○鳥取県大規模店舗立地誘導条例
平成21年3月27日
鳥取県条例第5号
〔鳥取県大規模集客施設立地誘導条例〕をここに公布する。
鳥取県大規模店舗立地誘導条例
(平27条例55・改称)
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 大規模店舗の立地の誘導(第8条―第17条)
第3章 雑則(第18条―第20条)
附則
本県には、都市部はもちろん農村部にも、長い歴史の中で一定の都市機能を集積させ、周辺から多くの人々が集まり、交流する拠点となっている地域が存在する。そうした地域は、その周辺部を含めた広域の経済的・文化的な中心地として、当該広域の社会全体を支えてきた。
しかし、近年では、自家用車の普及等を背景として、住民生活に必要不可欠なサービスを提供する店舗の都市周辺部への立地が進み、中心地域では空き家、空き店舗等が増加し、住民や来訪者が減少して、それが更なる店舗の流出・拡散を招くという悪循環が生じている。
今後、少子化による人口減少が避けられない中で、こうした中心地域からの店舗の流出・拡散を放置していては、その周辺部を含めた広域全体が、自家用車を利用しない者にとっては必要な生活サービスも満足に受けられない暮らしにくい地域となり、人口減少に拍車がかかり、地域に根付いた文化、産業等を支えていくことさえ困難になるおそれがある。
また、人や物の輸送等による二酸化炭素排出量の増大や周辺部の開発による自然の減少により、環境への負荷が増大することも懸念される。
今こそ、中心地域にある既存の都市機能の集積を有効に活用しつつ、その周辺部に残る豊かな自然を守り、誰もが暮らしやすく環境への負荷も少ない、持続的に発展していくことが可能な地域を創り上げていかなければならない。
この重要課題に対し、県、市町村、事業者及び県民が、広域的な視点から連携・協働して大規模店舗の立地の誘導に取り組み、もって新しい時代にふさわしいコンパクトなまちづくりの推進に資することができるよう、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大規模店舗の立地について、基本方針を定め、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、広域的な見地からこれを適切な場所へと誘導するための手続等を定めることにより、コンパクトなまちづくりの推進に資することを目的とする。
(平27条例55・一部改正)
(1) コンパクトなまちづくり 広域の経済的・文化的な中心地にある既存の都市機能を有効に活用しつつ、その周辺部に残る豊かな自然を守り、誰もが暮らしやすく環境への負荷も少ない、持続的に発展していくことが可能な地域を創り上げることをいう。
(2) 大規模店舗 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物のうち、これらの用途に供する部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計(以下「総床面積」という。)が1,500平方メートルを超えるものをいう。
(3) 大規模店舗の設置 大規模店舗を新設し、増築し、若しくは改築すること(増築又は改築にあっては、規則で定める規模又は内容のものに限る。)又は大規模店舗に該当しない建築物を増築等(増築若しくは改築又は用途変更をいう。以下同じ。)により大規模店舗にすることをいう。
(4) 関係市町村 大規模店舗の敷地(建築物が設置される土地、及びその周辺の土地(当該建築物を使用し又は管理する者がその効用を増加させるために所有権その他の権原に基づいて使用し又は管理すると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)の所在する市町村(以下「立地市町村」という。)及びこれに隣接する市町村をいう。
(5) 施設設置者 大規模店舗の設置を行い、又は行おうとする者をいう。
(平27条例55・一部改正)
(基本方針)
第3条 大規模店舗の立地は、コンパクトなまちづくりの推進と調和するよう、次の方針に基づき適切な場所へと誘導するものとする。
(1) 大規模店舗は、その立地について、関係市町村の住民(関係市町村の区域内に事務所又は事業場を有する者を含む。以下「関係住民」という。)の理解を得るため必要な努力が払われた場所に立地させること。
(3) 大規模店舗は、次に掲げる地域には立地させないこと。ただし、全ての関係市町村の長がそれぞれの地域づくりの支障にならないと認めるとき(次に掲げる地域ごとに、それぞれに規定する法律又は条例に適合するときに限る。)は、この限りでない。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域(同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域を除く。)
イ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
ウ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
