○鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則

平成20年9月5日

鳥取県規則第78号

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則をここに公布する。

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指定施設の指定)

第3条 条例第3条第1項の規定による申出は、指定施設の指定申出書(様式第1号)を知事に提出してしなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 産業廃棄物処理施設の用に供する期間中の各年度に処理する予定の産業廃棄物の量及び種類を記載した事業計画書(県内で発生した廃棄物と県外で発生した廃棄物とを分けて記載すること。)

(2) 条例第3条第1項第4号に規定する協定の写し(当該協定を締結していないときは、その理由を記載した書類)

(3) 産業廃棄物処理施設の設置の場所及び対象地域としようとする地域の範囲を示した位置図

(4) 産業廃棄物処理施設から500メートル以上離れた地域を対象地域としようとするときは、その理由を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

(平22規則21・平24規則42・平25規則39・一部改正)

(指定施設の情報公開)

第4条 条例第4条第3項の規定による情報の公開は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 住民代表者等から要請があったときは、業務に支障がない限り、その指定する者を当該施設に立ち入らせ、実状を視察させること。

(2) 原則として1年に1回以上、地域住民に対して当該施設における産業廃棄物の処理及び維持管理の状況を説明するとともに、住民代表者等から要請があったときは、その都度説明会を開催し、当該要請に係る事項を説明すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条の2第1項の規定による届出を行うときは、併せて住民代表者等にも当該届出の内容を通報すること。

(周辺整備計画の協議)

第5条 条例第6条第1項の規定による協議は、周辺整備計画協議書(様式第2号)を知事に提出してしなければならない。

2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 周辺整備計画に定める事業(以下「計画事業」という。)の規模、構造等の概要及び実施場所を示した図面

(2) 計画事業に対する地域住民の意見を明らかにした書類

(3) 計画事業を実施する者が当該計画事業を実施することを承諾したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

(交付金の交付の対象から除かれる者)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人のうち県が設立するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、国又は県に準ずるものとして知事が認める団体

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

2 鳥取県事務処理権限規則(平成8年鳥取県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則

平成20年9月5日 規則第78号

(平成25年4月1日施行)