○鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則

平成19年7月31日

鳥取県規則第76号

鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則をここに公布する。

鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入札参加資格(第4条―第8条)

第3章 格付(第9条―第14条)

第4章 入札の実施(第15条―第33条)

第5章 入札への参加制限(第34条―第41条)

第6章 情報公開(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例(平成19年鳥取県条例第12号)第3条第1項(同条例第5条において準用する場合を含む。)の規定により定めた鳥取県建設工事等入札制度基本方針に基づき、入札参加資格、請負契約の相手方の決定その他の建設工事等の入札制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 県が行う建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 測量等業務 建設工事に係る測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務をいう。

(3) 建設工事等 建設工事及び測量等業務をいう。

(4) 入札 建設工事等の契約の相手方を決定するために行う一般競争入札又は指名競争入札をいう。

(5) 入札者 入札に参加する者をいう。

(会計規則その他の規則との関係)

第3条 建設工事等の入札制度に関しこの規則に定めのない事項については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)その他の規則の定めるところによる。

第2章 入札参加資格

(設定)

第4条 知事(鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)第6条又は第7条の規定により知事の権限に属する事務が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた同規則第2条第16号に規定する部長、同条第17号に規定する局長、同条第18号に規定する課長又は同条第11号に規定する地方機関の長。以下同じ。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき定める建設工事の請負契約及び測量等業務の委託契約(第15条第2項第34条及び第36条において「建設工事等の契約」という。)の入札者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を、建設工事の種別(別表第1の建設業の許可区分の欄に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ発注工種の欄に定める工種をいう。以下「発注工種」という。)又は測量等業務の種別(別表第2に定める業務をいう。)ごとに定めるものとする。

(平20規則21・平22規則21・平24規則36・平24規則42・一部改正)

(公示)

第5条 知事は、前条の規定により入札参加資格を定め、又はこれを変更したときは、施行令第167条の5第2項(施行令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により、これを公示するものとする。

2 知事は、前項の規定により公示するときは、次条の申請に関し必要な事項を併せて公示するものとする。

(申請及び審査)

第6条 入札参加資格の付与を希望する者は、前条第2項の規定による公示で定めるところにより知事に申請をして、その適格性についての審査を受けなければならない。

2 知事は、前項の申請をした者についてその適格性を審査して入札参加資格を付与するか否かを決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

3 知事は、前項の規定により入札参加資格を付与することを決定した者(以下「有資格者」という。)を入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(有効期間等)

第7条 入札参加資格の有効期間は、当初審査(2年ごとに一斉に行う入札参加資格の審査をいう。以下この項及び第10条において同じ。)による有資格者については入札参加資格を付与された年の翌々年の3月31日までとし、当初審査以外の審査による有資格者については入札参加資格を付与された時点における当初審査による有資格者の有効期間の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合における入札参加資格の有効期間は、それぞれ当該各号に定める日の前日までとする。

(1) 有資格者が、入札参加資格を欠くに至ったとき(次項に規定する場合を除く。) 当該入札参加資格を欠くに至った日

(2) 有資格者が、建設業法第27条の23第1項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けないとき 有資格者が直前に受けた経営事項審査の審査基準日(有資格者の事業年度の終了の日をいう。)から起算して1年7月後の日

(3) 前項の有効期間の末日の属する年の2月1日までに第5条第1項及び第2項の規定による公示が行われないとき 2月1日以降に行う第5条第1項の規定による公示の日から起算して60日を経過した日

3 有資格者は、入札参加資格を欠くに至った場合(鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(以下この条、第34条第34条の2第34条の5及び第41条第2項において「資格停止要綱」という。)に定めるところにより建設工事等の契約の相手方として不適格であると認められた場合であって、施行令第167条の4第2項各号のいずれにも該当しないときに限る。)は、当該不適格とされた内容に応じて資格停止要綱で定める期間については、第1項に規定する入札参加資格の有効期間内であっても、入札に参加することができない。

(平21規則52・一部改正)

(資格の引継ぎ)

第8条 入札参加資格は、他者に引き継ぐことができない。ただし、知事が適当と認めたときは、この限りでない。

第3章 格付

(格付)

第9条 知事は、次の表の左欄に掲げる発注工種(以下「格付工種」という。)の有資格者(県内に本店を有する者に限る。)について、同表の右欄に定める等級に区分して格付を行うものとする。

格付工種

等級

土木一般

4等級(A級、B級、C級及びD級)

建築一般

3等級(A級、B級及びC級)

とび等一般

2等級(A級及びB級)

アスファルト

2等級(A級及びB級)

電気工事

3等級(A級、B級及びC級)

管工事

3等級(A級、B級及びC級)

造園工事

2等級(A級及びB級)

(平21規則62・平29規則17・一部改正)

(格付の方法)

第10条 前条の格付(以下単に「格付」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 次条の規定により有資格者の技術力、経営力等を総合的に反映した点数(以下この章において「総合点数」という。)を算定し、最下位の等級以外の等級については、総合点数が当該等級ごとに鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱に定める基準点数(当初審査以外の審査による格付においては、当該当初審査の直前の当初審査による格付において当該等級に格付をされた有資格者のうち、総合点数が最も低かったものの総合点数)以上となる者(上位の等級に格付をする者を除く。)を当該等級に格付ける。