エ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項に規定する自然環境保全地域
オ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(景観行政団体が当該区域のうち景観形成上特に重要なものを定めている場合にあっては、当該特に重要な区域に限る。)
(平27条例55・一部改正)
(県の責務)
第4条 県は、前条の方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、自らが策定する地域計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画その他の地域づくりに関する計画をいう。以下同じ。)を県内におけるコンパクトなまちづくりの推進に配慮したものとするとともに、大規模店舗の立地をコンパクトなまちづくりの推進と調和させるため、関係市町村の地域計画を尊重しつつ、県民の生活上の利便等にも配慮して、施設設置者に必要な指導監督を行い、関係者間の意見調整を図りながら、広域的な見地から大規模店舗の立地を適切な場所へと誘導するものとする。
(平27条例55・一部改正)
(市町村の責務)
第5条 市町村は、大規模店舗の立地が、当該市町村の住民の生活上の利便等のみならず、隣接する市町村等も含めた広域的な地域の在り方に大きな影響を与えるものであることを認識し、基本方針を踏まえつつ、自らが策定する地域計画を広域におけるコンパクトなまちづくりの推進に配慮したものとするよう努めるとともに、大規模店舗の立地を適切な場所へと誘導するため、県、隣接する市町村等と協調して必要な指導調整を行うものとする。
(平27条例55・一部改正)
(施設設置者の責務)
第6条 施設設置者は、大規模店舗の立地について、市町村や県民の意向を尊重しつつ、基本方針にのっとり、県の指導監督に従って、それがコンパクトなまちづくりの推進と調和するものとなるよう取り組むものとする。
(平27条例55・一部改正)
(県民の責務)
第7条 県民は、基本方針を踏まえつつ、大規模店舗の立地が、自らの生活上の利便等のみならず、コンパクトなまちづくりの推進に及ぼす影響も考慮して、それが適切な場所で行われるよう、県及び市町村の取組に協力するものとする。
(平27条例55・一部改正)
第2章 大規模店舗の立地の誘導
(平27条例55・改称)
(設置届)
第8条 施設設置者は、大規模店舗の設置について、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 大規模店舗の名称
(2) 大規模店舗の所在地
(3) 大規模店舗の用途
(4) 大規模店舗の総床面積
(5) 大規模店舗の設置に係る工事(以下「設置工事」という。)に着手する予定の日
(6) 規則で定める軽微な増築等以外の場合にあっては、予定集客数(大規模店舗で予定している客の数をいう。以下同じ。)
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域若しくは商業地域又は同法第12条の5第4項に規定する開発整備促進区において行われるもの
(2) 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画(主として商業その他の業務の利便を増進するため定めるものに限る。)の区域において行われるもの
(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項第1号に掲げる市街地再開発事業の施行に伴うもの
3 第1項の規定による届出(以下「設置届」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大規模店舗の敷地の区域及び面積、各建築物の配置、用途及び規模並びに構造設備の概要を記載した図面
(2) 第1項第6号に規定する場合にあっては、予定集客数の算定方法を記載した書類
(4) その他規則で定める書類
4 設置届は、大規模店舗の設置について次に掲げる確認若しくは許可を受け、又は届出をしなければならないときは、当該確認若しくは許可の申請又は当該届出に先立って行わなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可又は同法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の規定による届出
(4) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可
5 知事は、設置届があったときは、速やかにその概要を公告するとともに、その届出書及び前条第3項の規定によりこれに添付された書類(以下「設置届出書類」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2月間公衆の縦覧に供するものとする。
(平21条例80・平27条例55・平28条例3・令元条例21・令5条例14・一部改正)
