○鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例第2条第1項第4号の規則で定める地域を定める規則
平成20年11月21日
鳥取県規則第91号
鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例第2条第1項第4号の規則で定める地域を定める規則をここに公布する。
鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例第2条第1項第4号の規則で定める地域を定める規則
鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)第2条第1項第4号の規則で定める地域は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地(同条例第2条第1項第1号から第3号までに掲げる地域を除く。)及び別表の市町村名の欄に掲げる市町村の区域のうち同表の旧町村名の欄に掲げる旧町村の区域とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平22規則35・令2規則17・令3規則15・令4規則10・一部改正)
市町村名 | 旧町村名 |
鳥取市 | 稲葉村 米里村 倉田村 面影村 大和村 美穂村 大正村 豊実村 松保村 吉岡村 大郷村 津ノ井村 宝木村 酒津村 瑞穂村 浜村町 逢坂村 |
米子市 | 成実村 尚徳村 大高村 県村 宇田川村 |
倉吉市 | 西郷村 小鴨村 上小鴨村 北谷村 高城村 灘手村 上北条村 |
湯梨浜町 | 長瀬村 浅津村 |
南部町 | 手間村 幡郷村(同村大字諸木の区域に限る。) |
伯耆町 | 幡郷村(同村大字諸木の区域を除く。) 八郷村 |
備考 この表における旧町村名(旧村の大字名を含む。)及びその区域は、昭和25年2月1日現在(旧稲葉村にあっては、昭和7年3月31日現在)におけるものを示す。