(2) 前号の規定にかかわらず、その格付工種について有資格者であった者が引き続き当該格付工種の有資格者となる場合(以下この号において「継続格付の場合」という。)において、その者が前号の規定によれば前回の格付における等級より2等級以上上位の等級に格付けられるときは、その者を前回の格付における等級より1等級上位の等級に格付けし、継続格付の場合以外の場合は、当該格付工種の最下位の等級に格付ける。

(3) 前2号の規定によれば、別表第3の左欄に掲げる格付工種の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める等級に格付けられることとなる有資格者が、当該等級について同表の右欄に定める要件を具備していないときは、その者を当該等級の直近下位の等級(当該直近下位の等級が同表の中欄に掲げる等級である場合において、その者が当該直近下位の等級について同表の右欄に定める要件を具備していないときは、当該直近下位の等級の直近下位の等級)に格付ける。

(4) 最下位の等級以外の等級に係る格付(当初審査によるものに限る。)において、前3号の規定によればその等級に格付けられることとなる有資格者(この号の規定により当該等級に格付けられる有資格者を含む。)の中における総合点数の順位が別表第4の左欄に掲げる格付工種及び同表の中欄に掲げる等級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める順位を下回る場合は、その者を当該等級の直近下位の等級に格付ける。

(総合点数)

第11条 総合点数は、次項の規定により算定した点数(次項において「客観点数」という。)第3項の規定により算定した点数(第3項及び附則第3項において「主観点数」という。)を合計した点数とする。

2 客観点数は、有資格者が格付に係る入札参加資格の審査を受ける直前に受けた経営事項審査(第5条第1項の規定による公示で定める期間内のいずれかの日を審査基準日とするものに限る。)に基づく総合評定値に10分の6を乗じて得た数と当該経営事項審査の直前に受けた経営事項審査に基づく総合評定値に10分の4を乗じて得た数を合算した点数とする。ただし、有資格者が格付前に合併、設立又は営業譲渡等を行った場合の客観点数の算定方法については、鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱に定めるところによる。

3 主観点数は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱により算定した点数(同表の中欄に掲げる主観点数の項目につきそれぞれ同表の右欄に定める点数を限度とする。)を合算した点数とする。

区分

主観点数の項目

点数

加点項目

県が発注した過去の建設工事の工事成績

300点

優良工事(知事が別に定めるところにより優良工事として表彰し、又は推薦した工事をいう。)の有無

20点

知事が別に定めるところにより建設工事の技術等に関する研修を受講し、効果があると認めた者の数

30点

ISO認証等(国際標準化機構が定めた規格であるISO又は当該規格に準じて知事が別に定める環境管理に係る規格の資格をいう。)の取得の有無

8点

男女共同参画推進企業(男女共同参画を積極的に推進している企業として知事が別に定めるところにより認定したものをいう。)の認定の有無

5点

新分野進出企業(建設業以外の事業分野に進出した企業で知事が別に定める基準を満たすものをいう。)の確認の有無

10点

減点項目

建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分の有無

制限なし。

建設業法第28条第1項の規定による指示処分の有無

資格停止等(第7条第3項に規定する入札参加資格の停止又は第34条の規定による入札に参加させない措置という。)の有無

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する雇用義務に対する違反の有無

(平21規則62・平27規則21・一部改正)

(降格及び昇格)

第12条 格付は、その有効期間中は、他の等級に変更しない。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、他の等級に変更することが適切でないと認められる場合を除き、それぞれ当該各号に定めるところにより格付の等級を降格させ、又は昇格させるものとする。

(1) 別表第3の中欄に掲げる等級に格付けられた有資格者が、同表の右欄に定める要件を具備しなくなったとき その者の格付の等級を当該等級の直近下位の等級に降格させる。

(2) 前号の規定により格付の等級を降格した有資格者が、降格前の等級に係る別表第3の右欄に定める要件を再び具備した場合において、当該有資格者からの申請に基づき知事が適当と認めたとき その者の格付の等級を降格前の等級に昇格させる。

(3) 有資格者が法人の合併、分割等の当事者となった場合で、知事が当該有資格者の格付を降格させ、又は昇格させる必要があると認めたとき 知事が必要と認める範囲内でその者の格付の等級を降格させ、又は昇格させる。

(4) 有資格者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するに至った場合において、知事が当該有資格者の格付を降格させる必要があると認めたとき 知事が必要と認める範囲内でその者の格付の等級を降格させる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が有資格者の格付を降格させ、又は昇格させる必要があると特に認めたとき 知事が必要と認める範囲内でその者の格付の等級を降格させ、又は昇格させる。

(平25規則49・一部改正)

(名簿登載等)

第13条 知事は、第10条の規定により格付を行い、又は前条ただし書の規定により格付の等級を降格させ、若しくは昇格させた場合には、第6条第3項の入札参加資格者名簿に当該格付に係る等級、総合点数及びその算定内訳を登載するとともに、これらの事項を当該格付を受けた有資格者に通知するものとする。

(有効期間)

第14条 格付の有効期間については、第7条の規定を準用する。

第4章 入札の実施

(入札方式)

