県内標準給付費等総額で除して得た率とする。 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
2 鳥取県後期高齢者医療財政安定化基金 | 後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業及び後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に充てること。 | (1) 高齢者の医療の確保に関する法律第116条第5項及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「算定政令」という。)第19条の規定に基づき、一般会計歳入歳出予算に定める額 (2) 算定政令第19条第1項の条例で定める割合は、当該基金の設置目的を達成するために必要な資金の積立てに必要な額の3分の1に相当する額を後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額で除して得た率とする。 | 一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |
3 鳥取県国民健康保険財政安定化基金 | 国民健康保険の財政の安定化を図ること。 | 鳥取県国民健康保険運営事業特別会計歳入歳出予算(鳥取県特別会計条例第2条の規定により設置される鳥取県国民健康保険運営事業特別会計に係る歳入歳出予算をいう。以下同じ。)に定める額 | 鳥取県国民健康保険運営事業特別会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て | 当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 |