○鳥取県景観形成規則
平成19年3月16日
鳥取県規則第7号
鳥取県景観形成規則をここに公布する。
鳥取県景観形成規則
鳥取県景観形成条例施行規則(平成5年鳥取県規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び鳥取県景観形成条例(平成19年鳥取県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催公告等)
第2条 知事は、法第9条第1項の規定により同項の公聴会(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、その開催の日の3週間前までに、公聴会の日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「公聴案件」という。)その他公聴会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 公聴会に出席して公聴案件について意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、住所、氏名及び意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により書面を提出した者及び公聴案件について意見を聴く必要があると認める者のうちから、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を公述人に通知するものとする。
(公聴会の開催)
第3条 公聴会に議長を置き、職員のうちから知事があらかじめ指名した者をもって充てる。
2 議長は、公聴会を主宰する。
3 公聴会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。
4 公述人の発言は、公聴案件以外のことについて行ってはならない。
5 公述人が前項の規定に違反し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言をやめさせ、又は退場させることができる。
6 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の記録)
第4条 議長は、公聴会の終了後速やかに、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名の上、押印しなければならない。
2 議長は、公聴会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて知事に報告しなければならない。
(行為の届出書類)
第5条 省令第1条第1項及び条例第12条第1項本文の届出書は、様式第1号によるものとする。
2 省令第1条第1項の届出書に添付する図書及び条例第12条第1項本文の規則で定める図書は、別表第1に定める図書とする。
3 第1項の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部(行為が行われる土地の区域が2以上の市町村の区域にわたるものである場合にあっては、正本1部及び当該市町村の数の副本)とする。
(原状回復等を行う職員の身分証明書)
第6条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。
(勧告等に係る公表)
第7条 条例第17条第1項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 勧告又は協議を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告又は協議に係る行為の場所及び内容
(3) 勧告又は協議をした措置の内容
(勧告等を受けた者の意見陳述)
第8条 条例第17条第1項後段、第22条第2項又は第24条第2項後段の規定による意見の陳述は、総合事務所長又は建築住宅事務所長(以下「事務所長」という。)が口頭で行うことを認めた場合を除き、意見を記載した書面を提出して行うものとする。
(平24規則42・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(口頭陳述会の設定)
第9条 事務所長は、前条の規定により意見の陳述を口頭で行うことを認めた場合は、当該陳述の場(以下「口頭陳述会」という。)を設定するものとする。
2 口頭陳述会に議長を置き、職員のうちから事務所長があらかじめ指名した者をもって充てる。
3 議長は、口頭陳述会を主宰する。
4 口頭陳述会は、口頭審問により、非公開で行う。ただし、当該陳述を行う者(以下「口頭陳述者」という。)が同意したときは、公開で行うものとする。
5 口頭陳述会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。
6 議長は、口頭陳述会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(平25規則39・平30規則19・一部改正)
(口頭陳述会の代理人の出席等)
第10条 口頭陳述者は、自らに代わって、あらかじめ事務所長に届け出た代理人に意見を述べさせることができる。
2 口頭陳述者又はその代理人は、あらかじめ事務所長の許可を受けて、口頭陳述会に補佐人を出席させることができる。
3 口頭陳述者は、あらかじめ事務所長に届け出た証人又は参考人を口頭陳述会に出席させ、証言又は参考意見の陳述を行わせることができる。この場合において、事務所長は、必要があると認めたときは、証人又は参考人の数を制限することができる。
(平25規則39・平30規則19・一部改正)
(口頭陳述会の記録)
第11条 議長は、口頭陳述会の終了後速やかに、口頭陳述会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名の上、押印しなければならない。
2 議長は、口頭陳述会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて事務所長に報告しなければならない。
(平25規則39・平30規則19・一部改正)
2 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為を実施する区域
(2) 行為の内容
(3) 行為の着手予定日及び完了予定日
(4) 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の通知をした日
(5) 条例第18条の規定による通知があった日及びその通知番号
(平23規則19・追加)
(景観支障物件からの距離)
第13条 条例第21条第1項の規則で定める距離は、75メートルとする。
(措置申立ての方法等)
第14条 条例第21条第1項の規定による申立ては、次に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。
(1) 条例第21条第1項に規定する景観支障物件(以下「景観支障物件」という。)の所在地、使用及び管理の状況並びに所有者等(景観支障物件を所有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)
(2) 地域における景観形成の目標
(3) 景観支障物件により生じている景観形成上及び生活環境保全上の支障の内容
(4) 所有者等に行わせようとする支障の除去のための措置
(措置要請の方法)
第16条 条例第24条第1項の規定による要請は、その趣旨及び内容を明示した文書により行うものとする。
(景観支障物件に係る公表)
第17条 条例第24条第2項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 要請を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 要請に係る物件の所在地及び現状
(3) 要請した措置の内容
(平23規則19・一部改正)
(平30規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鳥取県景観形成規則(以下「新規則」という。)第13条から第18条までの規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平25規則39・平30規則19・一部改正)
行為の種類 | 図書 | ||
種類 | 規格 | 図書に記載する内容 | |
法第16条第1項第1号に掲げる行為又は同項第2号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 別に告示で定める様式 | 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 6 外構施設の位置、材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
立面図 | 縮尺50分の1以上 | 1 各面の方位及び寸法 2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(色見本等により具体的に示したもの。) | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
法第16条第1項第3号に掲げる行為及び条例第13条第1号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 別に告示で定める様式 | 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 断面図に係る断面の位置及び方向 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
土地利用計画図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面 | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
条例第13条第2号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 別に告示で定める様式 | 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺50,000分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
伐採計画図 | 縮尺5,000分の1以上 | 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 伐採する木竹の種類、高さ、本数及び面積 5 隣接する道路の位置及び幅員 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
土地利用計画図 | 縮尺1,000分の1以上 | 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
条例第13条第3号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 別に告示で定める様式 | 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 5 周辺の土地利用の現況及び地形 | |
配置図 | 縮尺200分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 4 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 5 隣接する道路の位置及び幅員 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
条例第13条第4号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 別に告示で定める様式 | 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 5 周辺の土地利用の現況及び地形 | |
配置図 | 縮尺200分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
立面図 | 縮尺50分の1以上 | 1 照射面の方位及び寸法 2 照射位置及び角度 3 照明の種類 | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 |
備考 行為の規模が大きいため図書の規格の欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、事務所長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
別表第2(第19条関係)
名称 | 所管区域 |
鳥取県景観審議会東部地域部会 | 岩美郡及び八頭郡 |
鳥取県景観審議会中部地域部会 | 東伯郡 |
鳥取県景観審議会西部地域部会 | 境港市、西伯郡及び日野郡 |
(平23規則19・令元規則3・一部改正)
(平23規則19・追加)
(平23規則19・旧様式第4号繰下)