第15条 請負対象設計金額(建設工事に係る請負契約の対象となる部分の設計金額をいう。以下この章において同じ。)次の表の左欄に掲げる額の建設工事の請負契約又は委託対象設計金額(測量等業務に係る委託契約の対象となる部分の設計金額をいう。以下この項において同じ。)同表の中欄に掲げる額の測量等業務の委託契約は、それぞれ同表の右欄に定める入札の方式により相手方を決定するものとする。

請負対象設計金額

委託対象設計金額

入札の方式

250万円以上地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)第3条第1項の規定により総務大臣が定める特定役務のうち建設工事の調達契約に係る基準額(以下「特例政令建設工事適用基準額」という。)未満

100万円以上特例政令第3条第1項の規定により総務大臣が定める特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約に係る基準額(以下「特例政令測量等業務適用基準額」という。)未満

制限付一般競争入札(施行令第167条の5の2の規定に基づき、有資格者であることのほか、当該有資格者の事業所の所在地又は当該契約に係る建設工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定めて行う一般競争入札をいう。以下同じ。)

特例政令建設工事適用基準額以上

特例政令測量等業務適用基準額以上

一般競争入札(制限付一般競争入札を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事等については、同項の表の右欄に定める入札の方式以外の入札の方法又は随意契約の方法により当該建設工事等の契約を締結することができる。

(1) 災害復旧、適期施工等のため直ちに発注する必要があると知事が認めた建設工事等

(2) 建設工事等の内容、規模等からみて、前項の表の右欄に定める入札の方式以外の入札の方法又は随意契約の方法によることが適当と知事が認めた建設工事等

(平21規則72・平24規則76・令4規則17・一部改正)

(本店の所在地に関する応募条件)

第16条 県内に本店を有する有資格者によって円滑かつ適正に実施できると見込まれる建設工事等の制限付一般競争入札(以下この条及び次条において「県内向け制限付一般競争入札」という。)を行う場合においては、当該県内向け制限付一般競争入札に参加しようとする有資格者の本店の所在地に関し、次の表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める応募条件(有資格者であることのほか、当該有資格者の事業所の所在地、当該契約に係る建設工事等についての経験又は技術的適性の有無その他建設工事等の適正な実施と入札の公平な執行のために必要な資格をいう。以下同じ。)を設けるものとする。

区分

応募条件

測量等業務

有資格者の本店(別表第5の左欄に掲げる建設工事等(請負対象設計金額又は委託対象設計金額(以下これらを「設計金額」という。)同表の中欄に掲げる金額以上のものに限る。)を入札に付する場合において、県外に本店を有する有資格者が同表の右欄に掲げる条件を具備しているときは、県内に有する営業所のうち当該有資格者が県内の営業拠点としてあらかじめ指定するものを含む。)の所在地が県内にあること。

建設工事

港湾工事

港湾工事以外のもの

請負対象設計金額が6,000万円以上のもの

請負対象設計金額が6,000万円未満のもの

鳥取県土整備事務所又は八頭県土整備事務所の所管区域内で施工されるもの

有資格者の本店の所在地が左欄に定める所管区域内にあること。

中部総合事務所の所管区域内で施工されるもの

有資格者の本店の所在地が左欄に定める所管区域内にあること。

西部総合事務所の所管区域内で施工されるもの

有資格者の本店の所在地が左欄に定める所管区域内にあること。

2 港湾工事以外の建設工事で請負対象設計金額が6,000万円未満のものの県内向け制限付一般競争入札を行う場合において、前項の表の右欄に定める応募条件を設けると当該県内向け制限付一般競争入札に相当数の入札者が見込めないときは、当該応募条件を変更し、本店の所在地に関する区域を拡大するものとする。この場合において、同欄中「左欄に定める所管区域内」とあるのは、「左欄に定める所管区域又はこれに隣接する総合事務所(有資格者の本店の所在地が鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所又は西部総合事務所の所管区域内にあるときは中部総合事務所とし、有資格者の本店の所在地が中部総合事務所の所管区域内にあるときは鳥取県土整備事務所及び八頭県土整備事務所(建設工事の主な施工現場が一級河川天神川水系天神川右岸東側及びこれに相当する位置にある場合に限る。)又は西部総合事務所(建設工事の主な施工現場が一級河川天神川水系天神川右岸西側及びこれに相当する位置にある場合に限る。)とする。)の所管区域内」とする。

3 前項の規定により本店の所在地に関する区域を隣接する総合事務所の所管区域内まで拡大した場合においてもなお12以上の数の入札者が見込めないときは、第1項の表の右欄中「左欄に定める所管区域内」とあるのは、「県内」とする。

(平24規則76・平25規則39・令4規則17・一部改正)

(格付等級に関する応募条件)

第17条 格付工種に該当する建設工事の県内向け制限付一般競争入札を行う場合においては、当該建設工事の格付工種及び請負対象設計金額に応じ、当該県内向け制限付一般競争入札に参加しようとする有資格者が次の表に定める等級に格付けられていることを応募条件として設けるものとする。

