○鳥取県景観計画

平成19年3月16日

鳥取県告示第247号

景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定めた鳥取県景観計画を変更し、令和3年4月2日から施行するので、同法第9条第8項において準用する同条第6項の規定により告示する。

当該景観計画の図書は、鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課、東部建築住宅事務所、中部総合事務所環境建築局建築住宅課及び西部総合事務所環境建築局建築住宅課において公衆の縦覧に供する。

鳥取県景観計画

平成19年3月16日 告示第247号

(令和3年4月2日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第3章 景観自然/第2節 景観形成
沿革情報
平成19年3月16日 告示第247号
平成22年4月2日 告示第201号
平成23年4月1日 告示第189号
平成25年6月11日 告示第485号
令和3年4月2日 告示第174号