(住民説明会)
第9条 設置届をした施設設置者(以下「設置届出者」という。)は、前条第5項に定める期間(以下「縦覧期間」という。)の満了する日の2週間前までに、その設置届出書類の内容を関係住民に周知させるための説明会(以下「住民説明会」という。)を開催しなければならない。
2 住民説明会は、立地市町村において開催するものとする。ただし、知事が必要があると認めて指示したときは、これに隣接する市町村においても開催しなければならない。
3 設置届出者は、住民説明会を開催する日の1週間前までに、規則で定める方法により、開催する日時及び場所を公表しなければならない。
(1) やむを得ない事由により、第3項の規定により公告した日時及び場所で住民説明会を開催することができなくなった場合
(2) 前各項の規定により住民説明会を開催すること、又はその開催により設置届出書類の内容を関係住民に適切に周知させることが困難な場合
(3) 設置届出者が、設置届出書類の内容を関係住民に周知させるため、住民説明会の開催に代えて行う措置が適切なものである場合
(平27条例55・一部改正)
(関係市町村長等の意見)
第10条 知事は、設置届があったときは、関係市町村の長に対し、速やかにその設置届出書類の写しを送付するとともに、当該設置届に係る大規模店舗の設置(以下「届出施設の設置」という。)について、縦覧期間内に書面で意見を述べるよう求めるものとする。
2 関係住民は、届出施設の設置について、規則で定めるところにより、縦覧期間内に書面で知事に意見を述べることができる。
(平27条例55・一部改正)
2 知事は、前項の規定による通知をする必要がないと認めるときは、その旨を設置届出者に通知するとともに、その写しを関係市町村の長に送付するものとする。
3 知事は、前2項の規定による通知をしたときは、その通知内容(以下「知事意見等」という。)の概要を公告するものとする。
4 設置届出者は、第1項の規定による通知を受けた場合において、届出施設の設置についてコンパクトなまちづくりの推進と調和するものとするための対策を講ずることとしたときは、規則で定めるところにより、当該対策の内容等を知事に報告しなければならない。
(平27条例55・一部改正)
(1) 設置届出者 前条第1項の規定による通知を受けた日
(3) 関係住民 前条第3項の規定による公告のあった日
2 知事は、前項の規定による申出を受けたときは、次に掲げる不備がある場合及び当該申出をした者が設置届出者である場合を除き、その旨及び異議の内容を設置届出者に通知するものとする。
(1) 前項に定める期間を過ぎて提出されたこと。
(2) 前項各号に掲げる者以外の者から提出されたこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重大かつ明白な不備
4 知事は、前項の規定による審査を行うに当たっては、鳥取県都市計画審議会の意見を聴くものとする。この場合において、同審議会における審議は、原則として公開するものとする。
(平27条例55・一部改正)
2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかにその内容を公告するものとする。
3 施設設置者は、第1項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、当該勧告への対応及び当該対応をとることとした理由を知事に報告しなければならない。
4 知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその概要を公告するものとする。
(平27条例55・一部改正)
(中止等の命令)
第14条 知事は、前条第1項の規定による勧告を受けた施設設置者が正当な理由なくこれに従わない場合において、引き続き大規模店舗の設置が行われ又はそれが存置されることによりコンパクトなまちづくりの推進に著しい支障が生じると認めるときは、当該施設設置者に対し、大規模店舗の設置の中止又は既に設置されている大規模店舗の廃止を命ずることができる。
(1) 前項の規定による命令を受けた施設設置者が、正当な理由なくこれに従わない場合 コンパクトなまちづくりの推進に著しい支障が生じる事態
(2) 前項の規定による命令に従って大規模店舗の設置が中止され、又は大規模店舗が廃止された場合 周辺における地域づくり、生活上の利便等に著しい支障が生じる事態
(平27条例55・一部改正)
(2) その他設置工事に着手したとしても、コンパクトなまちづくりの推進に著しい支障が生じるおそれはなく、この条例の規定によるその後の手続にも支障は生じないと知事が認めたとき。
(平27条例55・一部改正)
(重要変更届)
第16条 設置届出者は、設置工事が完了するまでの間に重要な変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
(その他の届出)
第17条 設置届出者は、設置工事が完了するまでの間に設置届に係る事項の変更(重要な変更及び規則で定める軽微な変更を除く。)をし、又は届出施設の設置を中止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