格付工種

請負対象

設計金額

土木一般

建築一般

とび等一般

電気工事及び管工事

アスファルト

造園工事

400万円未満

D

C

B

C

B

B

400万円以上

500万円未満

A

500万円以上

800万円未満

B

800万円以上

1,000万円未満

A

1,000万円以上

1,500万円未満

C

A

1,500万円以上

2,000万円未満

A

2,000万円以上

3,000万円未満

B

B

3,000万円以上

4,000万円未満

4,000万円以上

6,000万円未満

A

6,000万円以上

A

2 知事は、建設工事の内容、規模等からみて必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、県内向け制限付一般競争入札に参加しようとする有資格者の格付の等級に関し、同項の規定と異なる応募条件を設けることができる。

(平21規則62・平21規則72・平25規則49・平29規則17・令4規則17・一部改正)

(その他の応募条件)

第18条 知事は、建設工事等の制限付一般競争入札を行う場合においては、前2条に規定する応募条件のほか、次に掲げる応募条件を設けるものとする。

(1) 当該入札に係る建設工事の施工現場に専任で配置することができる技術者(当該建設工事等の内容、規模等からみて知事が必要と認めた資格を有する者をいう。次項第2号及び第3号において同じ。)の追加に関すること。

(2) 当該入札に参加する有資格者の経営状況に関すること。

(3) 測量等業務の成果品に対する重点的かつ詳細な履行確認の実施に関すること。

2 知事は、建設工事等の制限付一般競争入札を行う場合において、当該入札に係る建設工事等の内容、規模等からみて必要があると認めるときは、前項各号に定めるものに加え、さらに次に掲げる応募条件を設けることができる。

(1) 当該入札に係る建設工事等と同種同程度の建設工事等の実績(次号において「同種工事等実績」という。)を有すること。

(2) 当該入札に係る建設工事等に従事する技術者の資格に関すること及び当該技術者が同種工事等実績を有すること。

(3) 県内の本店又は営業所に従事する技術者の数、資格等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項に関すること。

(令4規則17・一部改正)

(調達公告)

第19条 知事は、建設工事等を一般競争入札又は制限付一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項を新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。

(1) 当該入札に係る建設工事等の名称及び実施場所

(2) 当該入札に係る入札参加資格及び応募条件

(3) 当該入札に係る契約条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第24条第2項及び様式第3号の2において「郵便等」という。)による入札の可否

(6) 電子入札(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行う入札をいう。第25条から第27条までにおいて同じ。)の適用の有無

(7) 施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札又は第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札(第32条第2項においてこれらを「総合評価競争入札」という。)の方法による場合は、その旨及び落札者決定基準

(8) 開札の場所及び日時

(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項

2 前項の規定による公告(次条及び附則第2項において「調達公告」という。)は、その開札期日の前日から起算して、次の各号に掲げる建設工事等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日前にするものとする。この場合において、鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)の日数は、算入しないものとする。

(1) 予定価格が500万円未満の建設工事等 3日

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事等 10日

(3) 予定価格が5,000万円以上の建設工事等 15日

3 前項の規定にかかわらず、知事は、急施を要する建設工事等を入札に付そうとするとき、又は入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、同項第2号又は第3号に規定する期間を5日以内に限り短縮することができる。

(平21規則52・令4規則17・一部改正)

(応募者の審査)

第20条 知事は、調達公告に応募した者が入札参加資格及び応募条件を具備しているか否かを審査するものとする。

(平24規則65・令4規則17・一部改正)

第21条 削除

(令4規則17)

第22条 削除

(令4規則17)

(入札保証金)

第23条 知事は、入札者に、当該入札者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、入札者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間で鳥取県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証券を提出したとき。

(2) 入札参加資格者名簿に登録されており、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) 予定価格が少額であり、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項の入札保証金は、次条第1項の規定により入札書(入札者の入札金額を記載した書面をいう。以下この章及び様式第1号において同じ。)を知事に提出する際に納付するものとする。

(入札の手続)

第24条 入札者は、入札書(様式第1号)を作成し、封かんの上、これを指定の日時までに定められた場所へ提出しなければならない。

2 入札者は、入札を郵便等により行うことができる。この場合において、入札書と入札保証金及び関係書類とは別封にしなければならない。

3 入札者は、第三者を代理人として入札に関する行為を行わせようとするときは、あらかじめその委任状(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(電子入札)

第25条 知事は、次の表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める設計金額以上の入札を行う場合には、電子入札により行うものとする。ただし、同表の右欄に定める設計金額に満たない建設工事等の入札を行う場合において、当該入札に参加すると見込まれる有資格者のすべてが電子入札を行う上で支障がないと認められるときは、電子入札により入札を行うことができる。

区分

設計金額

建設工事

250万円

測量等業務

100万円

2 電子入札の入札者は、あらかじめ入札保証金を納付した上で、前条第1項の規定による入札書の提出に代えて、入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を、指定の日時までに、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(次項次条第2項及び第27条において「電子入札ファイル」という。)に記録しなければならない。

3 前項の入札金額その他所定の情報は、電子入札ファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

4 前3項に規定するもののほか、電子入札に関し必要な事項は、別に要領で定めるところによる。

(平21規則72・令4規則17・一部改正)

(入札書の訂正等)

