○鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則

平成21年12月25日

鳥取県規則第91号

鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則をここに公布する。

鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)、国立大学法人岡山大学(以下「岡山大学」という。)又は国立大学法人山口大学(以下「山口大学」という。)において医学を専攻する者(地域の医師確保に早急に対応するために臨時特例的に認められる入学枠(以下「臨時養成枠」という。)により入学した者に限る。)で、県内の病院等(県内の病院(知事が指定するものに限る。)又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所をいう。以下同じ。)において医師の業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、県内における医師の確保を図ることを目的とする。

(平22規則21・平23規則47・平24規則42・平25規則39・一部改正)

(奨学金の借受者の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。

(1) 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者

(2) 鳥取大学、岡山大学又は山口大学(以下「貸付対象大学」という。)の医学を履修する課程に臨時養成枠により入学し、同課程に在学している者であること。

(3) 県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。

(4) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。

(奨学金の額等)

第3条 奨学金の額は、月額15万円とする。

2 奨学金の貸付期間は、貸付対象大学に入学した日の属する月から貸付対象大学を卒業する日の属する月までとする。ただし、奨学金の貸付額の総額は、奨学金の月額の72月分を限度とする。

3 知事は、奨学金を毎年度、前期及び後期の2回、それぞれ奨学金の月額の6月分をまとめて貸し付けるものとする。ただし、知事が必要と認めたときは、6月分以下に分けて、又は6月分以上をまとめて貸し付けることができるものとする。

4 奨学金は、無利子とする。

(連帯保証人等)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人及び保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、各1人とし、連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には保護者、成年者である場合には父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。

(貸付申請)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 貸付対象大学の医学を履修する課程に臨時養成枠により入学し、在学していることを証する書面

(3) その他知事が必要と認めるもの

(貸付けの決定及び通知)

第6条 知事は、貸付対象大学の医学を履修する課程に臨時養成枠により入学した者から前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金を貸し付けるかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(貸付けの終了)

第7条 知事は、貸付期間が終了したとき、又は奨学金の貸付額の総額が通算して奨学金の月額の72月分に達したときは、これらに該当することとなった月をもって奨学金の貸付けを終了し、奨学生(前条の規定による奨学金の貸付けの決定及び同条の規定によるその旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)に対してその旨を通知するものとする。

(貸付けの打切り及び休止)

第8条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。この場合において、当該打ち切られた月以降の月分として既に貸し付けた奨学金があるときは、直ちにこれを返還させるものとする。

(1) 退学(転学部、転学科を含む。)したとき、又は除籍となったとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。

2 奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付けを休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸し付けられた奨学金があるときは、その奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

3 知事は、第1項の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項の規定により貸付けを休止したときは、奨学生並びにその連帯保証人及び保証人に対してその旨を通知するものとする。

(奨学金借用証書の提出)

第9条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、奨学金の貸付けが終了したとき、又は奨学金の貸付けを打ち切られたときは、直ちに鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金借用証書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に奨学金の全額を一括返還しなければならない。

(1) 第8条第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。

(2) 貸付対象大学を卒業した日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格しなかったとき。

(3) 医師国家試験に合格した後、直ちに県内の臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に掲げる病院に限る。以下同じ。)で臨床研修(同項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 臨床研修を開始した日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、県内の病院等において常勤医師(当該県内の病院等において定める医師の勤務時間の全てを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前号に規定する奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(臨床研修を受ける期間を除く。)内に、知事が指定した区域に所在する県内の病院等において4年以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。

(令4規則12・一部改正)

(返還の免除)

第11条 奨学金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

2 条例の規定による奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金返還免除申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金の返還に係る債務の免除をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(返還の債務の履行猶予)

第12条 知事は、奨学生であった者(奨学金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。

(1) 奨学金の貸付けを打ち切られた後も引き続き当該貸付対象大学に在学しているとき。

(2) 第1条の県内の病院等において医師の業務に従事していた者であって、自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該病院等を退職したものが、次に掲げる期間のいずれかにあるとき。

 自らの妊娠を理由とした退職の日から出産の日までの間

 出産の日の翌日から起算して8週間を経過する日までの間

 3歳に達しない子を養育している間(に掲げる期間を除く。)

(3) 育児休業を取得したとき。

(4) 介護休業を取得したとき。

(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が困難であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に理由があると認めたとき。

2 前項の規定による奨学金の返還に係る債務の履行の猶予を受けようとする奨学生は、鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金返還猶予申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金の返還に係る債務の履行の猶予をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(平23規則11・一部改正)

(延滞金)

第13条 奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還すべき奨学金の額に年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。

(平23規則11・平25規則81・一部改正)

(届出)

第14条 奨学生及び奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生氏名(住所)変更届(様式第6号)

(2) 休学したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生休学届(様式第7号)

(3) 停学又は除籍の処分を受けたとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生停学(除籍)(様式第8号)

(4) 復学したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生復学届(様式第9号)

(5) 退学したとき、又は転学部若しくは転学科したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生退学(転学部、転学科)(様式第10号)

(6) 大学を卒業したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生卒業届(様式第11号)

(7) 医師免許を取得したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生免許取得届(様式第12号)

(8) 臨床研修(初期研修)を開始したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生臨床研修(初期研修)開始届(様式第13号)

(9) 臨床研修(初期研修)を修了したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生臨床研修(初期研修)修了届(様式第14号)

(10) 病院等において医師の業務に従事したとき(勤務している病院等を変更した場合を含む。) 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生就業届(様式第15号)

(11) 勤務していた病院等を退職したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生病院等退職届(様式第16号)

(12) 医師の業務を廃止したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生業務廃止届(様式第17号)

(13) 連帯保証人又は保証人がその氏名又は住所を変更したとき 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生連帯保証人(保証人)氏名(住所)変更届(様式第18号)

(14) 第12条第1項第2号の妊娠、出産若しくは育児に係る子が死亡したとき、又は当該子を養育しなくなったときその他当該子の養育状況が変わったとき 養育状況等変更届(様式第21号)

(15) 育児休業を取得したとき 育児休業届(様式第22号)

(16) 介護休業を取得したとき 介護休業届(様式第23号)

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生死亡届(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

3 奨学生は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の申立てその他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人又は保証人を立て、鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金奨学生連帯保証人(保証人)変更届(様式第20号)を知事に提出しなければならない。

(平23規則11・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第11条までの規定による改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に貸付けの申請を受ける貸付料又は貸付金に係る遅延損害金について適用し、同日前に貸付けの申請を受けた貸付料又は貸付金に係る遅延損害金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後に奨学金の貸付けの決定を受けた者について適用し、同日前に奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・一部改正)

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(平23規則11・追加)

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(平23規則11・追加)

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(平23規則11・追加)

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鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則

平成21年12月25日 規則第91号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第1節
沿革情報
平成21年12月25日 規則第91号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月11日 規則第11号
平成23年7月1日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第39号
平成25年12月27日 規則第81号
令和4年3月31日 規則第12号