第3章 雑則
(地域貢献活動)
第18条 施設設置者は、大規模店舗の設置が、コンパクトなまちづくりの推進と調和するのみならず、地域社会に貢献するものとなるよう、当該大規模店舗及びその周辺地域において、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動その他地域社会の活性化に資する活動(以下「地域貢献活動」という。)を、住民と協働で積極的に推進するものとする。
2 施設設置者は、毎年、地域貢献活動の年間実施計画を作成して知事に提出し、当該計画に基づく活動が地域社会に貢献するものであることについて、規則で定めるところにより、知事の認証を受けることができる。
3 知事は、前項の規定による認証をしたときは、速やかにその内容を公表するものとする。
4 第2項の規定による認証を受けた施設設置者は、規則で定めるところにより、当該認証に係る活動の実施結果を知事に報告しなければならない。
(平27条例55・一部改正)
(立入検査等)
第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、施設設置者に対し、大規模店舗の設置に関し報告を求めることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、大規模店舗の敷地若しくは施設設置者の事務所に立ち入らせ、当該敷地、大規模店舗の設計図書その他の物件を検査させ、又は施設設置者、当該敷地の所有者、大規模店舗の設計者若しくは設置工事の施工者若しくは監理者に対して質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平27条例55・一部改正)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平27条例55・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第44号)
この条例は、平成22年8月10日から施行する。
附則(平成27年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に第4条の規定による改正前の鳥取県大規模集客施設立地誘導条例第8条第1項の規定による届出があった大規模集客施設の設置については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項第3号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の鳥取県大規模店舗立地誘導条例第8条第1項の規定による届出があった大規模店舗の設置については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第8条関係)
(平22条例44・平27条例55・令5条例14・一部改正)
総床面積が10,000平方メートルを超える規模 | 1 その敷地から1キロメートル以内の区域の状況が、次の要件に適合すること。 (1) 集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所又は場内車券売場の用に供される建築物をいう。以下同じ。)が合計100以上あること。 (2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる法人で規則で定めるものの施設、都市計画法第11条第1項第5号の教育文化施設及び同項第6号の医療施設(以下「公益施設等」という。)が合計40以上あること。 (3) その区域内にある集客施設又は公益施設等(学校を除く。)を反復継続して利用する者の居住する地域をおおむねすべて包含する区域(以下「集客区域」という。)に居住する者が3万人以上いること。 (4) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第12項に規定する給水区域(同条第2項に規定する水道事業に係るものに限る。以下「給水区域」という。)であること。 (5) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の5第1項に規定する生活排水処理施設(市町村が整備したものに限る。)により下水を排除することができるものとして当該市町村が定める区域(以下「排水区域」という。)であること。 2 その敷地を訪れる際に利用することのできる公共交通機関(鉄道又は路線バスに限る。以下「利用可能交通機関」という。)の状況が、次の要件に適合すること。 (1) その敷地から2キロメートル以内に、次のいずれかの施設があること。 ア 鉄道駅(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)であって、1日の延利用者数が4,000人以上のもの イ 路線バスの停留所であって、1日の延利用者数が200人以上のもの(500メートル以内で隣接する他の路線バスの停留所と合わせて、1日の延利用者数が200人以上のものを含む。) (2) 利用可能交通機関の路線の数(以下「路線数」という。)