第26条 入札者は、入札金額を入札書に記載した後は、当該記載した入札金額についてまっ消、訂正又は挿入をすることができない。

2 電子入札の場合にあっては、入札者は、入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を電子入札ファイルに記録した後は、当該記録した事項についてまっ消、訂正又は挿入をすることができない。

(令4規則17・一部改正)

(予定価格の作成)

第27条 知事は、その入札に付する建設工事等の価格を当該建設工事等に関する仕様書、設計書等によって予定し、次条第1項の規定により予定価格を入札の執行前に公表する場合を除くほか、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、電子入札の場合にあっては、書面による作成に代えて、予定価格を記録した電磁的記録を電子入札ファイルに記録するものとする。

(予定価格の入札執行前の公表)

第28条 知事は、県の財産上の利益を不当に害するおそれその他入札の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある場合を除くほか、予定価格を入札の執行前に公表するものとする。ただし、予定価格の公表についての試行を行う場合その他知事が必要があると認める場合については、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、予定価格の公表に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平21規則80・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第29条 予定価格は、入札に付する建設工事等の価格の総額について、建設工事等の施工又は履行の難易、工期又は履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(調査基準価格)

第30条 知事は、建設工事の入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした入札者の当該申込みに係る最低の入札金額が施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に該当するか否かの調査(第32条第1項第2号において「低入札価格調査」という。)を必要に応じて行うため、その基準となる価格(次項及び次条第3項において「調査基準価格」という。)を設けることができる。

2 調査基準価格は、入札に係る建設工事の予定価格の3分の2以上の範囲内において定めるものとする。

(平25規則49・一部改正)

(最低制限価格)

第31条 知事は、建設工事の内容に適合した履行を確保するため、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格(以下この条及び次条第1項第3号において単に「最低制限価格」という。)を設けることができる。

2 最低制限価格は、入札に付する建設工事の予定価格の3分の2以上の範囲内において、当該建設工事の経費の積算についての内訳に応じて定めるものとする。

3 一般競争入札(制限付一般競争入札を除く。)又は調査基準価格を設ける入札においては、第1項の規定にかかわらず、最低制限価格は設けない。

(平20規則72・一部改正)

(落札者の決定)

第32条 入札における落札者は、次の各号のいずれにも該当しない入札者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものとする。

(1) 当該入札に係る入札参加資格又は応募条件を具備していなかったことが判明した入札者

(2) 低入札価格調査の結果、落札者とすべきでないと判断された入札者

(3) 最低制限価格を下回る入札価格が記載された入札書を提出した入札者

(4) 前3号に掲げるもののほか、入札において重大な不備等があった入札者(別に要領で定めるものに限る。)

2 予定価格が250万円以上の建設工事及び100万円以上の測量等業務については、総合評価競争入札を積極的に活用するものとする。この場合において、落札者の決定は、前項の規定にかかわらず、別に要領で定めるところにより行う。

3 知事は、前項の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札者全員に通知するものとする。

(平21規則72・平24規則76・令4規則17・一部改正)

(指名競争入札)

第33条 第23条から前条までに定めるところによるほか、指名競争入札の実施について必要な事項は、鳥取県建設工事指名競争入札指名業者選定要綱又は鳥取県測量等業務指名競争入札指名業者選定要綱に定める。

(令4規則17・一部改正)

第5章 入札への参加制限

(入札参加制限)

第34条 知事は、有資格者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、資格停止要綱に定めるところにより、情状等に応じて36月以下の期間を定め、当該有資格者を入札に参加させないものとする。

(平21規則52・平21規則72・一部改正)

(異議申出の機会の付与)

第34条の2 知事は、前条の規定による入札に参加させない措置(以下この章並びに様式第3号及び様式第3号の2において「入札参加制限」という。)を行う場合において、あらかじめ鳥取県建設工事等入札・契約審議会(第34条の5第39条第3項並びに第41条第2項及び第6項において「審議会」という。)の意見を聴くべき案件として資格停止要綱で定めるもの(第39条第3項において「事前審査案件」という。)に該当するときは、当該入札参加制限を行おうとする有資格者に対し、入札参加制限を行う前に異議申出の機会を付与するものとする。

(平21規則52・追加)

(異議申出の機会の付与の通知等)

第34条の3 知事は、前条の規定により異議申出の機会を付与するときは、その対象となる有資格者に対し、入札参加制限予定通知書(様式第3号の2)により入札参加制限を行おうとする理由、期間その他必要な事項を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、原則として当該入札参加制限に係る事案の事実関係を確認した日の翌日から起算して20日以内に行うものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

(平21規則52・追加)

(異議申出書の提出)

第34条の4 前条第1項の規定による通知を受けた有資格者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して8日以内に、知事に対し、異議申出書を提出することができる。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

(平21規則52・追加)

(異議申出書の取扱い)

第34条の5 知事は、有資格者から前条の異議申出書が提出された場合は、入札参加制限を行うに当たり、資格停止要綱に定めるところにより、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(平21規則52・追加)

(入札参加制限の期間中の取扱い)

