○鳥取県に提出する書類の押印の省略等に関する規則

平成23年10月28日

鳥取県規則第61号

〔鳥取県に提出する書類の押印の省略に関する規則〕をここに公布する。

鳥取県に提出する書類の押印の省略等に関する規則

(令3規則5・改称)

(目的)

第1条 この規則は、知事又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって県民の負担を軽減することを目的とする。

(令3規則5・一部改正)

(押印の省略)

第2条 知事又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印又は署名を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、印鑑又は署名の照合を必要とする場合を除き、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができる。

(令3規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県に提出する書類の押印の省略等に関する規則

平成23年10月28日 規則第61号

(令和3年2月9日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
平成23年10月28日 規則第61号
令和2年11月24日 規則第55号
令和3年2月9日 規則第5号