○医師である職員を派遣することができる地域医療を担う公的病院を開設している公益的法人等

平成22年10月15日

鳥取県告示第610号

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第2条第1項に規定する知事が別に定める地域医療を担う公的病院を開設している公益的法人等は、社会福祉法人恩賜財団済生会とする。

医師である職員を派遣することができる地域医療を担う公的病院を開設している公益的法人等

平成22年10月15日 告示第610号

(平成22年10月15日施行)