第35条 知事は、入札参加制限の期間中は、当該入札参加制限を受けた有資格者(以下この条において「入札参加制限者」という。)を建設工事等の入札に参加させ、又は当該入札参加制限者と契約を締結してはならない。ただし、特殊な技術又は急施を要する建設工事等その他知事がやむを得ないと認める建設工事等の入札又は契約については、この限りでない。

2 知事は、未執行の指名競争入札において現に入札者として指名している有資格者が入札参加制限を受けた場合は、直ちに当該指名を取り消すものとする。

3 入札参加制限者は、当該入札参加制限の期間中は建設工事等の下請負者(測量等業務の全部又は一部を受注者等から再委託された者を含む。以下この章及び様式第3号において同じ。)となることができない。入札参加制限に係る建設工事等の有資格者でない下請負者(第39条第2項において「無資格の下請負者」という。)であって、当該入札参加制限に係る事案について責任を負うべきものについても、同様とする。

(平21規則52・一部改正)

(下請負者の入札参加制限)

第36条 知事は、建設工事等の契約を締結した者(以下この条において「元請負者」という。)の入札参加制限を行う場合において、当該入札参加制限に係る事案について責任を負うべき下請負者(有資格者に限る。次項において同じ。)があるときは、当該元請負者の入札参加制限の期間の範囲内で情状等に応じて期間を定め、当該下請負者の入札参加制限を行うことができる。

2 第34条の2から第34条の5までの規定は、前項の規定により下請負者に対し入札参加制限を行う場合について準用する。

(平21規則52・一部改正)

(共同企業体の入札参加制限)

第37条 知事は、共同企業体(現存する2以上の事業者が共同して建設工事等を施工し、又は履行するために用いる共同経営の方式をいう。以下この条において同じ。)が施工し、又は履行する建設工事等に関しその構成員(以下この条において「原因構成員」という。)の入札参加制限を行うときは、当該原因構成員の入札参加制限の期間の範囲内で情状等に応じて期間を定め、当該共同企業体の有資格者である他の構成員の入札参加制限を行うことができる。ただし、明らかに当該入札参加制限に係る事案について責任を負わないと認められる者については、この限りでない。

2 第34条の2から第34条の5までの規定は、前項の規定により共同企業体の有資格者である他の構成員に対し入札参加制限を行う場合について準用する。

(平21規則52・一部改正)

(事情聴取)

第38条 知事は、入札参加制限を行うに当たり必要があると認めるときは、その対象となる有資格者その他の関係者から、あらかじめ事情を聴取するものとする。

(入札参加制限の通知等)

第39条 知事は、入札参加制限を行ったときは、その対象となる有資格者に対し、入札参加制限通知書(様式第3号)により入札参加制限の理由、期間その他必要な事項を通知するものとする。

2 知事は、無資格の下請負者が当該入札参加制限に係る事案について責任を負うべきものであると認めたときは、当該下請負者に対し有責認定通知書(様式第4号)により認定の理由及び下請等を認めない期間を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知は、原則として、当該入札参加制限に係る事案の事実関係を確認した日(第34条の2の規定により事前審査案件としたもののうち、審議会の意見を聴くこととした案件にあっては当該審議会の意見聴取の日、審議会の意見聴取をしないこととした案件にあってはその決定の日)の翌日から起算して20日以内に行うものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

4 知事は、入札参加制限(第2項の規定による認定を含む。以下この項、次条及び第41条において同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を速やかに公告するものとする。

(1) 入札参加制限を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 入札参加制限の期間

(3) 入札参加制限の理由

(平21規則52・一部改正)

(入札参加制限の期間の変更等)

第40条 知事は、入札参加制限を受けた者について、当該入札参加制限の期間内に情状酌量すべき特別の事由又はより悪質と認められる事由が明らかとなったときは、当該入札参加制限の期間を短縮し、又は36月を超えない範囲内で延長することができる。

2 知事は、入札参加制限を受けた者が、当該入札参加制限の期間内に当該入札参加制限に係る事案について責任がないことが明らかとなったときは、直ちにこれを解除するものとする。

3 前2項の場合において、知事は、その対象となる有資格者に対し、入札参加制限の期間の短縮若しくは延長又は入札参加制限の解除の理由、入札参加制限の期間その他必要な事項を通知するものとする。

4 前項の規定による通知は、原則として、当該入札参加制限の期間の変更等に係る事案の事実関係を確認した日の翌日から起算して20日以内に行うものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

(平21規則72・一部改正)

(不服の申出)

第41条 第39条第1項又は第2項の規定による通知(前条第3項の規定により同条第1項に規定する入札参加制限の期間の延長についてなされた通知を含む。)により入札参加制限を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、知事に対し、これに対する不服を申し出ることができる。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

2 知事は、前項の規定による申出(以下この条において「不服申出」という。)を受けた場合において、当該不服申出に係る入札参加制限が審議会に意見を聴くべき案件として資格停止要綱で定めるもの(第6項において「審議会案件」という。)に該当するときは、当該不服申出に対して次項又は第4項の規定による措置(第5項及び第6項において「対応措置」という。)を講ずるに当たり、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

3 知事は、不服申出に理由がないときは、当該不服申出を棄却するものとする。

4 知事は、不服申出に理由があるときは、当該不服申出に係る入札参加制限の全部又は一部を取り消すものとする。

5 対応措置は、原則として、不服申出を受けた日の翌日から起算して20日以内に行うものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