が5以上あること。 (3) 利用可能交通機関のすべての路線を合わせた1時間当たりの運行便数(以下「運行頻度」という。)が、それが最も高い時間帯において6以上あること。 3 その敷地から2キロメートル以内の区域における道路整備及び道路交通の状況が、次の要件に適合すること。 (1) 2車線以上の道路の延長が、1平方キロメートル当たり6キロメートル以上あること。 (2) 複数の2車線以上の道路が交わる交差点であって信号機により交通管制が行われているもの(以下「主要交差点」という。)がある場合にあっては、その集客時飽和度(大規模店舗に予定集客数があった場合における主要交差点の時間当たりの最大の交通量の、当該主要交差点の交通が飽和状態となる交通量に対する割合として、規則で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)が、サイクル長(当該主要交差点において信号表示が一巡する時間をいう。)から損失時間(サイクル長のうち実質的に通行できない時間をいう。)を減じた時間をサイクル長で除して得た値(以下「集客時飽和度上限値」という。)未満であること。 |
総床面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の規模 | 1 その敷地から1キロメートル以内の区域の状況が、次の要件に適合すること。 (1) 集客施設が合計25以上あること。 (2) 公益施設等が合計8以上あること。 (3) 集客区域に居住する者が2,000人以上いること。 (4) 給水区域及び排水区域であること。 2 利用可能交通機関の状況が、次の要件に適合すること。 (1) その敷地から1キロメートル以内に、次のいずれかの施設があること。 ア 鉄道駅 イ 路線バスの停留所であって、1日の延利用者数が70人以上のもの(500メートル以内で隣接する他の路線バスの停留所と合わせて、1日の延利用者数が70人以上のものを含む。) (2) 路線数が2以上あること。 (3) 運行頻度が、それが最も高い時間帯において3以上あること。 3 その敷地から2キロメートル以内の区域における道路整備及び道路交通の状況が、次の要件に適合すること。 (1) 2車線以上の道路の延長が、1平方キロメートル当たり4キロメートル以上あること。 (2) 主要交差点がある場合にあっては、その集客時飽和度が、集客時飽和度上限値未満であること。 |
総床面積が1,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下の規模 | 1 その敷地から1キロメートル以内の区域の状況が、次の要件に適合すること。 (1) 集客施設が合計8以上あること。 (2) 公益施設等が合計4以上あること。 (3) 集客区域に居住する者が1,000人以上いること。 (4) 給水区域及び排水区域であること。 2 利用可能交通機関の状況が、次の要件に適合すること。 (1) その敷地から1キロメートル以内に、次のいずれかの施設があること。 ア 鉄道駅 イ 路線バスの停留所であって、1日の延利用者数が30人以上のもの(500メートル以内で隣接する他の路線バスの停留所と合わせて、1日の延利用者数が30人以上のものを含む。) ウ 5箇所以上の路線バスの停留所 (2) 路線数が2以上あること。 (3) 運行頻度が、それが最も高い時間帯において2以上あること。 3 その敷地から2キロメートル以内の区域における道路整備及び道路交通の状況が、次の要件に適合すること。 (1) 2車線以上の道路の延長が、1平方キロメートル当たり2キロメートル以上あること。 (2) 主要交差点がある場合にあっては、その集客時飽和度が、集客時飽和度上限値未満であること。 |
別表第2(第13条関係)
(平27条例55・一部改正)
第11条第1項の規定による通知を受けた設置届出者が、届出施設の設置をコンパクトなまちづくりの推進と調和するものとするための対策を講じようとしない場合又は届出施設の設置を中止しようとしない場合 | (1) 知事が指示するところに従って当該対策を実施すること。 | 設置届があった日の翌日から起算して6月を経過する日 |
(2) 届出施設の設置を中止すること。 | ||
設置届をせず、又は虚偽の設置届をして、大規模店舗の設置を行い、又は行おうとしている場合(重要変更届をせず、又は虚偽の重要変更届をして、設置届と異なる内容で届出施設の設置を行い、又は行おうとしている場合を含む。) | (1) 知事が指示する期間は大規模店舗の設置を停止し、設置届その他この条例に定める手続を適切に行うこと。 (2) 大規模店舗の設置を中止すること。 (3) 既に設置されている大規模店舗を廃止すること。 | その事実を確認した日の翌日から起算して6月を経過する日 |
設置届出者が第15条の規定に違反して設置工事に着手している場合 | 設置工事を中止すること。 | その事実を確認した日の翌日から起算して6月を経過する日 |