6 知事は、対応措置を行った場合において、当該不服申出に係る入札参加制限が審議会案件以外のものであるときは、当該対応措置の内容を審議会に報告するものとする。

(平21規則52・一部改正)

第6章 情報公開

(情報公開)

第42条 知事は、建設工事等の入札制度の恣意的な運用又は談合を防止するため、知事が有する入札又は契約に関する情報をできる限り公表し、その透明性を高めるよう努めるものとする。

2 建設工事等の入札又は契約に関する情報の公開に関し必要な事項は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)及び鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例(平成14年鳥取県条例第68号)に定めるもののほか、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に調達公告(第33条に規定する限定公募型指名競争入札以外の指名競争入札により契約の相手方を決定する場合にあっては、当該入札に参加することができる者の指名。以下この項において同じ。)を行う建設工事等について適用し、同日前に調達公告を行う建設工事等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に県から指名競争入札に係る指名停止(鳥取県建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に定めるところにより建設工事等の契約の相手方として不適格であると認められた者に対し、入札に参加させないこととする措置をいう。以下この項において同じ。)を受けた者について、第11条第3項の規定により平成21年度までの間に行う主観点数の算定については、当該指名停止を勘案して行うものとする。この場合において、同項の表の減点項目の項中「資格停止等」とあるのは、「指名停止(鳥取県建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に定めるところにより建設工事等の契約の相手方として不適格であると認められた者に対し、入札に参加させないこととする措置をいう。)又は資格停止等」と読み替えるものとする。

4 教育委員会の機関(本庁組織を除く。以下この項において同じ。)、病院局及び警察本部が発注する建設工事等の入札については、第18条第1項第2号(教育委員会の機関に限る。)第25条第26条第2項及び第27条ただし書の規定は、当分の間、適用しない。

(平21規則72・平22規則21・一部改正)

5 平成23年度及び平成24年度において第6条の規定により付与された入札参加資格の有効期間については、第7条第1項の規定にかかわらず、同項中「入札参加資格を付与された年の翌々年の3月31日」とあるのは「知事が別に定める期限」と、「入札参加資格を付与された時点における当初審査による有資格者の有効期間の末日」とあるのは「知事が別に定める期限」とする。

(平21規則52・追加、平23規則13・平25規則49・一部改正)

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(以下「新規則」という。)第31条の規定は、この規則の施行の日以後に調達公告(新規則第33条に規定する限定公募型指名競争入札以外の指名競争入札により契約の相手方を決定する場合にあっては、当該入札に参加することができる者の指名。以下同じ。)を行う建設工事について適用し、同日前に調達公告を行う建設工事については、なお従前の例による。

(平成20年規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第62号)

この規則は、平成21年6月30日から施行する。

(平成21年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(以下「新規則」という。)第17条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調達公告を行う建設工事について適用し、施行日前に調達公告を行う建設工事については、なお従前の例による。

3 新規則第15条第1項に規定する限定公募型指名競争入札については、施行日から平成22年3月31日までの間、新規則第25条第1項の規定中「250万円」とあるのは「1,000万円」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

(平成21年規則第80号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第52号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則第19条第1項の規定による公告(同規則第15条第1項に規定する限定公募型指名競争入札以外の指名競争入札にあっては、指名競争入札に参加することができる者の指名。以下「調達公告」という。)を行う一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に調達公告を行った一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(以下「新規則」という。)第17条の規定は、平成25年5月10日以後の日を開札日とする一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前の日を開札日とする一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

3 新規則別表第4の規定は、有効期間の初日が平成25年4月1日以後の日となる入札参加資格に係る格付から適用する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の規定は、平成27年4月1日以後に有効期間が始まる入札参加資格の格付から適用する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に有効期間が始まる入札参加資格の格付から適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則第19条第1項の規定による公告(指名競争入札にあっては、指名競争入札に参加することができる者の指名。以下「調達公告」という。)を行う一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に調達公告を行った一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平29規則17・一部改正)

建設業の許可区分

発注工種

土木一式工事

土木一般

プレストレスト・コンクリート

港湾工事

建築一式工事

建築一般

建築解体

大工工事

大工工事

左官工事

左官工事

とび・土工・コンクリート工事

とび等一般

交通安全施設

法面一般

法面植生工

法面保護工

落石防止網工

アンカー工

石工事

石工事

屋根工事

屋根工事

電気工事

電気工事

管工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

タイル等工事

鋼構造物工事

鋼構造物一般

鋼橋

鉄筋工事

鉄筋工事

舗装工事

舗装一般

アスファルト

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

板金工事

板金工事

ガラス工事

ガラス工事

塗装工事

塗装一般

区画線工

防水工事

防水工事

内装仕上工事

内装一般

畳工

機械器具設置工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

熱絶縁工事

電気通信工事

電気通信工事

造園工事

造園工事

さく井工事

さく井工事

建具工事

建具工事

水道施設工事

水道施設工事

消防施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

清掃施設工事

解体工事

解体工事

別表第2(第4条関係)

測量等業務の種別

測量業務

土木関係建設コンサルタント業務

建築関係建設コンサルタント業務

地質調査業務

補償関係コンサルタント業務

別表第3(第10条、第12条関係)

(平21規則62・平27規則21・平29規則17・一部改正)

格付工種

等級

要件

土木一般

A

(1) 基準日(知事が別に定める日をいう。以下この表において同じ。)において、有資格者の代表者以外に1級技術者(建設業法第15条第2号イ又はハに掲げる基準を満たす者をいう。以下この表において同じ。)を4名以上有すること。そのうち3名以上は、基準日において当該有資格者に6月以上継続して雇用されている者のうち、国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)を発注者とする建設工事を5年以内に直接請け負った者の現場代理人又は主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する者をいう。)若しくは監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する者をいう。)として勤務した経験を有するものであること。

(2) 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業について、特定建設業の許可(同法第3条第6項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)を受けていること。

B

基準日において1級技術者を1名以上有すること。

建築一般

A

(1) 基準日において1級技術者を3名以上有すること。

(2) 建設業法別表第1の下欄に掲げる建築工事業について、特定建設業の許可を受けていること。

B

基準日において1級技術者を1名以上有すること。

管工事

A

(1) 基準日において1級技術者を2名以上有すること。

(2) 基準日において1級配管技能士(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定に基づく技能検定(以下この表において単に「技能検定」という。)のうち、検定職種を1級の配管(プラント配管作業を選択科目とするものを除く。)とするものに合格した者をいう。以下この表において同じ。)を2名以上有すること。

B

(1) 基準において1級技術者を1名以上有すること。

(2) 基準日において1級配管技能士を1名以上有すること。

電気工事

A

(1) 基準日において1級技術者を3名以上有すること。

(2) 基準日において第1種電気工事士(電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する者をいう。以下この表において同じ。)を2名以上有すること。

B

(1) 基準日において1級技術者を1名以上有すること。

(2) 基準日において第1種電気工事士を1名以上有すること。

造園工事

A

(1) 基準日において1級技術者を1名以上有すること。

(2) 基準日において1級造園技能士(技能検定のうち、検定職種を1級の造園とするものに合格した者をいう。)を2名以上有すること。

別表第4(第10条関係)

(平21規則62・平23規則52・平25規則49・平29規則17・一部改正)

格付工種

等級

順位

土木一般

A

100

B

140

C

知事が別に定める。

建築一般

A

35

B

60

アスファルト

A

60

別表第5(第16条関係)

(平20規則94・平24規則65・一部改正)

区分

設計金額

条件

建設工事

港湾工事

制限なし。

県内の営業所に職員を20名(フローティングドック(クレーン及び注排水設備を有するケーソン(水中構造物として使用される鉄筋コンクリート製の大型の箱型の基礎をいう。以下この表において同じ。)製作用の凹型の台船をいう。)又はドルフィンドック(注排水設備を有するケーソン製作用の凹型の台船のうち、ケーソン製作時に海底に着底することができるものをいう。)を自ら使用していないときは他の建設業者(建設業法第2条第3項に規定する者をいう。)に貸与することができる者(以下この表において「ドック提供者」という。)にあっては、10名)以上、かつ、土木施工管理技士(建設業法第27条第1項の規定により実施される土木施工管理の技術検定に合格した者をいう。)を10名(ドック提供者にあっては、5名)以上常に備えていること。

電気工事

6,000万円

第5条第1項の規定による公示で定める期間内のいずれかの日を審査基準日とする経営事項審査に基づく電気工事の総合評定値が1,000点以上あり、かつ、県内の営業所に20名以上の技術者(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに掲げる基準を満たす者をいう。)を常に備えていること。

測量等業務

制限なし。

次に掲げる条件の全てに該当すること。

(1) 県内の営業所に士木工事の測量等業務に係る技術者(当該測量等業務について1年以上の実務経験を有する者をいう。)を20名以上常に備えていること。

(2) 県内の営業所に技術士(技術士法(昭和58年法律第25号)第6条の規定により実施される第二次試験(技術部門を土木工事の測量等業務に係るものとするものに限る。)に合格し、かつ、同法第32条第1項の登録を受けている者をいう。以下この表において同じ。)を2名以上常に備えていること。

(3) 県内の営業所に技術士又はRCCM資格保有者(一般社団法人建設コンサルタンツ協会の行うシビルコンサルティングマネージャの資格試験(技術部門を土木工事の測量等業務に係るものとするものに限る。)に合格し、その登録を受けている者をいう。)を5名以上常に備えていること。

(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平21規則52・追加、平28規則11・一部改正)

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鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則

平成19年7月31日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 木/第1章 理/第1節 建設工事等
沿革情報
平成19年7月31日 規則第76号
平成20年3月28日 規則第21号
平成20年7月29日 規則第72号
平成20年11月28日 規則第94号
平成21年3月31日 規則第52号
平成21年6月16日 規則第62号
平成21年7月24日 規則第72号
平成21年10月30日 規則第80号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月11日 規則第13号
平成23年8月1日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第42号
平成24年10月15日 規則第65号
平成24年12月28日 規則第76号
平成25年3月29日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第49号
平成27年3月24日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第17号